国土交通省 - 入札公告(物品・サービス一般)海上保安学校教育訓練施設整備事業

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

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公示日/公告日 2025年07月10日
公示の種類 入札公告(物品・サービス一般)
調達機関 国土交通省(東京都)
分類
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
本文 入札公告
 次のとおり一般競争入札に付します。
 令和7年7月 10 日
 支出負担行為担当官 
 海上保安庁総務部長 澤井 俊 
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
○施契第 26001 号
1 事業概要
 ⑴ 品目分類番号 41、42
 ⑵ 事業名 海上保安学校教育訓練施設整備事業
 ⑶ 事業場所 京都府舞鶴市字長浜2001番地
 ⑷ 事業内容 PFI方式による新教舎兼複合訓練棟、新学生寮(第Ⅰ期)、新学生寮(第Ⅱ期)及び新実習棟の施設整備及び維持管理事業
 ⑸ 事業期間 事業契約締結日から令和31年3月31日まで
2 競争参加資格
 ⑴ 入札参加者の構成等
 ア 入札参加者は、業務を実施することを予定する複数の企業によって構成されるグループであること。
 イ 入札参加者は、全部又は一部は、基本協定の締結後に会社法に定める株式会社として設立する事業者に出資を行うこと。(以下、入札参加者を構成する企業のうち、基本協定の締結後に事業者に出資を行う者を「構成員」、出資を行わない者を「協力企業」という。)
 ウ 構成員の中から入札参加者を代表する企業(以下「代表企業」という。)を定め、当該代表企業が入札参加手続きを行うこと。
 エ 事業者の株主は、(イ)~(ニ)の要件を満たすこと。
 (イ) 事業者の株主は構成員であることとする。
 (ロ) 代表企業の出資比率は筆頭株主として最大となること。なお、建設期間中と維持管理期間中で、筆頭株主が代表企業以外の構成員に交代することを可とする。ただし、出資金の総額の変更は認めない。
 (ハ) 事業者の株主は、原則として本事業の事業契約が終了するまで事業者の株式を保有することとし、海上保安庁の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他一切の処分を行ってはならない。
 (ニ) 経常建設共同企業体ではないこと。
 オ 入札参加に当たり、入札参加者を構成する企業それぞれが、以下のいずれかの業務に携わることを明らかにすること。なお、同一の者が複数の業務を兼ねて実施すること、各業務を複数の者の間で分担することは差し支えない。ただし、工事監理業務を実施する者は、建設業務を実施する者と同一の者又は相互に資本関係又は人的関係のある者であってはならない。
 (イ) 設計業務 本施設の設計業務
 (ロ) 建設業務 本施設の建設業務
 (ハ) 工事監理業務 本施設の工事監理業務
 (ニ) 維持管理業務 本施設の維持管理業務
 (ホ) 付帯事業 本施設の運営業務
 カ 入札参加者を構成する企業のいずれかが、他の入札参加者を構成する企業でないこと。
 キ 入札参加者を構成する企業のいずれかと資本関係又は人的関係のある者が、他の入札参加者を構成する企業でないこと。ただし、当該入札参加者の協力企業と資本関係又は人的関係のある者が他の入札参加者の協力企業である場合を除く。
 〓オ及びキにおける「資本関係又は人的関係のある者」とは、(イ)から(ハ)のいずれかに該当する者をいう。
 (イ) 資本関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)又は子会社等の一方が、会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号の規定による会社等をいう。以下同じ。)である場合を除く。
 ① 子会社等と親会社等(「会社法」第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。②において同じ。)の関係にある場合。
 ② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合。
 (ロ) 人的関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、a.については、会社等の一方が更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等である場合を除く。
 ① 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合。
 a.株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
 1 )会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
 2 )会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
 3)会社法第2条第15号に規定する社外取締
 4 )会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
 b.会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
 c.会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
 d.組合の理事
 e .その他業務を執行する者であって、a.からd.までに掲げる者に準ずる者
 ② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合。
 ③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合。
 (ハ) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。組合(共同企業体等を含む。)とその組合構成員の関係にある場合。その他(イ)又は(ロ)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
 ⑵ 入札参加グループの構成員の変更等 入札参加表明書により参加の意思を表明した入札参加グループの構成員の変更及び追加は、原則として認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合(⑷~⑽に定める要件を満たさなくなった場合を除く。)は、海上保安庁と協議を行うこととする。協議の結果、海上保安庁が妥当と認めた場合には、入札参加グループの代表企業以外の構成員を、入札参加資格等要件の確認を受けた上で入札提出書類の提出期限までに変更及び追加することができるものとする。
 ⑶ 入札参加者の複数提案の禁止 同一の入札参加者が、複数の提案を行うことはできない。
 ⑷ 入札参加者を構成する企業に共通の参加資格要件 入札参加グループの構成員のいずれも、以下の要件を満たすこと。
 ア 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
 イ PFI法第9条に定めのある、欠格事由に該当しない者であること。
 ウ 本事業に対応した予決令第72条の資格の認定を受けているものであること。(社会更生法に基づく更生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づく再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続き開始の決定後、所定の手続きに基づく再認定を受けていること。)
 エ 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと(ウの再認定を受けた者を除く。)。
 オ 一次審査資料の提出の期限日から、開札の日までに、海上保安庁又は海上保安学校長から指名停止措置を受けていない者(支出負担行為担当官が特に認める者を含む。)であること。海上保安庁と締結した契約に関し、契約に違反し、又は入札の落札者となりながら、正当な理由なくして契約を拒み、ないしは入札等海上保安庁の業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められる者でないこと。
 カ 事業について、海上保安庁がアドバイザリー業務を委託する株式会社エイト日本技術開発及び株式会社エイト日本技術開発が本アドバイザリー業務において提携関係にある豊原総合法律事務所又はこれらの者と資本関係又は人的関係のある者でないこと。
 〓「資本関係又は人的関係のある者」とは、2.⑴キ(イ)、(ロ)に同じ。
 キ 海上保安学校教育訓練施設整備事業事業者選定審査委員会において定める審査委員会の委員が属する企業又はその企業と資本関係又は人的関係のある者でないこと。
 ク 次の各号のいずれかに該当しない者であること。
 (イ) 法人でない者。
 (ロ) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない法人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている法人。
 (ハ) 役員のうちに次のいずれかに該当する者がある法人。
 ① 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者。
 ② 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者。
 ③ 拘禁以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者。
 ④ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。
 ⑤ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が①から④までのいずれかに該当するもの。
 (ニ) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でなくなった日から5年を経過しない者がその事業活動を支配する法人。
 (ホ) その者の親会社等が(イ)から(ニ)のいずれかに該当する法人
 ⑸ 入札参加者を構成する企業のうち、代表企業の参加資格要件 代表企業は、平成27年4月以降にPFI事業において、選定事業者の代表企業として参画した実績(事業契約の締結に至っている事業を実績として認める)を有していること。
 ⑹ 設計企業の参加資格要件 設計に当たる者は次の要件を満たすこと。なお、設計業務を複数の者が分担して行う場合にあっては、以下(イ)~(ニ)の「分担業務分野」によるものとし、いずれの者においてもアからウの要件を満たすこと。但し、次の分担業務分野を分割して新たな分野として設定してはならない。
 (イ) 建築分野 平成21年国土交通省告示第15号別添一第1項第一号及び第二号において示される「設計の種類」における「総合」に係るもの。
 (ロ) 構造分野 同上「構造」に係るもの。
 (ハ) 電気設備分野 同上「設備」のうち、「電気設備」に係るもの。
 (ニ) 機械設備分野 同上「設備」のうち、「給排水衛生設備」、「空調換気設備」及び「昇降機等」に係るもの。
 ア 令和7・8年度国土交通省(海上保安庁を希望した者に限る。)一般競争参加資格審査において、業種区分が「建設コンサルタント」の「A」等級に格付けされている者であること。
 イ 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に基づく一級建築士事務所の登録を行っている者であること。
 ウ 平成27年4月以降に延床面積5,000㎡以上の特殊建築物(建築基準法別表第一用途㈠~㈤に該当すること)の設計実績を有していること。
 エ 提案内容に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置できる者であること。ただし、事業契約締結日から工事の始期までの間は、配置予定技術者の配置を要しない。
 オ 次に示す業務を実施する施工管理技術者及び主任担当技術者を配置できること。
 (イ) 施工管理技術者については、設計業務の技術上の管理及び統括に関する業務。
 (ロ) 各分担業務分野の主任担当技術者については、施工管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括する業務。
 (ハ) 施工管理技術者は、いずれかの担当業務分野の主任担当技術者を兼任することを認める。
 カ 施工管理技術者及び主任担当技術者は、設計企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的な雇用関係とは入札参加表明書、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料(以下「第一次審査資料」という。)の提出期限の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。
 キ 次に示す要件を満たす施工管理技術者及び各主任担当技術者を配置できること。
 (イ) 施工管理技術者は建築士法第2条第2項に規定する一級建築士であり、第一次審査資料の提出期限の日において建築士法第22条の2に定める期間内に同条に定める定期講習を受講していること(ただし、建築士法施行規則第17条の37第1項1一級建築士定期講習の項イに該当する場合を除く。)。
 (ロ) 平成27年4月1日以降に、次のクに示す業務(施設の建設工事の完成、引渡しが完了したものであって、基本設計及び実施設計に携わったものに限る。)に携わった実績を有する施工管理技術者並びに建築主任担当技術者、構造主任担当技術者、電気設備主任担当技術者及び機械設備主任担当技術者であること。また、上記の期間に、産前・産後休業、育児休業及び介護休業(以下「長期休業」という。)を取得した場合は、休業期間に応じて実績として求める期間(以下「評価対象期間」という。)を1年単位で延長するための申請を行うことができ、申請内容に基づいて評価対象期間の延長を行うものである(長期休業期間が1年に満たない場合であっても、1年として切り上げて期間を延長することができ、長期休業を複数回取得している場合は、休業の通算日数が1ヶ年を超える毎に評価対象期間を1年単位で延長することができる。)。なお、産前・産後休業とは労働基準法第65条で規定する休業とし、育児休業及び介護休業とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律で規定する休業とし、介護休暇及び子の看護休暇は対象外とする。詳細は【入札説明書の資料―3】「海上保安学校教育訓練施設整備事業提出書類の記載要領」の別紙による。
 ク 実績要件
 (イ) 施工管理技術者、建築主任担当技術者、構造主任担当技術者又は積算主任担当技術者
 a.建物用途 特殊建築物(建築基準法別表第一用途㈠~㈤に該当すること)
 b.構造 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造
 c.建物規模 1棟で延床面積5,000㎡以上の特殊建築物
 (ロ) 電気設備主任担当技術者 次のa.からc.までのすべてを満たす工事監理業務
 a.建物用途 (イ)a.に同じ
 b.建物規模 (イ)b.に同じ
 c.工種種目 電灯設備及び火災報知設備を含むもの
 (ハ) 機械設備主任担当技術者 次のa.からc.までのすべてを満たす工事監理業務
 a.建物用途 (イ)a.に同じ
 b.建物規模 (イ)b.に同じ
 c.工種種目 空気調和設備及び給排水設備を含むもの
 ケ 施工管理技術者及び各主任担当技術者については、実施設計完了までの間、原則として変更を認めない。
 コ 建築主任担当技術者の手持ち業務について、本事業契約以降、実施設計完了までの期間にわたって同時に携わる予定の設計業務(工事監理業務を除く。未契約であっても実施予定のものを含む。)が原則として4件未満であること。
 ⑺ 建設企業の参加資格要件 建設に当たる者は次の要件を満たすこと。なお、建設業務を複数の者が分担して行う場合にあっては、アの一般競争参加資格審査の業種区分のそれぞれにおいて下記イ及びウの要件を満たすこと。
 ア 1者の場合は、令和7・8年度国土交通省(海上保安庁を希望した者に限る。)一般競争参加資格審査において業種区分が「建築工事業」、「電気工事業」及び「管工事業」の「A」等級に格付けされている者であること。2者以上の場合は、いずれかの者が同業種区分の「建築工事業」、「電気工事業」及び「管工事業」の「A」等級に格付けされ、入札参加グループ全体で「建築工事業」、「電気工事業」及び「管工事業」の「A」等級を具備していること。
 イ 提案内容に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき許可を有していること。
 ウ 次に該当する建築物の「建築工事業」、「電気工事業」「管工事業」の元請けとして施工した実績を有すること。なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上のものに限る。
 (イ) 「建築工事業」又は「電気工事業」の「A」等級に格付けされている者は、平成27年4月以降に延床面積5,000㎡以上の特殊建築物(建築基準法別表第一用途㈠~㈤に該当すること)の施工実績
 エ 提案内容に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置できる者であること。ただし、事業契約締結日から工事の始期までの間は、配置予定技術者の配置を要しない。
 オ 次に示す業務を実施する監理技術者及び主任担当技術者を配置できること。
 (イ) 監理技術者又は国家資格を有する主任技術者は、建設業務の技術上の管理及び統括に関する業務。
 (ロ) 各分担業務分野の主任担当技術者については、監理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括する業務。
 (ハ) 監理技術者は、いずれかの担当業務分野の主任担当技術者を兼任することを認める。
 カ 配置予定技術者は、建設企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的な雇用関係とは第一次審査資料の提出期限の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。
 キ 次に示す要件を満たす施工管理技術者及び各主任担当技術者を配置できること。ただし、工事契約締結日から工事開始までの間は配置を要しない。なお、第一次審査提出時において、監理技術者又は主任技術者を決定できないことにより、複数名の候補者をもって第一次審査資料を提出することは支障ないが、いずれの候補者についても次の要件を満たしていなければならない。さらに在籍出向者等を配置予定技術者として配置する場合は、「建設業者の経営譲渡又は会社分割にかかる主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱について」(平成13年5月30日付け国総建第155号)、「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」(平成28年3月24日付け国土建第483号)、「親会社及びその連結子会社の間の出向職員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」(平成28年5月31日付け国土建第119号)又は「持株会社の子会社が置く主任技術者又は
 監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」(平成28年12月19日付け国土建第358号)において定められた在籍出向の要件に適合していること。
 (イ) 工事種別 建築工事
 配置予定技術者は1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは次のとおり。
 a.一級建築士の免許を有する者
 b.建設業法第15条第2号イ又はロに掲げる者と同等以上の資格を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた者
 c.平成27年4月1日以降、第一次審査資料の提出期限の日までに元請けとして完成・引渡しが完了した、次の1)から3)の要件を全て満たす工事(建築物の建築一式(躯体、外装、内装の全てを含む新築又は増築(増築にあっては増築部分とする。))工事)の施工経験を有すること。(共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。)。ただし、記載した同種工事の経験に携わったことが確認できる工事に限る。
 1 )建物用途 特殊建築物(建築基準法別表第一用途㈠~㈤に該当すること)
 2 )構造 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造
 3 )建物規模 延床面積5,000㎡以上の特殊建築物
 (ロ) 工事種別 電気設備工事
 配置予定技術者は1級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは次のとおり。
 a.技術士(電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係わる者に限る。))に合格した者。
 b.国土交通大臣が1級電気工事施工管理技士と同等以上の能力を有すると認定した者
 c.平成27年4月1日以降、第一次審査資料の提出期限の日までに元請けとして完成・引渡しが完了した、次の1)から3)までの要件を全て満たす新設の電気設備工事(工事種目についてのシステム一式工事(機器、機材、配管配線等の施工及び試験調整を含む))の施工経験を有すること。(共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。)。ただし、記載した同種工事の経験に携わったことが確認できる工事に限る。なお、上記の期間に長期休業を取得していた場合の取扱いは⑹キ(ロ)による。
 1 )建物用途 (イ)c.1)に同じ
 2 )建物規模 (イ)c.3)に同じ
 3 )工事種目 電灯設備及び火災報知設備
 (ハ) 工事種別 暖冷房衛生設備工事
 配置予定技術者は1級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のとおり。
 a.技術士(機械部門(選択科目を「流体工学」又は「熱工学」とする者に限る。)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体工学」、「熱工学」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係る者に限る。))に合格した者。並びに「技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第36号)」による改正前の技術士(機械部門(選択科目を「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とする者に限る。)、水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体機械」、「暖冷房及び冷凍機械」又は水道部門若しくは衛生工学部門に係る者に限る。))に合格した者。
 b.国土交通大臣若しくは建設大臣が建設業法第15条第2号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者。
 c.平成27年4月1日以降、第一次審査資料の提出期限の日までに元請けとして完成・引渡しが完了した、次の1)から3)までの要件を全て満たす新設の暖冷房衛生設備工事(工事種目についてのシステム一式工事(機器、機材、冷水又は冷温水配管、ダクト等の施工及び試験調整を含む))の施工経験を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。)。ただし、記載した同種工事の経験に携わったことが確認できる工事に限る。なお、上記の期間に長期休業を取得していた場合の取扱いは⑹キ(ロ)による。
 1 )建物用途 (イ)c.1)に同じ
 2 )建物規模 (イ)c.3)に同じ
 3 )工事種目 空気調和設備又は給排水設備
 ⑻ 工事監理企業の参加資格要件 工事監理に当たる者は次の要件を満たすこと。なお、工事監理業務を複数の者が分担して行う場合にあっては、いずれの者においても下記ア~ウの要件を満たすこと。
 ア 令和7・8年度国土交通省(海上保安庁を希望した者に限る。)一般競争参加資格審査において、業種区分が「建設コンサルタント」の「A」等級に格付けされている者であること。
 イ 建築士法第23条に基づく一級建築士事務所の登録を行っている者であること。
 ウ 次に該当する建物の工事監理実績があること。平成27年4月以降に延床面積5,000㎡以上の特殊建築物(建築基準法別表第一用途㈠~㈤に該当すること)の工事監理実績
 エ 工事監理業務を複数の工事監理企業が分担して行う場合、下表の「分担業務分野」によるものとする。ただし、次の分担業務分野を分割して新たな分野として設定してはならない。
 (イ) 建築分野 平成21年国土交通省告示第15号別添一第1項第一号及び第二号において示される「設計の種類」における「総合」に係るもの。
 (ロ) 構造分野 同上「構造」に係るもの。
 (ハ) 電気設備分野 同上「設備」のうち、「電気設備」に係るもの。
 (ニ) 機械設備分野 同上「設備」のうち、「給排水衛生設備」、「空調換気設備」及び「昇降機等」に係るもの。
 オ 次に示す業務を実施する工事監理者及び各監理主任技術者を配置できること。
 (イ) 工事監理者については、工事監理業務の技術上の管理及び統括に関する業務。
 (ロ) 各分担業務分野の監理主任技術者については、工事監理者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括する業務。
 (ハ) 工事監理者は、いずれかの担当業務分野の監理主任技術者を兼任することを認める。
 カ 工事監理者及び各監理主任技術者は、工事監理企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的な雇用関係とは第一次審査資料の提出期限の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。
 キ 工事監理者は建築士法第2条第2項に規定する一級建築士であり、第一次審査資料の提出期限の日において建築士法第22条の2に定める期間内に同条に定める定期講習を受講していること(ただし、建築士法施行規則第17条の37第1項1一級建築士定期講習の項イに該当する場合を除く。)。
 ク 工事監理者及び各監理主任技術者は、次に示す要件を満たす者を配置できること。ただし、工事監理者は上記⑺オの建設企業で配置する監理技術者との兼務は認めない。また、4⑴オのただし書きによること。
 (イ) 平成27年4月1日以降の業務実績を有する者であること。なお、それぞれ本業務において担当する各分担業務分野での業務に限る。
 (ロ) 平成27年4月1日以降の業務実績とは、平成27年4月1日以降に業務の契約履行が完了した次の(ニ)に示す(第一次審査資料の提出期限の日現在)の実績をいう。(施設の完成及び引渡しが完了したものであって新築又は増築の工事監理業務の実績に限る。)なお、海外の実績及び協力事務所として携わった実績についても条件を満たしていれば実績として記載できる。
 (ハ) 携わった実績については、次の(ニ)のうち、工事監理者並びに建築監理主任技術者及び構造監理主任技術者にあっては①の、電気設備監理主任技術者にあっては②の、機械設備監理主任技術者にあっては③の項目に該当する実績を有していること。
 (ニ) 実績要件
 ① 工事監理者、総合監理主任技術者又は構造監理主任技術者 次のa.からc.までのすべてを満たす工事監理業務。なお、総合監理主任技術者については、躯体、外装及び内装を含む業務実績を有する者であること。
 a.構造 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
 b.規模 1棟で延床面積5,000㎡以上
 c.用途 特殊建築物(建築基準法別表第一用途㈠~㈤に該当すること)
 ② 電気設備監理主任技術者 次のa.からc.までのすべてを満たす工事監理業務
 a.規模 ①b.に同じ
 b.用途 ①c.に同じ
 c.工事種目 電灯設備及び火災報知設備を含むもの
 ③ 機械設備監理主任技術者 次のa.からc.までのすべてを満たす工事監理業務
 a.規模 ①b.に同じ
 b.用途 ①c.に同じ
 c.工事種目 空気調和設備及び給排水設備を含むもの
 ⑼ 維持管理業務の参加資格要件 維持管理に当たる者は次の要件を満たすこと。なお、維持管理業務を複数の者が分担して行う場合にあっては、いずれの者においても下記ア~ウの要件を満たすこと。
 ア 令和7・8・9年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一)審査において、資格の種類が「役務の提供等」、競争参加地域が「関東・甲信越」又は「近畿」、営業品目が「建物管理等各種保守管理」の「A」又は「B」等級に格付けされている者であること。
 イ 維持管理業務を実施するにあたって必要な資格(許可、登録、認定等)を有すること。
 ウ 平成27年4月以降において、次に該当する建物の維持管理の実績があること。
 (イ) 延床面積5,000㎡以上の特殊建築物(建築基準法別表第一用途㈠~㈤に該当すること)の維持管理実績。
 ⑽ 付帯事業の維持管理・運営企業の参加資格要件 維持管理・運営業務に当たる者は次の要件を満たすこと。なお、維持管理・運営業務を複数の者が分担して行う場合にあっては、いずれの者においても下記ア及びイの要件を満たすこと。
 ア 運営業務を実施するにあたって必要な資格(許可、登録、認定等)を有すること。
 イ 平成27年4月以降において、提案する付帯事業の維持管理・運営業務の実績を有していること。
3 入札手続等
 ⑴ 担当部局 〒100―8918 東京都千代田区霞が関2―1―3 海上保安庁総務部政務課予算執行管理室第二契約係 作田 充 電話03―3591―6361 内線2830
 ⑵ 入札説明書等の交付方法 要求水準書等(入札説明書を含む)は、海上保安庁ホームページ<https://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/ tyoutatu/post-22.html>からダウンロードすること。なお、要求水準書等の詳細については以下へ問い合わせること。
 〒100―8918 東京都千代田区霞が関2―1―3 海上保安庁装備技術部施設補給課事業評価係 電話03―3591―6361 内線4293
 ⑶ 競争参加のために必要な証明書等の提出期限及び提出場所
 ア 期限 令和7年8月22日12時00分
 イ 場所 入札説明書による。
 ⑷ 要件提案書の提出期限、提出場所及び提出場所
 ア 期限 令和7年12月26日12時00分
 イ 場所 入札説明書による。
 ただし、郵送の場合は、配達記録が残るものに限る。
 ⑸ 入札書等の提出期限及び提出場所
 ア 期限 令和7年12月26日12時00分
 イ 場所 入札説明書による。
 ⑹ 開札の日時及び場所
 ア 日時 令和8年1月13日14時00分
 イ 場所 東京都千代田区霞が関2―1―3 海上保安庁入札室
4 その他
 ⑴ 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
 ⑵ 入札参加者は、本入札説明書を熟読し、かつ、遵守すること。
 ⑶ 入札をした者は、入札後、本入札説明書についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
 ⑷ 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止措置を行うことがある。
 ⑸ 本入札説明書を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。また、本入札説明書を発注者の了解なく公表、使用してはならない。
 ⑹ 事業提案については、その後の他の事業において、その内容が一般的に適用される状態になった場合には、無償で使用できるものとする。ただし、事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある提案についてはこの限りでない。
 ⑺ 事業提案を認めることにより、事業者の責任が軽減されるものではない。
 ⑻ 事業提案が履行できなかった場合で、再度施工が困難あるいは合理的でない場合は、契約金額の減額、損害賠償等を行う。
 ⑼ この一般競争を行う場合において了知し遵守すべき事項は、入札心得による。なお、本入札説明書と入札心得の記載内容に矛盾又は相違がある場合には、本入札説明書を優先して適用する。
 ⑽ 詳細は入札説明書等による。
 ⑾ 本案件の契約締結は、令和8年度予算成立を条件とする。