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国土交通省 - 競争参加資格に関する公示R7・8羽越河川国道事務所庁舎新築他設計業務
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2025年06月03日 |
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公示の種類 | 競争参加資格に関する公示 |
調達機関 | 国土交通省(新潟県) |
分類 |
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス |
本文 |
競争参加者の資格に関する公示 R7・8羽越河川国道事務所庁舎新築他設計業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。 令和7年6月3日 北陸地方整備局長 髙松 諭 ◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 15 1 業務概要 ⑴ 品目分類番号 42 ⑵ 業務名 R7・8羽越河川国道事務所庁舎新築他設計業務 ⑶ 業務内容 本業務は、羽越河川国道事務所で計画されている庁舎及び車庫の新築に係る建築並びに建築設備の基本設計、実施設計及び積算等を行う業務である。 ⑷ 履行期間 令和8年12月25日 2 申請の時期 令和7年6月3日から令和7年6月13日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。 なお、令和7年6月16日以降当該業務に係る技術提案書提出の時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該提出の時までに審査が終了せず、技術提案書を提出できないことがある。 3 申請の方法 ⑴ 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(建設コンサルタント業務等)」(以下「申請書」という。)は、北陸地方整備局ホームページ(http://www.hrr.mlit.go.jp)から入手するものとする。 ⑵ 申請書の提出方法 申請者は、申請書にR7・8羽越河川国道事務所庁舎新築他設計業務設計共同体協定書(4⑷の条件を満たすものに限る。)の写しを添付し、原則として電子メール(着信確認を行うこと。)により提出すること。 提出先 北陸地方整備局総務部契約課工事契約調整係 電話:025―280―8880(内線2525) 電子メール:84zuiji@hrr.mlit.go.jp ⑶ 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。 4 設計共同体としての資格及びその審査 次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。 それ以外の設計共同体については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年10月1日付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和6年10月1日付け公示」という。)6(測量・建設コンサルタント等業務)の⑴から⑷までに掲げる項目について総合点数を付与して設計共同体としての資格があると認定する。 ⑴ 組合せ 構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。 ① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 ② 北陸地方整備局(港湾空港関係除く)における令和6・7年度の建築関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。 ③ 北陸地方整備局長から地方支分部局所掌の建設コンサルタント業務等に関し指名停止等を受けていないこと。 ④ 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。 ⑤ 令和6年10月1日付け公示5(測量・建設コンサルタント等業務)の①から⑤までに該当しない者であること。 ⑵ 業務形態 ① 構成員の分担業務が、業務の内容により、R7・8羽越河川国道事務所庁舎新築他設計業務設計共同体協定書において明らかであること。 ② 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことが、R7・8羽越河川国道事務所庁舎新築他設計業務設計共同体協定書において明らかであること。 ⑶ 代表者要件 構成員において決定された代表者が、R7・8羽越河川国道事務所庁舎新築他設計業務設計共同体協定書において明らかであること。 ⑷ 設計共同体の協定書 設計共同体の協定書が、「建設コンサルタント業務等における共同設計方式の取扱いについて」(平成10年12月10日付け建設省厚契発第54号、建設省技調発第236号、建設省営建発第65号)の別紙1に示された「〇〇設計共同体協定書」によるものであること。 5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い 4⑴②の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も2及び3により申請をすることができる。この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、4⑴②の認定を受けていない構成員が4⑴②の認定を受けることが必要である。また、この場合において、4⑴②の認定を受けていない構成員が、当該業務に係る技術提案書の提出の時までに4⑴②の認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。 6 資格審査結果の通知 「競争参加資格認定通知書」により通知する。 7 資格の有効期間 6の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定の日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。 8 その他 ⑴ 設計共同体の名称は、「R7・8羽越河川国道事務所庁舎新築他設計業務△△・××設計共同体」とする。 ⑵ 当該業務に係る特定手続に参加するためには、技術提案書の提出の時において、設計共同体としての資格の認定を受け、かつ、当該業務の「公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))」(令和7年6月3日付け分任支出負担行為担当官北陸地方整備局羽越河川国道事務所長)に示すところにより技術提案書の提出者として選定されていなければならない。 |