国土交通省 - 競争参加資格に関する公示一般国道229号乙部町館浦トンネル工事(電子入札及び電子契約対象案件)

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

公示日/公告日 2025年06月19日
公示の種類 競争参加資格に関する公示
調達機関 国土交通省(北海道)
分類
本文 競争参加者の資格に関する公示
 北海道開発局函館開発建設部が発注する一般国道229号 乙部町 館浦トンネル工事は、特定建設工事共同企業体が競争に参加できることとし、当該共同企業体の資格審査に関し、その基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第72条第4項の規定に基づき、次のとおり公示する。
 令和7年6月 19 日
 北海道開発局長 坂場 武彦 
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
1 工事名 一般国道229号 乙部町 館浦トンネル工事(電子入札及び電子契約対象案件)
2 工事場所 北海道爾志郡乙部町
3 工事内容 工事延長:L=950.0m、トンネル延長:L=780.8m、幅員:W=10.75m、内空断面積:A=73.3㎡(覆工後の内空断面積)、掘削工:L=724.0m(NATM、機械掘削)
4 工事区分 一般土木
5 資格審査申請書の受付期間及び受付場所
 ⑴ 受付期間 令和7年6月19日から令和7年7月10日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。
 なお、令和7年7月11日以降(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該開札の時まで審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
 ⑵ 受付場所 〒060―8511 札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎 北海道開発局事業振興部工事管理課(電話011―709―2311 内線5480)
6 共同企業体の構成員の数、資格要件等
 ⑴ 構成員の数は、2又は3社とする。
 ⑵ 構成員の組合せは、北海道開発局における工事区分「一般土木」に係る一般競争参加資格の決定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること。)。
 ⑶ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記6⑵の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
 ⑷ 当該競争参加資格に係る申請の期限の日から決定を行う日までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日付け北開局工第1号)に基づく指名停止を受けていないこと。
 ⑸ 各構成員が、次の各号の要件を満たすものとする。
 ア 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を受けてからの営業年数が5年以上あること。ただし、発注工事と同種の工事について相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を受けてからの営業年数が5年未満であっても、これを同等として取り扱うことができるものとする。
 イ 単体及び特定建設工事共同企業体の代表者については、平成22年度以降に完成した下記(ア)及び(イ)の要件を満たすトンネル工事を元請として施工した実績を有すること。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、次の(ウ)の要件を満たすトンネル工事を元請として施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合に限る。)。
 (ア) NATMによるトンネル内空断面積(覆工後の内空断面積)65㎡以上のトンネル工事であること(トンネル内空断面積(覆工後の内空断面積)65㎡以上の施工実績は、非常駐車帯部を除く)。
 (イ) NATMによるトンネル施工延長600m以上のトンネル工事であること。ただし、施工延長については、掘削を実施した区間の延長であること。
 なお、上記(ア)及び(イ)は同一工事でなくてもよい(下記ウ(イ)においても同じ。)。
 (ウ) NATMによるトンネル工事であること。
 なお、当該実績が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
 また、国内実績のない外国籍企業が国外での施工実績により参加する場合、函館開発建設部総合評価審査委員会における審査の結果、同種工事の施工実績として妥当と判断された場合、参加を認める。
 ウ 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。ただし、配置予定技術者が現在他の工事に従事している場合は、契約締結日までに当該工事に配置できること。
 なお、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。
 (ア) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、2級以上の国家資格を有する主任技術者を配置すること。
 (イ) 平成22年度以降に、上記イ(ア)及び(イ)に掲げる元請としての工事の経験を有する者であること。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、上記イ(ウ)に掲げる元請としての工事の経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
 なお、当該経験が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る経験である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
 (ウ) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了履歴を有する者であること。
 ⑹ 出資比率は、全ての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。
 ⑺ 代表者の要件は、より大きな施工能力を有する者であって、かつ、出資比率が構成員中最大である者とする。
7 競争参加資格の有効期間
 特定建設工事共同企業体としての有効期間は、競争参加資格を決定したときから契約の相手方が確定されたときまでとする。
8 資格審査申請書類
 ⑴ 提出書類及び提出部数
 ア 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(特定建設工事共同企業体) 1部
 イ 特定建設工事共同企業体協定書(写し) 1部
 ⑵ 申請書類の作成に用いる言語 日本語
 ⑶ 申請書類の入手方法 申請書類は、次のアドレスにアクセスして得るものとする。
 https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/
 koujikanri/u23dsn0000000v1h.html
9 資格審査結果の通知
 資格決定通知書により通知する。
10 その他
 ⑴ 共同企業体の名称は、一般国道229号 乙部町 館浦トンネル工事〇〇・△△・××共同企業体とする。
 ⑵ 共同企業体の資格審査を申請する者は、併せて支出負担行為担当官北海道開発局函館開発建設部長が別に公告する入札参加資格の確認を受けるものとする。
 ⑶ 申請手続の照会先は、次の場所とする。
 ア 北海道開発局事業振興部工事管理課
 イ 北海道開発局函館開発建設部契約課