規制緩和により容量問わず清酒の小売りが可能に

(南アフリカ共和国、日本)

ヨハネスブルク発

2026年06月01日

南アフリカ共和国の国家強制基準監督局(NRCS)は国家規格(SANS 289:2022)に基づく清酒の容器容量規制について、SANS 289改正までの暫定措置として清酒に関し次のとおりの取り扱いとすることとした。この規制緩和を受け、日本の国税庁は5月26日にウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます上で本措置の概要(抄訳)を公開した。

  • 包装された清酒:容器容量規制なし
  • 小売店(レストラン・バーを含む)において店内消費用として量り売りされる清酒:25ミリリットル(ml)単位で提供

なお、本措置は承認日である2026年2月9日に発効したものとして取り扱われる。

ジェトロは、清酒に関する非関税障壁撤廃の解消に向け、在南ア日本大使館や国税庁と連携し南ア政府と協議を重ねてきた。その結果、2025年3月の南ア酒類製品法関連細則の改正により、同法において清酒に該当するカテゴリー・定義が新たに設定され、輸入者が輸入許可証を都度取得することが不要になるなど、清酒の輸入手続きが簡素化された。今回の容器容量規制の緩和措置の発効により、4合瓶(720ml)や1升瓶(1,800ml)など伝統的な容量のまま清酒を流通・販売できるようになり、輸出障壁が緩和されることが予想される。なお、在南ア日本大使館がNRCSに対し南ア企業向けに本措置の概要を周知する予定があるか確認したところ、ウェブサイト上での公開は予定していないとの回答があったため(3月3日に回答受領)、ジェトロでは在南ア日本大使館および国税庁など関係機関の協力のもと、日本企業のみならず南ア企業に向けた情報発信に注力する予定だ。

これまで小売り販売が認められていた容器容量は次のとおり。

100ミリリットル(ml)以下の任意の容量、250ml、275ml、300ml、330ml、340ml、375ml、440ml、450ml、500ml、660ml、750ml、1リットル(L)、1.5L、2L、2Lを超える場合は1Lの整数倍の容量。

(西浦梨佳子)

(南アフリカ共和国、日本)

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