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防衛省 - 入札公告(物品・サービス一般)陸上自衛隊伊丹駐屯地新山本宿舎(仮称)整備事業
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2025年08月28日 |
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公示の種類 | 入札公告(物品・サービス一般) |
調達機関 | 防衛省(大阪府) |
分類 |
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス |
本文 |
入札公告 次のとおり一般競争入札に付します。 令和7年8月 28 日 支出負担行為担当官 近畿中部防衛局長 丸山 幹夫 ◎調達機関番号 010 ◎所在地番号 27 ○第1号 1 事業概要 ⑴ 品目分類番号 41、42 ⑵ 事業名 陸上自衛隊伊丹駐屯地新山本宿舎(仮称)整備事業 ⑶ 事業場所 兵庫県宝塚市山本野里3丁目30他兵庫県伊丹市大野1丁目128 ⑷ 事業内容 PFI方式による公務員宿舎の設計、建設及び維持管理 詳細は入札説明書等による。 ⑸ 事業期間 契約日の翌日から令和17年3月31日まで。 ⑹ 本事業は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける事業である。 ⑺ 本事業は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を一部行う事業である。 ⑻ その他 ア 本事業は、資料提出及び入札等を電子入札システムにより行う事業である。ただし、電子入札システムにより難い者は、発注者に申請のうえ紙入札方式(電子入札システムを利用しない入札手続きをいう。以下同じ。)に代えるものする。申請の方法は、入札説明書による。 イ 本事業は、契約の一連の手続を電子契約システムで行う工事である。ただし、電子契約システムにより難い場合は、発注者に届出のうえ紙契約方式に代えることができるものとする。 ウ 本事業は、受注企業の支援を前提とした監理技術者等に求める同種工事の経験の大幅な緩和を行う試行工事である。なお、契約後は、企業としての監理技術者等支援策を施行計画書等に記載し提出するものとし、監理技術者等支援を未実施の場合には、工事成績評定を減ずることとする。 2 入札参加者が備えるべき要件等 ⑴ 入札参加者の構成等 ア 入札参加者は、複数の企業で構成するグループ(以下「入札参加グループ」という。)とする。 イ 入札参加者は、入札参加グループの構成員が本事業の遂行上果たす役割を明らかにするとともに、入札参加表明書の提出時に構成員及び代表企業名を明記し、必ず代表企業が入札手続を行うこと。 ウ 落札者は、契約締結までに本事業を行うための特別目的会社として会社法(平成17年法律第86号)に定める株式会社を設立することとし、代表企業及び建設工事に当たる企業は、必ず出資を行う必要がある。その他の企業へは、特別目的会社への出資は義務づけていない。 ⑵ 入札参加者の複数提案の禁止 同一の入札参加者が、複数の提案を行うことはできない。 ⑶ 入札参加者の参加要件 入札参加グループの構成員のいずれも、以下の要件を満たすこと。 ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 イ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 ウ 防衛省の所属担当官と締結した契約に関し、契約に違反し、又は同担当官が実施した入札の落札者となりながら、正当な理由なくして契約を拒み、ないしは入札等防衛省の業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められる者でないこと。 エ 一般競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から落札者決定の日の時点において、近畿中部防衛局長から工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について(通達)(防整施(事)第150号。28. 3.31)に基づく指名停止の処分を受けてないこと。 オ 本事業に係る導入可能性調査及びアドバイザリー業務を受注した株式会社長大並びに株式会社長大が本アドバイザリー業務において提携関係にあるはぜのき法律事務所又はこれらの者と資本面若しくは人事面において関連がある者でないこと。 〓資本面において関連がある者とは、子会社等(会社法第2条第3号の2の規定による子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合又は親会社等を同じくする子会社等の関係にある場合をいう。 人事面において関連がある者とは、一方の会社等(会社法施行規則(平成18年総務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる①~⑤の者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(ただし、会社等の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。)、一方の会社等の役員が他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第2項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合又は一方の会社等の管財人が他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合をいう。 ① 株式会社の取締役。ただし、次の掲げる者を除く。 (ア) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 (イ) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 (ウ) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役 (エ) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役 ② 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の取締役 ③ 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) ④ 組合(共同企業体を含む。)の理事 ⑤ その他業務を執行する者であって、①~④までに掲げる者に準ずる者 カ 入札参加グループの構成員のいずれかが、他の入札参加グループの構成員として参加していないこと。さらには、他の入札参加グループの構成員と資本面若しくは人事面において関連がある者でないこと。 キ 入札説明書において定める審査委員会の委員が属する企業又はその企業と資本面若しくは人事面において関連がある者でないこと。 ク PFI法第9条各号に示される欠格事由に該当する者でないこと。 ⑷ 入札参加者の資格等要件 入札参加者の構成員のうち、設計、建設工事、工事監理、維持管理の各業務に当たる者は、それぞれア、イ、ウ、エ及び各業務に応じオ、カ、キ、クの要件を満たすこと。 なお、オ、カ、キ及びクのうち、構成員が、要件を満たす限り、複数業務を担当することは可能である。ただし、工事監理と建設工事を同一構成員が行うことはできない。 また、建設工事に当たる企業と資本面若しくは人事面において関連がある者は、工事監理を行うことはできない。 ア 予決令第70条及び第71条の規定に該当しないものであること。 イ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づく更生手続開始の申立てを含む。)をしていない者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをしていない者であること。なお、会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定がなされた後において競争参加資格の再認定を受けている者であること。 ウ 配置予定技術者として複数の候補技術者の資格及び同種工事の経験を記載することもできる。この場合、配置予定技術者に係る記載様式は、候補者ごとに作成するものとする。また、同一の技術者を重複して複数工事等の配置予定技術者とすることは差し支えないものとする。他の工事等を落札したことにより配置予定技術者を配置することができなくなったときは、入札への参加はできないものとし、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うものとする。また、入札書の提出後、落札者決定までの期間(予決令第86条の調査期間を含む。)にあっては、直ちに電話でその旨の申し出を行うとともに、速やかにその旨の理由を記載した申出書(様式は自由とする。)を持参、郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。)(以下「郵送等」という。)又は電子メールで提出する。この場合において、事実が認められた場合には、当該入札を無効にする。落札後、配置予定技術者が配置できないことが明らかになった場合は、不正又は不誠実な行為として、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 ただし、競争参加の受付から落札決定までの期間において、建設工事に係る配置予定技術者を配置することができなくなったものの、要件を満たす候補者を追加することが可能な場合には、同等以上の資格を有する候補者を追加することを認める。詳細は入札説明書による。 エ 落札後、配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、配置予定の監理技術者等の変更を認めない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置技術者を変更する場合は、上記に掲げる基準を満たし、かつ、当初の配置予定の監理技術者等と同等以上の者を配置しなければならない。 オ 設計に当たる企業(以下「設計企業」という。)は次の要件を満たすこと。 ① 防衛省における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)のうち、測量・建設コンサルタント等業務において「建築」にあっては「A」の格付を受け、かつ「土木」、「電気」、「機械」及び「通信」にあっては「A」又は「B」の格付を受け、近畿中部防衛局に競争参加を希望していること。なお、複数の企業が分担して業務を行う場合には、「建築」を担当する企業にあっては「A」の格付を受け、「土木」、「電気」、「機械」及び「通信」を担当する企業にあっては「A」又は「B」の格付を受け、近畿中部防衛局に競争参加を希望していること。 ② 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。 ③ 単体又は複数のうち「建築」を担当する企業にあっては、平成27年4月1日から入札公告日までに次の(ア)又は(イ)のうち、いずれかを履行した実績を有すること。 (ア) 元請けとして完了又は引渡しが完了した、国内における国、特殊法人等又は地方公共団体が発注した業務のうち、次に示す業務実績。 ただし、業務成績の評定点が65点未満のものを除くこと。なお、業務成績のない業務については、検査に合格している又は業務が完了している証明をもって65点以上の業務とみなすものとする。 (イ) 防衛省発注の、設計や監理業務における建築、土木、機械、電気及び通信の5職種や測量、土質調査及び環境等の調査業務のうち複数の職種の業務を一括で発注した業務(以下、「総合発注業務」という。)の再委託として完了又は引渡しが完了したもののうち、次に示す業務実績。 ただし、防衛省発注の総合発注業務の再委託として完了した業務において、業務成績の評定点が65点未満のものを除くものとする。 ・業務実績:構造が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で、地階を除く階数3以上かつ延べ面積が1棟あたり6,000㎡以上の新設建物設計業務。 ④ 外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又は建設コンサルタント業務に従事できる資格(シビルコンサルティングマネージャー)相当との国土交通大臣認定(旧建設大臣認定を含む。以下同じ。)を受けている必要がある。なお、入札参加表明書の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも入札参加表明書を提出することができるが、この場合、入札参加表明書提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が指名されるためには競争参加資格確認結果の通知の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。 ⑤ 設計に従事する責任者として、次の要件を満たす管理技術者を配置することができること。 (ア) 一級建築士の資格を有する者であること。 (イ) 入札公告日の時点で申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。 恒常的な雇用関係とは、3か月以上の雇用関係があることをいう。 カ 建設工事に当たる企業(以下、「建設企業」という。)は次の要件を満たすこと。 ① 防衛省競争参加資格のうち、「建築一式工事」に係る経営事項評価数値(資格審査結果通知書の記3の経営事項評価数値欄の点数)が1,200点以上かつ「土木一式工事」に係る経営事項評価数値が990点以上(A等級)、「管工事」に係る経営 事項評価数値が870点以上(A等級)であり、また「電気工事」に係る経営事項評価数値が870点以上(A等級)又は「電気通信工事」に係る経営事項評価数値が870点以上(A等級)のいずれかであり、近畿中部防衛局に競争参加を希望していること。ただし、複数の企業が分担して業務を行う場合には、それぞれの企業が分担する業務において「建築一式工事」に係る経営事項評価数値が1,200点以上、「土木一式工事」に係る経営事項評価数値が990点以上(A等級)、「管工事」に係る経営事項評価数値が870点以上(A等級)であること。また、「電気工事」に係る経営事項評価数値が870点以上(A等級)又は「電気通信工事」に係る経営事項評価数値が870点以上(A等級)のいずれかであり、近畿中部防衛局に競争参加を希望していること。 ② 各建設企業が担当する工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき許可を有して営業年数が5年以上ある企業であること。 ③ 単体又は複数のうち、「建築一式工事」を担当する企業にあっては、平成22年4月1日から入札公告日までに次の(ア)又は(イ)のうち、いずれかを施工した実績を有すること。 (ア) 元請けとして完成・引渡しが完了した工事であって、構造が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で、地階を除く階数3以上かつ延べ面積が1棟あたり6,000㎡以上の新設建築工事。 (イ) 防衛省発注の建築工事、土木工事、機械工事、電気工事及び通信工事の5職種のうち複数の職種の工事を一括で発注した工事(以下、「総合発注工事」という。)の一次下請けとして完了した工事であって、構造が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で、地階を除く階数3以上かつ延べ面積が1棟あたり6,000㎡以上の新設建築工事。 ④ 次の基準を全て満たす建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができる企業であること。なお、本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認めない。 (ア) 平成22年4月1日から入札公告日までに次のa)又はb)のうち、いずれかを施工した経験を有すること。 a )元請けとして完成・引渡しが完了した工事のうち、建物の内装改修又は新設建築工事のいずれかの工事。(契約工期のうち準備工期間及び工事完成検査後、後片付け等のみが残っている期間を除いた期間(以下、「現場施工期間」という。)の1/2以上の期間の経験を有していること。)ただし、工事成績の評定点が65点未満のものを除くものとし、工事成績のない工事については、検査に合格している証明をもって65点以上の工事とみなす。 b )防衛省発注の総合発注工事の一次下請けとして完成・引渡しが完了した工事のうち、建物の内装改修又は新設建築工事のいずれかの工事。(現場施工期間の1/2以上の期間の経験を有していること。)ただし、工事成績の評定点が65点未満のものを除くものとし、工事成績のない工事については、検査に合格している証明をもって65点以上の工事とみなす。 (イ) 入札公告日の時点で申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。恒常的な雇用関係とは、3か月以上の雇用関係があることをいう。 (ウ) 1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは次のものをいう。 a)一級建築士の資格を有するもの。 b )これらと同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定したもの。 (エ) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 キ 工事監理に当たる企業(以下「工事監理企業」)は次の要件を満たすこと。 ① 防衛省における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)のうち、測量・建設コンサルタント等業務において「建築」にあっては「A」の格付を受け、かつ「土木」、「電気」、「機械」及び「通信」にあっては「A」又は「B」の格付を受け、近畿中部防衛局に競争参加を希望していること。なお、複数の企業が分担して業務を行う場合には、「建築」を担当する企業にあっては「A」の格付を受け、「土木」、「電気」、「機械」及び「通信」を担当する企業にあっては「A」又は「B」の格付を受け、近畿中部防衛局に競争参加を希望していること。 ② 単体又は複数のうち、「建築」を担当する企業にあっては平成27年4月1日から入札公告日までに次の(ア)又は(イ)のうち、いずれかを履行した実績を有すること。 (ア) 元請けとして完了又は引渡しが完了した、国内における国、特殊法人等又は地方公共団体が発注した業務のうち、次に示す業務実績。 ただし、業務成績の評定点が65点未満のものを除くこと。なお、業務成績のない業務については、検査に合格している又は業務が完了している証明をもって65点以上の業務とみなすものとする。 (イ) 防衛省発注の総合発注業務の再委託として完了又は引渡しが完了したもののうち、次に示す業務実績。 ただし、防衛省発注の総合発注業務の再委託として完了した業務において、業務成績の評定点が65点未満のものを除くものとする。 ・業務実績:構造が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で、地階を除く階数3以上かつ延べ面積が1棟あたり6,000㎡以上の新設建物の工事監理業務。 ③ 工事監理に従事する責任者として、次の要件を満たす管理技術者を配置することができること。 (ア) 一級建築士の資格を有する者であること。 (イ) 入札公告日の時点で申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係がある。恒常的な雇用関係とは、3か月以上の雇用関係があることをいう。 (ウ) 大学卒業後13年以上、短大・高専卒業後18年以上、高校卒業後23年以上のいずれかの実務経験を有する者。 ④ 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。 ク 維持管理に当たる企業(以下「維持管理企業」という。)は1社とし、次の要件を満たすこと。 ① 令和7・8・9年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」の「建物管理等各種保守管理」において「A」又は「B」の格付を受け、競争参加地域を「近畿」としている企業であること。 ② 平成27年度以降において、元請けとして完了または引渡しが完了した業務のうち、本事業における公務員宿舎と同じ123戸以上の住宅の維持管理業務実績を有する企業であること。 3 入札手続等 ⑴ 担当部局 近畿中部防衛局総務部契約課 〒540―0008 大阪府大阪市中央区大手前4丁目1―67 電話番号:06(6945)5741 電子メールアドレス: keiyaku-kc@kinchu.rdb.mod.go.jp ⑵ 入札説明書等の交付期間及び場所 ア 交付期間:令和7年8月28日から令和7年12月18日まで(行政期間の休日に関する法律(昭和)63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政期間の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く。)の毎日、午前9時から午後6時まで。(ただし、最終日は正午まで。) イ 交付場所:防衛施設建設工事電子入札システムセンター https://www.dfeg.mod.go.jp/ ウ 交付方法:全て、電子データで交付を行う。 エ 使用条件:ダウンロードした資料の取扱いに関する利用規則に同意すること。 オ その他:通信環境の不具合等のため、希望する者は電子情報の提供を依頼することができる。 この場合、⑴へ「図面データの取扱いに関する同意事項」(会社名等を記載済みのもの)を⑴に持参、郵送等又は電子メールにより提出(電子メールにより提出する場合は、送信前及び送信後に上記⑴の担当部局へ電話により連絡するものとする。以下同じ。)するとともに、データを保存するために必要なCD―R(未使用に限る。)1枚及び着払いのラベル(宅配業者の場合)又は切手(日本郵便の場合)を貼付した返信用の封筒を持参又は郵送等により提出する。 この対応により被った不利益や損害については、一切補償しない。 ※「図面データの取扱いに関する同意事項」の書式については、防衛省・自衛隊のホームページより入手可能である。 (https://www-d.mod.go.jp/j/ procurement/seido/oshirase/pdf/koji_ 004.pdf) ⑶ 入札説明書等に関する質問受付、質問回答日 本入札説明書等に対する質問がある場合には、「様式1―1」及び「様式1―2」に従い質問書を提出すること。 【第1回受付】 ① 提出期間:令和7年8月28日から令和7年9月12日までの土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。))休日を除く毎日、午前9時から午後6時まで。(ただし、最終日は午後3時まで。)また、紙入札方式の場合は午前10時から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く)とし、最終日は午後3時までとする。 ② 提出場所:3⑴に同じ。 ③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札方式にあっては、電子メール等での受け付けも可能である。 【第2回受付】 ① 提出期間:令和7年8月28日から令和7年10月14日までの休日を除く毎日、午前9時から午後6時まで。(ただし、最終日は午後3時まで。)また、紙入札方式の場合は午前10時から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く)とし、最終日は午後3時までとする。 ② 提出場所:3⑴に同じ。 ③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札方式にあっては電子メール等での提出を受け付ける。 質問に対する回答書は、「入札公告」から「本入札説明書に対する質問の第2回回答」まで、電子入札方式にあっては電子入札システムにて、紙入札方式にあっては電子メールでの回答を予定している。なお、透明性を確保するため、電話等での直接回答は行わない。また、原則として質問者が特定される、又は質問者の権利にかかる質問には回答しない。 【第1回回答】 回答予定日:令和7年9月29日(予定) 【第2回回答】 回答予定日:令和7年10月31日(予定) ⑷ 入札参加表明・入札参加資格等要件審査申請時の提出書類の審査(第一次審査) 入札参加希望者は、入札参加表明書等を支出負担行為担当官へ提出し、入札参加資格の有無について審査をうけなければならない。 ① 提出期間:令和7年8月28日から令和7年10月14日までの休日を除く毎日、午前9時から午後6時まで(正午から午後1時までの間を除く。)。ただし、最終日は正午必着とする。また、紙入札方式の場合は午前10時から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く)とし、最終日は正午必着とする。 ② 提出場所:3⑴に同じ。 ③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札方式にあっては、電子メール等での受け付けも可能である。 ⑸ 入札提出書類及び審査内容にかかる提案書の審査(第二次審査) 入札参加資格の確認を受けた入札参加者は、入札提出書類(様式12~様式50)を提出すること。 ① 提出期間:令和7年12月10日から令和7年12月17日までの休日を除く毎日、午前9時から午後6時まで(正午から午後1時までの間を除く。)。ただし、最終日は正午必着とする。また、紙入札方式の場合は、午前10時から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く)とし、最終日は正午必着とする。 ② 提出場所:3⑴に同じ。 ③ 提出方法:入札時の提出書類は電子入札システム、審査内容にかかる提案書は持参又は郵送のいずれかの方法により一括して提出すること。なお、郵送する場合は、必ず「配達記録郵便」又は「書留郵便」とすること。 ⑹ 開札の日時 令和7年12月23日午前10時 4 その他 ⑴ 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 契約条項を示す場所 上記3⑴に同じ。 ⑶ 入札保証金及び契約保証金 ア 入札保証金は、免除する。 イ 契約保証金は、免除する。 ただし、選定事業者は、設計及び建設等工事の履行を確保するため、設計・建設費相当分(ただし、支払利息相当額を除いた金額。)の10%以上の金額について、国を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、又は設計に当たる者、工事監理に当たる者及び建設工事に当たる者の全部又は一部の者に、選定事業者を被保険者とする履行保証保険契約を締結させる。 当該保険契約において、国を被保険者とした場合には、当該保険契約締結後速やかにその保険証券を国に提出し、選定事業者を被保険者とした場合には、選定事業者の負担により、その保険金請求権に事業契約書案第65条第2項に定める違約金支払債務を被担保債務とする質権を国のために設定し、保険証券を国に提出すること。 履行保証保険の有効期間は、施設整備期間全体とする。 ⑷ 入礼の無効 ア 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札 イ 申請書又は技術資料に虚偽の記載をした者の入札 ウ 入札に関する条件に違反した入札 ⑸ 落札者の決定 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、入札説明書等で指定する性能等の要求要件のうち必須とされた項目を全て満たしている提案をした入札者の中から、入札説明書等で定める総合評価の方法をもって落札者を決定する。 ⑹ 手続における交渉の有無 無。 ⑺ 契約書作成の要否 要。 ⑻ 照会等に用いる言語 日本語に限る。 ⑼ 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 競争参加資格の認定を受けていない者であっても、当該競争参加資格の認定を受け、かつ、入札提出書類の提出期限までに入札参加資格の確認を受けることにより、入札に参加することができる。 ⑽ 配置予定の監理技術者等の確認 落札者決定後、発注者支援データベース・システムにより配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、配置予定の監理技術者等の変更を認めない。 ⑾ 詳細は入礼説明書等による。 |