政府公共調達データベース
独立行政法人都市再生機構 - 公募型プロポーザル情報多摩エリア(建替)基本設計その他業務
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2025年04月11日 |
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公示の種類 | 公募型プロポーザル情報 |
調達機関 | 独立行政法人都市再生機構(東京都) |
分類 |
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス |
本文 |
公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く)) 次のとおり技術提案書の提出を招請します。 令和7年4月 11 日 独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 本部長 井添 清治 ◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 13 1 業務概要 ⑴ 品目分類番号 42 ⑵ 業務名 多摩エリア(建替)基本設計その他業務 ⑶ 業務内容 UR賃貸住宅に係る下記の設計等業務。本業務の業務内容及び成果物は以下によるほか、多摩エリア(建替)基本設計その他業務特記仕様書「仕様書」(以下、「仕様書」という。)のとおり。 1)当初業務 業務名称 多摩エリア(建替)基本設計業務 業務内容 基本設計業務(建築、設備、土木、造園) その他上記に係る追加業務 予定履行期間 契約締結の翌日から令和8年4月15日まで 2)契約予定業務その1 業務名称 多摩エリア(建替)実施設計その他業務 業務内容 実施設計業務(建築、設備、土木、造園) 積算業務(建築、設備、土木、造園) その他上記に係る追加業務 予定履行期間 令和8年4月16日から令和9年6月30日まで 3)契約予定業務その2 業務名称 多摩エリア(建替)設計意図伝達業務 業務内容 設計意図伝達業務(建築、設備) その他上記に係る追加業務 予定履行期間 令和9年7月1日から令和12年9月30日まで ⑷ 履行期限 1)当初業務 令和8年4月15日 2)契約予定業務その1 令和9年6月30日 第1次指定部分:令和8年12月15日 実施設計図書作成の完了 第2次指定部分:令和9年2月26日 数量内訳書作成の完了 3)契約予定業務その2 令和12年9月30日 2 参加資格 技術提案書の提出者は、⑴に掲げる資格を満たしている単体企業又は⑵に掲げる資格を満たしている設計共同体であること。また、⑶にあげる基準を満たす予定管理技術者、予定主任技術者を当該業務に配置できること。 ⑴ 単体企業 ① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。 ② 当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でないこと。 ③ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細は、機構HP→「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連様式・標準契約書」→「当機構で使用する標準契約書等について」→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照。) ④ 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。 ⑤ 当機構東日本地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格について、「建築設計」の業種区分の認定を受けていること。 ⑥ 下記に記載する業務においていずれか1件以上の実績(再委託による業務の実績を含まない)を有すること。ただし設計共同体での実績は、出資比率が50%以上のものに限る。 ・平成22年度以降において受注し完了した、RC造地上6階建て以上かつ、延床面積2,000㎡以上の新築共同住宅の建物設計業務 ※共同住宅は「令和6年国土交通省告示第八号(以下、告示八号という)別添二第六号」をいう。 ※設計業務には基本設計業務、工事費算定図作成業務もしくは実施設計業務をいい、調査・基本検討業務は除く。 ・平成22年度以降において受注し完了した新築UR賃貸住宅の建物設計業務 ※機構の発注した災害公営住宅(RC造)を含む ※設計業務には基本設計業務、工事費算定図作成業務もしくは実施設計業務をいい、調査・基本検討業務は除く ⑵ 設計共同体 ① ⑴①、②、③に掲げる条件を満たしている者により構成される設計共同体であること。 ② 構成員については、当機構東日本地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格について、「建築設計」もしくは「土木設計」の業種区分の認定を受けていること。 ③ 「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年4月11日付け東日本賃貸住宅本部長公示)に示すところにより、東日本賃貸住宅本部長から当業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)の認定を受けていること。 ④ 設計共同体の代表者にあっては 単体企業の参加要件を有し、その他の構成員においては以下のaからgまでのいずれかの実績を有すること。なお、bからgまでは再委託による業務の実績を可とする。 a 建築意匠 上記⑴⑥に掲げる実績 b 建築構造(下記に記載する業務においていずれか1件以上) ・平成22年度以降において受注し完了した、RC造地上6階建て以上かつ、延床面積2,000㎡以上の新築共同住宅※1の建築構造設計業務※2 ・平成22年度以降において受注し完了した新築UR賃貸住宅※3の建築構造設計業務※2 c 建築積算(下記に記載する業務においていずれか1件以上) ・平成22年度以降において受注し完了した、RC造地上6階建て以上かつ、延床面積2,000㎡以上の新築共同住宅※1の建築積算業務※4 ・平成22年度以降において受注し完了した新築UR賃貸住宅※3の建築積算業務※4 d 機械設備(下記に記載する業務においていずれか1件以上) ・平成22年度以降において受注し完了した、RC造地上6階建て以上かつ、延床面積2,000㎡以上の新築共同住宅※1の機械設備設計業務※2 ・平成22年度以降において受注し完了した新築UR賃貸住宅※3の機械設備設計業務※2 e 電気設備(下記に記載する業務においていずれか1件以上) ・平成22年度以降において受注し完了した、RC造地上6階建て以上かつ、延床面積2,000㎡以上の新築共同住宅※1の電気設備設計業務※2 ・平成22年度以降において受注し完了した新築UR賃貸住宅※3の電気設備設計業務※2 f 土木(下記に記載する業務においていずれか1件以上) ・平成22年度以降において受注し完了した新築共同住宅※1における土木工事に係る土木設計業務※2※5 g 造園(下記に記載する業務においていずれか1件以上) ・平成22年度以降において受注し完了し新築共同住宅※1における造園工事に係る造園設計業務※2※6 ※1 共同住宅は「令和6年国土交通省告示第八号(以下、告示八号という)別添二第六号」をいう。 ※2 設計業務には基本設計業務、工事費算定図作成業務もしくは実施設計業務をいい、調査・基本検討業務は除く。 ※3 UR賃貸住宅には機構の発注した災害公営住宅(RC造)を含む。 ※4 建築積算業務は、工事費算定図作成もしくは実施設計に係る建築積算業務をいい、調査・基本検討業務は除く。 ※5 土木設計業務とはUR都市機構のHPに掲載している「工事工種体系ツリー(土木・造園共通)令和6年10月版」に記載の「排水」「道路」「舗装」の工事区分を含む業務とする。「工事工種体系ツリー(土木・造園共通)令和6年10月版」掲載先 (https://www.ur-net.go.jp/ rd_portal/information/ tree.html) ※6 造園設計業務とはUR都市機構のHPに掲載している「工事工種体系ツリー(土木・造園共通)令和6年10月版」に記載の「基盤整備」「植栽」「施設整備」のいずれかの工事区分を含む業務とする。「工事工種体系ツリー(土木・造園共通)令和6年10月版」掲載先 (https://www.ur-net.go.jp/ rd_portal/information/ tree.html) ⑶ 配置予定技術者 以下の①から⑬に掲げる要件を満たす技術者を当該業務に配置できること。 ① 管理技術者は一級建築士の資格を有し、実務経験13年以上かつ上記⑴⑥に示す業務の内いずれかの実績を有するものであること。(再委託による技術者の配置および再委託での実績のいずれも不可とする。) ② 建築意匠主任技術者は一級建築士の資格を有し、実務経験8年以上かつ上記⑴⑥に示す業務の内いずれかの実績を有するものであること。(再委託による技術者の配置および再委託での実績のいずれも不可とする。) ③ 建築構造主任技術者は構造設計一級建築士の資格を有し、実務経験8年以上かつ上記⑵④bに示す業務のうちいずれかの実績を有するものであること。(再委託による技術者の配置および再委託での実績のいずれも可とする。) ④ 建築積算主任技術者は建築積算士又は建築コスト管理士の資格を有するものかつ上記⑵④cに示す業務のうちいずれかの実績を有するものであること。(再委託による技術者の配置および再委託での実績のいずれも可とする。) ⑤ 機械設備主任技術者は設備設計一級建築士もしくは建築設備士、技術士(機械部門または衛生工学部門)いずれかの資格を有するものであること。(再委託による技術者の配置は可とする。) ⑥ 電気設備主任技術者は設備設計一級建築士もしくは建築設備士、技術士(電気電子部門)いずれかの資格を有するものであること。(再委託による技術者の配置は可とする。) ⑦ 土木主任技術者はシビルコンサルティングマネージャー(RCCM)、土木学会認定土木技術者(特別上級、上級、1級)もしくは技術士(総合技術監理部門または建設部門)のいずれかの資格を有するものであること。(再委託による技術者の配置は可とする。) ⑧ 造園主任技術者はシビルコンサルティングマネージャー(RCCM(造園又は都市計画及び地方計画))、登録ランドスケープアーキテクト(RLA)もしくは技術士(総合技術監理部門または建設部門(都市及び地方計画又は建設環境))のいずれかの資格を有するものであること。(再委託による技術者の配置は可とする。) ⑨ 業務実績については、完了した業務のうち業務着手から完成引渡しまでの過半の期間に従事していることを要件とする。 ⑩ 管理技術者は主任技術者を、また各主任技術者は他の分野の主任技術者を兼任できない。なお、実務経験については、公益財団法人建築技術教育普及センターのホームページ等に掲載されている「建築士資格に係る実務経験の例示表」による。 ⑪ 参加表明書(技術提案書提出時に追加・変更を行った場合は技術提案提出時)に記載された管理技術者及び主任技術者については、変更を認めない。ただし、変更の理由及び変更予定者について、当機構が認めた場合はこの限りではない。なお、建築積算、機械設備、電気設備、土木及び造園の主任技術者については、申請段階で配置できず参加表明書に記載できなくても可とするが、契約後、各職種の業務開始に先立ち資格要件を満足する主任技術者(再委託可)を速やかに配置すること。 ⑫ 予定技術者の雇用関係 配置予定の管理技術者、意匠担当の主任技術者は、申請書及び資料の提出期限日時点において当該業者と恒常的な雇用関係があること。なお、雇用関係がないことが判明した場合は、虚偽の記載として取り扱う。 ⑬ その他 ・同一の者が単体企業又は共同体の構成員として、複数の参加表明書を提出しないこと。 ・参加表明書及び技術提案書の提出者又は協力事務所(再委託先のうち、分担業務分野の主任技術者が所属する事務所をいう。以下同じ。)が、他の参加表明書及び技術提案書の提出者の協力事務所となっていないこと。 3 技術提案書の提出者を選定するための基準 ⑴ 建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月15日建設省告示第717号)その他の登録規程に基づく登録状況 ⑵ 専門分野別の技術職員の状況 ⑶ 同種業務の実績 ⑷ 配置予定の技術者の資格、同種業務の実績 ⑸ 当該業務の実施体制(再委託又は技術協力の予定を含む。) 4 技術提案書を特定するための評価基準 ⑴ 提出者の業務経歴等 建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月15日建設省告示第717号)その他の登録規程に基づく登録状況、同種又は類似の業務の実績及び専門分野別の技術職員の状況 ⑵ 技術職員の経験及び能力 配置予定の技術者の資格、同種業務の実績 ⑶ 業務実施方針及び手法 業務の理解度、取り組み体制、スケジュール管理 ⑷ 評価テーマに対する技術提案の内容 提案の的確性、独創性、実現性 5 手続等 ⑴ 担当本部等 〒163―1382 東京都新宿区西新宿6―5―1 新宿アイランドタワー19階 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 総務部調達管理課 電話03―5323―2588 ⑵ 掲示文兼説明書の交付期間、場所及び方法 交付期間 令和7年4月11日から令和7年4月25日 交付場所 当機構ホームページからのダウンロードにより交付する ⑶ 参加表明書の受領期限並びに提出場所及び方法 受領期限 令和7年4月25日16時00分まで 提出場所 〒163―1382 東京都新宿区西新宿6―5―1 新宿アイランドタワー18階 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 技術監理部企画第1課 電話03―5323―2349 方法 あらかじめ提出日の2営業日前までに提出日時を機構担当者と調整のうえ、持参すること。郵送(書留郵便等の配達記録の残るものに限る。)の場合は提出場所を宛先とし、提出期間内必着とする。 ⑷ 技術提案書の受領期限並びに提出場所及び方法 受領期限 令和7年6月30日16時00分まで 提出場所及び提出方法 上記5⑶に同じ 6 その他 ⑴ 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 契約保証金 請負代金額の10分の1以上を納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 ⑶ 契約書作成の要否 要 ⑷ 関連情報を入手するための照会窓口 5⑴に同じ。 ⑸ 2⑴⑤に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない単体企業又は2⑵②に掲げる設計共同体としての資格の認定を受けていないもの(一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない単体企業を構成員とする場合を含む。)も5⑶により参加表明書を提出することができるが、その者が技術提案書の提出者として選定された場合であっても、技術提案書を提出するためには、技術提案書の提出の時において、当該資格の認定を受けていなければならない。 ⑹ 詳細は掲示文兼説明書による。 |