日本からの輸出に関する制度

調味料の輸入規制、輸入手続き

南アフリカの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2026年3月

南アフリカ歳入庁 (SARS) は、南アフリカ農業省(DoA)、南アフリカ国家強制基準監督局(NRCS)、南アフリカ準備銀行 (SARB) などの多数の政府部門、機関、団体に代わって、関税・物品税法(1964年法律第91号)第113条に基づき特定の禁止事項または制限事項を管理しています。
あらゆる政府部門、機関、団体に関係する禁止事項および制限事項は、統一関税コードに従って、禁止および制限輸入および輸出の統合リストに組み込まれます。 詳細は関連リンク「南アフリカ歳入庁 禁止品、制限品、偽造品」をご参照ください。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2026年3月

南アフリカへの調味料(香辛料、酢など)の輸入には、日本側の製造施設が国際的な植物検疫基準を遵守し、原産国発行の原産地証明書および植物検疫証明書を添付する必要があります。製品は、農業害虫法(1983年法律第36号)に定める植物検疫輸入条件を満たさなければなりません。輸出業者は、証明書に製品の原産地と説明が明確に記載されていること、および適切な手続きに従って検査が行われたことを確認する必要があります。

輸出業者は、貨物は定められた期間内に通関手続きを完了しなければならないため、貨物が南アフリカに到着する前に全ての書類が整っていることを確認する必要があります。

輸出手続き

調味料を含むすべての食品を輸出する日本の企業は、南アフリカに拠点を置く輸入者を指定する必要があります。輸入者は、税関および税務上の目的で、南アフリカ歳入庁(SARS)に登録する必要があります。 輸入者側の手続きについて、詳細は「輸入手続き」タブも参照ください。

貨物が南アフリカに到着すると、南アフリカ農業省(DoA)による検査が行われ、輸入許可および植物検疫許可の条件、ならびに分類、等級、表示、包装等の関連規制に適合しているかが確認されます。南アフリカ保健省(DoH)も、食品安全および表示に関する規制への適合性を確認するために製品を検査する場合があります。

SARSは、貨物に適切な書類が揃っていること、および関連するすべての関税と税金が支払われていることを確認するために貨物を検査します。関係当局およびSARSがすべての輸入要件が満たされていると判断した場合、貨物は通関されます。

輸出者が用意すべき書類は以下のとおりです。

商業送り状(インボイス)

商業送り状には、輸出者および、輸入許可を持つ輸入者、販売者の詳細情報(住所、連絡先、許可証保持者への納品日、販売数量等)がすべて記載します。

梱包明細書(パッキングリスト)

梱包明細書は、他の書類と整合性が取れている必要があります。税関および運送会社が理解しやすいよう、詳細な情報を提供し、以下の情報を含める必要があります。

  • 日付
  • 荷送人および荷受人の連絡先
  • 原産地および仕向地の住所
  • 梱包総数
  • 商品の詳細な説明
  • 容積および重量(1梱包あたりおよび合計)
  • 原産地加工工場の承認番号(製品パッケージに記載されている番号と一致している必要があります)
船荷証券/運送状

運送業者が発行する、輸送される商品の種類、数量、仕向地を詳述した法的文書です。

原産地証明書(COO)

運送業者が発行する、輸送される貨物の種類、数量、仕向地を詳述した法的文書です。原産地申告書(様式DA59)は、南アフリカ歳入庁(SARS)のウェブサイトからダウンロードできます。

衛生証明書

原産国の所轄官庁が発行する、食品が食用としての食品安全および衛生基準を満たしていることを証明する公式文書です。これは原本であり、完全に記入され、不正な改ざんがないものである必要があります。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2026年3月

日本の輸出者は、必要な植物検疫許可を申請し、輸入許可証に規定されている必要書類または適合証明を取得する必要があります。

南アフリカ内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2026年3月

輸入関税およびその他の税金

対外関税の枠組みは、2列構成の統一商品分類システム(HS)です。輸入関税はFOB価格に基づいて課税されます。

表2 :調味料および香辛料の輸入関税
説明 一般的な関税率
HS0904: Piper属のコショウ、Capsicum属またはPimenta属の果実を乾燥し、粉砕し、または粉砕したもの 0904.1: ペッパー 無税
0904.21.10: カプシカム属又はピメンタ属の果実: 乾燥したもの。破砕又は粉砕したものを除く。カプシカム属の果実 25%
0904.21.30: カプシカム属またはピメンタ属の果実: 乾燥したもの、破砕または粉砕していないもの: ピメンタ属の果実 無税
0904.22.10: カプシカム属またはピメンタ属の果実: 粉砕または粉砕: カプシカム属の果実 25%
0904.22.30: カプシカム属またはピメンタ属の果実: 粉砕または粉砕: ピメンタ属の果実 無税
HS0905: バニラ 0905: バニラ 無税
HS0906: シナモンとシナモンの木の花 0906: シナモンとシナモンの木の花: 無税
HS0907: クローブ(果実全体、クローブおよび茎) 0907: クローブ(果実全体、クローブ、茎) 無税
HS0908: ナツメグ、メース、カルダモン 0908: ナツメグ、メース、カルダモン: 無税
HS0909: アニス、バディアン、フェンネル、コリアンダー、クミン、キャラウェイの種子、ジュニパーベリー 0909: アニス、バディアン、フェンネル、コリアンダー、クミン、キャラウェイの種子、ジュニパーベリー: 無税
HS0910: ショウガ、サフラン、ウコン(クルクマ)、タイム、ベイリーフ、カレー、その他のスパイス 0910.11: ショウガ: 砕いていない、またはすりつぶしていない: 15%
0910.12: ショウガ: 砕いたものまたはすりつぶしたもの: 20%
0910.20: サフラン: 無税
0910.30: ウコン(クルクマ): 無税
0910.90: その他のスパイス: 無税
HS2103: ソース及びその調製品、混合調味料及び混合調味料、マスタード粉及びマスタードミール並びに調製マスタード 2103.10: 醤油: 5%
2103.20: トマトケチャップおよびその他のトマトソース: 5%
2103.30.11: マスタード粉およびマスタードミール、調製品マスタード: マスタード粉およびマスタードミール: スイスから輸入: 8セント/kg
2103.30.12: マスタード粉及びマスタードミール並びに調製マスタード: マスタード粉及びマスタードミール: その他 8セント/kg
2103.30.21: 調合マスタード: スイスから輸入: 5%
2103.30.22: 調製マスタード: その他 5%
2103.90.10: その他: 小麦粉、ミールまたは麦芽エキスから作られたソースおよびその調製品: 20%
2103.90.90: その他: その他 5%
HS2209: 酢酸から得られる酢及び酢代用品 2209: 酢酸から得られる酢および酢の代用品 5セント/リットル

出所:南アフリカ歳入庁

関連リンク

2. その他の税

調査時点:2026年3月

付加価値税

付加価値税(VAT)は、南アフリカ歳入庁(SARS)によって、すべての輸入品および現地で製造された物品・サービスに対して、入国時に課税されます。現在のVAT税率は15%です。輸入品に対するVATは、付加価値税額(ATV)に基づいて課税されます。ATVは、(関税評価額 + その10%)+(当該商品に課される未還付関税)×15%で算出されます。

年間の課税売上高が100万ランドを超える企業はVAT登録を行う必要があります。また、5万ランドを超える企業は、任意でVAT登録が可能。付加価値税における課税売上高は、外国会社とは独立して行われた、支店としての商品・サービスの提供額であり、法人税法上や会計上の売上高と必ずしも一致しない点に留意が必要となります。

関連リンク

根拠法等
SARS 付加価値税外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

3. その他

調査時点:2026年3月

なし

その他

調査時点:2026年3月

なし