バンコクにて青果物に特化した商談会を初開催

2019年07月31日

タイ輸入規制強化への対応をサポートし、高品質な日本産品の販路拡大を目指す

  • ジェトロは、タイ・バンコクにて初となる青果物に特化した商談会「バンコク日本産青果物輸出商談会2019」(8月6日)を開催します。
  • 岩手県から宮崎県までの9都府県 10社・団体が出品、人気のリンゴやブドウ(シャインマスカット等)、サツマイモ等の幅広い日本産青果物を売り込みます。
  • この度タイの青果物輸入に関する規制が強化され、日本から輸出するには園地の登録や衛生証明書の取得等、品目ごとに新たに定められた条件への対応を求められています。

ジェトロでは全国の事業者へ情報提供を行い、対応をサポートしています。また、出品10社のうち現地にパートナーとなる輸入業者をまだ確保していない企業を中心に、前日に現地のバイヤー訪問を行い、商談会での成約率向上を目指します。

※本商談会は農林水産省「輸出増加に向けた販売促進や需要創出の強化緊急対策事業」の一環として行います。

1. リンゴやブドウ、サツマイモ等、現地でも人気の高まる日本産青果物を売込み

2018年における日本のタイ向け青果物(野菜・果実等)の輸出額は、前年比43.1%増の13億円となり、日本からの同国向け農林水産物輸出額全体に占める割合は2.9%と小さいながらも、増加率は全体(11.4%増)を大きく上回ります。中でも、青果物のうち最も輸出額の大きいリンゴは3.9億円、前年比77.4%増と大きく伸びています(図表1参照)。また、ブドウ(シャインマスカット等)やサツマイモ(かんしょ)等も現地で人気が出ており、輸出額が伸びています。

この要因として、同国からの訪日外客数増加による日本産品への理解向上、現地消費者の所得向上、日本産品の価格の多様化等が挙げられます。また、バンコク以外の地方でも日本産青果物の人気が出始めています。こうした背景から、本商談会ではリンゴやブドウ、サツマイモをはじめ、日本梨、柿、イチゴ、桃、舞茸等の青果物を売込みます。

図表1 タイ向け青果物の主要品目輸出実績

2017年、2018年の順に、リンゴ:2.2億円、3.9億円、柿:2.0億円、2.3億円、かんしょ:1.0億円、1.4億円、イチゴ:0.4億円、1.0億円、ブドウ:0.4億円、0.7億円

(出所)財務省貿易統計を基にジェトロ作成


2. タイ向け輸出青果物の規制強化への対応をサポートし、輸出を途切れさせない

タイ向け輸出青果物について、植物検疫法に係る規則の改正および衛生証明規則の施行により、日本の該当品目の事業者は、生産園地および選果・梱包施設の登録、認証書・証明書の取得等、新たな対応を求められています(図表2参照)。ジェトロでは、タイ向け輸出に取り組む事業者等に対して、これまで現地規制情報の提供や相談への対応を行ってきました。

現地バイヤーはこれらの規制に対応できる商品を探しており、このタイミングで商談会を実施することにより、現地市場のチャンスロスを防ぐとともに、新たな需要を発掘します。

図表2 タイ向け青果物輸出に関する規則(植物検疫、衛生証明)の概要

タイ向け青果物輸出に関する規則(植物検疫、衛生証明)の概要です。ながいも、さつまいも等は輸出可能であり、植物防疫規則、食品衛生規則の対象外です。柿、なす、キウイ、サクランボモモは植物防疫規則(施行済み)の対象であり、生産園地、選果・梱包施設の登録が必要です。ニンニク、キャベツ、ネギ、人参、キノコ類、白菜等は2019年8月25日に本格施行となる食品衛生規則の対象であり、選果・梱包施設において都道府県庁が発行する証明書や、JFSタイ向け規格の適合証明書等の取得が必要になります。日本梨、リンゴ、ブドウ、イチゴは植物防疫規則、食品衛生規則の両方の対象となっており、生産園地、選果・梱包施設の登録が必要になるほか、選果・梱包施設において都道府県庁が発行する証明書や、JFSタイ向け規格の適合証明書等の取得が必要になります。キュウリ、メロン、スイカ、トマト、ミカンにおいては食品衛生規則により選果・梱包施設において都道府県庁が発行する証明書、JFSタイ向け規格の適合証明書等の取得が必要になり、植物防疫規則により生産園地および選果・梱包施設の登録が必要となるほか、輸出時にタイから検査官を招へいし日タイ植物検疫当局の合同輸出検査等が必要となり、この際の招へい費用を負担する必要があります。なお、西洋梨、ビワ、カボチャ、イチジク、ピーマン、シシトウ、トウモロコシ、ジャガイモ等は日本からの輸入が禁止となります。

(出所)タイ食品医薬品局、農業研究局および植物防疫所資料を基にジェトロ作成

  • 植物防疫規則(施行済み):
    生産園地、選果・梱包施設の登録が必要 。一部の品目(「検」マーク)については、タイから検査官を招へいして日タイ植物検疫当局の合同輸出検査等が必要(要招へい費負担)。
  • 食品衛生規制(2019年8月25日本格施行):
    選別・梱包施設の認証書・証明書の取得が必要。
    (例)都道府県庁が発行する証明書、JFSタイ向け規格の適合証明書等
    *JFS:一般財団法人食品安全マネジメント協会が開発・運用する規格。監査会社が発行

商談会概要

主催
:日本貿易振興機構(ジェトロ)
会期
:2019年8月6日(火曜)
会場
:The Landmark BANGKOK
出品企業
:10社・団体(添付の出品者リスト参照)

ジェトロ農林産品支援課(担当:藤田、村上)
Tel:03-3582-8348

ジェトロ・バンコク事務所(担当:福田、大屋敷)
Tel:+66-2-253-6441