農林水産省 - 入札公告(建設工事)筑後川下流右岸農地防災事業南里線(南里工区)水路改修工事

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

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公示日/公告日 2025年06月10日
公示の種類 入札公告(建設工事)
調達機関 農林水産省(佐賀県)
分類
0041 建設工事
本文 入札公告(建設工事)
 次のとおり一般競争入札に付します。
 本工事は、電子契約システム対象案件である。
 本工事は、国庫債務負担行為に基づく契約の契約会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)について、補正予算が措置されるなど追加で予算の執行が可能となった場合に各年度の支払限度額を変更し、前倒しで前金払、既済部分払等の支払を可能とする「事業加速円滑化国債」を採用する。支払条件等については、入札説明書及び現場説明書の内容を十分に確認すること。
 令和7年6月 10 日
 支出負担行為担当官 
 九州農政局長 緒方 和之 
◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 41
1 工事概要
 ⑴ 品目分類番号 41
 ⑵ 工事名 筑後川下流右岸農地防災事業 南里線(南里工区)水路改修工事
 ⑶ 工事場所 佐賀県佐賀市川副町大字南里及び北川副町大字新郷地内他
 ⑷ 工事内容 本工事は、筑後川下流右岸土地改良事業計画の一環として、クリーク法面の整備を行うものである。
 施工延長 L=2,205.30m
 【南里工区】
 施工延長 L=705.00m
 施工始点 №110+23.20
 施工終点 №124+28.20
 護岸延長 左岸:590.20m
 右岸:590.00m
 【南里その2工区】
 施工延長 L=175.40m
 施工始点 №124+28.20
 施工終点 №128+3.60
 護岸延長 左岸:142.70m
 右岸:150.60m
 【新郷工区】
 施工延長 L=578.60m
 施工始点 №133+40.90
 施工終点 №145+19.50
 護岸延長 左岸:383.50m
 右岸:383.50m
 【新郷その2工区】
 施工延長 L=746.30m
 施工始点 №145+19.50
 施工終点 №160+15.80
 護岸延長 左岸:557.60m
 右岸:550.90m
 内訳 ブロックマット工 A=23,488㎡
 南里工区 A=8,323㎡
 南里その2工区 A=2,071㎡
 新郷工区 A=5,355㎡
 新郷その2工区 A=7,739㎡
 附帯工 1式
 ⑸ 本工事は、工期の前に、建設資材や建設労働者などが確保できるよう余裕期間制度を活用する工事である。
 詳細は、特別仕様書に示すとおりである。
 ⑹ 工期 998日間
 ⑺ 使用する主要な資機材 ブロックマット 23,488㎡ 石灰系固化材(一般形) 1,100t 石灰系固化材(発塵抑制形) 200t
 ⑻ 本工事は、提出された競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(標準A型)の適用工事である。
 また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式及び品質・安全等の確保がされないおそれがある極端な低価格での調達を見込んでいないかなどを厳格に調査する特別重点調査の試行工事である。
 ⑼ 本工事は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第85条に基づく調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を下回った価格をもって契約する者に対して、予決令第86条に規定する調査(以下「低入札価格調査」という。)結果の公表及び監督体制の強化等により品質確保等の対策を実施する工事である。
 ⑽ 本工事は、調査基準価格を下回った価格をもって契約する者に対して、施工確認段階等において監督職員が文書により受注者に改善を指示した場合、その回数に応じ以降の1年間の九州農政局管内の別の新規工事における総合評価落札方式の評価点等を減ずる試行工事である。
 ⑾ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
 ⑿ 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
 ⒀ 本工事は、入札説明書の交付、申請書及び確認資料の提出・受領に関わる確認及び入札について原則として電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい者であって、従来の紙入札方式による承諾を得た者は紙入札方式で行うことができる。
 ⒁ 本工事は、不足する建設資材の調達に要する費用(購入費、輸送費)について、調達する地域内の需要状況から、工事を円滑に実施するため遠隔地から調達せざるを得ない場合において、これらの費用の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することがある。
 ⒂ 本工事の施工に当たり、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す経費については、工事実施に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じることが考えられる。契約締結後、受注者の責によらない地元調整等により施工計画に変更が生じ、積算基準の金額想定では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。
 営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費
 労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用
 ⒃ 本工事の施工に当たり、「共通仮設費(率分)のうち運搬費及び準備費」の下記に示す経費については、工事実施に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じた場合、契約締結後、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。
 運搬費:建設機械の運搬費
 準備費:伐開・除根・除草費
 ⒄ 本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快適トイレ)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。
 ⒅ 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する試行工事である。
 ⒆ 本工事は、月単位の週休2日に取り組むことを前提として、労務費、共通仮設費(率分)、現場管理費(率分)を補正した試行対象工事である。
 受注者は、契約後、週単位又は月単位の週休2日の取組について工事着手前に選択し、選択結果について発注者と協議した上、週休2日による施工を行わなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件・気象条件等により週休2日の確保が難しいことが想定される場合には監督職員と協議するものとする。
 また、本工事は、週休2日制工事の促進における履行実績取組証明書の発行を行う工事である。
 ⒇ 本工事は、「情報化施工技術の活用ガイドライン」(農林水産省農村振興局整備部設計課)に基づき、情報通信技術(ICT)の活用により生産性及び施工品質の向上を図るため、受注者の発議により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理等の施工管理及びデータ納品の全て又は一部において、情報化施工技術を活用する工事の対象工事(受注者希望型)である。
 (21) 本工事は、確認資料の簡素化の取組として、申請書及び確認資料の内、本年度、一度提出した確認資料と同様の内容の確認資料の提出を省略することができる試行工事である。
 (22) 本工事は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)」(以下「本方式」という。)の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等(共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等を含む)について合意するものとする。
 本方式の実施方式は、工事数量表の細別の単価に請負代金比率(落札金額を予定価格で除したもの)を乗じて得た各金額について合意する方式とする。
 本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領(包括的単価個別合意方式)」(平成30年9月21日付け30農振第1860号農林水産省農村振興局整備部設計課長通知)及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説(包括的単価個別合意方式)」によるものとする。
 (23) 本工事は、入札書と技術提案書等(以下「技術提案」という。)の提出を同時に行う試行工事である。
 (24) 本工事の施工に当たり、1日未満で完了する作業量の作業が見込まれ、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合において、1日未満で完了する作業の積算の適用について監督職員と協議し、設計変更することができる。
 (25) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。
 (26) 本工事は、契約手続に係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。
 なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
2 競争参加資格
 次に掲げる全ての条件を満たしている者、若しくは次に掲げる条件を満たしている二者又は三者により構成された特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)であって九州農政局長から特定JVとして資格認定を受けた者であること。
 ⑴ 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条中、特別の理由がある場合に該当する。
 ⑵ 九州農政局管内における対象工事種別に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格を付与されている有資格者業者のうち、「土木一式工事」の確認を受けている者であること。又は、九州農政局管内における対象工事種別に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格の受付において申請を行い受理されているもので、開札時までに「土木一式工事」の確認を受けている者であること。
 なお、開札時において、令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格のうち「土木一式工事」の確認を受けていない者が行った入札は、競争に参加する資格を有しない者が行った入札として「無効」とする。
 ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、九州農政局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再確認を受けていること。
 ⑶ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、上記⑵の再確認を受けた者を除く。
 ⑷ 九州農政局における「土木一式工事」に係る令和7・8年度一般競争参加資格の確認の際に、客観的事項(共通事項)について算定した客観点数が、1,200点以上であること。ただし、特定JVの場合、代表者以外の構成員における土木一式工事の客観点数は900点以上であること。(上記⑵の再確認を受けた者にあっては、当該再確認後の客観点数が要件を満たしていること。)
 ⑸ 施工実績
 ア 平成22年4月1日から令和7年3月31日(過去15年間)までに元請として完成・引渡しが完了した次に掲げる同種工事の施工実績を有すること。特定JVにあっては、すべての構成員は、少なくとも次の要件をすべて満たす者でなければならない。
 ① 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を有しての営業年数が少なくとも5年以上であること。
 ② 発注工事を構成する一部の工種を含む工事について元請としての一定の実績があり、かつ、当該工事と同種の工事を施工した経験を有する者であること。
 ③ 発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を専任で配置し得る者であること。
 なお、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1者が同種工事の施工実績を有すること。また、共同企業体としての施工実績は出資比率が20%以上の場合のものに限る。
 イ 同種工事とは、「軟弱地盤処理工事」又は「護岸工事」とし、規模は問わないものとする。
 また、当該実績が各地方農政局(沖縄総合事務局(農林水産部)を含む。)の発注した工事である場合にあっては、工事成績評定表の評定点が入札説明書に示す点数未満のものは、施工実績として認めない。
 ⑹ 次に掲げる基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。ただし、建設業法施行令第27条第2項に該当する場合は、その限りではない。
 ア 配置予定技術者の資格
 ① 監理技術者(監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者)
 a 1級国家資格者(土木施工管理技士、建設機械施工技士)
 b 技術士のうち下記の資格を有する者
 ・建設部門
 ・農業部門(選択科目を「農業農村工学」、「農業土木」とするものに限る)
 ・森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る)
 ・水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る)
 ・総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、農業「農業農村工学」及び「農業土木」、森林「森林土木」又は水産「水産土木」とするものに限る)
 c 国土交通大臣特別認定者
 ② 主任技術者 ①に示す要件に該当する者、若しくは、以下に示すいずれかの資格を有する者
 a 2級国家資格者(土木施工管理技士(土木)、建設機械施工技士)
 b 指定学科(土木工学に関する学科)を卒業後、土木一式工事で下記の実務経験を有する者
 ⅰ 高等学校(旧実業学校を含む)、専修学校専門課程 5年以上
 ⅱ 高等専門学校(旧専門学校を含む)、専門士 3年以上
 ⅲ 大学(旧大学を含む)、高度専門士 3年以上
 c 10年以上、土木一式工事の実務経験を有する者
 d これらと同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者
 イ 配置予定技術者の施工経験 工事経験は、平成22年4月1日から令和7年3月31日(過去15年間)までに元請として完成・引渡しが完了した下記ウに掲げる同種工事の工事経験を有すること。ただし、同種工事の工事経験として1年未満の工期においては1/2以上、1年以上の工期においては6か月以上の従事期間の工事経験を有すること。
 ウ 同種工事とは、「土工」とし、規模は問わないものとする。
 ⑺ 入札説明書に示す課題に対する技術的所見が適正であること。
 ⑻ 本工事に共同企業体として資料を提出した場合、その構成員は単体として資料を提出することができない。
 ⑼ 申請書の提出期限の日から開札時までの期間に「九州農政局工事請負契約指名停止等措置要領(平成15年9月1日付け15九総第412号)」に基づく指名停止を受けていないこと。
 ⑽ 上記1⑴に示した工事に係る設計業務等の受託者(受託者が設計共同体である場合においては、当該設計共同体の各構成員をいう。以下同じ。)又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
 ⑾ 同一入札に参加しようとする複数の者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
 ⑿ 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
 ⒀ 社会保険未加入業者の確認 入札参加者が届出の義務(①健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務、②厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務、③雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務)を履行しているかの確認を行うため、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する通知書の写しを申請書及び確認資料の提出時に提出すること。
3 総合評価方式に関する事項
 ⑴ 評価項目
 ア 施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)
 イ 技術提案
 ウ 企業評価
 ⑵ 総合評価の方法
 ア 「標準点」を100点(入札説明書に示された内容を満たしている場合に付与する点数をいう。)とし、「施工体制評価点」の最高点を30点とする。
 イ 「施工体制評価点」の算出方法は、上記⑴評価項目のアに応じ、施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)の評価を行い、施工体制評価点を与える。
 ウ 「加算点」の算出方法は、上記⑴評価項目(技術提案及び企業評価)について評価した結果、得られた「評価点数の合計値」に、加算点の最高点50点を評価点数の最高点(満点)55点で除した値を乗じて求められる点数を「加算点」として与える。
 (加算点=評価点数の合計値×(加算点の最高点50点/評価点数の最高点55点))
 エ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する施工体制確認型総合評価落札方式(標準A型)は、入札参加者の「標準点」、「施工体制評価点」及び「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+施工体制評価点+加算点}/入札価格、以下「評価値」という。)により行う。
 オ 施工体制評価点の評価結果が低い者に対しては、「加算点」についても減じる措置を行う。
 ⑶ 落札者の決定方法
 ア 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。
 なお、落札の条件は、次のとおりとする。
 ① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
 ② 技術提案が、発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。
 また、「評価値」が、標準点を予定価格で除した数値を下回らないこと。
 ただし、落札者となるべき者の「評価値」によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内である者かつ適切な「評価値」と考えられる入札をした者のうちから、「評価値」の最も高い者を落札者とすることがある。
 イ 上記アにおいて、「評価値」の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
 ウ 落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、低入札価格調査を行うものとする。
 ⑷ 評価内容の担保 実際の施工に関しては、技術提案に記載された内容により施工するものとし、工事完了後に履行状況について検査を行う。受注者の責により記載内容が満足できない場合は、下記の取扱いを行う。(詳細は入札説明書による。)
 ア 工事成績評定点の減点措置
 イ 違約金の徴収
4 入札手続等
 ⑴ 担当部局 〒860―8527 熊本県熊本市西区春日2丁目10―1熊本地方合同庁舎(A棟4階) 九州農政局総務部会計課事業経理調整係 坂元 晃 電話096―211―9111 内線4083
 ⑵ 入札説明書の交付期間、場所及び方法 電子入札システムにより交付する。交付期間は、令和7年6月10日から令和7年7月22日まで(行政機関の休日は除く。)の午前9時00分から午後5時00分までとする。
 ただし、電子入札システムに対応していない等の理由でダウンロードによる入手ができない場合は、下記担当部局から入手すること。交付期間は、令和7年6月10日から令和7年7月22日まで(行政機関の休日は除く。)の午前9時30分から午後4時30分までとする。
 〒860―8527 熊本県熊本市西区春日2丁目10―1熊本地方合同庁舎(A棟6階) 九州農政局農村振興部設計課技術審査係 堤 酉介 電話096―211―9111 内線4749
 配付資料の交付は無料とする。
 ⑶ 申請書及び確認資料の提出期間、場所及び方法
 ア 提出期間 令和7年6月10日から令和7年6月24日まで(行政機関の休日は除く。)の午前9時30分から午後4時30分まで、確認資料は、令和7年7月23日から令和7年7月25日まで(行政機関の休日は除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで。ただし最終日は午前12時00分まで
 イ 提出場所 上記⑵の交付場所と同じ
 ウ 申請書及び確認資料の提出方法 電子入札システムにより提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、発注者の承諾を得て紙入札方式による場合には上記イへ持参又は郵送等(書留郵便や宅配便など配達の記録が残るものに限る。)するものとする。
 本工事においては、電子入札システムにより申請書の受領後に発行される競争参加資格確認通知書は、申請書の受理通知として取り扱う。
 ⑷ 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法
 ア 提出期間 入札説明書別紙1に示す日時
 イ 提出場所 上記⑴の担当部局に同じ。
 ウ 提出方法 書類の提出は持参、郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送する(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着)ことにより行うものとする。
 ⑸ 入札の日時、提出方法
 ア 入札日時:令和7年7月23日から令和7年7月25日まで(行政機関の休日は除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで。ただし最終日は午前12時00分まで。
 イ 提出方法:受付期間内に電子入札システムにより提出すること。
 ただし、発注者の承諾を得て、紙入札方式による場合は上記⑴の総務部会計課事業経理調整係へ持参、郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)すること。
 なお、入札書を提出する者が代理人の場合は委任状を添えて提出すること。
 ウ 第1回の入札に際しては、入札参加者に工事費内訳書の提出を求める。
 ⑹ 開札の日時、場所
 ア 開札日時:令和7年8月25日午後2時30分
 イ 開札場所:九州農政局入札室 紙入札方式により入札書を提出した者は開札に立ち会うものとする。
5 その他
 ⑴ 入札及び契約手続において使用する言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に限る。
 ⑵ 入札保証金及び契約保証金
 ア 入札保証金 納付。(保管金の取扱店 日本銀行熊本支店)
 ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行熊本支店)又は金融機関の保証(取扱官庁 九州農政局)をもって入札保証金の納付に代えることができる。
 また、入札保証保険契約の締結を行った場合又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。
 イ 契約保証金 納付。(保管金の取扱店 日本銀行熊本支店)
 納付額は請負代金額の10分の3以上
 ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行熊本支店)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 九州農政局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。
 また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
 ⑶ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の入札、申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
 ⑷ 落札者となった者は、落札決定後、契約締結までに、配置予定技術者が営業所の専任技術者と重複していないことが確認できる資料を提出するものとする。
 ⑸ 配置予定技術者の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定技術者の変更は認められない。
 ⑹ 手続における交渉の有無 無。
 ⑺ 契約書作成の要否 要。
 ⑻ 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により契約を締結する予定の有無 無。
 ⑼ 契約締結後のVE提案
 ア 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められた場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細については特別仕様書等による。
 イ VE提案内容については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、この限りではない。
 ウ 発注者がVE提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においてもVE提案を行った建設業者の責任が否定されるものではない。
 ⑽ 技術提案のヒアリングの有無 無
 ⑾ 開札後、施工体制確認のためのヒアリングを実施するとともに、その際、追加資料の提出を求めることがある。
 ⑿ 一般競争参加資格の確認を受けていない者の参加 上記2の⑵に掲げる一般競争参加資格の確認を受けていない者も上記4の⑶により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札時までに、当該資格の確認を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
 ⒀ 低入札価格調査を受けた者との契約については、別冊 工事請負契約書(案)第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」とし、第6項、第7項及び第8項もこれに準じて割合を変更する。
 ⒁ 違約金 違約金については別冊 工事請負契約書(案)による。
 ⒂ 電子入札について
 ア 手続当初から、電子入札システムによりがたい場合は、事前に発注者の承諾を得て従来の紙入札方式で行うことができる。(農林水産省電子入札運用基準標準例に示す別紙様式1に記載の上提出すること。)
 イ 電子入札システムによる手続開始後に、紙入札方式への途中変更は原則としてできないが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができる。(農林水産省電子入札運用基準標準例に示す別紙様式3に記載の上提出すること。なお、提出は上記4の⑴宛てとする。)
 ウ 電子入札システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更することがある。
 ⒃ 発注者綱紀保持対策について 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方氏名及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。
 (不当な働きかけ)
 ア 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
 イ 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼
 ウ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼
 エ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取
 オ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
 カ 公表前における発注予定に関する情報聴取
 キ 公表前における入札参加者に関する情報聴取
 ク その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取
 ⒄ その他 詳細は入札説明書による。