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日本郵政公社を承継した機関 - 入札公告(建設工事)蔵前ビル等解体工事
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2018年01月12日 |
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公示の種類 | 入札公告(建設工事) |
調達機関 | 日本郵政公社を承継した機関(東京都) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 平成 30 年1月 12 日 契約責任者 日本郵政株式会社 代表執行役社長 長門 正貢 ◎調達機関番号 431 ◎所在地番号 13 ○第1号 1 工事概要 (1) 品目分類番号 41 (2) 工事名 蔵前ビル等解体工事 (3) 工事場所 東京都台東区蔵前1―3―25 (4) 工事内容 本工事は、既存建物、工作物及び設備機器等の取りこわ し工事である。 敷地面積 約14,470平方m 蔵前ビル:構造 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上10階 地下2階 塔 屋1階 延床面積 約31,330平方m 用途 事務所 旧東京総合体育館・旧蔵前社宅:構造 鉄筋コンクリート造 地上5階 地下2階 塔屋1階 延床面積 約6,770平方m 用途 体育館・社宅 蔵前センター:構造 鉄筋コンクリート造 地上4階 地下1階 塔屋 1階 延床面積 約8,630平方m 用途 事務所 (5) 工期 平成31年6月14日まで (6) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE 方式の工事である。詳細は入札説明書による。 (7) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成1 2年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源 化等の実施が義務付けられた工事である。 2 参加資格 次の(1)及び(2)に掲げる要件をすべて満たす単体又は、次の(1) から(3)までの要件をすべて満たす者により構成され、かつ(4)の要件を 満たす共同企業体とする。 (1) 単体及び共同企業体のすべての構成員に求める要件 (A1) 次のアからエに該当しない者であること。 ア 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。た だし、制限行為能力者であって契約締結のために必要な同意を得ている者を除 く。 イ 破産法(平成16年法律第75号)に基づき破産手続開始の申立て をし、若しくはされた者、会社更生法(平成14年法律第154号)若しくは 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)に基づ き更生手続開始の申立てをし、若しくはされた者又は民事再生法(平成11年 法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをし、若しくはされた者。た だし、更生手続又は再生手続の終結の決定がされた者を除く。 ウ 次の一に該当すると認められる者でその事実があった後、2年を経 過していない者。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者につ いても同様とする。 (ア) 契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又 は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 (イ) 公正な競争の執行を妨げた者、又は公正な価格を害し若しく は不正な利益を得るために連合した者 (ウ) 競争の参加を妨げ、又は契約の締結若しくは履行を妨げた者 (エ) 監督又は検査に際し、職務の執行を妨げた者 (オ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 (カ) その他、当社に損害を与えた者 エ 前号に掲げる者のほか、反社会的勢力と認められる者。なお、反社 会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過し ない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、 特殊知能暴力集団等、その他次に掲げる者をいう。 (ア) 日本郵政グループ各社が提供するサービスを不正に利用し、 又は不正な目的をもって利用する者 (イ) 日本郵政グループ各社が提供するサービスの利用を通じて、 社会的妥当性を欠く不当な要求をする者 (ウ) その他、社会的妥当性を欠く不当な要求をする者 (A2) 競争参加資格確認申込書(以下「申込書」という。)及び競争 参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時まで の期間に、東京都内において、日本郵政グループ各社により競争参加(指名) 停止、国土交通省関東地方整備局又は東京都から指名停止を受けている者でな いこと。 (2) 単体及び共同企業体の代表者に求める要件 (A1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の29に基づ く総合評定値の通知が建築一式1,200点以上であること。なお、総合評定 値の審査基準日は、入札書受付締切日の1年7か月前までとし、かつ最新のも のであること。 (A2) 建築基準法第88条第1項に規定する工作物及び建築基準法第 85条第5項に規定する仮設建築物並びに工場、車庫、倉庫及び市場等の建物 用途以外の建物であり、平成19年度以降に元請けとして完成した、「人口集 中地区(※)において、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造で、 地上8階建て以上かつ延床面積が13,000平方m以上の建物の解体工事」 の要件を満たす工事の施工実績を有すること。また、工事内容の適用にあって は以下のとおりとする。 ア 解体工事は、新築工事等に包含された工事を含み、躯体、外装のほ か内装の解体を含む工事であること。 イ 複合構造の建物の場合、要件とした構造の部分が要件とした階数及 び延床面積を満たすこと。 ※ 人口集中地区とは、原則として人口密度が1平方キロメートル当た り4,000人以上の基本単位区等が市区町村の境界内で互いに隣接して、そ れらの隣接した地域の人口が国勢調査時に5,000人以上を有する地域をい い、平成27年国勢調査人口集中地区境界図に基づくものとする。また、国外 による実績の場合は、国内の人口集中地区と同等以上と見込まれる地区とする 。 (A3) 次に掲げる要件を満たす建設業法の建設工事業に係る主任技術 者又は監理技術者を当該工事に専任で配置すること。 ア 1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者である こと。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、一級建築士の免許を 有する者又は国土交通大臣が1級建築施工管理技士と同等以上の能力を有する ものと認定した者をいう。 イ 建築基準法第88条第1項に規定する工作物及び建築基準法第85 条第5項に規定する仮設建築物並びに工場、車庫、倉庫及び市場等の建物用途 以外の建物で、 平成19年度以降に完成した、「鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コ ンクリート造で、地上8階建て以上かつ延床面積が10,000平方m以上の 建物の解体工事」の要件を満たす工事を3か月以上経験した者。なお、この経 験した工事は会社の施工実績と異なってもよいものとし、工事内容の適用にあ っては以下のとおりとする。 (ア) 解体工事は、新築工事等に包含された工事を含み、躯体、外 装のほか内装の解体を含む工事であること。 (イ) 複合構造の建物の場合、要件とした構造の部分が要件とした 階数及び延床面積を満たすこと。 ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証(裏面に講習終了履歴 の記載が無い場合は、別に監理技術者講習終了証が必要。)を有する者である こと。 エ 主任技術者又は監理技術者にあっては、申込書の提出期限日におい て入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的雇 用関係とは、申込書の提出期限日以前に3か月以上の雇用関係にあることをい う。 (3) 共同企業体の代表者以外の構成員に求める要件 (A1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の29に基づ く総合評定値の通知が建築一式1,200点以上であること。なお、総合評定 値の審査基準日は、入札書受付締切日の1年7か月前までとし、かつ最新のも のであること。 (A2) 建築基準法第88条第1項に規定する工作物及び建築基準法第 85条第5項に規定する仮設建築物並びに工場、車庫、倉庫及び市場等の建物 用途以外の建物であり、平成19年度以降に元請けとして完成した「人口集中 地区において、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造で、地上8階 建て以上かつ延床面積が6,500平方m以上の建物の解体工事」の要件を満 たす工事の施工実績を有すること。また、工事内容の適用にあっては、以下の とおりとする。 ア 解体工事は、新築工事等に包含された工事を含み、躯体、外装のほ か内装の解体を含む工事であること。 イ 複合構造の建物の場合、要件とした構造の部分が要件とした階数及 び延床面積を満たすこと。 (A3) 次に掲げる要件を満たす建設業法の建設工事業に係る主任技術 者又は監理技術者を当該工事に専任で配置すること。 ア 1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者である こと。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、一級建築士の免許を 有する者又は国土交通大臣が1級建築施工管理技士と同等以上の能力を有する ものと認定した者をいう。 イ 建築基準法第88条第1項に規定する工作物及び建築基準法第85 条第5項に規定する仮設建築物並びに工場、車庫、倉庫及び市場等の建物用途 以外の建物で、平成19年度以降に完成した、「鉄骨鉄筋コンクリート造又は 鉄筋コンクリート造で、地上8階建て以上かつ延床面積が6,500 平方m以上の建物の解体工事」の要件を満たす工事を3か月以上経験 した者。なお、この経験した工事は会社の施工実績と異なってもよいものとし 、工事内容の適用にあっては以下のとおりとする。 (ア) 解体工事は、新築工事等に包含された工事を含み、躯体、外 装のほか内装の解体を含む工事であること。 (イ) 複合構造の建物の場合、要件とした構造の部分が要件とした 階数及び延床面積を満たすこと。 ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証(裏面に講習終了履歴 の記載が無い場合は、別に監理技術者講習終了証が必要。)を有する者である こと。 エ 主任技術者又は監理技術者にあっては、申込書の提出期限日におい て入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的雇 用関係とは、申込書の提出期限日以前に3か月以上の雇用関係にあることをい う。 (4) 共同企業体は次の要件を全て満たすこと。 (A1) 構成員の数 2又は3者とする。 (A2) 結成方法 自主結成とする。 (A3) 出資比率 すべての構成員が、構成員数による均等割の10分 の6以上の出資比率でなければならない。 (A4) 代表者の要件 代表者は構成員中、出資比率が最大である者と する。 (5) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資 本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 3 入札手続等 (1) 担当部署 (A1) 設計図等(図面等貸与元) 〒100―0013 東京都千代田区霞が関一丁目4番1号日土地ビ ル13階 日本郵政株式会社不動産部門施設部建築計画グループ施工・コスト 担当 電話03―3504―4345 (A2) 入札 〒100―0013 東京都千代田区霞が関一丁目4番1号日土地ビ ル13階 日本郵政株式会社不動産部門施設部統括グループ契約担当 藤田 裕規 電話03―3504―4301 (2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法 設計図の交付は、平成3 0年1月12日から平成30年1月24日までの土曜日及び日曜日を除く毎日 、午前10時00分から午後5時00分(正午から午後1時00分までを除く 。)の間、(1)(A1)の担当部署において貸与する。郵送(送料実費負担 )を希望する者は(1)(A1)の担当部署へ連絡すること。なお、設計図等 以外の入札説明書、入札者注意書等は、日本郵政グループホームページ(建設 工事関係)よりダウンロードすること。 (3) 申込書及び資料の提出期間、場所及び方法平成30年1月12日か ら平成30年1月24日までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時00 分から午後5時00分(正午から午後1時00分までを除く。)までに、(1 )(A2)の担当部署へ持参又は郵送(書留郵便等で配達の記録が残るものと し、(1)(A2)の担当部署に平成30年1月24日必着とする。)するこ と。 (4) 入札、開札の日時、場所及び提出方法 平成30年4月2日午後4 時00分(ただし、入札書を郵送する場合には、平成30年3月29日までに (1)(A2)の担当部署に必着とする。) 〒100―8798 東京都千代田区霞が関一丁目3番2号日本郵政本 社ビル1階入札室 電送(ファクシミリ等)による入札は認めない。 4 その他 (1) 手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約の保証 要 詳細は入札説明書による。 (3) 入札の無効 入札説明書による。 (4) 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって 入札した者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によって は、その者により当該契約の内容に適した履行がなされないおそれがあると認 められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のう ち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (5) 配置予定監理技術者等の確認 入札説明書による。 (6) 手続における交渉の有無 無 (7) 契約書作成の要否 要 (8) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約 の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無 (9) 関連情報を入手するための照会窓口 上記3(1)に同じ。 |