独立行政法人日本スポーツ振興センター - 入札公告(建設工事)国立代々木競技場耐震改修工事(第二体育館)

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

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公示日/公告日 2018年02月09日
公示の種類 入札公告(建設工事)
調達機関 独立行政法人日本スポーツ振興センター(東京都)
分類
0041 建設工事
本文 入札公告(建設工事)
 次のとおり一般競争入札に付します。
 平成 30 年2月9日
  独立行政法人日本スポーツ振興センター
      契約担当役 理事長 大東 和美
◎調達機関番号 576 ◎所在地番号 13
○第3号
1 工事概要等
 (1) 品目分類番号 41
 (2) 工事名 国立代々木競技場耐震改修工事(第二体育館)
 (3) 工事場所 東京都渋谷区神南二丁目1番1号
 (4) 工事概要 第二体育館(RC1―1、約5,600平方m)の耐震
改修工事
 (5) 工期 契約締結日の翌日から平成31(2019)年9月30日ま

 (6) 使用する主要な資機材 コンクリート約410立方m、鉄骨約7t
、鉄筋約47t、板ガラス約4平方m
 (7) 本工事は、「企業の信頼性・社会性」について記述した資料並びに
工事施工について「VE提案とVE提案に基づく施工計画」及び「工事全般の
施工計画」(以下「技術提案書」という。)を受け付け、価格と価格以外の要
素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(標準型)を実施す
る工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確
認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工
体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
 (8) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成1
2年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源
化等の実施が義務付けられた工事である。
 (9) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、
競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び技術提案書の提出並びに
入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いも
のは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
 (10) 本件は、電気設備工事、機械設備工事も含めて発注するものであ
る。
2 競争参加資格 次に掲げる条件を全て満たしている単体有資格者(以下「
単体」という。)又は次に掲げる条件を全て満たす2又は3社により構成され
る特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)であること。また
、共同企業体にあっては、競争参加資格の確認までに競争参加資格の認定を受
けていること。
 (1) 独立行政法人日本スポーツ振興センター契約事務取扱規程(平成1
5年度規程第49号)第2条及び第3条の規定に該当しない者であること。な
お、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意
を得ている者は、同第2条中、特別の理由がある場合に該当する。
 (2) 文部科学省において建築一式工事の一般競争参加者の資格(会社更
生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをした者又
は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てを
した者にあっては、手続開始の決定を受けた後に審査を受けた一般競争参加者
の資格をいう。)を有し、「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文
部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより算定した点数(一般競争
(指名競争))参加資格認定通知書の記2の点数)が1,200点(共同企業
体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、1,000点)以上とする
こと。
 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民
事再生法に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者((2)の再認定
を受けた者を除く。)でないこと。
 (4) 平成9年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した次の基準を
満たす建築物の新築、増築又は改築に係る工事(構造体、外装及び内装を含む
建築一式工事に限る。)の施工実績を有すること(共同企業体の構成員として
の実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
  (A1) 単体又は共同企業体の代表者 体育施設又はスポーツ施設で、
その用途に供する部分の1棟の床面積の合計(増築の場合は、単体の当該増築
部分の床面積に限る。)が4,500平方m以上であること。
  (A2) 共同企業体の代表者以外の構成員 体育施設又はスポーツ施設
で、その用途に供する部分の1棟の床面積の合計(増築の場合は、単体の当該
増築部分の床面積に限る。)が2,000平方m以上であること。
    ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社が、上記
(A1)の施工実績を有し、その他の構成員は、上記(A2)の施工実績を有
すること。
 (5) 工事全般の施工計画に対する技術的所見が不適切でないこと。
 (6) 共同企業体の構成員は、建設業法(昭和24年法律第100号)上
の建築工事業につき、許可を有しての営業年数が5年以上であること。ただし
、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる
場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であっても同等として取
り扱うことができるものとする。
 (7) 共同企業体での参加の場合の構成員の数は、2又は3社とする。
 (8) 共同企業体の結成方法は、自主結成とすること。
 (9) 共同企業体の構成員の最小出資比率は、均等割の10分の6を下回
らない範囲とすること。
 (10) 共同企業体の代表者は、施工能力が最大で、かつ、出資比率が構
成員中最も高いものとすること。
 (11) 単体又は共同企業体の代表者は、次に掲げる基準を満たす主任技
術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
  (A1) 1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者で
あること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のものをいう

   ・1級建築士の資格を有する者
   ・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
  (A2) 平成9年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した次の基
準を満たす建築物の新築、増築又は改築に係る工事(構造体、外装及び内装を
含む建築一式工事に限る。)の施工の経験を有する者であること(共同企業体
の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
   (ア) 単体又は共同企業体の代表者 1棟の床面積の合計(増築の場
合は、単体の当該増築部分の床面積に限る。)が4,500平方m以上である
こと。
   (イ) 共同企業体の代表者以外の構成員
     1棟の床面積の合計(増築の場合は、単体の当該増築部分の床面積
に限る。)が2,000平方m以上であること。
    ただし、共同企業体の場合にあっては代表者、及び経常建設共同企業
体の場合にあっては、構成員のうち1社の主任技術者又は監理技術者が上記(
ア)の工事経験を有していればよい。
  (A3) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講
習修了証を有する者であること。
  (A4) 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒
常的な雇用関係が必要であるので、申請時の日以前に3か月以上の雇用関係が
あることを確認できる資料を必ず添付すること。
 (12) 共同企業体の場合の代表者以外の構成員及び経常建設共同企業体
の場合の上記(11)(A2)ただし書きの記述に該当する構成員以外の構成
員については、上記(A1)に定める国家資格を有し、(A3)及び(A4)
の基準を満たす主任技術者又は監理技術者を専任で配置できること。
 (13) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部
科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成18年
1月20日付17文科施第345号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止
措置を受けている期間中でないこと。また、「独立行政法人日本スポーツ振興
センター競争参加者の資格等に関する細則」(平成15年度細則第35号)に
基づく指名停止措置を受けている期間中でないこと。
 (14) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者(協力を受ける他
の建設コンサルタント等を含む。以下同じ。)及び監理業務の受託者(受託予
定者を含む。)又は当該受託者(当該受託予定者を含む。)と資本若しくは人
事面において関連がある建設業者でないこと。
 (15) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこ
と(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成
員である場合を除く。)。
 (16) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又は
これらに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当
該状態が継続している者でないこと。
3 総合評価に関する事項
 (1) 落札者の決定方法
  (A1) 入札参加者は、「価格」、「技術提案書」及び「企業の施工体
制」をもって入札を行い、次のア、イの要件に該当する者のうち、3(2)(
A3)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札
者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者より当
該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又
はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれが
あって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で発
注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち評価値の
最も高い者を落札者とすることがある。
   ア 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
   イ 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して
下回らないこと。
  (A2) (A1)において、評価値の最も高い者が2人以上ある時は、
くじを引かせて落札者を決定する。
 (2) 総合評価の方法
  (A1) 「標準点」を100点とする。「加算点」は、下記(3)(A
1)から(A3)の評価項目において資料及び技術提案書の内容に応じ、最高
31点を与える。「施工体制評価点」は、下記(3)(A4)の評価項目にお
いて、企業の施工体制に応じ、最高30点を与える。なお、「施工体制評価点
」の低い者に対しては、「加算点」を減ずる場合がある。
  (A2) 「加算点」の算定方法は、入札価格が予定価格の制限の範囲内
の者を対象に下記(3)(A1)から(A3)の評価項目ごとに評価を行い、
各評価項目の評価点数の合計を加算点として付与するものとする。なお、下記
(3)(A3)において「不適切(欠格)」の評価を受けた者については、入
札の参加は認められない。
  (A3) 価格及び価格以外の要素による総合評価は、入札参加者の「標
準点」と(A2)によって得られる「加算点」及び「施工体制評価点」の合計
を、当該入札者の「入札価格」で除して得た「評価値」をもって行う。
 (3) 評価項目
  (A1) ワーク・ライフ・バランス等の推進
   ・ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況
  (A2) VE提案とVE提案に基づく施工計画
   ・近隣に対する騒音・振動の抑制等
   ・建設現場や本施設周辺の安全対策
  (A3) 工事全般の施工計画
   ・施工上配慮すべき事項等の技術的所見
  (A4) 企業の施工体制
   ・品質確保の実効性
   ・施工体制確保の確実性
 (4) 受注者の責めにより、提出された「VE提案とVE提案に基づく施
工計画」及び「工事全般の施工計画」に基づく工事が実施されていないと認め
られる場合は、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
4 入札手続等
 (1) 担当部署 〒107―0061 東京都港区北青山二丁目8番35
号 独立行政法人日本スポーツ振興センター財務部調達管財課 電話番号03
―5410―9140
   受付時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時00分から17
時00分まで
 (2) 入札説明書の交付期間、交付場所及び交付方法 本公告の日から平
成30年3月1日12時00分まで。4(1)に同じ。入札説明書の交付に当
たっては無料とする。図面の交付に当たっては、平成29、30年度の文部科
学省における建設工事に係る一般競争参加者の資格を有する者のみに配付する
。入手希望者は、一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の写し等を提示す
ること。
 (3) 申請書、資料及び技術提案書(以下「技術提案書等」という。)の
提出期限、場所及び方法 平成30年3月1日12時00分まで。電子入札シ
ステムにより提出すること。なお、発注者の承諾を得た場合は、紙により持参
、郵送(書留郵便に限る。提出期限までに必着。)又は託送(書留郵便と同等
のものに限る。提出期限までに必着。)で提出すること。提出場所は4(1)
に同じ。
 (4) 共同企業体の競争参加資格審査申請書の提出期間、提出場所及び提
出方法 上記4(3)に同じ。
 (5) 入札保証金の納付等及び関係書類の提出期間、場所及び方法 平成
30年4月6日から平成30年4月10日12時00分まで。4(1)に同じ
。紙により持参、郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留
郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)で提出すること。
 (6) 入札書及び工事費内訳書の受領期限 平成30年4月6日から平成
30年4月10日12時00分まで。電子入札システムにより提出すること。
なお、発注者の承諾を得た場合は、紙により持参、郵送(書留郵便に限る。提
出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。
)で提出すること。提出場所は4(1)に同じ。
 (7) 開札の日時及び場所 平成30年4月11日10時00分 独立行
政法人日本スポーツ振興センター 本部事務所入札室(電子入札システム)
   〒107―0061 東京都港区北青山二丁目8番35号
5 その他
 (1) 手続において使用する言語及び通貨
   日本語及び日本国通貨に限る。
 (2) 入札保証金 納付。ただし、利付国債の提供又は銀行等の保証をも
って入札保証金の納付に代えることができる。なお、落札者が契約を結ばない
場合は発注者に帰属する。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保
証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。
 (3) 契約保証金 納付。契約金額の100分の30以上の契約保証金又
はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、保険会社との間に独立
行政法人日本スポーツ振興センター契約担当役を被保険者とする履行保証保険
契約(契約金額の100分の30以上)を締結し、その証書を提出する場合又
は保険会社と工事履行保証契約(契約金額の100分の30以上)を締結し、
その証書を提出する場合は契約保証金の納付を免除する。
 (4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申
請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反し
た入札は無効とする。
 (5) 技術提案書の提出 VE提案により施工しようとする競争加入者に
ついては、4(3)によりその内容を示した技術提案書を提出すること。ただ
し、VE提案の採択されなかった項目については、標準案により入札に参加で
きるので、標準案による入札参加を希望するかどうか技術提案書に明示するこ
と。
   また、技術提案によることなく標準案に基づき施工しようとする競争加
入者については、標準案によって入札に参加する旨を技術提案書に記載して提
出すること。なお、その場合であっても3(3)(A3)工事全般の施工計画
については作成し提出すること。
 (6) 配置予定技術者の確認 落札者決定後、CORINS等により配置
予定の監理技術者等の違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがあ
る。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申
請書の差替えは認められない。
 (7) 手続における交渉の有無 無
 (8) 契約書作成の要否 要
 (9) 施工体制の審査のため、ヒアリングを実施するとともに、ヒアリン
グに際して追加資料の提出を求めることがある。
 (10) 技術提案書のヒアリングは必要に応じて行う。
 (11) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契
約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
 (12) VE提案の採否 VE提案の採否については、競争参加資格の確
認の通知に併せて通知する。
 (13) 関連情報を入手するための照会窓口 4(1)に同じ。
 (14) 一般競争参加資格を有していない者の参加
   2(2)に掲げる一般競争参加資格を有していない者も4(3)により
技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時
において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなけ
ればならない。
 (15) 詳細については入札説明書による。