お知らせ・記者発表

南アフリカにおける清酒の輸入手続・容器容量規制の緩和措置について

2026年06月09日

ジェトロでは、清酒に対する南アフリカ共和国の輸入に係る非関税障壁撤廃の解消に向け、国税庁や在南ア日本国大使館の協力も得ながら南ア政府と協議を行ってまいりました。その一つの成果として、2025年3月の南ア酒類製品法関連細則の改正等により、同法において清酒に該当するカテゴリー・定義が新たに設定され、輸入者が輸入許可証を都度取得することが不要になるなど、清酒の輸入手続が簡素化されました。
また、南アでは国家規格(SANS 289:2022)により定められた特定の容量以外での酒類販売が認められておらず、小売用の四合瓶、一升瓶等の日本の伝統的な容量の容器による清酒の流通ができない状況にありました。このため、ジェトロではSANS 289を所管する南ア国家強制基準監督局(NRCS)に対し、日本の伝統的な容量のまま清酒を流通できるよう、容器容量規制の緩和を要請していました。その結果、6月1日付ビジネス短信にて既報のとおり、NRCSによりSANS 289における暫定措置が設けられ、清酒については容器容量の制限なく小売販売が可能となりました。

ジェトロは引き続き国税庁や在南ア日本国大使館等関係機関と連携し、南ア政府に対し容器容量規制の恒久的な緩和措置の実現に向けた制度改正の要請を行っていくほか、本措置を活用した市場開拓の一層の推進に取り組んでまいります。

ジェトロ・ヨハネスブルク事務所(担当:西浦、的場)
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