首都高速道路株式会社 - 公募型プロポーザル情報高速大師橋更新事業

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

English

公示日/公告日 2016年05月09日
公示の種類 公募型プロポーザル情報
調達機関 首都高速道路株式会社(東京都)
分類
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
本文 公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他
の技術的サービス(建設工事を含む))
 次のとおり技術提案書の提出を招請します。
 平成 28 年5月9日
      首都高速道路株式会社
        代表取締役社長 菅原 秀夫
◎調達機関番号 420 ◎所在地番号 13
1 事業概要等
 (1) 品目分類番号 41、42
 (2) 事業名 高速大師橋更新事業
 (3) 事業場所 東京都大田区羽田三丁目から川崎市川崎区殿町一丁目ま

 (4) 事業内容 下記の実施設計及び工事
   実施設計 設計延長L=292m 橋梁上部工 鋼3径間連続鋼床版箱
桁 約292m 1連 橋梁橋脚工 一式 橋梁基礎工 一式 道路付属物工
 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 隣接PC橋梁補強工 一式
   工事 工事延長L=292m 橋梁上部工【鋼重 約2,800t】鋼
3径間連続鋼床版箱桁 約292m 1連 橋梁橋脚工 一式 橋梁基礎工
一式 道路付属物工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 隣接PC橋
梁補強工 一式
 (5) 事業期間
   実施設計の履行期間 実施設計の契約締結日の翌日から平成29年3月
31日まで
   工事の工期 工事の契約締結日の翌日から平成36年2月29日まで
   ただし、技術提案及び実施設計に基づき、価格等交渉後、工事の工期を
短縮する場合がある。
 (6) その他
  (A1) 本事業は、競争参加資格確認申請を行った者のうち、競争参加
資格が確認された者に対して、技術提案書の提出要請を行い、技術提案書の提
出を行った者(以下「技術提案者」という。)と技術提案書の内容に係る技術
対話を実施し、技術審査において技術評価点が最も高い者を優先交渉権者とし
て選定し、優先交渉権者と実施設計業務の契約を締結した後、発注者と優先交
渉権者との間で締結される基本協定に基づき価格等の交渉を実施し、交渉が成
立した場合には工事の契約を締結する「技術提案審査・価格等交渉方式(設計
交渉・施工タイプ)」の試行対象事業である。
  (A2) 本事業の工事は、工事の契約締結後においても施工方法等の提
案を受け付けることを可能とする「契約後VE方式」の対象事業である。
  (A3) 本事業の工事は、「総価契約単価合意方式」の対象事業である
。本事業では、受発注者間の双務性の向上とともに、契約変更等における協議
の円滑化を図るため、工事
   の契約締結後受発注者間の協議により総価契約の内訳として単価等を合
意することとする。本方式の実施に当たっては、「高速大師橋更新事業におけ
る総価契約単価合意方式実施要領」に基づき、単価等を個別に合意する「単価
個別合意方式」によることとする。なお、協議開始の日から14日以内に「単
価個別合意方式」による協議が整わない場合は、「単価包括合意方式」にて行
うものとする。
  (A4) 本事業は、共同企業体を結成し競争参加をする場合、複数の工
事種別にまたがる有益な技術提案を受け付けるために、互いに異なる工事種別
の競争参加資格を有する企業によって結成される共同企業体(以下「異工種J
V」という。)による参加を認める事業である。
  (A5) 技術提案の範囲は、以下のとおりとする。
   ・工事目的物及び施工法(ただし、上部工は鋼3径間連続鋼床版箱桁と
する。)
2 競争参加資格
 (1) 首都高速道路株式会社の契約規則実施準則(平成23年準則第1号
)第73条の規定(競争参加不適格者)に該当しない者であること。
 (2) 下記の「(A1)土木工事を施工する者」「(A2)鋼橋工事を施
工する者」及び「(A3)プレストレストコンクリート橋工事を施工する者」
のうち、該当する要件を全て満たす単体又は該当する要件を全て満たす者によ
り構成される異工種JVであること。
   異工種JVの構成については、「土木工事」「鋼橋工事」「プレストレ
ストコンクリート橋工事」とし、各工事種別を担当する構成員は「土木工事」
においては、最小1者、最大3者、「鋼橋工事」においては、最小1者、最大
3者、「プレストレストコンクリート橋工事」においては、1者とすること。
構成員の総数は最小2者、最大7者とすること。
   なお、異工種JVの構成員のうち1者が複数の種別の工事を実施するこ
と、また、複数の構成員で工事を分担することは差し支えない。
  (A1) 土木工事を施工する者
   i)首都高速道路株式会社における「土木工事」に係る平成27・28
年度の競争参加資格の認定を受け、当該認定の際に客観的事項(共通事項)に
ついて算定した点数(経営事項評価点数)が1,200点以上であること。な
お、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生
手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、首都高速
道路株式会社における「土木工事」に係る平成27・28年度の競争参加資格
の再認定を受け、当該再認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した
点数(経営事項評価点数)が、1,200点以上であること。
   ii)平成13年度以降に、以下に掲げる工事の実績(元請に限る。)
を有すること。なお、共同企業体の構成員(代表者を含む。以下同じ。)とし
ての完工実績は、出資比率20%以上の場合のものに限る。異工種JVとして
の実績は、協定書上の分担工事の実績のみ工事の実績として認める。
    ア 単体又は異工種JVの構成員のうち少なくとも1者は、以下に掲
げる要件を全て満たす工事を完工した実績を有すること。ただし、同一工事で
各施工実績を有する必要はない。
     ・提案する基礎構造の河川区域内での施工
     ・提案する橋脚構造の施工(ただし、コンクリート製橋脚の提案を
行う場合に限る)
    イ 上記アの実績を有しない異工種JVの構成員については、以下に
掲げる要件のうち、いずれか1つの要件を満たす工事を完工した実績を有する
こと。
     ・提案する基礎構造の河川区域内での施工
     ・提案する橋脚構造の施工(ただし、コンクリート製橋脚の提案を
行う場合に限る)
  (A2) 鋼橋工事を施工する者
   i)首都高速道路株式会社における「鋼橋工事」に係る平成27・28
年度の競争参加資格の認定を受け、当該認定の際に客観的事項(共通事項)に
ついて算定した点数(経営事項評価点数)が1,150点以上であること。な
お、会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生
法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決
定後、首都高速道路株式会社における「鋼橋工事」に係る平成27・28年度
の競争参加資格の再認定を受け、当該再認定の際に客観的事項(共通事項)に
ついて算定した点数(経営事項評価点数)が、1,150点以上であること。
   ii)平成13年度以降に、以下に掲げる工事の実績(元請に限る。)
を有すること。なお、共同企業体の構成員としての完工実績は、出資比率20
%以上の場合のものに限る。異工種JVとしての実績は、協定書上の分担工事
の実績のみ工事の実績として認める。
    ア 単体又は異工種JVの構成員のうち少なくとも1者は、以下に掲
げる要件を全て満たす工事を完工した実績を有すること。ただし、同一工事で
各施工実績を有する必要はない。
     ・鋼床版鋼箱桁道路橋の製作
     ・提案する架設工法による河川区域内での鋼橋工事(歩道橋は除く
。)
     ・提案する橋脚構造の施工(ただし、鋼製橋脚の提案を行う場合に
限る)
    イ 上記アの実績を有しない異工種JVの構成員については、以下に
掲げる要件のうち、いずれか1つの要件を満たす工事を完工した実績を有する
こと。
     ・鋼床版鋼箱桁道路橋の製作
     ・提案する架設工法による河川区域内での鋼橋工事(歩道橋は除く
。)
     ・提案する橋脚構造の施工(ただし、鋼製橋脚の提案を行う場合に
限る)
  (A3) プレストレストコンクリート橋工事を施工する者
   i)首都高速道路株式会社における「プレストレストコンクリート橋工
事」に係る平成27・28年度の競争参加資格の認定を受け、当該認定の際に
客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が1,1
50点以上である単体であること。なお、会社更生法に基づき更生手続開始の
申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなさ
れている者については、手続開始の決定後、首都高速道路株式会社における「
プレストレストコンクリート橋工事」に係る平成27・28年度の競争参加資
格の再認定を受け、当該再認定の際に客観的事項(共通事項)について算定し
た点数(経営事項評価点数)が、1,150点以上であること。
   ii)平成13年度以降に、以下に掲げる工事の実績(元請に限る。)
を有すること。なお、共同企業体の構成員としての完工実績は、出資比率20
%以上の場合のものに限る。異工種JVとしての実績は、協定書上の分担工事
の実績のみ工事の実績として認める。
    ・プレストレストコンクリート道路橋の補強又は補修工事
 (3) 現場代理人及び統括技術者(異工種JVに限る。)並びに次に掲げ
る基準を満たす主任技術者又は監理技術者、設計管理技術者、設計担当技術者
及び設計照査技術者(以下「配置予定技術者」という。)のうち、現場代理人
及び次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者については、工事の契
約締結日の翌日から工事完了まで配置すること。なお、主任技術者又は監理技
術者は、工事契約締結後の実際の施工期間において本工事に専任で配置できる
こと。
   また、次に掲げる基準を満たす設計管理技術者、設計担当技術者及び設
計照査技術者については、実施設計の履行期間において配置できること。
   異工種JVの場合に限り、全体の工程管理、異なる工事種別の工事(以
下「各工事」という。)間の工事調整等を行う統括技術者を、実施設計の契約
締結日の翌日から工事完了まで本工事に専任で配置すること。
   設計管理技術者は、設計における全体の工程管理、各工事間の調整等を
行うこと。
   工事の中断、休止により、担当する主任技術者又は監理技術者を再度配
置する場合は、工事の中断、休止前に配置した技術者を配置することを原則と
する。
   なお、現場着手は平成29年11月1日(水)を予定している。
  (A1) 土木工事を担当する主任技術者又は監理技術者は、以下のア~
ウのいずれか及びエに該当する者であること。
   ア 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条及び建設業法施行
令(昭和31年政令第273号)第27条の3の規定による技術検定のうち、
1級土木施工管理に関する検定種目に合格した者(以下「1級土木施工管理技
士」という。)
   イ 技術士法(昭和58年法律第25号)第6条及び技術士法施行規則
(昭和59年総理府令第5号)第11条の規定による第二次試験のうち、[建
設部門(土質及び基礎)]又は[総合技術監理部門(建設-土質及び基礎)]
に合格し、かつ、同法第32条の規定により技術士登録簿に登録を受けた者(
以下「技術士[建設部門(土質及び基礎)]又は技術士[総合技術監理部門(
建設-土質及び基礎)]」という。)
   ウ ア、イと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
   エ 平成13年度以降に以下に掲げる要件を全て満たす工事を単体又は
共同企業体として完工した実績(元請に限る。)を有すること。ただし、同一
工事で各施工実績を有する必要はない。なお、共同企業体の構成員としての完
工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。異工種JVとしての実
績は、協定書上の分担工事の実績のみ工事の実績として認める。
    ・提案する基礎構造の施工
    ・提案する橋脚構造の施工(ただし、コンクリート製橋脚の提案を行
う場合に限る)
  (A2) 鋼橋工事を担当する主任技術者又は監理技術者は、以下のア~
ウのいずれか及びエに該当する者であること。
   ア 1級土木施工管理技士
   イ 技術士法(昭和58年法律第25号)第6条及び技術士法施行規則
(昭和59年総理府令第5号)第11条の規定による第二次試験のうち、[建
設部門(鋼構造及びコンクリート)]又は[総合技術監理部門(建設-鋼構造
及びコンクリート)]に合格し、かつ、同法第32条の規定により技術士登録
簿に登録を受けた者(以下「技術士[建設部門(鋼構造及びコンクリート)]
又は技術士[総合技術監理部門(建設-鋼構造及びコンクリート)]」という
。)
   ウ ア、イと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
   エ 平成13年度以降に以下に掲げる要件を全て満たす工事を単体又は
共同企業体として完工した実績(元請に限る。)を有すること。ただし、同一
工事で各施工実績を有する必要はない。なお、共同企業体の構成員としての完
工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。異工種JVとしての実
績は、協定書上の分担工事の実績のみ工事の実績として認める。
    ・鋼床版鋼箱桁橋の架設
    ・提案する橋脚構造の施工(ただし、鋼製橋脚の提案を行う場合に限
る)
  (A3) プレストレストコンクリート橋工事を担当する主任技術者又は
監理技術者は、以下のア~ウのいずれか及びエに該当する者であること。
   ア 1級土木施工管理技士
   イ 「技術士[建設部門(鋼構造及びコンクリート)]又は技術士[総
合技術監理部門(建設-鋼構造及びコンクリート)]」
   ウ ア、イと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
   エ 平成13年度以降に以下に掲げる要件を満たす工事を単体又は共同
企業体として完工した実績(元請に限る。)を有すること。なお、共同企業体
の構成員としての完工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。異
工種JVとしての実績は、協定書上の分担工事の実績のみ工事の実績として認
める。
    ・プレストレストコンクリート道路橋の補強又は補修工事
  (A4) 2(3)(A1)、2(3)(A2)及び2(3)(A3)に
おいて監理技術者は、建設業法第26条第2項に規定する技術者であり、競争
参加資格確認申請書の提出時に監理技術者資格者証及び監理技術者講習終了証
を有する者であること。
  (A5) 異工種JVの場合は、土木工事を担当する者の中から2(3)
(A1)の要件を満たす主任技術者又は監理技術者を配置し、鋼橋工事を担当
する者の中から2(3)(A2)の要件を満たす主任技術者又は監理技術者を
配置し、プレストレストコンクリート橋工事を担当する者の中から2(3)(
A3)の要件を満たす主任技術者又は監理技術者を配置すること。単体の場合
は、2(3)(A1)、2(3)(A2)及び2(3)(A3)の要件を満た
す主任技術者又は監理技術者をそれぞれ配置すること。
  (A6) 土木工事の設計を担当する設計担当技術者及び設計照査技術者
は、以下のア~ウのいずれかを満たすこと。
   ア 技術士[建設部門(土質及び基礎)]
   イ 技術士[総合技術監理部門(建設-土質及び基礎)]
   ウ ア、イと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
    ただし、コンクリート製橋脚の提案を行う場合は、上記の他に、以下
のエ~カのいずれかを満たす設計担当技術者及び設計照査技術者を配置するこ
と。
   エ 技術士[建設部門(鋼構造及びコンクリート)]
   オ 技術士[総合技術監理部門(建設-鋼構造及びコンクリート)]
   カ エ、オと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
    ア~ウのいずれかを満たす者とエ~カのいずれかを満たす者は同一者
でも可とする。
  (A7) 鋼橋工事の設計を担当する設計担当技術者及び設計照査技術者
は、以下のア~ウのいずれかを満たすこと。
   ア 技術士[建設部門(鋼構造及びコンクリート)]
   イ 技術士[総合技術監理部門(建設-鋼構造及びコンクリート)]
   ウ ア、イと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
  (A8) プレストレストコンクリート橋工事の設計を担当する設計担当
技術者及び設計照査技術者は、以下のア~ウのいずれかを満たすこと。
   ア 技術士[建設部門(鋼構造及びコンクリート)]
   イ 技術士[総合技術監理部門(建設-鋼構造及びコンクリート)]
   ウ ア、イと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
  (A9) 設計管理技術者は、以下のア~イのいずれかを満たすこと。
   ア 技術士[総合技術監理部門(建設-鋼構造及びコンクリート)]
   イ アと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
 (4) 本事業に係る基本設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しく
は人事面において関連がある建設業者でないこと。
 (5) 競争に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこ
と(資本関係又は人的関係がある者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員
である場合を除く。)(詳細は「説明書」に記載)。
 (6) 異工種JVを構成する場合においては、以下に掲げる事項を全て満
たしていること。
  (A1) 異工種JVの構成員が、各々担当する工事に対応する建設業法
の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上であること。ただし、
相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場
合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等とし
て取り扱うことができるものとする。
  (A2) 異工種JVの構成員が、各々担当する工事に対応する建設業法
の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専
任で配置することができる者であること。
  (A3) 同一工種に複数の構成員がいる場合は、その工種ごとに全ての
構成員が均等割の10分の6以上の出資比率であること。
  (A4) 異工種JVの代表者は、構成員において決定されたものとする
こと。
 (7) 競争参加資格確認申請書の提出期限の日から技術提案書の提出期限
の日までに、首都高速道路株式会社から競争参加停止措置準則(平成17年準
則第22号)に基づく競争参加停止を受けていないこと。
 (8) 各工種を担当する者が、同一工種の首都高速道路株式会社発注工事
において、競争参加資格確認申請書の提出期限の日から過去2年以内に40点
未満の工事成績の通知を、過去1年以内に50点未満の工事成績の通知をそれ
ぞれ受けている者でないこと。
 (9) 首都高速道路株式会社発注工事において、工事成績の平均が平成2
6年度及び平成27年度の2年間連続して60点未満である者でないこと。
3 技術提案書等に関する事項
 (1) 技術提案書等作成説明会 技術提案書、申請書等の作成説明会(以
下「作成説明会」という。)を次の要領で行う。
  (A1) 日時 平成28年5月13日(金)午前10時00分から正午
まで
  (A2) 場所 〒221―0013 神奈川県横浜市神奈川区新子安1
―2―4(オルトヨコハマビジネスセンター3階) 首都高速道路株式会社
神奈川建設局会議室
  (A3) 参加申込方法 作成説明会に参加を希望する場合は、書面(別
記様式第6)を申込先へ持参又は郵送することにより申し込むものとし、電送
によるものは受け付けない。
  (A4) 申込期間 平成28年5月10日(火)から平成28年5月1
2日(木)までの毎日、午前10時から午後4時までの正午から午後1時まで
の時間を除いた時間。ただし、5月12日(木)においては、正午までとする
。郵送による申込みの受領期限は、平成28年5月12日(木)正午必着とす
る。
  (A5) 申込先 8(1)に同じ。なお、持参に当たっては、事前に担
当課までその旨連絡すること。
   作成説明会において、8(4)(A2)に示す図書は配布しない。参加
者は持参のこと。
 (2) 技術提案書等の提出 技術提案書の作成に当たっては、「説明書」
に従い、基本条件を満足するよう十分な検討を行い、「説明書」に示す様式に
より技術提案書及び概算工事費内訳書を提出すること。なお、技術提案書((
4)の最終技術提案書を含む。)は、本工事に関連する資料で示される要件を
満足させるものであり、本工事における施工方法として適正であるものとする

   なお、概算工事費内訳書は価格交渉準備の基礎資料とするため提出を求
めるものであり、最終技術提案書の評価に用いるものではない。ただし、必要
に応じて、技術対話時に内訳書の提出を求める場合がある。
 (3) 技術対話 提出された技術提案書及び概算工事費内訳書を踏まえ、
技術対話を実施する。
   技術対話は、技術提案内容及び前提条件、適用条件、検証内容等の確認
を行う。
  技術対話を通じて、発注者から技術提案の改善を求め、競争参加者に提案
を改善する機会を設ける。また、技術対話を経た改善技術提案に基づく、概算
工事費内訳書の金額と参考額の乖離が著しく大きく、その内容の妥当性が認め
られない場合は、技術対話において提案内容等の改善を求める場合がある。
   発注者より技術提案が不適切とされたものについても改善の機会を与え
るが、それが改善されない場合は競争参加を認めない。
   なお、特定の者だけに改善を求めるなど特定の者のみが有利となる改善
は求めない。
 (4) 最終技術提案書等の提出 技術提案書の内容に係る技術対話の結果
を反映させた最終技術提案書及び修正概算工事費内訳書を提出すること。技術
提案書の評価は最終技術提案書に対して行う。
   なお、修正概算工事費内訳書は価格交渉準備の基礎資料とするため提出
を求めるものであり、最終技術提案書の評価に用いるものではない。
 (5) 最終技術提案書の評価 最終技術提案書の評価項目は以下のとおり
である。
  (A1) 事業の実施方針
  (A2) 工程に関する工夫
  (A3) コスト縮減・コスト管理に関する工夫
  (A4) 周辺環境への配慮
  (A5) 耐久性・維持管理性に関する工夫
  (A6) 安全管理・品質管理に関する工夫
 (6) 「説明書」に定めるところにより、技術提案書等の作成費の一部を
支払う。
 (7) 優先交渉権者の選定 3(5)による評価の結果、技術評価点が最
も高い者を優先交渉権者として選定して通知する。また、次点以降の者の順位
についても決定し、次点以降の者に対して、交渉権者として選定した旨を通知
する。
4 基本協定の締結に関する事項 実施設計の契約にあわせて、以下の協定を
締結するものとする。
  高速大師橋更新事業の実施設計及び価格等交渉に関する基本協定書(以下
「基本協定書」という。)
5 実施設計における契約の相手方の決定方式等に関する事項
 (1) 実施設計の契約の相手方の決定方法 優先交渉権者は、実施設計見
積書を作成し、(2)で指定する期日までに提出すること。提出された見積金
額が、実施設計の業務規模として定めた金額の範囲内であった場合に、実施設
計の契約の相手方とする。
 (2) 実施設計の見積りの日時及び場所
  (A1) 日時及び場所 平成28年9月14日(水)午後2時(ただし
、郵送(書留郵便に限る。)又は信書便による実施設計見積書の受領期限は、
平成28年9月13日(火)午後4時)、8(1)に示す担当課まで持参、郵
送(書留郵便に限る。)又は信書便により提出すること。
  (A2) 見積りの日時に変更がある場合は、優先交渉権者に通知する。
6 価格等の交渉
 (1) 工事契約の締結に向けた価格等の交渉の手続等については、基本協
定書による。
 (2) 交渉が不成立となった場合の手続等
  (A1) 手続 工事費内訳書の総額が、実施設計にて作成した設計成果
物の内容を反映して当社が積算した交渉目標価格に対して著しく乖離がある場
合で改善の余地がない場合は、価格交渉を不成立とする。
    交渉が不成立となった場合には、優先交渉権者にその理由を付して非
特定の通知を行うとともに、次順位の交渉権者に対して、優先交渉権者になっ
た旨を通知する。
    交渉が不成立となった場合には、次順位の交渉権者に対して、価格等
の交渉の意思の有無を確認した上で、4及び5(1)の記載に基づき基本協定
書の締結及び実施設計の契約の相手方の決定に係る手続を行うものとする。以
降、協議が成立するまで次順位者以降の者とこれと同様の手続を行う。
  (A2) 設計成果物の取扱い
   i)発注者及び優先交渉権者との間で価格等の交渉の不成立が確定した
場合においても、成立した場合と同様に、実施設計契約に基づく完了検査及び
支払を行うものとする。また、その場合において優先交渉権者は、本事業に関
して必要な範囲で成果物の利用を無償で発注者及び発注者の指定する者に許諾
するものとする。次点以降の交渉権者は、必要に応じて当初の受注者の設計成
果を参考にすることができるものとする。
   ii)発注者及び優先交渉権者の間で価格等の交渉の不成立が確定した
場合において、その時点までの設計成果に優先交渉権者の特許権、実用新案権
、意匠権、商標権、著作権その他の法令の定めにより保護される権利(以下「
特許権等」という。)が含まれ又は当該特許権等を使用することが前提となっ
ており、前項に基づく設計業務の成果物の無償許諾に加えて次点以降の交渉権
者が当該特許権等 (
    i )に基づく成果物の無償許諾の範囲に含まれるものを除く。)の
使用を希望するときは、当該使用者が当該特許権等の使用の許諾を申請すると
ともに合理的な許諾料を支払うことを前提として、優先交渉権者は、当該特許
権等の使用を許諾するものとする。
  (A3) 配置予定技術者の取扱い 優先交渉権者との価格等の交渉の不
成立が確定するまでは相当の時間を要すると想定されるため、次点以降の交渉
権者と実施設計の契約を締結する場合は、競争参加資格確認申請書の提出時と
同等の資格がある者を配置予定技術者として選定することができるものとする
。なお、同等の資格がある者とは、2(3)に示す競争参加資格を有する者に
限る。
7 工事における契約の相手方の決定方式等に関する事項 工事の契約の相手
方の決定方式等については、基本協定書による。
8 手続等
 (1) 担当課 首都高速道路株式会社 神奈川建設局 総務・経理課 〒
221―0013 神奈川県横浜市神奈川区新子安一丁目2番4号 電話04
5―439―0706(ダイヤルイン)
 (2) 競争参加資格確認申請書の提出期間、場所及び方法 平成28年5
月9日(月)から平成28年6月3日(金)までの毎日、午前10時から午後
4時までの時間のうち、正午から午後1時を除く時間。ただし、平成28年5
月9日(月)は午後1時以降とする。8(1)に示す担当部局まで持参するこ
と。
 (3) 技術提案書等の提出期間、場所及び方法 平成28年6月13日(
月)から平成28年7月22日(金)までの毎日、午前10時から午後4時ま
での時間のうち、正午から午後1時を除く時間。8(1)に示す担当課まで持
参すること。
 (4) 「説明書」等の交付期間、場所及び方法
  (A1) 交付期間 平成28年5月9日(月)から平成28年6月3日
(金)まで
  (A2) 「説明書」等のうち、説明書、調査・設計請負契約書(案)、
工事請負契約書(案)、基本協定書(案)、現場説明書及び計画概要書(以下
「ダウンロード資料」という。)は、下記サイトより競争参加希望者に無償で
交付する。なお、やむを得ない事由により、上記交付方法による受領ができな
い場合は、別の方法(CD―R又はDVD―Rの配布)により無償で交付する
ので、8(1)に示す担当課まで申し出ること。
    「説明書」等のうち、金額を記載しない設計書、基本条件図書及び特
記仕様書は、CD―R又はDVD―Rで8(1)に示す担当課において競争参
加希望者に無償で直接配布するので、担当課まで申し出ること。受領の際は、
ダウンロード資料を入手している旨を証する書類を持参すること。
   ・首都高速道路株式会社ホームページ(入札公告等)
    http://www.shutoko.co.jp/busine
ss/bid/
  (A3) 交付資料のダウンロード操作手順 上記サイトにて、該当工事
の交付資料ダウンロード欄を選択し、案内に従い、情報(会社名、担当者名、
連絡先等)を入力する。登録確認メール(ダウンロード先URL及びダウンロ
ード先パスワードの通知)を受信し、通知されたパスワードを入力してログイ
ンし、交付資料をダウンロードする。
 (5) 競争参加資格確認申請書及び技術提案書を提出した後は、引換え、
変更又は取消しをすることができないものとする。
 (6) 最終技術提案書等の提出期限及び場所 平成28年8月24日(水
)午後4時までとする。8(1)に示す担当課まで持参すること。なお、持参
に当たっては、事前に担当課までその旨連絡すること。
 (7) 工事の見積りの日時及び場所 日時及び場所は、別途通知する。
9 その他
 (1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限
る。
 (2) 競争参加希望者が3者に満たない場合等には、競争性を確保するた
め、当社の判断により手続を中止又は中断する場合がある。
 (3) 契約保証金 納付
 (4) 見積りの無効 本公示に示した競争参加資格のない者のした見積り
、競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者のした見積り及び見積りに
関する条件に違反した見積りは無効とする。
 (5) 工事契約締結後の技術提案(契約後VE方式) 工事契約締結後、
受注者は設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請
負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更につい
て、発注者に提案することができる。提案を採用する場合には、契約変更を行
うものとする。詳細は特記仕様書による。
 (6) 手続における交渉の有無 有
 (7) 調査・設計請負契約書及び工事請負契約書作成の要否 要
 (8) 本事業に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相
手方との随意契約により締結する予定の有無 無
 (9) 関連情報を入手するための照会窓口 8(1)に同じ。
 (10) 競争参加資格の認定を受けていない者の参加 2(2)(A1)
、(A2)及び(A3)に掲げる競争参加資格の認定(再認定を含む。)を受
けていない者も8(2)により競争参加資格確認申請書を提出することができ
るが、競争に参加するためには、技術提案書の提出期限の日までに当該資格の
認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。2(2
)(A1)、(A2)及び(A3)に掲げる競争参加資格の認定に係る申請は
、「競争参加者の資格に関する公示」(平成26年10月21日付け首都高速
道路株式会社代表取締役社長公示)に定める提出先において、随時受け付ける

 (11) 詳細は「説明書」による。