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中日本高速道路株式会社 - 入札公告(建設工事)名古屋第二環状自動車道梅之郷北第三高架橋他6橋(鋼上部工)工事(電子入札(郵送入札)対象案件)
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2018年03月02日 |
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公示の種類 | 入札公告(建設工事) |
調達機関 | 中日本高速道路株式会社(愛知県) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 平成 30 年3月2日 契約責任者 中日本高速道路株式会社 名古屋支社長 近藤 清久 ◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 23 1 工事概要 (1) 品目分類番号 41 (2) 工事名 名古屋第二環状自動車道 梅之郷北第三高架橋他6橋(鋼 上部工)工事(電子入札(郵送入札)対象案件) (3) 工事場所 自) 愛知県海部郡飛島村大字渚 至) 愛知県海部郡飛島村大字梅之郷 (4) 工事内容 本工事は、名古屋第二環状自動車道における梅之郷北第 三橋他6橋の上部工工事を行うものである。 (5) 工事概算数量 梅之郷北(第二、第四、第五、第六)高架橋(内回り・外回り):鋼(6 、4、4、5)径間連続少数鈑桁橋 橋長237.4、167.0、183. 0、220.0m 最大支間長60.0m、鋼重約1,840t 梅之郷北第三高架橋(内回り・外回り):鋼4径間連続細幅箱桁橋 橋長 266.0m、最大支間長75.0m 鋼重約760t 名四西IC北側ONランプ橋:鋼3径間連続箱桁橋 橋長122.0m 最大支間長46.0m 鋼重約170t 名四西IC北側OFFランプ橋:鋼3径間連続少数鈑桁橋 橋長120. 0m 最大支間長49.2m 鋼重約230t 架設方法:クレーンベント架設工法 (6) 工期 契約締結の翌日から720日間 (7) 使用する資機材 鋼材 約3,200t PC床版 約21,720平方m (8) 本工事は、すべての入札参加者から単価表の提出を求める工事であ る。 (9) 本工事は、入札時にあらかじめ指定する範囲についての工事目的物 の機能、性能等を低下させずにコストを低減する提案(以下「技術提案」とい う。)を求める工事である。 (10) 本工事は、総合評価提案資料を求め、価格と価格以外との要素を 総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用工事である。 技術提案にあっては、施工方法及び仮設備計画の変更を伴う提案は可能 とするが、工事目的物の変更を伴う提案や契約単価項目が変更となる提案は不 採用とする。 (11) 本工事は、資料の提出・入札を電子入札システム又は郵送で行う 対象工事であり、当社ホームページに掲載の電子入札(郵送入札)運用マニュ アルを適用する。なお、電子入札により難いものは、電子入札(郵送入札)運 用マニュアルに基づき、契約責任者に紙入札方式参加届出書(様式1)を提出 して郵送で行う紙入札方式によることができる。 (12) 本工事の契約の締結は電子契約による。ただし、外国の企業で日 本国内における商業登記が未登記により電子証明書を取得できない場合は、こ の限りでない。(詳細は入札(見積)者に対する指示書を参照) 2 競争参加資格 本工事に係る競争に参加する者に必要な資格を有する者は 、次に掲げる条件をすべて満足し、かつ、名古屋支社長による本工事に係る競 争参加資格確認の結果、資格があると認められた者とする。 (1) 中日本高速道路株式会社契約規則(中日本高速道路株式会社規程第 25号)第11条の規定に該当しない者であること。 (2)(A1) 単体の場合 「平成29・30年度中日本高速道路株式会社工事競争参加有資格者 」のうち、当該資格の認定の際に算定された経営事項評価点数が1,300点 以上の鋼橋上部工工事を有している者(会社更生法(平成14年法律第154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成1 1年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者につい ては、手続開始の決定後、当社が別に定める手続に基づく工事競争参加資格の 再認定を受けていること。再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、 経営事項評価点数が1,300点以上(鋼橋上部工工事)であること。)であ ること。 (A2) 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合 「平成29・30年度中日本高速道路株式会社工事競争参加有資格者 」のうち、当該資格の認定の際に算定された経営事項評価点数が1,150点 以上の鋼橋上部工工事を有している者の2者又は3者で構成された共同企業体 (会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法 に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定 後、当社が別に定める手続に基づく工事競争参加資格の再認定を受けているこ と。再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1 ,150点以上(鋼橋上部工工事)であること。)であること。なお、経常建 設共同企業体、協業組合及び事業協同組合は、特定建設工事共同企業体の構成 員となれないものとする。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民 事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記2(2)の再 認定を受けた者を除く)でないこと。 (4) 施工実績 平成14年度以降に元請としてしゅん功した次の工事の 施工実績を有すること。 なお、求める実績1、求める実績2及び求める実績3に対して提出でき る施工実績は各々1件とするが、同一工事で各々の施工実績を有する必要はな い。(特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工 実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の特定建設工事共同 企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認 める。この場合、協定書の写しを技術評価資料に併せて提出すること。) (A1) 単体又は特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合の代 表者 求める実績1 鋼連続箱桁橋の工場製作 求める実績2 クレーンベント工法により架設した最大支間長60m以 上ある鋼連続箱桁橋の工事 求める実績3 鋼上部工又は鋼製橋脚で板厚50mm以上の鋼板を突合 せによる現場溶接を行った工事(注:突合せ現場溶接の板厚は、突き合わせる 2枚の鋼板の薄い方の板厚とする。) (A2) 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合の代表者以外 求める実績1 鋼連続箱桁橋の工場製作 求める実績2 クレーンベント工法により架設した鋼箱桁橋の工事 求める実績3 鋼上部工又は鋼製橋脚で鋼板を突合せによる現場溶接を 行った工事 (5) 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日 から開札の日までの期間に、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登 録に関する要領」に基づき、「地域1」において、資格登録停止を受けていな いこと。共同企業体の場合にあっては、各構成員が当該期間において資格登録 停止を受けていないこと。 (6) 共同企業体を構成する場合においては、次に掲げる事項を満たして いること。 (A1) 各構成員が本工事に対する建設業法(昭和24年法律第100 号)の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上であること。ただ し、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められ る場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等 として取り扱うことができるものとする。 (A2) 中日本高速道路株式会社が別に定める共同企業体協定書(甲) による協定書(案)が提出されていること。 (A3) 特定建設工事共同企業体(甲型)で申請する場合の各構成員の 出資比率は、2社で構成される場合にあっては30%以上、3社で構成される 場合にあっては20%以上であることとし、代表者の出資比率は構成員中最大 であること。 (7) 本工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人 事面において関連がある建設業者でないこと。 (8) 警察当局から、暴力団員等が実質的に経営を支配する建設業者又は これに準ずるものとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続 している者でないこと。 (9) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義 務がない者を除く。)でないこと。 (A1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による 届出の義務 (A2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定 による届出の義務 (A3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による 届出の義務 3 総合評価落札方式に関する事項 (1) 総合評価落札方式の仕組み 本工事の総合評価落札方式は、競争参 加資格者から申請時に、競争参加資格確認資料の提出に併せて総合評価技術提 案資料を提出し、当該資料に記載された技術提案の評価による技術評価点と入 札書の価格により算出される価格評価点とを加味した総合評価点が最も高い者 を落札者とする総合評価落札方式である。また、技術提案が採用されなかった 場合は、入札を辞退することができる。 総合評価技術提案資料に記載する内容の要件及び技術提案の評価に関す る具体的基準については、入札説明書による。 (2) 技術提案に関する事項 技術提案にあっては、施工方法及び仮設備 計画に関する変更提案は可能とするが、工事目的物の変更を伴う提案やプレキ ャスト製品の採用など契約単価項目で支払うことができない変更提案は不採用 とする。 (3) 総合評価技術提案資料の記載に関する事項 (A1) 技術提案は、入札価格の範囲内で無理なく実現できることが前 提であり、過度なコスト負担を要する「過度な技術提案」と発注者が判断した 場合には、不採用とする場合がある。本工事における「過度な技術提案」の例 としては、下記の事例を想定している。 ・技術提案の実施において第三者との協議が必要な提案 ・コンクリートの配合の変更及び混和剤の添加等が伴う材料の変更につ いての提案 ・コンクリート表面保護工として含浸材などを塗布する提案 ・PC鋼材や鉄筋・クラック防止シート等を追加配置する提案 ・エポキシ鉄筋やステンレス筋などに変更する提案 ・交通保安要員を追加配置する提案 (A2) 技術提案が1提案もない場合は、標準案での施工も可とする。 この場合、技術提案の評価は3(4)2)に記載する「可」と評価する。 (A3) 総合評価技術提案資料は以下の事項に留意し、文字サイズ10 ポイント以上で簡素かつ要領よく記述するものとする。 ・3(4)1)に記載する評価項目(A1)~(A4)に対する技術提 案数は、それぞれ最大3提案までとする。 ・評価項目毎にA4サイズ1ページ以内に収めるものとする。なお、様 式に従い技術提案の説明用資料を添付できる。 ・1ページに記載できる行数は、最大42行とする。 ・1つの技術提案の内容に関し記載できる行数は、最大2行とする。 ・1行あたりに記載できる文字数は、48文字とする。 (A4) 以下の場合は、該当する評価項目に関する全ての技術提案を不 採用とする。 ・技術提案数が3提案を超える場合 ・1つの評価項目が1ページを超える場合 ・1ページに記載された行数が、42行を超える場合 (A5) 以下の場合は、該当する技術提案を不採用とする。 ・1つの技術提案の内容に関し記載された行数が、2行を超える場合 ・1行あたりに記載された文字数が、48文字を超える場合 (A6) 以下の場合は、該当する技術提案を減点の対象とする場合があ る。 ・技術提案の内容に目的、実施する内容又は施工箇所が具体的に記載さ れていない場合 (4) 評価項目及び評価指標 評価項目及び評価指標は下記のとおりとし 、各評価項目に対する技術提案の有効性について、評価指標をもとに相対的に 評価するものとする。 1)評価項目 工事目的物の性能・機能に関する事項 (A1) 鋼桁の現場溶接部の更なる品質向上 (A2) プレキャストPC床版の仕上がり高さの精度向上(間詰部 の出来形精度向上策を含む。)なお、プレキャストPC床版の品質向上に資す る技術提案は評価しない。 社会的要請に関する事項 (A3) 高所作業者に対する更なる安全対策((A4)に関する提 案は除くものとする。) (A4) 鋼桁架設中(ベント撤去前まで)における供用中の一般道 に対する更なる安全対策。なお、供用中の一般道に設置するもの及び交通規制 が必要な技術提案は不採用とする。 2)評価指標 共通仕様書、施工管理要領及び設計図書に示す標準案と比 較して、下記のとおり評価する。 優 標準案に比べ、非常に優れているもの 良上 良に比べ、やや優れているもの 良 標準案に比べ、優れているもの 良下 標準案に比べ、やや優れているもの 可 標準案又は標準案と同等であるもの (5) 技術評価点の付与方法 評価項目の項目別配点は、評価指標により 優/良上/良/良下/可を判定し、判定結果に応じ次のとおり付与する。 工事目的物の性能・機能に関する事項 (A1) 鋼桁の現場溶接部の更なる品質向上 ・技術評価点(30点満点)優30点・良上22.5点・良15点・ 良下7.5点・可0点 (A2) プレキャストPC床版の仕上がり高さの精度向上 ・技術評価点(30点満点)優30点・良上22.5点・良15点・ 良下7.5点・可0点 社会的要請に関する事項 (A3) 高所作業者に対する更なる安全対策 ・技術評価点(20点満点)優20点・良上15点・良10点・良下 5点・可0点 (A4) 供用中の一般道に対する鋼桁架設中(ベント撤去前まで)の 更なる安全対策 ・技術評価点(20点満点)優20点・良上15点・良10点・良下 5点・可0点 (6) 落札者の決定方法 総合評価提案資料に記載された内容の評価によ る技術評価点に係数αを乗じた値と契約制限価格の範囲内にある入札書の価格 により算定される価格評価点に0.5を乗じた値とを加算した総合評価点の最 も高い者を落札者とする。総合評価点数の算出方法は、以下のとおりとする。 (A1) 総合評価点 (技術評価点×α)+(価格評価点×0.5) α の値は「0.2」とする。 (A2) 技術評価点 各評価項目における項目別配点の合計点(満点10 0点) (A3) 価格評価点 0(0≦P<0.5L) ((P/L×100)-50)/(X/L-0.5) (0.5L≦P<S) 100-200(P/L-X/L)(S≦P≦1.0L) ここに、P 入札書に記載の価格(入札価格) L 契約制限価格 X 調査基準価格以上の最低入札価格 S 調査基準価格 ただし、入札価格がすべて調査基準価格を下回る場合は、X/LをS/ Lとする。 (7) 上記(6)において、総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは 、くじ引きにより落札者を決定する。 (8) 総合評価提案の履行に関する事項 受注者の責により、入札時の提案 内容を満足できない場合は、その程度により請負工事成績評定点を最大10点 減点及び契約書に基づく請負代金額の減額を行う。また、契約違反としての措 置を講ずる場合がある。 4 入札手続等 (1) 担当部局 〒460―0003 愛知県名古屋市中区錦2―18―1 9 中日本高速道路株式会社 名古屋支社 総務企画部 契約チーム 電話0 52―222―1447 (2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法 入札参加希望者には、入札 説明書、入札公告の写し、契約書案、入札者に対する指示書、図面、仕様書、 単価表及び割掛対象表(以下「入札説明書等」という。)を交付する。なお、 割掛対象表参考内訳書も同様とする。 (A1) 交付期間 入札公告日から平成30年4月2日(月)までの土曜 日、日曜日及び祝日を除く毎日午前10時から午後4時まで。 (A2) 交付場所 上記(1)に同じ。 (A3) 交付方法 入札説明書等はCD―Rにより無料で交付する。 (3) 申請書等の提出期間、場所及び方法等 入札参加希望者は、建設業法 施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する総合評定通 知書の写し(最新のものであって、審査基準日が、入札日の1年7月前の日以 後のものに限る)、技術資料、競争参加資格確認申請書及び参加希望者が共同 企業体を構成する場合の共同企業体協定書案(以下「申請書等」という。)を 提出するものとする。なお、技術資料は、入札説明書に基づき作成するものと する。 (A1) 提出期間 入札公告日から平成30年4月2日(月)までの土曜 日、日曜日及び祝日を除く毎日午前10時から午後4時まで。 (A2) 提出方法 上記(1)に郵送すること。なお、郵送方法は、電子 入札(郵送入札)運用マニュアル8―3による。 (A3) 申請書等の確認 申請書等の提出にあたっては、内容確認を行わ ないため、記載漏れ、記載ミス又は必要書類の不足等があった場合は、競争参 加資格を認めない場合があることから、十分に注意すること。 (4) 開札(入札執行)の日時及び場所 (A1) 電子入札による入札の締切り 平成30年6月20日(水)午後 4時00分 (A2) 開札日時 平成30年6月21日(木)午前10時00分 (A3) 開札場所 上記(1)の中日本高速道路株式会社 名古屋支社 8階入札室 5 その他 (1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨 に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金 (A1) 入札保証金 免除 (A2) 契約保証金 納付 ただし、有価証券の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納 付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は 履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。 (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の行った入札、申 請書等に虚偽の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した者 の行った入札は無効とする。 また、入札時に単価表の提出のない者の行った入札は無効とする。なお、 提出された単価表を審査した結果、真摯な見積を行っていないと認められたと きは、その者の行った入札を無効とする場合がある。 なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、落札決定を取り 消すものとする。 (4) 総合評価技術提案資料の提出 本工事の総合評価技術提案資料の提出 にあたって、標準案の内容について、総合評価技術提案で施工しようとする場 合は、その内容を示した総合評価技術提案資料を提出すること。総合評価技術 提案が適正と認められない場合に、標準案に基づいて施工する意思がある場合 は、総合評価提案資料においてその意思を表示すること。 (5) 総合評価技術提案資料のヒアリングを実施する場合は、その実施日時 及び場所等を別途通知する。 (6) 総合評価技術提案の採否 総合評価技術提案の採否については、競争 参加資格確認結果の通知に併せて通知する。 なお、競争参加資格確認結果の通知において、総合評価技術提案による競 争参加通知を認められた者は、当該提案に基づく入札を行い、総合評価技術提 案による競争参加資格を認められなかった者は、標準案に基づく入札を行うこ とを条件とし、これに違反した入札は無効とする。 (7) 落札者の決定方法 落札者となるべき者の決定方法は、契約制限価格 の範囲内の入札額で最も総合評価点が高い者を落札予定者とし、その者が提出 した単価表を審査のうえ妥当な場合に落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契 約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はそ の者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあっ て著しく不適当であると認められるときは、落札者としないものとする。 (8) 入札不調となった場合の取扱い 本工事の入札が不調となった場合、 不調特命見積協議方式に移行する場合がある。 なお、不調特命見積協議方式とは、あらかじめ発注者の所定の手続きにお いて「不調特命見積協議方式に移行する」こととしている工事が入札不調にな った場合、「契約制限価格」を「契約目安価格」に読み替え、最低入札価格提 示者などの特定の1者を協議相手として選定し、見積書の内容について確認協 議を行い、見積書の内容が妥当であると認められた場合は、提示された見積価 格が契約目安価格を上回った場合でも協議後の価格で契約締結するものである 。 (9) 落札決定の取消し等 申請書等に虚偽を記述した者は、本工事の競争 参加資格の確認を取り消すとともに、「中日本高速道路株式会社工事・調査等 の資格登録に関する要領」に基づく資格登録停止を行うことがある。 また、入札者の故意又は重大な過失により入札書が無効となった場合は、 当該入札者に対し、資格登録停止を行うことがある。 (10) 「調査基準価格」を下回る入札を行った者 「調査基準価格」を下 回る入札を行った者との契約については、契約保証金の額を請負代金額の10 分の3以上とするとともに、前払金の額を請負代金額の10分の2以内とする 。 なお、本措置は工事が進捗した場合の部分払の請求を妨げるものではない 。 (11) 専任の主任(監理)技術者の配置が義務付けられている工事におい て、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、主任(監 理)技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある(入 札説明書参照)。 (12) 申請書等の作成及び提出に要する費用は原則として提出者の負担と する。 (13) 提出された申請書等は、原則として返却しない。 (14) 手続における交渉の有無 無 (15) 契約書作成の要否 要 (16) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を、本工事の請負契約の 相手方と特命契約により締結する予定の有無 無 (17) 関連情報を入手するための照会窓口・手続に関する問い合わせ先は 、上記4(1)に同じ。 (18) 競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2(2)に掲げ る競争参加資格の認定を受けていない者も上記4(3)により申請書等を提出 することができるが、入札に参加するためには、競争参加資格確認結果通知の 日までに、当該資格の認定を受けていなければならない。 (19) 本工事は「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費の うち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)につ いて、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得 ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更 が生じ、土木工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場 合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終設計変更時点で設計変更する 試行工事である。 営繕費 労働者の送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については労 働者確保に係るものに限る) 労務管理費 募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤に要する 費用 (20) 本工事は、競争参加資格において「配置予定の技術者等」の配置基 準を設けず、契約締結後の設置要件とする工事である。 (21) 契約締結後に配置する技術者の要件 本工事に設置される主任(監 理)技術者は専任で配置しなければならない。なお、専任を要する期間は、工 事現場が稼働している期間(準備工の期間を含む。)とする。 (A1) 現場代理人又は主任(監理)技術者のうち、いずれかの者が従事 役職にかかわらず元請として完成・引渡しが完了した次に掲げる工事経験を有 すること。途中交代する場合も、同等以上の工事経験を有すること。 なお、求める経験1、求める経験2及び求める経験3を同一の工事におい て有する必要はない。また、すべての経験を同一の者が有している必要はない 。 (特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工 実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の特定建設工事共同 企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認 める。ただし、現場代理人としての実績においては、この限りでない。) (A2) 複数の主任(監理)技術者を配置する場合で、製作工に係る工事 の経験を有する主任(監理)技術者は、製作工が稼働している期間工場に配置 するものとし、架設工及び溶接工に係る工事の経験を有する技術者は、工事現 場が稼働している期間現場に配置するものとする。 求める経験1 鋼連続箱桁橋の工場製作 求める経験2 クレーンベント工法により架設した鋼箱桁橋の工事 求める実績3 鋼上部工又は鋼製橋脚で鋼板を突合せによる現場溶接を行 った工事 (22) 詳細は入札説明書による。 |