海外農林水産・食品ニュース(Food & Agriculture)
輸入申告時に製造所固有記号の記載が必要に
農林水産・食品課発
2015年04月06日
台湾では、日本食品の産地偽装申告の発覚(本誌2015年3月26日臨時増刊E033号)に端を発し、台湾FDAから台湾の一部有力団体宛てに、輸入する日本産食品について、製造所固有記号の記載を求める通達が出状されたことがわかった。製造所固有記号がない場合は、製造地を記入することで輸入が可能だが、この場合はサンプル検査の抽出率が高くなるようだ。
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