南アフリカの食品関連の規制
1. 食品規格
食品基準
食品・化粧品および消毒剤法(1972年法律第54号)は、南アフリカの重要な法律であり、公衆衛生、安全、透明性を確保するために食品、化粧品、消毒剤の製造、輸入、ラベル表示、販売を規制し、特定の規制を通じて衛生、原材料、広告に関する基本ルールを設けています。
ハーブとスパイス
南アフリカは、香辛料のハーブとスパイスに関してコーデックス食品規格に準じています。
表1 :国際食品規格委員会
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コーデックス規格
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品目
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CXS 326-2017
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黒、白、緑唐辛子の規格
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CXS 327-2017
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クミンの規格
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CXS 328-2017
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乾燥タイムの規格
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CXS 342-2021
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乾燥オレガノの規格
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CXS 343-2021
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乾燥した根、根茎、球根の標準:乾燥または脱水したショウガ
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CXS 344-2021
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乾燥した花の部位の標準:クローブ
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CXS 345-2021
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乾燥バジルの規格
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CXS 347-2019
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乾燥ニンニクの規格
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CXS 351-2022
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乾燥した花の部分の標準 - サフラン
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CXS 352-2022
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乾燥種子の規格 – ナツメグ
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CXS 353-2022
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乾燥または脱水された唐辛子とパプリカの規格
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CXS 357-2024
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乾燥または脱水した果実およびベリー類由来のスパイスの規格 - 小粒カルダモン
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CXS 358-2024
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乾燥または脱水した果実およびベリー類由来のスパイスの規格 - オールスパイス、ジュニパーベリー、スターアニス
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CXS 359-2024
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乾燥または脱水した根、根茎、球根の標準 – ウコン
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ソースと調味料
コーデックス食品規格は、添加物に関する一般原則(GSFA等)、特定の商品規格、汚染物質の制限値、表示規則等、南アフリカのソースおよび調味料に関する規制の指針となっています。これらの規則は、原材料、アレルゲン、および表示内容の明確化を義務付けており、SAAFFI(South African Association of the Flavour & Fragrance Industry)等の民間業界団体も香料に関してコーデックスの原則を採用しています。南アフリカはこれらの規格や規則を実施するとともに、品質と安全性に関する国際的なコーデックスガイドラインを組み込んだこれらの国内規制への遵守を義務付けています。
酢
酢および模造酢の分類、包装、表示に関する規則(2026年規則第7218号)によれば、酢および模造酢は以下のクラスに分類されます:
ブドウ酢、ワイン酢、スピリット酢、グルコース酢、サイダー、リンゴサイダー、またはリンゴ酢、モルト酢、バルサミコ酢、蜂蜜酢、米酢、ココナッツ/ココナッツフラワー酢、未分類酢、ブレンド酢、模造酢、フレーバー付き酢、および地理的表示(GI)酢
すべての種類の酢と模造酢における共通規格
- そのまま使用できる形態では酸度が4% (v/v) 以上 20% (v/v) 以下でなければならない。
- 模造酢を除き、デンプンおよび/または糖分を含む植物または動物由来のジュース、浸出液、溶液または煎じ液をアルコール発酵させ、その後酢酸による細菌酸化を行うことによってのみ製造されるものとする。
- 鉱酸を含有してはならない。
- 透明でなければならない。ただし、以下の場合は例外とする
- フレーバー付き酢
- 濾過されていない酢
- バルサミコ酢
- フレーバー付酢を除き、該当する酒類の酢または模造酢に固有の風味および色を有するものとする。
- 食品添加物を含むことができる。
- 食品を加えることができ。
各分類における規格
- ブドウ酢は、ブドウ果汁または乾燥ブドウ果汁のみから作られた酢、またはブドウ果汁または乾燥ブドウ果汁から得られた希釈蒸留アルコール、または酒精強化ワインのみから作られた酢で構成されます。
- ワイン酢は、強化ワイン以外のワインのみから作られた酢で構成されます。
- スピリッツ酢は、サトウキビ、糖蜜、ブドウ、穀物、またはその他適切な天然植物由来の原料から製造された蒸留アルコールのみを用いて作られた酢で構成されます。
- グルコース酢は、デンプン、ブドウ糖またはブドウ糖シロップのみから作られた酢で構成されます。
- サイダー、リンゴサイダーまたはリンゴ酢は、リンゴの果汁または濃縮果汁のみから作られた酢で構成されます。
- モルト酢は、麦芽化の直接作用によりデンプンが発酵可能な糖に変換された全粒穀物のみから作られた酢で構成されます。
- バルサミコ酢は、ワイン酢および/またはブドウの搾汁のみから作られた酢で構成されます。ただし、酢にはブドウの搾汁または果汁が添加されていても構いません。
- 蜂蜜酢は、蜂蜜のみから作られた酢で構成されます。
- 米酢は、米のみから作られた酢で構成されます。
- ココナッツ酢は、砂糖の添加の有無にかかわらずココナッツウォーターから作られた酢で構成され、ココナッツフラワー酢は、ココナッツの花の茎から採取した樹液のみから作られた酢で構成されます。
- 未分類酢は、上記の分類に記載されていない植物または動物のジュース、浸出液、溶液または煎じ液から作られた酢で構成されます。
- 混合酢は、上記に述べた酢の種類の2つ以上を混合することによってのみ作られた酢、またはアルコール発酵および/またはそれに続く酢酸菌酸化の前に、そのような種類のそれぞれの原料を混合することによってのみ作られた酢で構成されます。
- 模造酢は、酢以外の製品で、一般的な外観、外観および使用目的が酢に一致するが、植物または動物由来のジュース、浸出液、溶液または煎じ液をアルコール発酵させ、その後酢酸による細菌酸化のみで製造されたものではないものを指します。
- フレーバー付き酢は、上記いずれかの種類の酢(模造酢を除く)に香料、芳香植物抽出物またはスパイスを含む植物部分を加えたもの、または酢に浸出したり芳香植物材料を注入したりして、その風味特性を吸収したもので構成されます。
- 地理的表示(GI)酢は、原産国で登録された規格に適合した酢を指します。
酢に関する国際規格
南アフリカは、酢の品質(透明度、特徴的な風味)を規定し、コーデックス委員会が承認した添加物の使用を許可する国内規制を実施することにより、コーデックス規格の基準に準拠しています。この規制は、国際的な方法に基づいて分析を行い、分類と表示に関する特定の国内要件を維持しながら、世界標準との整合性を確保しています。
マヨネーズ、サラダクリーム、サラダドレッシング、サラダオイル
農産物基準法(1990年法律第119号)に基づき施行された南アフリカ共和国におけるマヨネーズ及びサラダドレッシングの販売管理に関する規則(2000年規則第636号)の改正案(2023年5月26日付)には、以下の主要な点が含まれており、まもなく発効される見込みです。
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マヨネーズと減油マヨネーズ
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- マヨネーズには、少なくとも52%の食用植物油、酸性化剤 (酢および/またはレモン汁)、および卵、牛乳、エンドウ豆、および/または大豆タンパク質のいずれかが含まれていなければなりません。
- 減油マヨネーズには、食用植物油が39%以下、22%以上含まれていなければなりません。
- 以下の許可された成分を単独または組み合わせて含むことができます。
- 水、塩、マスタード、スパイスおよびその他の香料、ハーブ、野菜、トマトペーストまたはトマトピューレ、風味増強剤、甘味料、食品着色料および保存料、安定剤または増粘剤
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サラダクリームと減油サラダクリーム
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- サラダクリームには、少なくとも25%の食用植物油、酸性化剤 (酢および/またはレモン汁)、卵、牛乳、エンドウ豆および/または大豆タンパク質、および食品用デンプン、加工食品用デンプン、タピオカ粉、小麦粉、ライ麦粉、またはそれらの組み合わせから調製したデンプンペーストが含まれるものとします。ただし、ペーストの調製中に水を加えることができます。
- 減油サラダクリームには、食用植物油が18%以下、13%以上含まれていなければなりません。
- 以下の許可された成分を単独または組み合わせて含むことができます。
- 水、塩、マスタード、スパイスおよびその他の香料、ハーブ、トマトペーストまたはトマトピューレ、風味増強剤、甘味料、食品着色料および保存料、安定剤または増粘剤
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サラダドレッシング(サラダドレッシング、減油サラダドレッシング、オイルフリーサラダドレッシングを含む)
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- サラダドレッシングには食用植物油が12%以上50%以下含まれていなければなりません。
- 減油サラダドレッシングには、食用植物油が0.5%以上12%以下含まれていなければなりません。
- オイルフリーのサラダドレッシングには食用植物油が 0.5% 以下含まれていなければなりません。
- 以下の許可された成分を単独または組み合わせて含むことができます。
- 酸性化剤、水、塩、マスタード、スパイスおよびその他の香料、ハーブ、野菜、トマトペーストまたはトマトピューレ、風味増強剤、甘味料、食品着色料および保存料、安定剤または増粘剤、卵、牛乳、エンドウ豆および大豆タンパク質/加工タンパク質、加工デンプン、乳固形分
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サラダ油
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- 食用植物油の含有量が95%以下かつ60%以上である必要があります。
- 乳化植物油を含有してはいけません。
- 以下の許可された成分を単独または組み合わせて含むことができます。
- 酸性化剤、水、塩、マスタード、スパイスおよびその他の香料、ハーブ、風味増強剤、甘味料、食品着色料および保存料
2. 残留農薬および動物用医薬品
調味料、香辛料には、有害なレベルの農薬残留物が含まれてはいけません。さまざまな農薬の最大残留基準値(MRL)は、国内法および国際食品規格(コーデックス委員会等)のガイドラインに基づいて規制されています。調味料、香辛料は定期的に残留農薬検査を受けており、生産者はこれらの基準値を遵守する必要があります。
食品中に存在する可能性のある農薬残留物の最大限度を規定する規制:
- コーデックス委員会(国連食糧農業機関/世界保健機関の合同食品基準プログラム)のコーデックス農薬残留最大限度の最新リストまたは欧州共同体の指令に掲載されている食品は、当該出版物のいずれかに指定されている当該食品の化学物質の最大残留限度、または両出版物に指定されている最大残留限度の最高値を超える場合は、輸入できません。
- コーデックス委員会の「コーデックス残留農薬最大限度」に記載されていない化学物質を含む食品は、最大残留限度が 0.01 mg/kg を超える場合は輸入できません。
南アフリカ保健省(DoH)は主要な食品管理規制機関です。DoHは、輸出入を問わず、食品に含まれる可能性のある農薬やその他の化学物質、金属のMRLを承認しています。
農薬の使用に関するガイドラインは、南アフリカ農業省(DoA)が提供しています。
輸入食品における農薬残留基準値の規制は、食品・化粧品および消毒剤法(1972年法律第54号)に基づいており、同法に基づき南アフリカ港湾保健局(PHO)および州保健局が食品輸入管理を実施しています。
3. 重金属および汚染物質(最大残留基準値/禁止)
食品および関連事項に関する微生物学的基準に関する規則(1997年規則第692号、2008年規則第547号および2011年規則第706号にて一部改正)は、食品・化粧品および消毒剤法(1972年法律第54号)に基づき規定されています。消費者又は食品業界向けに販売される乾燥スパイスおよび香料植物、またはそれらの混合物(他の食品の添加の有無に関わらず)は、以下の物質が含まれている場合、汚染、不純、腐敗、又は人体への有害もしくは有害なものとみなされます。
- 製品の20グラムのサンプル中に次の細菌が含まれる場合
- クロストリジウム・パーフリンゲンス
- 大腸菌
- 黄色ブドウ球菌
- 製品1グラム中に以下の量を超える微生物が含まれている場合
- 総好気性10^6/g
- 酵母およびカビ:10^4/g
- 大腸菌群:10^3/g
- セレウス菌:10^3/g
- 製品のサンプル25グラム中にサルモネラ属の細菌が検出された場合
4. 食品添加物
南アフリカにおける食品添加物規制は、南アフリカ保健省(DoH) が所管しています。そのほか、コーデックス委員会が定める「食品添加物に関する一般規格 (GSFA)」に準拠する必要があります。詳細は関連リンク「保健省 規制 食品添加物」をご参照ください。
5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
南アフリカでは、食品の包装容器やその表示に関して、南アフリカ保健省(DoH)が所管しており、食品・化粧品および消毒剤法(1972年法律第54号)と、それに基づく食品施設の一般衛生規則(2018年規則第638号)等複数の規則により管理されています。詳細は関連リンク「保健省 規制 食品衛生および微生物学」や「食品、化粧品および消毒剤に関する一般衛生要件を規定する規則」、また調味料ごとに順守すべき規格については「1.食品規格」をご参照ください。
包装材料の安全性(食品接触材料)
食品と接触する包装材は以下の要件を満たす必要があります。
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食品を汚染しない衛生的な材質であること
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包装容器は食品の安全を損なわない材料でなければならず、化学的・物理的な汚染を引き起こしてはならない。
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適切に密封できる容器であること
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内容物の劣化防止や衛生保持のため、容器は「清潔」「密封可能」であることが求められる。
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食品の取扱いや運搬工程に耐えうる材質であること
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破損・漏えいが起こらない構造であることが求められる。
6. ラベル表示
2023年4月、南アフリカ保健省(DoH)は、食品・化粧品および消毒剤法(1972年法律第54号) に基づき、食品の表示および広告に関する規則案(以下「規則案」)を公表しました。全面改訂中で、調味料にも適用されます。
主な要求事項は以下のとおりです:
- 原材料名と添加物の正確な表示
- 原産国表示(Country of Origin)
- 栄養成分表示(必要な場合)
- アレルゲン表示
- 誤解を招く表示や健康強調表示の禁止
表示および広告に関する規則の主な変更点は以下のとおりです。
飽和脂肪、砂糖、ナトリウムが添加されている食品、総飽和脂肪酸、総糖類、総ナトリウムの栄養素等表示基準値を超えている食品、または人工甘味料を含む食品には、特定のパッケージ前面ラベル(FOPL:Front of Pack Labeling)が必要です。製品の陳列時には、ロゴが消費者の目に留まるように表示する必要があります。また、ロゴが剥がれたり破損したりしないよう注意が求められます。
表示に関する一般規定
言語とフォントの色
- ラベルは英語で記載する必要があり、ラベルのスペースに余裕がある場合は、製造業者が選択した南アフリカの第 2 公用語で記載する必要があります(複数言語の情報 を表示させるために必要なラベル情報の最小文字サイズを縮小してはなりません)。
- 消えず、明瞭に見え、容易に判読でき、フォントの色と背景色のコントラストが明確である必要があります。また、その判読性は、印刷物、その他の画像、その他の素材によって影響を受けないこと。
- ラベルに使用される色は、情報、警告文、またはパッケージ前面ラベルのロゴ(該当する場合)が、画像表現および情報と見えにくくなったり、判読できなくなったり、区別がつかなくなったりするような方法で使用してはなりません。
- 黒以外の背景色に白い文字を書くことは一切禁止されます。
文字サイズ
- 食品名は、ラベルのメインパネルに縦幅 4 mm 以上の文字で表示する必要があります。
- 名称、警告、および必須の記述を除き、ラベルに表示する必要がある情報は、縦幅 1.2 mm 以上の文字で記載する必要があります。
- 包装のメインパネルの面積が12,000mm2未満の場合、文字の最小の高さは、縦幅で0.9mm以上でなければなりません。
- 食品名が容器内の食品を完全に説明していない場合、その補足語句や説明に不可欠な語句は食品名のすぐ近くに表示する必要があります。同じフォント、色、強調度の目立つ判別できる文字で、縦幅が 1.2 mm 以上でなければなりません。
識別
包装済み食品のラベルには次の内容が記載されていなければなりません。
- メインパネル
- 食品の名称または説明、あるいはその両方。コーデックス食品規格において食品の名称が定められている場合は、少なくともそれらの名称のいずれか1つを使用しなければいけません。
- 食品の名称またはその説明は、消費者が食品の真の性質、物理的状態、包装媒体の種類、スタイル、状態、内容、処理方法について誤解しないよう、十分に正確である必要があります。「乾燥」「濃縮」「再構成」「燻製」等、食品の状態や処理方法を明確にするために必要な語句を食品名のすぐ近くに表示しなければなりません。
- 製造者、輸入者、または販売者の名称および住所。
- 食品の使用方法に関する指示(当該指示がなければ当該食品を適切に使用することが困難である場合)
- 原材料リスト
- 保存方法(保存条件が必要な場合、または日付表示の信頼性を保つために必要な場合)
- SI単位(国際単位系)での容器の正味内容量
- 原産国
- 食品の製造に使用されたすべての主要原材料、加工、労働が特定の国からのものである場合は、「Product of (国名)」と表示します。
- 食品が別の国で加工され、その性質が変化する場合、「Produced in (国名)」「Processed in (国名)」「Manufactured in (国名)」「Made in (国名)」のいずれかを表示します。
上記の要件に加えて、「「Packed in (国名)」」という文言を使用することもできます。
- ロット番号と製造日
- 日付表示
- 「Use by date <日付>」「Best Quality Before Date <日付>」「Date of Manufacture <日付>」または「Date of Packaging <日付>」等の日付および日付表示の場所を印字または刻印(ステッカーの使用は認められません)。
- 外装やスリーブに複数の商品が含まれている場合、消費者が通常使用時に外装を廃棄することを考慮し、消費者が消費まで保持する包装に日付を表示しなければなりません。
- 日付の記入は、「日-月-年」の順序にする必要があります。日と年は数字で表し、年は2桁または4桁で表示します。月は文字(例:「Feb」「February」)または数字で表しても構いません。数字のみで日付を示す場合や年を2桁で表す場合は、日付の順序を明示する略語を併記しなければなりません(DD/MM/YYYY、YYYY/MM/DD、DD/MM/YY、YY/MM/DD、MM/YYYY、YYYY/MM等)。
- 「賞味期限」に達し、食品の完全性が損なわれていない場合、食品は引き続き販売できます。ただし、例外として「賞味期限」を超えて販売できないのは、乳幼児向けの食品、および栄養価が強化されたために栄養素の効力が損なわれて製品の品質に影響する食品です。また輸入食品は、特恵取引および食糧援助取引を含む食品の国際貿易に関する倫理規定、Codex CAC/RCP 20-1979 に従い、販売に十分な時間を確保するために、「賞味期限」の終了の少なくとも 12 か月前までに販売する必要があります。
包装およびラベル表示に関する具体的な規定
酢
南アフリカで販売される酢および模造酢の包装および表示に関する規制は、農産物基準法(1990年法律第119号)に基づき制定された、酢および模造酢の分類、包装および表示に関する規則 (2026年規則第7218号)に規定されています。この法律は以下を対象としています。
- 容器および外装容器の要件
- 容器および外装容器の表示
- クラス指定の仕様
- サンプリングと検査
- 酢の分析
- 「1.食品規格」に記載されている分類のうち、該当する分類名を容器上に明瞭に表示しなければなりません。
- 混合酢の場合、分類名は「Blended Vinegar」または「Vinegar Blend」と表示し、使用された各種酢の分類名を、配合における使用容積の降順で表示しなければなりません。
- 未分類酢の場合、「Unspecified」という語は、当該酢の植物性または動物性の起源を特定できる、正確な説明名称に置き換えなければなりません。
- 模造酢の場合、「Acetic Acid」という用語を、分類名のすぐ近くに表示しなければなりません。
- フレーバー付き酢の場合、分類名には風味を特定する説明的名称を含めなければならず、必要に応じて「flavoured」「with」「infused with」等の表現で明確化しなければなりません。
- 酢が蒸留アルコールから製造されている場合、またはスピリット酢、ブドウ酢、穀物酢等であって、原料の寄与が酢の特性上無視できる場合には、これらの酢について「Distilled vinegar」という分類名を代替的に使用することができます。
- 地理的表示(GI)酢の場合、分類名は、イタリアの「Aceto Balsamico di Modena」「Aceto balsamico tradizionale di Modena」、またはその他国際協定に基づき保護されている名称としなければなりません。
- 不透明な容器に充填されている場合、酢または模造酢の色(「brown」「white」等)を分類名のすぐ近くに表示するか分類名の一部として容器に表示しなければなりません。ただし、透明な容器の場合には、この表示は任意です。
- 食品を添加した酢または模造酢は、該当する分類名に続けて「with(添加された食品名)」 またはこれと同等の説明を、分類名のすぐ近くに表示するか分類名の一部として表示しなければなりません。 ただし、名称中の最小の文字サイズと、区分名称に追加された表記中の最小の文字サイズとの差は、3mmを超えてはいけません。使用前に水で希釈する必要のある酢または模造酢の場合、希釈方法は「Dilute 1 to X with water」または 「Dilute 1 : X with water」 という形式で表示しなければなりません。ここでいう「X」は、希釈に必要な水の量を表します。
- 容器内の酢または模造酢の酸度は、「X% Acidity」または「Acidity X%」と表示しなければなりません。模造酢の場合には、「X% Acetic Acid」または 「Acetic Acid X%」という表示を用いることができます。 ここでいう「X」は酸度の定義に基づく酸度を表します。 「natural」「super」「ultra」「extra」「special」「premium」「finest」「real」「genuine」「pure」またはこれらに類する、直接的または暗示的に、その酢または模造酢が特別または特定の品質、区分、等級であるかのような印象を与える、あるいは与えるおそれのある語句または表現は、当該語句または表現が酢または模造酢を識別する商標/ブランド名の一部である場合を除き、容器の前面に表示してはいけません。
マヨネーズとサラダドレッシング
農産物基準法(1990年法律第119号)に基づき施行された南アフリカ共和国におけるマヨネーズおよびサラダドレッシングの販売管理に関する規則(2000年規則第636号)の改正案(2023年5月26日付)には、以下の主要な点が含まれており、まもなく発効される見込みです。「1.食品規格」に記載されている分類のうち、該当する分類名を容器上に明瞭に表示しなければなりません。
- 「ヴィネグレット」という語は「サラダドレッシング」の同義語として使用できます。
- 「ドレッシング」という語は「サラダドレッシング」の同義語として使用できます。
- 「アイオリ」という語は「マヨネーズ」の同義語として使用でき、強い風味の野菜を加えた製品を表すことができます(「ガーリックアイオリ」「チリ減油アイオリ」等)。「1.食品規格」に記載されている分類の定義に合致している必要があります。
- 分類名を構成する語は省略してはいけません(「マヨ」等)。
- 製品に独特の風味を付与するために香料が加えられた場合、製品が粉末/乾燥/濃縮状態で販売される場合、他の食品が意図的に製品に加えられた場合、分類名の一部として表示しなければなりません。
- 容器には、使用されている植物油の種類と、それぞれの油の含有量(パーセント表示)を記載しなければいけません。
- 粉末、乾燥、濃縮製品等、使用前に再構成または希釈が必要な製品の場合、水またはその他の液体との希釈比率や再構成に使用する製品の量と液体の量を容器に表示しなければなりません(「Dilute 1:4 with water」「Mix 1 Part Concentrate with 5 Parts Water」「Dissolve this sachet in 500ml water」等)。製品をどのように希釈するかを示す図解を、表示された希釈比率に加えて使用することができます。
- 「reduced」「less than」「fewer」「light」「lite」等総脂肪量またはエネルギー値を比較する意味を持つ語は、減油マヨネーズ、減油サラダクリーム、減油サラダドレッシングの容器にのみ表示できます。
- 減減油マヨネーズおよび減油サラダクリーム(減油減油サラダドレッシングを除く)の各容器には、同一ブランド・商標・製造者の通常のマヨネーズまたはサラダクリームと比較した場合の総脂肪量またはエネルギー値の差をパーセンテージで表示しなければなりません。比較は、同質量または同体積において少なくとも25%の相対的差に基づかなければなりません。
ハーブとスパイス
食品・化粧品および消毒剤法(1972年法律第54号)に基づく、食品の表示および広告に関する規則案(2023年4月21日付)には、以下の主要な点が含まれており、まもなく発効される見込みです。
- 総外部面積が 2,000mm2 以下の包装済み食品の包装には、料理用のハーブやスパイス、ソース、調味料等の 1 回限りの使用で10g以下の包装、および25g以下の菓子製品が含まれますが、バルク在庫容器から販売されない限り、名前または説明の宣言、製造者の名称と住所、製造日、該当する場合は一般的なアレルゲンの宣言、製品が放射線照射を受けているかどうかの宣言、および該当する場合はパッケージ前面のロゴを除き、「6.ラベル表示」内「表示に関する一般規定」に記載のラベル表示の要件が免除されます。
- 質量比2%を超えない料理用ハーブまたはスパイスは、単独または組み合わせで、原材料リストの最後に任意の順序で表示することができ、ハーブ、ミックスハーブ、スパイス、ミックススパイス、またはハーブとスパイスのいずれか適切なものとして宣言することができます。
- スナック食品またはその他の食品に使用することを目的とした、1つ以上の香料、塩、砂糖、ハーブ、スパイス等の他の成分、またはその他の食品添加物を含む混合物は、複合成分とみなされ、それに応じたラベルを付ける必要があります。
- 料理用ハーブおよびスパイス、ハーブやスパイスの抽出物、ならびにプレーンビネガー(酢)は、栄養や健康に関するメッセージを伴う表示や主張が行われる場合を除き、栄養成分表示/栄養事実の義務的表示から免除されます。
甘味料
甘味料については食品・化粧品および消毒剤法(1972年法律第54号)に基づき制定された、食品中の甘味料の使用に関する規則(2012年規則第733号)にラベル表示要件が定められています。
- 混合食品の場合、甘味料は一般名称で原材料リストに記載します。非栄養性甘味料の場合は、甘味料名の直後に「non-nutritive sweetener」と括弧付きで記載するか、「non-nutritive sweetener;甘味料名」と記載します。ステビオール配糖体の場合は「Steviol Glycosides」または「Steviol Extract」と記載します。
- 単独または複数の糖アルコールまたはポリオールを最終製品中に50g/kgを超えて含む食品は、「excessive consumption may have a laxative effect(過剰摂取は下痢作用をもたらすことがあります)」と表示します。
- アスパルテームまたはアスパルテーム-アセスルファム塩を含む食品は、原材料リストに「aspartame」または「aspartame-acesulfame salt」と記載し、その後にアスタリスクを付けます。または、原材料リストの直下に「Contains phenylalanine」または「Phenylketonurics: contains a source of phenylalanine」と記載します。
7. その他
放射線照射食品に関する規制
食品・化粧品および消毒剤法(1972年法律第54号)は、食品の販売、製造および輸入における安全性および品質面、ならびに表示等の面に関する規制を規定しています。食品の放射線照射については、この法律に基づく照射食品に関する規則(1983年規則第1600号)が規定しています。
食品・化粧品および消毒剤法(1972年法律第54号) に基づく食品の表示に関する具体的な言及は、食品の表示および広告に関する規則 (2010 年規則第第146号) に記載されています。
これらの規則は、放射線照射食品の輸入については直接規定していません。ただし、放射線照射食品(輸入食品を含む)は、南アフリカ保健省(DoH)の保健局長の承認なしに販売することはできません。南アフリカへの照射食品の輸入を希望する場合は、DoHが所掌する食品管理局に相談することが推奨されています。
同規則では、次のように規定されています。
- 電離放射線処理された食品のラベルには、その処理が行われたことを示す文言を、食品名のすぐ近くに明示しなければなりません。
- 包装済み食品の表示に関するコーデックス一般規格に示されている、国際的に認められた食品放射線照射シンボルの使用は任意ですが、使用する場合には、食品名の近くに表示しなければなりません。
- 放射線照射された食品が他の食品の原料として使用される場合には、その旨を原料リストに表示しなければなりません。
- 単一成分食品が放射線照射された原材料から製造される場合、食品のラベルにはその処理を示す記述が含まれていなければなりません。
照射食品に関する規制に基づく照射食品の輸入申請は、以下の宛先に提出する必要があります。
南アフリカ保健省(DoH)食品管理局
電話: +27 12 395 8794 / 8785
メールアドレス: dupless@health.gov.za