知的財産に関するQ&A

ジェトロが過去に受け付けた質問をもとに作成しました。

模倣対策

  • Q.

    「模倣品」や「イミテーション」の法的な定義は。オリジナル品の模倣と考えるべきとすると、「オリジナル」とは何か。

    A.

    一般に、模倣品とかイミテーション(模造品)という言葉はあまり明確な定義で用いられていないように思われます。本来の意味からすれば、模倣品とは、他者のものを真似するという意図を持って製造された製品というべきであって、特許権の侵害の場合など、必ずしも模倣の意図がない場合もありますので、模倣品という概念には含まれないと言えるかもしれません。

    また一方、必ずしもすべての模倣行為イコール違法(不法)というのではなく、違法な模倣とは、他者の権利(特許,意匠、商標など)を侵害している、あるいは他者が努力して獲得した信用を傷つけたり、ただ乗りしたりするような場合に認められるというのが妥当だと思います。

    なお、模倣品に対する言葉として、オリジナルという言葉を使うこともありますが、独自創作であるかを問題とする著作権は別として、特許などは、たとえ他社の権利を知らずに独自開発しても侵害となることがありますので、模倣かオリジナルかという議論はあてはまらないと考えられます。

  • Q.

    模倣され易い製品、業種とは。

    A.

    当初は、パッケージやブランドのラベルだけを模倣するような事例(たとえば電卓などの一般消費財)が多かったようですが、近年は中国の技術力が向上したこともあり、バイクや自動車、また完成品だけでなく部品や計測機器などにまで被害は拡大しており、問題は多様化しています。

  • Q.

    模倣被害は部品メーカーにどのように及ぶか。

    A.

    部品の場合、補修・メンテナンス用のパーツで模倣問題が起きているケースが多いようです。部品の場合、商標が付されていなかったり、意匠権も取得しにくかったりするため、権利侵害を主張しにくいことが多いのですが、真正部品との品質の差が問題となることがあります。需要者が真正部品と誤認している場合は、商標を付して(できれば模倣しにくい手法で)模倣品と区別できるようにする(商標まで模倣した場合には、商標権侵害で取締が可能となる)とか、新聞広告や代理店への書面で、模倣品と真正部品との判別方法を通知する、などの方法が考えられます。

    需要者も悪意で模倣品を取り扱っている場合は、同業者で団結して悪質取引業者(商社など)との取引停止などの対抗措置をとっている場合もあります。

  • Q.

    委託加工にて衣料の生産を行っている。元国営企業との連携を模索しているが、模倣が容易な分野であるため、デザイン等を中心としたソフトをどういう形で中国サイドに提供すればビジネスとして成立するか。

    A.

    衣料品については、意匠権を取得しこれをライセンスすることが考えられます。また、衣料のデザイン画については、著作権の対象となることも考えられますので、これをライセンスすることも考えられます。この場合、模倣問題は、ライセンスの相手方に関連して生じる場合と、まったく関係のない第三者により起こされる可能性があります。

    ライセンスの相手方に対しては、ライセンスの対象となる権利、ライセンスの範囲(第三者へのライセンスの再許諾)、ライセンス期間などを明記し、契約違反の場合は契約を直ちに解約することなど、契約締結時に問題発生に備えた条件をつけて問題発生を防ぐ必要があります。
    まったく関係のない第三者による模倣に対しては、前記意匠権、または著作権に基いて権利主張を行うことが考えられます。

  • Q.

    内装建材の輸入を考えている。模倣事例があるか。

    A.

    マンションの内装・配線等が全て模倣品であったという事例があります。

  • Q.

    当社製品の模倣品を中国メーカーが製造販売している。ブランド名は変えているので、知的財産権侵害で訴えることが難しい。効果的な手段はあるか。

    A.

    模倣品の形態には、商標(いわゆるブランド)の模倣だけでなく、意匠(デザイン)の模倣もあり、また特許権・実用新案権を侵害している場合もあります。商標権の侵害が言えない場合でも、その製品について意匠権や特許権を取得していればそれを根拠として権利主張することは可能です。

    また、模倣品で製品のパッケージなどをそっくり真似ていることがありますが、その包装が貴社のものとして著名であり、かつ需要者に貴社製品との誤認混同が生じているような場合であれば、不正競争防止法(反不正当競争法)に基づいて、侵害製品の販売を止めることも可能です。あるいは、製品・パッケージなどには、生産者や生産国の表示がなされていることもありますが、ここで貴社の名称を詐称したり、生産国を詐称したりしていれば、製品品質法による違反の取締を求める方法も考えられます。

  • Q.

    中国に納入した機械設備を模倣されたことがある。考え得る相談窓口、法的対抗措置は。

    A.

    どのような模倣行為がなされ、それについて貴社がどのような権利を中国で保有しているかによって具体的な対応が異なります。
    例えば、その製品に実施している技術を模倣されている場合、貴社がそれについて特許権を保有しているのであれば、権利侵害を主張して、訴訟によって侵害行為の差し止めや損害賠償を求めることができます。

    製品に付された商標(ブランド)を模倣されている場合、貴社がその商標(同一または類似)について商標権を保有しているならば、訴訟による救済よりも行政機関である工商行政管理局に対して、侵害製品の差押、罰金などを求める申立という手段が有効と考えられます。この場合、まず民間の調査会社などを使って模倣品の実態についての証拠を収集し、それを当局に提示し取締を求めるというやり方が一般的です。

  • Q.

    特許権侵害問題に関する、具体的な警告方法や訴訟事例。

    A.

    特許権に基づく侵害警告をする場合には、相手方に何が問題の事実関係であるか理解できる程度に対象となる権利(特許番号と権利の概要)と相手方の製品(型番、製品カテゴリー)を特定することが必要です。但し、将来訴訟になった場合を想定すると、相手に手の内を見せないよう、当初からあまり詳細な技術論争を示すのは望ましくないでしょう。

    また、中国の特許侵害についての時効は、侵害の事実を知ってから2年ですから、警告書送付後は交渉を迅速に進め、相手の出方に応じていつでも提訴できるように準備しておく必要があります。

    中国の知的財産に関する最近の判例は、 知的財産に関する情報 から参照することができます。

  • Q.

    商標権侵害訴訟にかかる費用範囲、判決までの期間は。

    A.

    事例により異なりますが、数百万円から1,000万円とも言われています。通常知財権の侵害案件では、代理人チャージ(1時間単位)として200ドルから300ドル程の弁護士費用が掛かると聞いています。

    判決までの期間は事件を登録した日から原則として6ヶ月以内とされ、第2審は原則として3ヶ月以内とされていますが、外国企業が当事者となる渉外事件の場合は、本審理期間の規定は適用されません。しかし、渉外事件でも1年前後で判決が出ている様です。

  • Q.

    模倣品取締りの根拠となる関連法規、行政取締機関は?

    A.

    前記のように、中国での知的財産を保護する主な法律としては、特許法(特許、実用新案、意匠をカバー)、商標法、著作権法、不公正な取引を取り締まる法律として、反不正当競争法があります。

    反不正当競争法は、著名な商品の包装の無断使用や、他人の企業名の無断使用など、模倣に関連する行為についての取締が規定される他、不正な取引や競争行為を禁止しています。
    商法権侵害及び反不正当競争法違反は工商行政管理局、著作権侵害は版権局、特許権侵害は知識産権局にて行政取締を実施しています。

    また、海外への輸出を差止めるには税関(海関)に登録をする事により可能です。

  • Q.

    知的財産権侵害に対して毅然とした態度を取ることの必要性は感じるが、対応には時間とコストを要する。中小企業としてどういう点に留意して対応を検討すればよいか。

    A.

    中国で権利取得しているなら安く上げる方法もあり、またデッドコピーに対しては不正競争防止法や製品品質法で押さえることも可能です。
    法律事務所に依頼すると時間あたり200ドル程度(パートナー弁護士)必要で、費用がかさむので、行政手続だけで対応する場合は、調査会社に直接依頼するのが安上がりです。

    ニセモノの取締りは裁判以外に、行政でも対応できます。ニセモノがどこで作られ、あるいはどこで売られているかについての証明が必要ですが、その情報収集や行政当局への申請書の作成は調査会社で対応してもらえます。

    調査会社は中国に数千社あるといわれているが、日本企業の案件を取り扱い、信頼のおける調査会社の情報はJETRO北京センターのウェブサイトを参照ください。

技術・ノウハウの保護

  • Q.

    特許権や実用新案権を取得していない技術を伴う製品を、中国に輸出する際の模倣対策方法。

    A.

    模倣行為イコール違法ということは必ずしも言えないのであり、権利主張するためには、何らかの法的な権利(根拠)を有していることが前提です。従って、例えば、特許権や実用新案権のない技術については、単に真似されたことだけをもって、相手方の行為を差し止めたりすることはできないと言えます。もちろん、製品に関する秘密情報(例えば製造プロセスなど)が存在する場合には、これが模倣された場合は営業秘密として保護が受けられる可能性はありますから、製品輸出する際に代理店などに不用意にこのような情報を開示しないようにすることが必要です。

    また、技術の模倣を止められないとしても、需要者が貴社の製品と模倣者の製品とを混同されることは困るでしょうから(特に模倣品が劣悪な品質である場合)、識別のために製品に商標を付して販売することが考えられます。この場合、模倣者がその商標まで模倣すれば、商標権の侵害行為となることは前記のとおりです。

  • Q.

    ノウハウが流出しないようにする現地での生産方法は。(従業員と守秘義務を雇用契約で結んでも守らないことが明白な状況であるため)

    A.

    ノウハウが不正競争防止法における営業秘密として保護を受けられるためには、その情報が秘密に保たれていることが必要です。従って、その情報に不特定多数の人間がアクセス可能な状態であったり、第三者に秘密保持義務を負わせることなく開示してしまっていたりする場合、営業秘密としての保護が受けられなくなります。

    たとえこのような点に留意していても退職従業員が秘密情報を持ち出す、ということがありますが、これについては、物理的な流出と人的な流出があると考えられます。
    物理的な流出、すなわち図面などのコピー持ち出しに対しては、文書管理規定で、情報の管理者を明確にすること、情報にアクセスできる者を限定すること、秘密文書はカギをかけて保管すること、などのルールを規定するとともに、雇用契約でこれを遵守させ、違反した場合の罰則を明記することが大切です。また、コピー機の動作を暗証番号入力式にしたり、コピー室に監視カメラを設置したりして、物理的にも秘密情報へのアクセスを制限する手法も取るべきでしょう。
    人的な流出は、雇用契約などで縛るしかありませんが、秘密情報にアクセスする従業員に対しては、一般的な雇用契約以外に個別の守秘契約を結び(退職時も同様)、その中で守秘すべき情報を特定し、その情報を開示しないことを誓約させることが考えられます。このような契約ですべての違法行為を未然に防ぐことは困難ですが、問題が発生した場合に、何が秘密情報であるか、どのような守秘義務を負っていたかの立証を容易にする手段として、重要だと考えられます。

    なお、地方条例などで、退職後一定(3年など)の期間は競業避止の義務を課すことも可能ですが、これとひきかえに相応の給与補償を求める場合が多く、実務的に有効であるかは検討が必要です。

  • Q.

    技術移転について、日系企業と中国企業(公司)に扱い上の差異があるか。

    A.

    中国外から技術輸入(移転)する場合、対外貿易法、技術輸出入管理条例などが適用されます。

    対外貿易法は、国が一定の技術の輸出入などを制限することを認めており、技術輸出入管理条例では、技術輸入契約の条件や手続などの規制が定められています。これらによれば、契約の当事者は、対外貿易経営権を有する中国企業であるか、外商投資企業(独資会社、合弁会社、合作会社)であることが必要です。
    中国企業がこの経営権を持たない場合は、経営権を有する会社(外貿公司)に委任するか、またはこれを共同当事者として契約を締結する必要があります。

  • Q.

    技術移転の際の注意点。

    A.

    移転する技術が、禁止技術であるか、制限技術であるか、自由技術に該当するかを確認する必要があります。禁止技術は移転することができません。制限技術の場合は事前の許可が必要です。多くの場合は自由技術に該当すると考えられますが、この場合は契約発効後に登記手続が必要です。

    また、技術輸出入管理条例では、ライセンサーに対する特許の有効性など権利の完全性に対する保証義務、ライセンス技術の実施において第三者から権利侵害を言われた場合の協力義務などが規定されています。

知的財産権の登録出願

  • Q.

    総代理店として中国に製品を輸出することになった。中国で特許・商標の登録をしたいが可能か、模倣防止効果はあるか。

    A.

    製品についての特許権・商標権は総代理店ではなく、製品のメーカーに帰属すべきであるので、メーカーに出願手続きをお願いすることになるでしょう。但し、特許については、製品がすでに販売されているので、今から中国出願するのは無理と考えられます。商標については、メーカーの権利取得後、使用許諾を受ける必要があります。また、日本法人名義で商標の出願手続きを行うのであれば、渉外商標事務所を通じて行う必要があります(費用は20~30万円程度、審査期間は1年程度)。

    なお権利取得そのものは、模倣被害を防止するものではありませんが、模倣に対する救済を求めるためには、ほとんどの場合、権利取得が必須であると認識することが大切です。

  • Q.

    中国での商標取得の方法及び問題点。

    A.

    前記のように中国商標法と日本の商標法とはほぼ同様の規定を有していますので、権利取得について基本的に大きな差はありません。但し、日本人が中国で出願を行う場合は、渉外権を有する事務所を通じて手続きをすることが必要です。

    また、最近は第三者が他人の商標を先行登録してしまう事例が多発しているので、なるべく早めの登録出願が望まれます。

  • Q.

    中国企業に供与した機械につき、日本の国内特許のような保護を受けるには。

    A.

    製品を中国に輸出する場合、その製品に関する技術について、特許権(実用新案権、意匠権)を取得しておくことが保護を受けるための条件です。もっとも特許は新規な技術でなければ権利を与えられませんから、その製品が以前から日本で販売されているような場合、改めて中国で出願し権利取得することは、かなり難しいと考えられます。
    また出願する場合でも、特許が出願から権利化されるまで平均3年近くかかると言われており、権利保護には問題があるといえます。

  • Q.

    中国における特許権取得の有用性。出願する意味があるか。

    A.

    中国のWTO加盟に先立ち中国政府は知財関連法規をTRIPs協定に適合させました。よって、中国でも特許権の内容は先進国と大差ないものになっています。但し、特許出願しても権利化されるまでには時間がかかること、また出願手続きには相当の費用もかかることから、権利取得については消極的な考えもあります。しかし、権利取得は安定した営業活動、権利侵害者に対して対抗するための最低限の条件である)と認識した上で、例えば費用対効果の面から、短期のライフサイクルの製品やそれほど重要な製品でないものについては実用新案登録にし、重要な製品(技術)についてだけ特許権を取得するなど、実務的な対応を検討すればよいでしょう。

  • Q.

    特許の国際出願制度を中国でも利用できるか。

    A.

    特許権を海外で取得する手続きとして、特許協力条約(PCT)に基づく出願があります。中国はPCT条約加盟していますので、中国を指定国としてPCT出願をすることが可能です。PCT出願すれば、1つの出願をもって指定国とした複数の国に同時に特許出願したものとして扱われますが、各指定国で最終的に権利取得するためには、出願後に指定国の所定の国内手続きを経ること(国内移行)が必要です。

    国際出願に基づく中国での国内移行手続きは、改正特許法と実施細則で明規されましたが、例えば国際出願から30ヶ月以内に翻訳文を提出することなどが必要です。

  • Q.

    中国で特許申請を行う場合、申請人は合弁企業名ですべきか、日本企業名ですべきか。申請料に違いはあるか。

    A.

    特許の出願は外国法人であっても、中国法人でも同じ手続きです。但し、外国法人の場合は、渉外特許事務所を通じて手続きすることが必要であるのに対して、合弁企業は中国法人として代理人(渉外特許事務所でなくてもよい)を通しても通さなくても手続き可能ですから、代理人手数料まで含めて考えれば、費用は合弁企業名で出願する方が安いかもしれません。ただ合弁企業名で出願し権利取得した場合、合弁企業に対するコントロールがうまくできていないと、特許を他者に勝手にライセンスしたり、譲渡してしまったり、また合弁解消する場合に権利の帰属について合弁の相手方との紛争が生じる可能性がありますので、注意が必要です。

    日本企業単独で権利取得した特許権を合弁会社が実施する場合は、合弁会社に特許ライセンスをすればよいでしょう。この際ライセンス契約は契約締結から3ヶ月以内に登録が必要であり、Q8と同様に契約条件によって事件防止を検討すべきです。

  • Q.

    出願登録はどの当局が司っているのか。

    A.

    商標権— 国家工商行政管理総局商標局外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    専利権(特許権、実用新案権、意匠権)—国家知識産権局

    著作権は創作とともに権利発生しますので登録は不要です。

知的財産関連法制度

  • Q.

    法規の整備が充分であるのか。

    A.

    WTO加盟に前後し、知的財産権制度そのものについてはほぼ整備されたと言われております。なお、これら法律の日本語訳については、 中国の知的財産に関する情報 にて参照できます。

    1. 専利法(特許法、実用新案法、意匠法):2001年7月改正法施行
    2. 商標法:2001年12月改正法施行
    3. 著作権法:2001年12月改正法施行
    4. コンピュータソフトウェア保護条例:2002年1月改正法施行
    5. 半導体回路保護法:2001年10月改正法施行
    6. 技術輸出入管理条例:2002年1月改正法施行
  • Q.

    日中の商標法の主な違いは。

    A.

    WTO加盟により中国の商標法は改正され、日本の商標法とほぼ同様の法整備ができたとも言われています。また、中国はパリ条約加盟国ですから、日本出願から6ヶ月以内に優先権を主張(日本の出願日を中国の出願日とみなす)といった手続きも利用できます。

    制度上の相違点は、防護標章の制度が中国にはないことです。
    日本での防護標章は、著名な商標について、その権利者が実際に事業を行っていない商品分類についても防御的にその著名な標章の登録を認めるもので、防護標章と同一の商標を他者が使用することはできません。また防護標章は、権利者がその製品については使用しないことを前提としていますから、通常の商標権のように不使用(日本・中国とも3年間の継続不使用)を理由として、取消されることがありません。

    中国では防護標章制度がありません。2003年の法改正により外国保有者の著名商標も中国保有者と同様な保護を受けることが可能となりましたが、外国において著名であっても中国国内の関連公衆に認知されていない限り、中国の著名商標(馳名商標)と認められないので、認定を受けている外国の権利者は少なく、商標のただ乗り行為を排除するために事業分野以外の商品分類についても通常の商標登録をするといった対応を取っています。但し、通常の商標権では、前記のように不使用を理由に取消されるリスクがあるので、定期的な新聞広告掲載等の手当てが必要となります。

  • Q.

    日中の著作権法の主な違いは。

    A.

    中国も日本もベルヌ条約および万国著作権条約に加盟しています。従って中国でも日本でも基本的には同様の保護が与えられるといえます。

業界団体、日本政府による取り組み

  • Q.

    業界、国の対応策

    A.

    「模倣品・海賊版等の対策の強化」として、経済産業省特許庁を中心に以下の取組が進んでいます。また、各業界においても模倣品対策プロジェクトの立ち上げが行われていると聞いております。

    1. 二国間・多国間交渉を通じた取組
      1. 侵害国・地域に対する取締体制の確保、法令整備及び運用の改善に向けた働きかけ
      2. WTOやWIPO等の国際的な枠組みを活用した模倣品・海賊版対策の強化
      3. 「国際知的財産保護フォーラム」と連携した海外における知的財産権保護の強化
      4. 各国日本大使館やジェトロ等を活用した模倣品・海賊版対策の実施
      5. 侵害国政府のキャパシティー・ビルディング(能力向上)に係る人材育成協力の実施
    2. 知的財産権侵害に対する国境措置の改善
      1. 侵害品に対する国境措置の強化(2004年度までに法制面・運用面を改善)
    3. 国内における模倣品・海賊版等の取締りの強化
      1. 権利者と取締機関との効果的な連携強化
      2. 外国取締機関との協力関係の構築を通じた国際的組織犯罪の対策強化
    4. 国民への啓発の強化
      1. 国民の模倣品・海賊版に対する意識向上を図るべく、消費者向けパンフレットの配布、ウェブサイト上での模倣品画像の掲載など
  • Q.

    日本政府は他国と共同して模倣問題に取り組んでいるか。

    A.

    政府においては、上述のとおり、二国間・多国間を通じた取組が進んでおります。また、民間企業の取組としては、例えば中国において、欧米企業の反模倣品団体であるQBPCに日本企業が参加するなど、国籍を超えた共同取組が行われております。


※上記は、ジェトロが独自に入手した情報に基づく、情報提供サービスの一環として提供するものであり、個々のケースについての具体的対応にあたっては、法律専門家のアドバイスを受けられることをお薦めいたします。提供したコメントは、入手情報に基づくものであり、個々のケースにおけるすべての手続を網羅するものではなく、またその結果等を保証するものではないことを予めお断りします。

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