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中日本高速道路株式会社 - 入札公告(建設工事)東名高速道路(特定更新等)富士IC~清水IC間床版取替工事(平成29年度)
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2018年02月15日 |
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公示の種類 | 入札公告(建設工事) |
調達機関 | 中日本高速道路株式会社(東京都) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 平成 30 年2月 15 日 (契約責任者) 中日本高速道路株式会社 東京支社長 源島 良一 ◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 13 1 工事概要 (1) 品目分類番号 41 (2) 工事名 東名高速道路(特定更新等) 富士IC~清水IC間床版 取替工事(平成29年度) (3) 工事場所 自)静岡県富士市伝法 至)静岡県静岡市清水区八坂 (4) 工事内容 本件は、富士IC~清水IC間における床版取替(中村 高架橋下り線、八木沢橋下り線)、床版全面打替(中村高架橋上下線)、鋼桁 の疲労き裂対策工・塗替塗装・支承取替(城山橋上下線、中村高架橋上下線、 八木沢橋上下線)、詳細設計(71橋)を行う工事である。 (5) 工事概算数量 床版取替 約3,000平方m 床版全面打替 約1,300平方m 疲労き裂対策工 6橋 塗替塗装 約13,000平方m 支承取替 約130基 詳細設計 71橋 (6) 工期 契約締結日の翌日から1,500日間 (7) 本工事は、すべての入札参加者から単価表の提出を求める工事であ る。 (8) 本工事は、競争参加資格の確認申請を行った者(以下「競争参加申 請者」という。)から、申請時に入札説明書・設計図書及び仕様書等において 、予め指定する範囲についての工事目的物、施工方法及び仮設備計画等に関す る提案(以下「技術提案」という。)の提出を求め、技術提案書の提出を行っ た者に対して、技術提案の内容に係る技術提案のプレゼンテーションを実施す る。技術提案のプレゼンテーション後に、最終技術提案書及び、最終技術提案 書等に基づく入札書の提出を求め、最終技術提案書の提出を行った者の技術提 案を審査し、技術評価点が100点満点のうち50点以上の者を選定し、選定 された者の入札書の開札を行い、一定の範囲内の入札額で価格と価格以外の要 素を総合的に評価して、最も総合評価点が高い者を落札者とする総合評価落札 方式により決定する「施工技術競争型総合評価方式」の適用工事である。この 場合、契約制限価格を上回る場合は、落札者の提示した価格について、確認す るための協議(以下「確認協議」という。)を実施し、確認協議に基づく価格 で契約するものとする。技術提案とは、管理体制・手法、品質管理、安全管理 、環境対策を含む施工計画(以下「施工計画」という。)をいう。 施工計画の提案にあっては、施工方法及び仮設備計画に関する変更提案 は可能とするが、工事目的物の変更を伴う提案は不可とする。工事目的物とは 、契約する単価項目全てを示すもので、単価項目を施工するにあたっての仕様 を契約書及び設計図書で示したものをいう。 なお、技術提案について、技術提案のプレゼンテーションを行い、プレ ゼンテーションの質疑応答において、競争参加申請者の意図を確認した上で、 必要に応じて技術提案の見直し若しくは取り下げの機会を設けるものとする。 (9) 本工事の契約の締結は電子契約による。ただし、外国の企業で日本 国内における商業登記が未登記により電子証明書を取得できない場合はこの限 りではない。(詳細は入札(見積)者に対する指示書を参照) (10) 本工事は、工事の契約締結に伴い、関連する工事の調査、設計及 び施工を約定した基本契約を契約締結し、基本契約に基づいて本工事を契約締 結することを条件とした工事である。 基本契約に含まれる内容は、特記仕様書の補足事項もしくは図面の参考 資料として示す内容とする。 (A1) 基本契約名 東名高速道路(特定更新等) 富士IC~清水I C間床版取替工事 (A2) 基本契約対象工事の工事場所 東名高速道路 自)静岡県富士市伝法 至)静岡県静岡市清水区八坂 (A3) 基本契約対象工事の工事内容工事概算数量 本件は、富士IC ~清水IC間における中村高架橋下り線、八木沢橋下り線を含む8橋の床版取 替、7橋の床版全面打替、18橋の鋼桁の疲労き裂対策工、18橋の塗替塗装 、71橋の支承取替、71橋の詳細設計等を行う工事である。 (A4) 基本契約対象工事の概算数量 床版取替 約10,100平方m 床版全面打替 約10,100平方m 疲労き裂対策工 18橋 塗替塗装 約89,000平方m 支承取替 約2,500基 詳細設計 71橋 (A5) 基本契約対象工事の工期 契約締結の翌日から2,160日間 2 競争参加資格 当該工事に係る競争に参加する者に必要な資格を有する者 は、次に掲げる条件をすべて満足し、かつ、東京支社長による当該工事に係る 競争参加資格確認の結果、資格があると認められた者とする。 (1) 「中日本高速道路株式会社契約規則」(中日本高速道路株式会社規 程第25号)第11条の規定に該当しない者であること。 (2)(A1) 単体の場合 「平成29・30年度中日本高速道路株式会 社工事競争参加有資格者」のうち、当該資格の認定の際に算定された経営事項 評価点数が1,200点以上の橋梁補修工事を有している者(会社更生法(平 成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又 は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが なされている者については、手続開始の決定後、当社が別に定める手続きに基 づく工事競争参加資格の再認定を受けていること。再認定を受けたものにあっ ては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上(橋梁補修工 事)であること。以下同じ。)であること。 (A2) 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合 「平成29 ・30年度中日本高速道路株式会社工事競争参加有資格者」のうち、当該資格 の認定の際に算定された経営事項評価点数が1,100点以上の橋梁補修工事 を有している者の2者又は3者で構成された共同企業体(会社更生法(平成1 4年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民 事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなさ れている者については、手続開始の決定後、当社が別に定める手続きに基づく 工事競争参加資格の再認定を受けていること。再認定を受けたものにあっては 、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,100点以上(橋梁補修工事) であること。以下同じ。)であること。なお、経常建設共同企業体、協業組合 及び事業協同組合は、特定建設工事共同企業体の構成員となれないものとする 。 (3) 会社更生法に基づき更生手続き開始の申し立てがなされている者又 は民事再生法に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者(記2(2) の再認定を受けた者を除く)でないこと。又は、この条件を満たす2者又は3 者で構成された特定建設工事共同企業体。 (4) 施工実績 平成14年度以降に元請けとしてしゅん功(完了)認定 された次の工事の施工実績を有すること。なお、提出できる施工実績は1件と する。(特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施 工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の共同企業体とし ての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。この 場合、協定書の写しを技術評価資料に併せて提出すること。) (A1) 単体又は特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合の代 表者 求める実績 橋面積1,400平方m以上のコンクリート床版の新設又は取替を行 った工事 注)コンクリート床版は、現場打ち床版、プレキャスト床版を問わない 。また、橋種、形式も問わない。 (A2) 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合の代表者以外 求める実績 橋梁上部工を架設した工事 注)固定支保工による架設は除く。橋種・形式は問わない。 (5) 配置予定の技術者等 (A1) 技術者の専任に関する事項 次に掲げる基準を満たす主任(監 理)技術者を当該工事に専任で設置できること。 なお、主任(監理)技術者の専任を要する期間は、工事現場が稼働( 準備工事を含む)している期間とする。 1)監理技術者にあっては、現場代理人、主任技術者(監理技術者)及 び専門技術者の届けの提出時に監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証 を有する者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに準ずる者」とは、 以下の者をいう。 ・平成16年2月29日以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有 する者 ・平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受けた者であって、 平成16年3月1日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者である場合に は、監理技術者資格者証及び指定講習受講修了証を有する者 2)主任(監理)技術者が、当該工事に対応する建設業法の許可業種に 係る資格を有すること。 (A2) 技術者の経験に関する事項 1)現場代理人又は主任(監理)技術者は、下記の同種工事の経験を有 すること。なお、提出できる工事の経験は1件とする。(工事経験の設定年数 は設定しない) 求める経験 橋梁上部工を架設した工事 注)固定支保工による架設は除く。橋種・形式は問わない。 ・特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての 施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の共同企業体と しての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。な お、現場代理人としての実績においては、この限りではない。 (6) 次に掲げる基準を満たす設計管理技術者及び照査技術者を当該業務 に配置できること。 ・設計管理技術者 設計管理技術者は、入札参加希望者と直接的かつ恒常 的な雇用関係にある者とし、下記のいずれかに該当する者で、日本語に堪能( 日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。 (A1) 技術士[建設部門(鋼構造及びコンクリート)]の資格保有 者又はこれと同等の能力と経験を有する者。 ただし、平成13年度以降の技術士試験合格者にあっては、7年以 上の技術的業務の実務経験を有し、かつ業務に該当する部門に4年以上従事し ている者。 (A2) 技術士[総合技術監理部門(建設―鋼構造及びコンクリート )]の資格保有者 (A3) RCCM[鋼構造及びコンクリート部門]の資格を有する者 。 (A4) 土木学会認定土木技術者(特別上級土木技術者(鋼・コンク リート分野)、上級土木技術者(鋼・コンクリート分野)又は1級土木技術者 (鋼・コンクリート分野))のいずれかの資格保有者。 ・照査技術者 照査技術者は、入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用 関係にある者とし、下記のいずれかに該当する者又はその者と同等の能力と経 験を有する技術者でなければならない。なお、照査技術者は設計管理技術者を 兼ねることができない。 (A1) 技術士[建設部門(鋼構造及びコンクリート)]の資格保有 者。ただし、平成13年度以降の技術士試験合格者にあっては、7年以上の技 術的業務の実務経験を有し、かつ業務に該当する部門に4年以上従事している 者。 (A2) 技術士[総合技術監理部門(建設―鋼構造及びコンクリート )]の資格保有者。 (A3) RCCM[鋼構造及びコンクリート部門]の資格保有者。 (A4) 土木学会認定土木技術者(特別上級土木技術者(鋼・コンク リート分野)、上級土木技術者(鋼・コンクリート分野)又は1級土木技術者 (鋼・コンクリート分野))のいずれかの資格保有者。 なお、外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定国その 他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。 )については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定 (総合政策局建設振興課)を受けている必要がある。技術資料提出期限までに 当該認定を受けていない場合にも技術資料を提出できるが、この場合、技術資 料提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が競争参加 資格の確認を受けるためには競争参加資格確認結果通知の日までに大臣認定を 受け、認定書の写しを提出しなければならない。 (7) 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日 から開札の日までの期間に、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登 録に関する要領」に基づき、「地域2」において、資格登録停止を受けていな いこと。共同企業体の場合は、各構成員が前述の期間において資格登録停止を 受けていないこと。 (8) 共同企業体を構成する場合においては、次に掲げる事項を満たして いること。 (A1) 各構成員が当該工事に対する建設業法(昭和24年法律第10 0号)の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上であること。た だし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認めら れる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同 等として取扱うことができるものとする。 (A2) 各構成員が当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理 技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することがで きること。 (A3) 中日本高速道路株式会社が別に定める共同企業体協定書(甲) による協定書(案)が提出されていること。 (A4) 特定建設工事共同企業体(甲型)で申請する場合の各構成員の 出資比率は、2社で構成される場合にあっては30%以上、3社で構成される 場合にあっては20%以上であることとし、代表者の出資比率は構成員中最大 であること。 (9) 記1に示した工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本 若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 (10) 警察当局から、暴力団員等が実質的に経営を支配する建設業者ま たはこれに準ずるものとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が 継続している者でないこと。 3 施工技術競争型総合評価落札方式に関する事項 (1) 施工技術競争型総合評価落札方式の仕組み 本工事の施工技術競争型総合評価落札方式は、競争参加申請者から申請 時に技術提案書を提出していただき、技術提案のプレゼンテーションを実施し ます。技術提案のプレゼンテーション後に、最終技術提案書及び、最終技術提 案書等に基づく入札書を指定した期日までに提出していただき、技術提案の技 術評価点が100点満点のうち50点以上の者を選定し、選定された者の入札 書の開札を行い、中日本高速道路株式会社契約規則(平成18年11月9日付 中日本高速道路株式会社規程第25号)第18条における契約制限価格(以下 「契約制限価格」という。)を上回る場合は、「契約制限価格」を「契約目安 価格」と読み替え、選定された者の入札書の開札を行い、契約目安価格の2割 増しの範囲内での入札額で最も総合評価点が高い者を落札者とする方式である 。この場合、落札者の提示した価格が契約目安価格を上回る場合は当該価格に ついて確認協議を実施し、確認協議に基づく価格で契約するものとする。確認 協議の主目的は、契約目安価格を超えた入札となった場合に、契約目安価格を 超えた理由を確認した上で契約するためのものである。 (2) 技術提案書及び入札書の提出 競争参加申請者は、本工事の競争参 加に必要な施工実績等を記載した技術資料(以下「技術資料」という。)を添 付した申請書、確認資料等の提出に併せて技術提案書(施工計画)を提出する こと。技術提案のプレゼンテーション後に、最終技術提案書(内容の変更を希 望しない場合など、当初提出の技術提案書を変更しない場合であっても最終技 術提案書として再度提出する。)及び、最終技術提案書等に基づく入札書を指 定した期日までに提出すること。入札書は、封筒に封緘したものを提出するこ と。 (3) プレゼンテーションに関する事項 提出された技術提案書の内容に 係るプレゼンテーションを実施する。なお、プレゼンテーションの説明者は、 原則として配置予定技術者とする。 プレゼンテーションの質疑応答において、競争参加申請者の意図を確認 した上で、必要に応じて技術提案の見直し若しくは取り下げ(以下、「見直し 事項」という。)の機会を設けるものとする。 なお、技術提案の改善は、競争参加申請者からの自発的な改善も認める 。 (4) 技術提案に関する事項 技術提案は、次の項目について提出するも のとし、資料は入札説明書に基づき作成するものとする。 なお、技術提案書の提出が無かった場合、技術提案のプレゼンテーショ ンに参加しなかった場合、提出された最終技術提案書に1項目でも提案が無か った場合又は記載の技術提案のうち1項目でも不可のある場合は、不適格とし 、入札参加者として選定しない。なお、技術提案の実施において第三者との協 議が必要な技術提案は採用しない。 評価項目(A1)~(A5)のうち、「1項目でも施工計画の提案がな かった場合」、「1項目でも不適格がある場合」、「技術提案書が所定の枚数 を超えている場合」は不適格とする。 また、評価項目(A1)~(A5)の提案に対する提案の有効性を、評 価指標をもとに総合的に評価するものとする。 1)施工計画(施工方法及び仮設備計画に関する変更提案は可能とするが 、工事目的物の変更を伴う提案や契約単価項目で支払うことが出来ない変更提 案は不適格とする。工事目的物とは、契約する単価項目全てを示すもので、単 価項目を施工するにあたっての仕様を契約書及び設計図書で示したものをいう 。) (A1) 管理体制・手法 (A2) 品質管理 (A3) 品質管理 (A4) 安全管理 (A5) 環境対策 (5) 技術提案の評価項目及び評価基準 技術提案の評価項目及び評価基 準は次のとおりとし、技術提案書の枚数は提案数に係わらず説明図面及び写真 等を含み、評価項目(A1)はA4片面2枚以内、評価項目(A2)~(A5 )ごとにA4片面3枚以内、全体でA4版片面14枚以内とし、規定枚数を超 えた場合は評価指標の「不適格」とする。 また、評価項目(A2)~(A5)に関する提案数は、それぞれ最大3 提案までとし、所定の提案数を超えている場合は、その評価項目に関するすべ ての提案は評価指標の「不適格」とする。 提案は、1施工技術を用いた内容で1提案とする。ただし、複数提案を 組み合わせなければ効果を発揮できないなど、一体不可分の内容となっている と発注者が判断したものは、1提案とみなす。 ただし、提案を組み合わせることにより、より効果が発揮される場合で あっても、複数提案と発注者が判断したものは評価しない。 以下の例のような提案は複数提案とみなし、全て評価しない。 【複数提案とみなす例】 技術提案:〇〇による作業従事者の安全対策 実施方法等:●●を設置する。 ▲▲を実施する。 ■■を配置する。 それぞれが独立した施工内容で、一体不可分でなく、1提案内に複数提 案がある。 共通注意事項 ※技術提案の実施において第三者協議が必要と発注者が判断したもの は評価しない。 ※技術提案のうち、過度に費用がかかると発注者が判断したものは評 価しない。 工事目的物の性能・機能に関する事項 (A1) 管理体制・手法 ・同時に複数橋梁の床版取替又は床版全面打替を適正に実施するた めの施工体制について期待できる効果も含めて記述 注)管理担当者(品質管理、安全管理等)を専任配置する提案は 、他の提案より優位に評価しない。 (A2) 品質管理 ・橋梁の床版取替を行う床版(プレキャスト部材、現場打ち部材を 問わず)の品質向上対策について、期待できる効果も含めて記述 注)コンク-トの配合変更又は添加剤の追加等を伴う、材料自体 の変更についての技術提案は認めない。 また、床版防水は別途工事で行う予定であるため、床版上面 に塗布等を行う提案は認めない。 (A3) 品質管理 ・橋梁の中空床版の全面打替えの品質向上対策について、期待でき る効果も含めて記述 注)コンク-トの配合変更又は添加剤の追加等を伴う、材料自体 の変更についての技術提案は認めない。 また、床版防水工は別途工事で行う予定であるため、床版上 面に塗布等を行う提案は認めない。 社会的要請に関する事項 (A4) 安全管理 ・墜落・転落防止対策及び資機材搬入出に関する安全対策について 、期待できる効果を含めて記述 注)標準案として道路に設置する安全施設類(標示板、標識、保 安灯、防護柵、バリケード、照明、仮設歩道等)の追加・変更と、発注者が判 断した技術提案は認めない。 (A5) 環境対策 ・人家の近接する地区における騒音・振動に関して周辺環境に配慮 すべき項目・対策について、期待できる効果を含めて記述 注)遮音機能を持つ構造物の設置についての提案は認めない。 人家の近接する地区とは、清水IC~山田口高架橋、八木間 高架橋~興津川橋、西倉沢高架橋~山居沢橋、岩淵橋~八坂橋及び岩本高架橋 ~松本高架橋の区間とする。 技術提案評価項目毎に次の評価指標をもとに、提案された内容について 、提案者の優劣を相対的に評価する。 技術提案の評価指標は下記のとおりとする。 (A1) 優 設計図書、共通仕様書、施工管理要領等の一般的基準 による事項に加え、提案の具体性や新規性が認められる内容のもので、数値的 根拠や検討結果が示されており、提案内容の信頼性が高いと認められる内容の もの。 (A2) 良上 「優」に比べ、やや劣ると認められる内容のもの。 (A3) 良 設計図書、共通仕様書、施工管理要領等の一般的基準 による事項に加え、提案の具体性や新規性が認められる内容のもの。 (A4) 良下 「良」に比べ、やや劣ると認められる内容のもの。 (A5) 可 設計図書、共通仕様書、施工管理要領等による事項は 述べられているが、提案の具体性も特段の新規性も認められない内容のもの。 (A6) 不適格 設計図書、共通仕様書、施工管理要領等の一般的 基準を満たしていない内容のもの。所定の枚数、提案数を超えているもの。 (6) 評価点の付与方法 【判定方式】 評価項目の項目別配点は、評価指標により優/良上/良/良下/可/不 適格を判定し、判定結果に応じ次のとおり付与する。 管理体制・手法 (A1) 橋梁の床版取替工と床版全面打替工を同時に適正に実施する ための施工体制について期待できる効果も含めて記述 ・技術評価点(30点)優30点・良上22.5点・良15点・良下 7.5点・可0点・不適格 品質管理 (A2) 橋梁の床版取替を行う床版(プレキャスト部材、現場打ち部 材を問わず)の品質向上対策について、期待できる効果も含めて記述 ・技術評価点(20点)優20点・良上15点・良10点・良下5点 ・可0点・不適格 品質管理 (A3) 橋梁の中空床版の全面打替えの品質向上対策について、期待 できる効果も含めて記述 ・技術評価点(20点)優20点・良上15点・良10点・良下5点 ・可0点・不適格 安全管理 (A4) 橋梁における墜落・転落防止対策及び資機材搬入出に関する 安全対策について、期待できる効果を含めて記述 ・技術評価点(20点)優20点・良上15点・良10点・良下5点 ・可0点・不適格 環境対策 (A5) 人家の近接する地区における騒音・振動に関して周辺環境に 配慮すべき項目・対策について、期待できる効果を含めて記述 ・技術評価点(10点)優10点・良上7.5点・良5点・良下2. 5点・可0点・不適格 (7) 入札参加者の選定方法 技術提案の施工計画の内容により、標準案 による満点100点の技術評価点を付与し、技術評価点が50点以上の者を入 札参加者として選定する。 なお、評価項目に1つでも不適格があれば選定しない。 (8) 落札者の決定方法 競争参加申請者に技術提案を提出していただき 、技術提案中の施工計画を評価し、技術評価点が50点以上の者を選定し、あ らかじめ提出していた入札書を開札し、「契約制限価格」を「契約目安価格」 と読み替え、契約目安価格の2割増しの範囲内にある入札額により算定される 価格評価点に0.5を乗じた値を加算した総合評価点の最も高い者を落札者と する。 総合評価点数の算出方法は、以下のとおりとする。 (A1) 技術評価点:各評価項目における項目別配点の合計点(満点1 00点) (A2) 価格評価点:0(0≦P<0.5L) ((P/L×100)-50)/(X/L-0.5) (0.5L≦P<S) 100-200×(P/L-X/L)(S≦P≦1.2L) ここに、P:入札書に記載の価格(入札価格) L:契約制限価格 X:調査基準価格以上の最低入札価格 S:調査基準価格 ただし、入札価格が全て調査基準価格を下回る場合は、X/LをS/ Lとする。 (A3) 総合評価点:(技術評価点×α)+(価格評価点×0.5) αの値は「0.5」とする。 (9) 上記(8)において、総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは 、くじ引きにより落札者を決定する。 (10) 配置技術者に関する事項 技術評価資料に記載された配置予定技術 者の配置が困難となった場合に、評価の対象とした配置予定技術者の評価を満 たさない技術者が配置された場合は、請負工事成績評定点を10点減点及び契 約書に基づく請負代金額の減額を行う。また、契約違反としての措置を講ずる 場合がある。 (11) 契約金額の決定方法 落札者が提示した入札価格に対して、確認協 議を行い、確認協議完了後の価格を契約金額とする。なお、入札価格が契約制 限価格を下回る場合は、確認協議を行わない。 (12) 技術提案の履行に関する事項 受注者の責により入札時の提案内容 を満足できない場合は、その程度により請負工事成績評定点を10点減点及び 契約書に基づく請負代金額の減額を行う。また、契約違反としての措置を講ず る場合がある。 (13) 技術提案にあたっての留意事項 技術提案書の作成にあたっては、 特記仕様書、設計図書等に記載の制約条件等を十分に確認のうえ作成すること 。条件を満足しない提案については、不適格とする。 4 入札手続等 (1) 担当部局 〒105―6011 東京都港区虎ノ門4―3―1城山ト ラストタワー11F 中日本高速道路株式会社 東京支社 総務企画部 契約チーム 電話03 ―5776―5600(代表) (2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法 入札参加希望者には、入札説明書、入札公告の写し、契約書案、入札者に 対する指示書、図面、仕様書、単価表及び割掛対象表(以下「設計図書等」と いう。)を交付する。なお、割掛対象表参考内訳書も同様とする。 (A1) 交付期間 平成30年2月15日(木)から平成30年6月14 日(木)まで。 (A2) 交付場所 記4(1)に同じ。 (A3) 交付方法 設計図書等はCD―Rにより無料で交付する。なお、 下記メールアドレスに申請することにより設計図書等(CD―R)を着払いに て郵送する。 メールアドレス:tokyo.cd@c-nexco. co.jp (A4) 郵送による交付方法 会社名、住所、代表者名、担当者名、連絡 先(TEL/FAX/E-mail)を記入し、上記メールアドレスに申請す ること。 ※件名は「図書交付希望(東名高速道路(特定更新等) 富士IC~清水 IC間床版取替工事(平成29年度))」とすること。 (3) 申請書等の提出期間、場所及び方法等 入札参加希望者は、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第 21条の4に規定する総合評定通知書の写し(最新のものであって、告示(平 成6年建設省告示第1461号)をいう。第1号第1号の2に規定する審査基 準日が、入札日の1年7月前の日以後のものに限る)、技術資料、技術評価資 料、総合評価提案資料及び競争参加資格確認申請書、参加希望者が共同企業体 を構成する場合の共同企業体協定書案(以下「申請書等」という。)を提出す るものとする。なお、技術資料、技術評価資料及び総合評価提案資料は、入札 説明書に基づき作成するものとする。 (A1) 提出期間 平成30年2月15日(木)から平成30年4月2日 (月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日10時00分から16時00 分まで。 (A2) 提出場所 記4(1)に同じ。 (A3) 提出方法 記4(1)に郵送すること。(提出期限までに必着の こと。)なお、電送によるものは受け付けない。 (4) 技術提案のプレゼンテーション 技術提案のプレゼンテーションを下 記の要領で実施する。 (A1) 時期 平成30年4月9日(月)を予定している。 (A2) 方法 技術提案の内容説明(30分以内)後に質疑応答(30分 程度)を行う。 (A3) その他 申請者別のプレゼンテーション日時及び場所は追って通 知する。 (5) 最終技術提案書及び入札書の提出期限、場所及び方法 入札書は封筒 に封緘したものを提出すること。最終技術提案書及び入札書が提出期日までに 提出されない場合、競争参加資格がないものと判断する。 (A1) 提出期間 平成30年4月10日(火)から平成30年4月24 日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日10時00分から16時0 0分まで。 (A2) 提出場所 記4(1)に同じ。 (A3) 提出方法 記4(1)に郵送すること。(提出期限までに必着の こと。)なお、電送によるものは受け付けない。 (6) 開札(入札執行)の日時及び場所 (A1) 開札日時 平成30年6月15日(金) 10時00分 (A2) 開札場所 中日本高速道路株式会社 東京支社 7階入札室 ただし、すべての競争参加者において競争参加資格があると認められ、 かつ、入札参加者として選定された場合についての開札の日時については、次 に示すとおりである。 (A3) 開札日時 平成30年5月28日(月)10時00分 5 その他 (1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨 に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金 (A1) 入札保証金 免除。 (A2) 契約保証金 納付。 ただし、有価証券の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納 付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は 履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。 (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の行った入札、申 請書等に虚偽の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した者 の行った入札は無効とする。 また、入札時に単価表の提出のない者の行った入札は無効とする。なお、 提出された単価表を審査した結果、真摯な見積を行っていないと認められたと きは、その者の行った入札を無効とする場合がある。 なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合は落札決定を取り消 すものとする。 (4) 落札決定の取り消し等 申請書等に虚偽を記述した者は、当該工事の 競争参加資格の確認を取り消すとともに、「中日本高速道路株式会社工事・調 査等の資格登録に関する要領」に基づく資格登録停止を行うことがある。 また、入札者の故意又は重大な過失により入札書が無効となった場合は、 当該入札者に対し、資格登録停止を行うことがある。 (5) 配置予定監理技術者の確認 落札者決定後、CORINS等により配 置予定の技術者の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないこと がある。 なお、病気、死亡、退職、出産、育児、介護等の極めて特別な場合でやむ を得ないものとして承認された場合の外は、技術資料の記載内容の変更は認め られない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場 合は、記2(5)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以 上であると発注者が承認した者を配置しなければならない。 (6) 申請書等は、提出者に無断で使用しない。 (7) 技術提案内容の採否については、競争参加資格確認結果通知書をもっ て通知する。 (8) 「調査基準価格」を下回る入札を行った者 「調査基準価格」を下回る入札を行った者との契約については、契約保証 金の額を請負代金額の10分の3以上とするとともに、前払金の額を請負代金 額の10分の2以内とする。なお、本措置は工事が進捗した場合の部分払の請 求を妨げるものではない。 入札価格が、重点調査価格以上調査基準価格未満の場合は、当該企業に係 る経営状況の確認以外の低入札価格調査は省略する。 (9) 専任の主任(監理)技術者の配置が義務付けられている工事において 、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、主任(監理 )技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある(入札 説明書参照)。 (10) 申請書等の作成及び提出に要する費用は原則として提出者の負担と する。 (11) 提出された申請書等は、原則として返却しない。 (12) 手続における交渉の有無 無 (13) 契約書作成の要否 要 (14) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契 約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無 (15) 関連情報を入手するための照会窓口・手続に関する問い合わせ先は 、記4(1)に同じ。 (16) 競争参加資格の認定を受けていない者の参加 記2(2)に掲げる 競争参加資格の認定を受けていない者も記4(3)により申請書等を提出する ことができるが、入札に参加するためには、競争参加資格確認結果通知の日ま でに、当該資格の認定を受けていなければならない。 (17) 詳細は入札説明書による。 (18) 地域外からの労働者確保に要する間接工事費の設計変更 本工事は 「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の 下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあ たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられ ることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事積 算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象 費の支出実績を踏まえて最終設計変更時点で設計変更する試行工事である。 営繕費:労働者の送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については労 働者確保に係るものに限る) 労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤に要する 費用 |