国際知的財産保護フォーラム(IIPPF)

国際知的財産保護フォーラム運営要領

名称
本フォーラムは、国際知的財産保護フォーラム(英文名 International Intellectual Property Protection Forum。略称「IIPPF」)と称する。
目的
本フォーラムは、模倣品等知的財産権侵害問題に関心のある企業・団体等及び政府が相互協力・連携促進を図り、また、一体となって被害対策を含めた具体的な活動を行い、もって国際的な知的財産権の保護促進に寄与することを目的とする。
メンバー
本フォーラムは、知的財産権を創出し、自らの事業のためにその保護・活用に取り組んでいる企業又は団体をメンバーとする。この他、模倣品等知的財産権侵害問題に関心のある企業・団体等であって、既存のメンバーの推薦があり、本フォーラムの趣旨に合致し、その活動に多大な貢献が期待できるものは、企画委員会が承認することによりメンバーとなることができる。ただし、改訂された運営要領の施行の日前に本フォーラムに加入したメンバーについてはこの限りではない。
座長及び副座長
  1. 本フォーラムには、総会の決定により座長及び副座長を置く。
  2. 座長は、フォーラムの活動を総合的に調整・推進する。
  3. 副座長は、座長を補佐し、必要に応じその職務を代行する。
  4. 座長及び副座長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
フォーラムの組織
  1. 本フォーラムの組織は、総会、企画委員会、プロジェクトチーム及び事務局とし、総会は、座長の指示により、原則、年1回開催する。
  2. 総会は、本フォーラムのメンバーにより構成され、座長及び副座長の選出、運営方針及び活動内容の討議決定、企画委員会及び必要な組織の設置、本フォーラムの運営に関する重要事項等を決定する。
  3. 緊急・合理的な内容について、座長の判断により、総会の開催・審議に代えて、企画委員会に付議することができる。ただし、この場合、直近の総会において、企画委員会における審議結果について、報告を行うものとする。
  4. 緊急・合理的な内容について、座長の判断により、対面での総会に代えて、書面による総会ができる。
  5. 企画委員会は、座長の諮問に応じ本フォーラムの活動方針を審議する。
  6. 企画委員会に属する委員は、座長が指名し、総会に報告する。
  7. 企画委員会は、互選により委員長1名を選出する。
  8. 企画委員長は、座長の指示により委員会の活動を総合的に調整・推進する。
  9. 企画委員会は、委員長の指示により開催する。
  10. 企画委員会は、座長の指示により個別の事業を実施するためのプロジェクト及びプロジェクトチームの設置、改廃を決定することができるほか、メンバーの参加申請について審議・承認することができる。
  11. 事務局は、本フォーラムのメンバーの中から総会において決定することができる。
  12. 事務局は、総会及び企画委員会を中心に本フォーラムの活動を支援するほか、プロジェクト及びプロジェクトチームについて、所要の調整を行う。
  13. プロジェクト及びプロジェクトチームの運営要領については、別途定める。
その他
  1. 本フォーラムの総会及び企画委員会の開催にかかる経費は、原則として事務局の負担とする。
  2. プロジェクトチームの活動にかかる経費(会議費、ミッション派遣費、特別講師費用、レポート作成費等)は、当該プロジェクトチームメンバーの負担とする。 ただし、企画委員会の事前承認をもって、他の分担方法とすることができる。
国際知的財産保護フォーラム プロジェクト及びプロジェクトチーム運営要領
  1. プロジェクト及びプロジェクトチームへの新規メンバーの参加にあたっては、各プロジェクトによる審査を行うことがある。
  2. プロジェクトチームには、企画委員会の決定により幹事一名、副幹事若干名を置く。幹事及び副幹事は、企画委員会に参画する。(幹事、副幹事とも企画委員との重複を妨げない。)
  3. 幹事及び副幹事は、フォーラムの活動方針に基づき企画委員会及び事務局と連携し、プロジェクトチームの運営・管理を図らなければならない。
  4. プロジェクト実施に当たり、プロジェクトチーム毎に当該プロジェクトチームのメンバーは、情報提供及びその取扱いについて取り決めることができる。

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