品目別輸出ガイド

アルコール飲料の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義するアルコール飲料のHSコード

2203:ビール
2204:ぶどう酒
2205:ベルモット、その他のぶどう酒
2206:その他の発酵酒(清酒等)
2208:蒸留酒、リキュール、その他のアルコール飲料

関連リンク

南アフリカの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2026年3月

南アフリカ歳入庁 (SARS) は、南アフリカ農業省(DoA)、南アフリカ国家強制基準監督局(NRCS)、南アフリカ準備銀行 (SARB) 等の多数の政府部門、機関、団体に代わって、関税・物品税法(1964年法律第91号)第113条に基づき特定の禁止事項または制限事項を管理しています。
あらゆる政府部門、機関、団体に関係する禁止事項および制限事項は、統一関税コードに従って、禁止および制限輸入および輸出の統合リストに組み込まれます。

禁制品リストの詳細は関連リンク「南アフリカ歳入庁 禁止品、制限品、偽造品」をご参照ください。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2026年3月

輸入者登録、輸入許可、輸入者認定

アルコール飲料を含むすべての食品を輸出する日本の企業は、南アフリカに拠点を置く輸入者を指定する必要があります。輸入者は、税関および税務上の目的で、南アフリカ歳入庁(SARS)に登録する必要があります。
輸入者側の手続きについて、詳細は「輸入手続き」タブも参照ください。

輸出者が用意すべき書類は以下のとおりです。

商業送り状(インボイス)

商業送り状には、輸出者および、輸入許可を持つ輸入者、販売者の詳細情報(住所、連絡先、許可証保持者への納品日、販売数量等)がすべて記載します。

梱包明細書 (パッキングリスト)

梱包明細書は、他の書類と整合性が取れている必要があります。税関および運送会社が理解しやすいよう、詳細な情報を提供し、以下の情報を含める必要があります。

  • 日付
  • 荷送人および荷受人の連絡先
  • 原産地および仕向地の住所
  • 梱包総数
  • 商品の詳細な説明
  • 容積および重量(1梱包あたりおよび合計)
  • 原産地加工工場の承認番号(製品パッケージに記載されている番号と一致している必要があります)
船荷証券/運送状

運送業者が発行する、輸送される商品の種類、数量、仕向地を詳述した法的文書です。

原産地証明書(COO)

運送業者が発行する、輸送される貨物の種類、数量、仕向地を詳述した法的文書です。原産地申告書(様式DA59)は、南アフリカ歳入庁(SARS)のウェブサイトからダウンロードできます。

衛生証明書

原産国の所轄官庁が発行する、食品が食用としての食品安全および衛生基準を満たしていることを証明する公式文書です。これは原本であり、完全に記入され、不正な改ざんがないものである必要があります。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2026年3月

アルコール飲料は動植物検疫の対象外です。

ただし、アルコール飲料は、南アフリカ農業省(DoA)配下の植物衛生局酒類製品部門により品質検査・ラベル検査を受け、酒類製品としての検査と品質基準適合性チェックが義務となります。詳細は「輸入手続き」タブもご参照ください。

南アフリカの食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2026年3月

南アフリカのアルコール飲料規制は、南アフリカ国内の法規則によって規定されています。主な法律は以下のとおりです。

  • 酒類製品法(1989年法律第60号、2025年規制第5976号にて一部改正):ワインやスピリッツ等さまざまな種類の飲料に対する特定の基準を含む、酒類製品の製造と品質を規制します。
  • 食品・化粧品および消毒剤法(1972年法律第54号): アルコール飲料を含むすべての食品がヒトの消費に安全であることを義務付けています。

特定のアルコール製品の販売制限

特定のアルコール製品は、酒類製品法に基づき、以下の通り規定されています。

ワイン

ワインは次の条件を満たすものです。

  • 圧搾後にその原液ジュースでアルコール発酵が起こり得る状態にある規定の栽培品種の新鮮なブドウから生産されるもの。
  • 以下の製法でなければならない。
    • 一般に受け入れられている醸造所の慣行に従って、そのような新鮮なブドウの果汁をアルコール発酵させること
    • 当該アルコール発酵を完了または終了すること
    • ブドウ由来の規定の蒸留酒を、そのような新鮮なブドウの果汁に加えること。
    • ワインまたはその特定の規定クラスに対する規定の要件を満たすような方法で生産されること。

また、ワインには、規定された特定の物質が規定された量を超えて含まれてはなりません。いかなる者も、アルコール飲料製造の開始前、製造中、または製造完了後に、次の行為を行ってはいけません。

  • 新鮮なブドウの果汁またはそれから作られたワインに、この目的のために規定された物質以外の物質を加えたり除去したりすること。
  • 規定された方法または条件に従わずに、規定された物質を追加または削除すること。
アルコール入りフルーツ飲料

アルコール入りフルーツ飲料は、次の条件を満たすものです。

  • 新鮮な果物の果汁を薄めることなくアルコール発酵が起こり得る状態から製造されるものであること。
  • 規則により明示的に別段の定めがある場合を除き、
    • 単一種類の果物の果汁のみから製造されていること。
    • ブドウの果汁から生産されないこと。
  • 当該ジュース、当該ジュースの濃縮物から得られる再構成ジュース、または当該ジュースと当該再構成ジュースの混合物のアルコール発酵によって生成されるものであること。
  • 当該アルコール発酵を完了または終了させることによって生成されるものであること。
  • 規定された生産工程のみを適用して生産されるものであること。
  • 規定されたクラスに属し、当該クラスの規定された要件を満たすような方法で製造されなければならない。

また、アルコール入りフルーツ飲料には、特定の規定物質を規定量を超えて含んではなりません。いかなる者も、アルコール飲料製造の開始前、製造中、または製造完了後に、次の行為を行ってはいけません。

  • 新鮮な果物のジュースまたはそれから製造されたアルコール入りフルーツ飲料に、この目的のために規定された物質以外の物質を添加したり除去したりすること。
  • 規定された方法または条件に従わずに、規定された物質を追加または削除すること。
ブドウ酒(ブドウを原料とした酒)

ブドウ酒は、次の要件を満たすものです。

  • 規定された品種のブドウから作られ、その果汁が完全または部分的にアルコール発酵されているもの。当該ジュースまたは発酵物を規定の方法で処理することにより、またはこれに所定の物質を添加し、もしくは除去することにより製造されるものであること。
  • 規定されたクラスに属し、当該クラスの規定された要件を満たすような方法で製造されなければならない。

また、ブドウ酒には、規定量を超える特定の規定物質を含んではなりません。いかなる者も、アルコール飲料製造の開始前、製造中、または製造完了後に、次の行為を行ってはいけません。

  • ブドウ酒を製造する原料となる製品、またはブドウ酒に、この目的のために規定された物質以外の物質を添加し、または除去すること。
  • 規定された方法または条件に従わずに、規定された物質を追加または削除すること。
スピリッツ(蒸留酒)

スピリッツ(蒸留酒)は、次の要件を満たすものです。

  • 規定の方法で蒸留酒を処理することによって、または規定の物質を蒸留酒に添加することによって生成されるもの。
  • 規定されたクラスに属し、当該クラスの規定された要件を満たすような方法で製造されなければならない。

また、蒸留酒には、規定量を超える特定の規定物質を含んではいけません。いかなる者も以下の行為を行ってはいけません。

  • 蒸留酒を製造する原料となる蒸留酒に、この目的のために定められた物質以外の物質を添加すること。
  • 規定された方法または条件に従わずに、規定された物質を追加すること。

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2026年3月

南アフリカは、食品中の農薬および動物用医薬品の残留物について最大残留基準値(MRL)を定めており、これはブドウ、大麦、その他の発酵植物製品等、アルコール製造に使用される原料農産物に適用されます。これらの規制は、主に食品・化粧品および消毒剤法(1972年法律第54号)に基づいて規定されています。

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2026年3月

アルコール飲料に関して、特に重金属および汚染物質に関する基準は明示されていません。ただし、南アフリカでは「追加声明(Additional declaration)」として品質・分析結果・産地情報等を求められることがあるとされています。また、重金属や汚染物質に関して、輸入に際して、分析情報の提出が求められることがあります。
南アフリカ農業省(DoA) による検査で ラベル表示のみではなくアルコール飲料の内容物が規格に適合しているか判断されます。

4. 食品添加物

調査時点:2026年3月

酒類製品法(1989年法律第60号、2025年規制第5976号にて一部改正)に概説されているように、アルコール飲料には次の食品添加物規制が適用されており、添加可能な物質のリストがまとめられています。なお南アフリカ保健省(DoH)ウェブサイトでも添加物の規制情報が掲載されています。詳細は関連リンクをご参照ください。

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2026年3月

包装

公衆が場外で消費することを目的とした酒類は、包装済みの状態でのみ販売されるものとします。酒類は、自立可能な硬質容器にのみ包装することができます。自立しない容器に充填する場合は、当該容器は以下の要件を満たすものとします。

  • 自立型で、返品不可で、不正開封防止機能を備えた硬質の外装に包装されていること。
  • 外装と組み合わせて使用できる密閉栓を備えていること。
  • 充填および最終閉鎖後、酸素透過性が限度を超えないこと。この限度は酸素の立方センチメートルとして表され、 24 時間、気温 23 度、相対湿度 50 パーセントの大気条件下で測定されることます。
  • 5リットル以下であること。

自立しないアルミホイル袋に充填する場合、当該アルミホイル袋は次の要件を満たすものとします。

  • 当該小売店舗内で一般消費者が消費する目的でのみ小売店に配達されること。
  • 都度消費の目的では密閉式の容器に充填されること。

酒類製品が入ったプラスチック容器包装は、次の要件を満たすものです。

  • 密封された不正開封防止キャップを備えていること。
  • 新しくて硬いプラスチックであること。
  • 5リットル以下であること。
  • 充填および最終密封後、酸素透過性が限度を超えないこと。この限度は酸素の立方センチメートルとして表され、 24 時間、気温 23 度、相対湿度 50 パーセントの大気で測定されること。

許容差は次のとおりです。

  • アルコール度数: 0.05 容量パーセント
  • 無糖エキス:0.5 g/l
  • 残留糖分:0.1 g/l 1.0パーセント
  • 二酸化硫黄含有量:10 mg/l
  • 圧力: 10kPa

6. ラベル表示

調査時点:2023年6月

アルコール飲料の主なラベル表示要件は、酒類製品法で規定されています。

包装およびラベルの要件

主要な規制には、アルコール含有量の正確な表示、英語など公用語による健康に関する警告の記載、低アルコール製品(アルコール度数2.5%未満)を除きアルコール含有量の広告を禁止すること等が含まれます。主要な表示要件は以下に概説されています。

ラベルに記載すべき事項

アルコール飲料の容器のラベルに表示すべき事項は、次のとおりです。

  • 当該アルコール飲料に該当する等級表示。ワインの場合、ラベルへの等級表示を省略することができる。ただし、以下の条件に該当するワインは除く。皮浸軟白ワイン、長期樽熟成白ワイン/グリワイン、ナチュラルペールワイン/非酒精強化ペールワイン、メソッドアンセストラーレ、オルタナティブレッド/ホワイトワイン、ペルレワイン、スパークリングワイン、またはサンワイン。または、残糖含有量が1リットルあたり30グラムを超える甘口ナチュラルワイン(ただし、スペシャルレイトハーベストワインまたはノーブルレイトハーベストワインは除く)
  • その酒類のアルコール含有量
  • その酒類の原産国
  • 当該酒類の販売責任者の名称および住所またはコード番号
  • ワインの場合、「亜硫酸塩を含む」または「亜硫酸塩を含む」という表現。これは、ワインに含まれる二酸化硫黄が、総二酸化硫黄として測定された濃度で1リットルあたり10ミリグラムを超える場合に適用される。
  • 当該酒類の充填日。ガラス容器にあっては、ラベルへの充填日の表示を省略することができる。
  • 酒類製品のロット番号。認証シール付きのワインにはロット番号の表示は不要。

ラベル記載事項の表示方法

ラベルへの記載事項は、当該容器に恒久的に取り付けられた1枚以上のラベル上の同一視野内に表示されなければなりません。

  • これらは、互いに、また当該ラベル上のその他の記載事項、図版、または表示と明確に区別できるものでなければならず、文字および数字を用いて表示されなければなりません。それぞれのケースにおいて、色、タイプ、サイズが同じであるもの。
  • 均一で明確なコントラストの背景上に表示されるもの。
  • 明瞭に判読できるものであること。
  • 永久的に印刷されるもの。
  • 特定の詳細について以下の表に最小の垂直高が記載されていること。
表1 :ラベルに表示する文字の規定サイズ
個々の性質 内容物を含む容器のラベルの場合の最小垂直高さ:
250ml未満 250ml~375ml 375ml以上
クラス区分:
フレーバーグレープリカー、グレープリカー、スピリットクーラー 2mm 3mm 5mm
その他の酒類 1mm 1.5mm 2mm
アルコール度数:
フレーバーグレープリカー、グレープリカー、スピリットクーラー 2mm 3mm 5mm
その他の酒類 1mm 1.5mm 2mm
原産国:
原産国 1mm 1.5mm 2mm
問い合わせ先:
責任ある販売者/輸入者の氏名と住所またはA/Bコード番号 1mm 1.5mm 2mm

文字は、そのクラス区分定の残りの部分とは異なる文字の種類、サイズ、色で表示することができます。

アルコール度数の表示

ラベルに表示される酒類のアルコール含有量は、アルコール飲料の容積に対する実際のアルコール含有量を示す数値、パーセント記号、および「アルコール」、「アルコール度数」、「容積」のいずれか、またはそれらの略語のいずれか1つ以上を組み合わせて表示されなければなりません。数値は以下のとおりです。

  • ワインの場合には、当該ワインの実際のアルコール含有量との数値の差が1.0以上ないこと。
  • 当該酒類製品の実際のアルコール含有量との数値が0.5以上異ならないこと。
  • 当該酒類について本規則で定める適用される最大または最小のアルコール含有量を超えてはならず、また、下回ってはならない。

原産国の表示

ラベルに表示されているアルコール飲料の原産国は次のとおりとします。

  • 南アフリカで販売される容器に詰められた酒類製品の場合、その国について一般に認められた名称の前に「生産および瓶詰め国」という表現を付ける。
  • 特定の国で生産され、南アフリカを含む他の国で瓶詰めされた酒類製品の場合、南アフリカで販売される容器には、その生産国の一般に受け入れられている名称の前に「生産国」という表現を付し、その後に「および瓶詰め国」という表現と瓶詰めされた国の一般に受け入れられている名称を付すものとする。
  • 南アフリカで生産され南アフリカに輸入された酒類製品の混合物から成り、南アフリカで瓶詰めされた酒類製品の場合、「生産国」という表現に続いて、当該混合物の成分が生産された国の一般に受け入れられている名称を「および」という単語で区切って混合物中の容量の降順で示し、最後に「および南アフリカ共和国で瓶詰め」という表現が続くものとする。

責任ある販売者の氏名と住所またはコード番号の表示

責任ある販売者の氏名と住所 酒類製品のラベルに記載されているとおり、

  • 当該責任ある販売業者が酒類を販売する権限を付与されているライセンスまたは許可証に記載されているものと同一であること。
  • 当該責任ある販売者の理事会または管理役員によって承認された名称および事業所の完全な住所であること。

充填日の表示

ラベルに表示する酒類製品の充填日は、「充填日」という表現に続いて、当該容器に充填した日付を dd/mm/yyyy の形式で記載するものとする。

ロット識別の表示

この規則において、「ロット」とは、実質的に同一の条件下で生産、製造または包装された酒類製品の販売単位のバッチを意味します。ロット識別は、酒類製品が属するロットを識別するための表示または標章で構成され、その前に「L」の文字が付きます。

特定の適応症に関連する禁止行為および免除

いかなる者も以下の行為を行ってはなりません。

  • ワイン以外の酒類の販売に関連して、「スパークリング」という語またはこれと同義の語もしくは表現を使用すること。ただし、当該酒類の容器内の圧力が75kPa以上である場合は除く。
  • 風味付きぶどう酒またはぶどう酒の販売に関連して、一般的または特定の場合に、ワインまたは蒸留酒に関連して、またはワインまたは蒸留酒を説明するために使用される単語、表現または参照を、当該製品がワインまたは蒸留酒であるという印象を与える可能性がある方法で使用すること。
  • ノーブルレイトハーベストワイン以外のワインの販売に関連して、「ノーブル」という語またはその変形もしくは翻訳を、当該ワインがノーブルレイトハーベストワインであるかのような印象を与えるような方法で使用すること。

この法律の規定は、特定の酒類製品に関連して「ワイン」という語、または該当する等級表示以外の等級表示もしくは等級表示の一部を使用する際には適用されません。ただし、以下の場合はこの限りではありません。

  • 等級表示が必要な場合には、当該等級表示が当該酒類の容器のラベルに別個かつ個別に表示されていること。
  • 当該他の区分の名称の「ワイン」という語またはその一部は、当該酒類製品の詳細な説明のみを目的として使用されており、当該酒類製品に関して虚偽または誤解を招く印象を与える、または与える、もしくは与える可能性のあるいかなる方法でも使用されていないこと。

アルコール飲料容器ラベルの健康表示に関する規制

食品、化粧品および消毒剤法(1972年法律第54号)第 15 条では、アルコール飲料の容器ラベルに記載される健康に関するメッセージに関する規制が概説されています。

アルコール飲料の容器ラベルには、以下の健康に関するメッセージの少なくとも 1 つを含める必要があります。

  • Alcohol reduces driving ability, don't drink and drive.
  • Don't drink and walk on the road, you may be killed.
  • Alcohol increases your risk to personal injuries.
  • Alcohol is a major cause of violence and crime.
  • Alcohol abuse is dangerous to your health.
  • Alcohol is addictive.
  • Drinking during pregnancy can be harmful to your unborn baby.

健康に関するメッセージは、以下の条件を満たす必要があります。

  • 目に見えて判読でき、消えないものであり、その判読性は、印刷物やその他のいかなる事項によっても影響を受けないあること。
  • そのメッセージ専用のスペースを設け、そのスペースは容器ラベルの全体サイズの少なくとも8 分の 1 を占めること。
  • 白い背景に黒で書かれていること。

健康に関するメッセージは南アフリカの英語など公用語のいずれかで記載できますが、容器のラベルと同じ言語で記載する必要があります。

禁止されている情報または宣伝

以下の情報または宣伝は、アルコール飲料の容器ラベルに表示してはなりません。

  • 以下の推奨に従って製造されたという印象を与える言葉、図像、説明。
    • 法律に基づいて登録された医療専門家。
    • あらゆる健康関連組織、協会、財団。
  • 「health」「healthy」「heal」「cure」「restorative」という言葉、またはアルコール飲料が健康増進、薬効、治療または予防の特性を有することを主張するその他の言葉や記号を当該アルコール飲料の名称または説明の一部として使用すること。
  • 「1965年の医薬品及び関連物質に関する法律(1965年法律第101号)の規定に従うこと」といった表現、または、同法を参照する同様の文言。

違反行為と罰則

これらの規則の規定に違反した者は有罪となり、有罪判決を受けた場合には罰金もしくは 5 年を超えない懲役、または罰金と懲役の両方に処せられます。

7. その他

調査時点:2026年3月

なし

南アフリカでの輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2026年3月

輸入手続き

南アフリカ歳入庁(SARS)に輸入者として登録し、南アフリカに所在する登録代理店を指名してから、南アフリカへの輸入登録を受ける必要があります。
輸入業者の場合は銀行口座の詳細の証明が必要です。
登録代理人とは、南アフリカに所在し、外国の委託主に代わって行動する個人または法人です。登録代理人の申請は、DA185様式に適切な添付書類を添えて行います。

酒類製品法によるアルコール飲料の輸入手続き

酒類製品法(1989年法律第60号、2025年規制第5976号にて一部改正)に基づき、南アフリカへのアルコール飲料の輸入者は輸入証明書の申請を南アフリカ農業省(DoA)に提出することが必要です。輸入者または、代わって申請する権限を正当に与えられた者によって記入して、規定の手数料とともに提出します。

添付資料

  • 輸入予定製品のサンプル
  • 分析証明書
  • 輸入酒類の搬出証明書

なお、以下の場合については別途申請しなければなりません。

  • 同じ輸出者から供給されているが、容器、成分、ラベルが異なるもの。
  • 同じ容器、成分、ラベルの製品で、 異なる外国輸出者によって供給されるもの。
輸入予定製品のサンプル

輸入証明書の申請に添付するサンプルは次のとおりとします。

  • 少なくとも750ml含まれていること。
    (瓶詰めのアルコール飲料を輸入する場合は、販売時に使用するオリジナルの瓶に詰めたサンプルを提出する必要がある。瓶のラベルは、1989年酒類製品法の要件を満たしているかどうかが審査される。バルクで酒類を輸入する場合は、750mlのボトルに詰めたサンプルを提出する必要がある。販売時に使用する瓶である必要はなく、アルコール飲料の内容物のみが審査対象となる)
  • 南アフリカで販売されるラベル付き容器に入った輸出用の製品の場合、少なくとも1つのそのようなラベル付き容器で構成されていること。
  • 当該出願に係る出願の番号並びに当該出願人の氏名及び住所を記載したラベルを当該容器に貼付することにより識別することができる。
  • 容器のラベルのサンプル2部を、該当する申請書と一緒に提出する必要がある。
分析証明書

輸入証明書の申請において、分析証明書は、原産国において、南アフリカ農業省(DoA)管理官がこの目的のために認める権限のある当局によって発行された受理可能な分析証明書を添付されている場合には、要求されません。当該分析証明書には、当該製品が法律及び本規則の要件を満たしているかどうかを管理官が確認するために必要な事項が記載されていなければなりません。受理可能な分析証明書が提出されていない場合は南アフリカでサンプルの分析を行うため所定の手数料を添えなければなりません。

輸入酒類の搬出証明書

輸入証明書に基づいて輸入された酒類は、南アフリカ農業省(DoA)による搬出証明書の発行が完了するまで、税関保税倉庫に保管されなければなりません。

南アフリカ農業省(DoA)は、封印された輸送コンテナに梱包または収容された貨物の場合、申請に基づき、当該輸送コンテナを所轄官庁が指定する他の場所へ搬出することを承認することができます。ただし、当該酒類は、搬出証明書の発行が完了するまで、輸送コンテナから搬出されてはなりません。

搬出証明書は、当該輸出者またはその代理人として申請する権限を正式に与えられた者が作成し、所定の手数料、当該製品に関する輸入申告書またはインボイス、および酒類製品法第16条(4)(a)項に基づき定められた条件に従って要求されるその他の書類を添付しなければなりません。これらの書類は、当該輸入証明書に裏書きされなければなりません。 南アフリカ農業省(DoA)は、関係輸入業者に対し、当該酒類のサンプルの提出を求めることができます。サンプルは以下の条件を満たすものとします。

  • 当該酒類製品が750ml以上であること。
  • 南アフリカで販売されるラベルの付いた容器で輸入される酒類製品の場合、少なくともそのようなラベルの付いた容器が1本含まれること。
  • 当該貨物から無作為に抽出されたものであること。
  • 当該輸入者またはその代理人が、南アフリカ農業省(DoA)管理官の監督の下で採取し、適切に封印されているものであること。
  • 当該輸入証明書の番号および当該輸入者の氏名または名称および住所を記載したラベルを貼付することにより識別できるようにすること。
  • 当該輸入者またはその代理人によって南アフリカ農業省(DoA)管理官の事務所に送付または持参されるものとする。
  • 南アフリカ農業省(DoA)管理官が受領した後、できるだけ速やかに分析者によって分析されるものとする。

酒類製品法第16条(5)の規定は、管理官が搬出証明書の発行を拒否した製品に準用されます。

大量輸入酒類

バルクで輸入されたアルコール飲料は、瓶詰め前に管理官が発行した証明書による許可なしに、他の酒類と混ぜたり、瓶詰め後に南アフリカで販売したり、瓶詰め前または後に他国に輸出してはいけません。

当該アルコール飲料の容器に貼付するラベルの見本2部を、該当する申請書に添付して提出しなければなりません。瓶詰め後の酒類の販売の許可は、当該酒類及びその容器に貼付するラベルが法律および本規則の要件を満たしていると管理官が認めた場合にのみ与えられます。

酒類の輸入・販売手続き

規制対象酒類製品の輸入および販売は、酒類製品法(1989年法律第60号、2025年規制第5976号にて一部改正)の適用を受けます。同法に基づき、輸入製品を登録しようとする企業は輸入証明書を申請する必要があります。これは、南アフリカ農業省(DoA)食品安全品質保証局が管轄しています。同局の機能は、農産物および酒類製品の食品安全および品質の規制、ならびに食品安全および品質規制システムを支援するための農産物および酒類製品の分析ラボサービスの提供等です。

部署:食品安全および品質保証
メールアドレス: billyM@dalrrd.gov.za
部署: 検査サービス
メールアドレス: DaleenS@daff.gov.za

輸入証明書

南アフリカ農業省(DoA)は、締約国に対し、酒類製品法(1989年法律第60号、2025年規制第5976号にて一部改正)に基づく酒類製品の輸入規制を遵守した輸入証明書(import certification)の発行を確実に行うことを義務付けています。本規格は、有効かつ信頼性の高い輸入証明書を発行するための輸入証明制度について規定しています。これらの制度に基づいて証明された輸入貨物は、輸入国の現行の輸入要件を満たす必要があります。輸入証明手続きの基本要素は以下のとおりです。

  • 農業省への輸入意向通知
  • 貨物の検査と公式サンプルの採取
  • 酒類製品サンプルの分析
  • ラベルの主張と内容の信憑性の検証
  • 輸入要件への適合の検証
  • 輸入証明書の発行

書類

  • 輸入証明書:輸入証明書には、関連する貨物を明確に識別するのに十分な情報が記載されている必要があります。輸入証明書には、輸入証明手続きに関連しないその他の情報は記載しないでください。輸入証明書は、対象となる酒類の成分、ラベル、または容量に変更がない限り、無期限に有効です。その他の輸入証明書(搬出証明書、酒類のブレンドおよび販売許可証)はすべて貨物に紐付けられており、当該貨物の国内への輸入にのみ有効です。
  • 手順:農業省は、認証システムのあらゆる側面を網羅するガイダンス文書、手順、および作業指示書を適切に維持する必要があります。
  • 記録:本規格に記載されているすべての活動に関する記録を保持する必要があります。各輸入証明書(紙または電子版)のコピーは、財務部門が定めた手順と期間に従って検証および「追跡」を行うために保管する必要があります。

貨物とその証明書は、生産、取り扱い、輸送のすべての段階を通じて、適切に追跡可能である必要があります。輸入証明書が発行される貨物ごとに、以下の記録を適切に保管する必要があります。

  • 貨物の輸入予定通知
  • 貨物ごとに実施された検査、試験、処理またはその他の確認
  • 輸入申請書の原本
  • 上記の業務を行った担当者の氏名
  • 検査、試験または確認業務が行われた日付
  • 実施された検査などから得られた結果
  • 検査または分析のために採取されたサンプル
  • 分析とラベル評価の結果
  • 輸入証明書が発行されなかった不適合貨物
  • ラベルの記載内容(品種、年齢、地理的地域)、成分、製品の真正性を確認するために輸入者が提出する書類。

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2026年3月

通関手続き

瓶入り酒類の輸入者は、販売時に使用する元の瓶に詰めたサンプルを提出する必要があります。瓶のラベルは、酒類製品法(1989年法律第60号、2025年規制第5976号にて一部改正)の要件を満たしていることを確認するために評価されます。

  • バルクで酒類を輸入する場合は、通常の750ml瓶に入ったサンプルを提出する必要があります。評価対象となるのは酒類の内容量のみであるため、販売に使用する元の瓶である必要はありません。
  • 規定の料金は現金でお支払いください。
  • 酒類の輸入については、48 時間前までに品質監査部門に通知する必要があります。
  • 入国港で、入国港から南アフリカの販売場所まで酒類を持ち出す許可を申請します。
  • 輸入者または輸入代理店は、商品が入国してから 72 時間以内に、最寄りの検査サービス局の事務所で検査を手配する必要があります。

手数料

酒類製品法(1989年法律第60号、2025年規制第5976号にて一部改正)の料金に関する規則には、支払うべき料金表が定められています。

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2026年3月

貨物の実物検査

税関は、リスクに応じて貨物の実物検査を行います。

  • 実際の商品を開封し、中身を確認
  • 外観状態や破損の確認
  • ラベル内容(英語表記、成分、賞味期限等)
  • 輸入制限品や禁止品に該当しないかの確認

税関は必要に応じてサンプルを採取し、他官庁(港湾保健局など)へ回付することがあります。

また、南アフリカ農業省(DoA)は、規制対象農産物に対する検査を実施する場合があります。問い合わせ先は以下の通りです

南アフリカ農業省(DoA)検査サービス
GilbertM@dalrrd.gov.za
Enquiries.DIS@dalrrd.gov.za

アルコールの輸送

なお、物品税が支払われていないアルコールを輸送する場合は、保税貨物輸送業者または道路運送業者の免許が必要です。

4. 販売許可手続き

調査時点:2026年3月

販売ライセンス申請手続き
国家酒類管理局(NLA)は、南アフリカ貿易産業競争省(DTIC)傘下の国家機関です。NLAは、酒類法(2003年法律第59号)の施行を管轄しています。NLAは、国家製造・流通ライセンスを含む、酒類業界の大規模製造・流通段階を規制し、州当局は小売および小規模製造を担当しています。

製造登録

酒類製造登録は、以下の基準を超える量の酒類を生産する酒類製造業者に付与されます。

  • 年間1億リットルの透明ビール
  • 年間5000万リットルのソルガムビール
  • 年間400万リットルのワイン
  • 年間200万リットルの蒸留酒およびその他の酒類

流通登録

流通登録は、酒類を他の酒類販売免許保有者にのみ流通させ、一般消費者に直接販売しない酒類販売業者のためのものです。南アフリカでは、顧客への直接販売、小規模製造、大規模製造を問わず、すべての酒類販売業者は酒類販売免許を取得する必要があります。大規模製造業者および/または流通業者は、NLAに登録する必要があります。

NLAでは、幅広いライセンスを取得できます(レストランの酒類ライセンス、居酒屋の酒類ライセンス、ダンスホールの酒類ライセンス、ソルガムビールのライセンス、卸売ライセンス、小規模製造業者ライセンス、食料品店のワインライセンス、酒屋ライセンス等)。

5. その他

調査時点:2026年3月

なし

南アフリカの輸入関税等

1. 関税

調査時点:2026年3月

輸入関税およびその他の税金

対外関税の枠組みは、2列構成の統一商品分類システム(HS)です。輸入関税はFOB価格に基づいて課税されます。

日本からの輸入品には一般関税が適用されます。

表2:アルコール飲料の輸入関税
説明 一般的な関税率
2203年: 麦芽から作られたビール 5%
2204: 生のブドウから造ったワイン(強化ワインを含む);ブドウ果汁(第20.09項のものを除く) 25%
2205: 植物または芳香物質で風味付けしたベルモットおよびその他の新鮮なブドウのワイン 25%
2206: その他の発酵飲料(例えば、サイダー、ペリー、ミード、酒)、発酵飲料の混合物、発酵飲料とノンアルコール飲料の混合物(ただし、他の場所で指定または含まれるもの: 25%
220820: アルコール度数が80パーセント未満の未変性エチルアルコール、スピリッツ、リキュールおよびその他のアルコール飲料、ブドウのワインまたはブドウの搾りかすを蒸留して得たスピリッツ
220820.1: 2リットル以下の容器の場合: 154セント/リットル
220820.9: その他 1リットルあたり136セント
2208.30: ウイスキー:
220830.19 2リットル以下の容器入り 154セント/リットル
220830.90: その他 1リットルあたり136セント
220840: 発酵サトウキビ製品を蒸留して得られるラム酒その他の蒸留酒:
220840.10: 2リットル以下の容器入り 154セント/リットル
220840.90: その他 1リットルあたり136セント
220850: ジンとジュネーブ:
220850.10: 2リットル以下の容器 154セント/リットル
220850.90: その他 1リットルあたり136セント
220860: ウォッカ:
220860.10: 2リットル以下の容器入り 154セント/リットル
220860.90: その他 1リットルあたり136セント
220870: リキュールとコーディアル:
220870.2: 2リットル以下の容器 154セント/リットル
220870.9: その他 1リットルあたり136セント
220890: その他
220890.2: 2リットル以下の容器 154セント/リットル
220890.9: その他 1リットルあたり136セント

自由貿易協定と経済連携協定

南アフリカと日本の間には正式な自由貿易協定(FTA)や経済連携協定(EPA)は締結されていません。

2. その他の税

調査時点:2026年3月

付加価値税(VAT)

付加価値税(VAT)は、南アフリカ歳入庁(SARS)によって、すべての輸入品および現地で製造された物品・サービスに対して、入国時に課税されます。現在のVAT税率は15%です。輸入品に対するVATは、付加価値税額(ATV)に基づいて課税されます。ATVは、(関税および物品税額 + その10%)+(当該商品に課される未還付関税)×15%で算出されます。

年間の課税売上高が100万ランドを超える企業はVAT登録を行う必要があります。また、5万ランドを超える企業は、任意でVAT登録が可能。付加価値税における課税売上高は、外国会社とは独立して行われた、支店としての商品・サービスの提供額であり、法人税法上や会計上の売上高と必ずしも一致しない点に留意が必要となります。

物品税

酒類には消費を抑制するために、アルコール飲料には物品税や賦課金が課せられます。

表3 :酒類に対する物品税
説明 物品税率
220300.05: 麦芽から作られたビール: 第22章の追加注記1で定義される伝統的なアフリカのビール 7,82セント/リットル
220300.90: 麦芽から作られたビール: その他 145.07南アランド/リットルの純アルコール
22.04.10 生のブドウから造ったワイン(強化ワインを含む。)及びブドウ果汁(第20.09項のものを除く。): 発泡性ワイン 19.03南アランド/リットル
22.04:21.4 生のブドウから造ったワイン(強化ワインを含む)及びブドウ果汁(第20.09項のものを除く): 強化されていないワイン:
2204.21.41: アルコール度数が4.5容量パーセント以上16.5容量パーセント以下であるもの。 5.95南アランド/リットル
2204.21.42: その他 292.91南アランド/リットルの純アルコール
2204.21.5: 生のブドウから造ったワイン(強化ワインを含む);ブドウ果汁(第20.09項のものを除く): 強化ワイン
220421.51: アルコール度数が15容量パーセント以上22容量パーセント以下のもの。 10.04南アランド/リットル
220421: 52: その他 292.91南アランド/リットルの純アルコール
2204.22.4 2リットルを超え10リットル以下の容器入り:非強化ワイン
2204.22.41 アルコール度数が4.5容量パーセント以上16.5容量パーセント以下のもの。 5.95南アランド/リットル
2204.22.42: その他 292.91南アランド/リットルの純アルコール
2204.22.5: 2リットルを超え10リットル以下の容器入り: 強化ワイン:
2204.22.51 アルコール度数が15容量パーセント以上22容量パーセント以下のもの。 10.04南アランド/リットル
2204.22.52: その他 292.91南アランド/リットルの純アルコール
22.04.29.4 生のブドウから造ったワイン(強化ワインを含む)及びブドウ果汁(第20.09項のものを除く): その他: 強化していないワイン:
220429.41: アルコール度数が4.5%以上16.5%以下のもの 5.95南アランド/リットル
220429.42: その他 292.91南アランド/リットルの純アルコール
22.04.29.5 生のブドウから造ったワイン(強化ワインを含む)及びブドウ果汁(第20.09項のものを除く): その他: 強化ワイン:
22.04.29.51アルコール度数が15容量パーセント以上22容量パーセント以下のもの。 10.04南アランド/リットル
22.04.29.52: その他 292.91南アランド/リットルの純アルコール
220510.: 植物または芳香物質で香り付けしたベルモットその他の新鮮なブドウのワイン:2リットル以下の容器入り:
220510.10: スパークリング 19.03南アランド/リットル
220510.2: 植物または芳香物質で香り付けしたベルモットおよびその他の新鮮なブドウのワイン: 2リットル以下の容器入り: 強化されていない
220510.21: アルコール度数が4.5容量パーセント以上15容量パーセント以下のもの。 5.95南アランド/リットル
220510.22: その他 292.91南アランド/リットルの純アルコール
220510.3: 植物または芳香物質で香り付けしたベルモットおよびその他の新鮮なブドウのワイン: 2リットル以下の容器入り: 強化
220510.31: アルコール度数が15容量パーセント以上22容量パーセント以下のもの。 10.04南アランド/リットル
220510.32: その他 292.91南アランド/リットルの純アルコール
22.06 その他の発酵飲料(例えば、サイダー、ペリー、ミード、酒)、発酵飲料の混合物、発酵飲料とノンアルコール飲料の混合物他に指定または含まれない飲料:
2206.00.05: 発泡性の発酵果実酒またはミード酒、果実または蜂蜜の発酵から得られる発泡性の発酵飲料の混合物、発泡性の発酵果実酒またはミード酒とノンアルコール飲料の混合物。 19.03南アランド/リットル
2206.00.15: 第22章追加注記1に定義される伝統的なアフリカのビール 7,82セント/リットル
2206.00.17: その他の発酵飲料(強化されていないもの、アルコール度数が2.5容量パーセント未満) 145.07南アランド/リットルの純アルコール
2206.00.19: 麦芽以外の穀物を原料とするその他の発酵飲料で、アルコール度数が 2.5 容量パーセント以上 9 容量パーセント以下。 145.07南アランド/リットルの純アルコール
2206.00.21: 麦芽以外の穀物の発酵飲料と非アルコール飲料のその他の混合物(強化されていないもの)で、アルコール度数が 2.5 容量パーセント以上 9 容量パーセント以下。 145.07南アランド/リットルの純アルコール
2206.00.81: その他の発酵リンゴまたはナシ飲料(強化されていないもの)で、アルコール度数が2.5容量パーセント以上15容量パーセント以下であるもの 145.07南アランド/リットルの純アルコール
2206.00.82: その他の発酵果実飲料およびミード飲料(果実または蜂蜜の発酵から得られる発酵飲料の混合物を含む。アルコール度数は2.5容量パーセント以上15容量パーセント以下。強化されていないもの)。 145.07南アランド/リットルの純アルコール
2206.00.8: アルコール度数が15容量パーセント以上23容量パーセント以下の、強化されたその他の発酵リンゴまたはナシ飲料。 117.16南アランド/リットル
2206.00.84: 果実または蜂蜜の発酵から得られる発酵飲料の混合物を含むその他の発酵果実飲料およびミード飲料。アルコール度数は 15 容量パーセント以上 23 容量パーセント以下で強化されています。 117.16南アランド/リットル
2206.00.85: 発酵果実飲料またはミード飲料とノンアルコール飲料のその他の混合物(強化されていないもの)で、アルコール度数が 2.5 容量パーセント以上、15 容量パーセント以下。 145.07南アランド/リットルの純アルコール
2206.00.87: 発酵果実飲料またはミード飲料とノンアルコール飲料のその他の混合物で、アルコール度数が 15 容量パーセント以上 23 容量パーセント以下のもの。 117.16南アランド/リットルの純アルコール
2206.00.90: その他 292.91南アランド/リットルの純アルコール
22.08.20.1: アルコール度数が80パーセント未満の未変性エチルアルコール、スピリッツ、リキュールおよびその他のアルコール飲料: ブドウ酒またはブドウ搾りかすを蒸留して得たスピリッツ: 2リットル以下の容器入り:
2208.20.11: 第22章追加注記7に定義されているブランデー 263.62南アランド/リットルの純アルコール
2208.20.19 その他 292.91南アランド/リットルの純アルコール
22.08.20.9: アルコール度数が80パーセント未満の未変性エチルアルコール;スピリッツ、リキュールおよびその他のアルコール飲料:ブドウのワインまたはブドウの搾りかすを蒸留して得たスピリッツ:その他
2208.20.91: 第22章追加注記7で定義されているブランデー 263.62南アランド/リットルの純アルコール
2208.20.99: その他 292.91南アランド/リットルの純アルコール
22.08.30: アルコール度数が80パーセント未満の未変性エチルアルコール、スピリッツ、リキュール、その他のアルコール飲料、ウイスキー: 292.91南アランド/リットルの純アルコール
22.08.40: アルコール度数が80パーセント未満の未変性エチルアルコール、スピリッツ、リキュールおよびその他のアルコール飲料、発酵サトウキビ製品を蒸留して得られたラム酒およびその他のスピリッツ: 292.91南アランド/リットルの純アルコール
2208.50 アルコール度数が80パーセント未満の未変性エチルアルコール;スピリッツ、リキュールその他のアルコール飲料:ジンおよびジュネーブ: 292.91南アランド/リットルの純アルコール
2208.60: アルコール度数が80パーセント未満の未変性エチルアルコール、スピリッツ、リキュール、その他のアルコール飲料: ウォッカ: 292.91南アランド/リットルの純アルコール
2208.70.2アルコール度数が80パーセント未満の未変性エチルアルコール;スピリッツ、リキュールその他のアルコール飲料:リキュール及びコーディアル:2リットル以下の容器入り:
2208.70.21 アルコール度数が15%を超え23%以下のもの 117.16南アランド/リットルの純アルコール
2208.70.22 その他 292.91南アランド/リットルの純アルコール
2208.70.9: アルコール度数が80パーセント未満の未変性エチルアルコール;スピリッツ、リキュールその他のアルコール飲料:リキュール及びコーディアル:その他
2208.70.91: アルコール度数が15%を超え23%以下のもの。 117.16南アランド/リットルの純アルコール
2208.70.92: その他 292.91南アランド/リットルの純アルコール
2208.90.2: その他: 2リットル以下の容器に収納されているもの:
2208.90.21: アルコール度数が15%を超え23%以下のもの。 117.16南アランド/リットルの純アルコール
2208.90.22: その他 292.91南アランド/リットルの純アルコール
2208.90.9: その他: その他
2208.90.91:アルコール度数が15%を超え23%以下のもの。 117.16南アランド/リットルの純アルコール
2208.90.92: その他 292.91南アランド/リットルの純アルコール

※ 一部減税措置がとられていることもあるため、維持指令(EEC)92/84および関連リンクを確認のこと

3. その他

調査時点:2026年3月

なし