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内閣府 - 公募型プロポーザル情報令和7年度那覇港航行安全支援業務(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2025年02月07日 |
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公示の種類 | 公募型プロポーザル情報 |
調達機関 | 内閣府(沖縄県) |
分類 |
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス |
本文 |
公募型競争入札方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く)) 次のとおり指名競争入札参加者の選定の手続を開始します。 なお、本業務に係る落札決定及び契約締結は、当該業務に係る令和7年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。 令和7年2月7日 分任支出負担行為担当官 沖縄総合事務局 那覇港湾・空港整備事務所長 金丸 佳介 ◎調達機関番号 007 ◎所在地番号 47 1 業務概要 ⑴ 品目分類番号 42 ⑵ 業務名 令和7年度那覇港航行安全支援業務(電子入札対象案件)(電子契約対象案件) ⑶ 業務内容 本業務は、那覇港新港ふ頭地区ふ頭再編整備事業の実施にあたり、工事の安全と円滑な遂行及び付近を航行する船舶の安全確保のため、工事に関する情報、航行船舶の情報、気象海象に関する情報を迅速に収集し、これらの情報を工事関係者及び通行船舶等に速やかに伝達するものである。 主な業務内容は以下のとおりである。 ・航行安全支援業務 1式 ・打合せ 1式 ・協議・報告 1式 ・成果物 1式 ⑷ 履行期間 契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで。 ⑸ 本業務は、技術提案を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用業務である。また、本業務の予定価格が100万円を超える業務の場合には、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務である。なお、予定価格が100万円を超え1,000万円以下の業務においては、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第85条に基づく調査基準価格の算定式に準じて算定した価格を設定するものとする。 ⑹ 本業務は資料の提出、入札等を電子入札システムで行う対象業務である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に代えることができる。 ⑺ 本業務は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象業務である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式に代えるものとする。 ⑻ 本業務は、競争参加資格を有すると認められたものに対し、見積参考資料を開示する試行業務である。 ⑼ 本業務は、40歳未満の管理技術者を定期的に指導する経験豊富な技術者(以下、「技術指導者」という。)を配置できる「若手技術者登用促進型」の試行業務である。なお、技術指導者の配置については、参加表明書の提出者が選択できるものとする。 ⑽ 本業務は、国土交通省が行う「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」において、認定又は表彰された業務実績を企業及び技術者の実績として評価する業務である。 ⑾ 本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。 ⑿ 本業務に係る落札決定及び契約締結は、令和7年4月1日とするが、当該業務に係る令和7年度予算成立が4月2日以降となった場合は、予算成立日とする。また、暫定予算となった場合、予算措置が全額計上されているときは全額の契約とするが、全額計上されていないときは全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。 なお、本件入札に係る開札は、落札決定を保留した上で行うものであり、落札の決定及び契約の締結は令和7年4月1日とする。ただし、当該業務に係る令和7年度予算成立が4月2日以降となった場合は、予算成立日とする。 2 指名されるために必要な要件 入札参加者は、2―1に掲げる資格を満たしている単体企業又は2―2に掲げる資格を満たしている設計共同体であること。 2―1 単体企業 ⑴ 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 沖縄総合事務局における令和7・8年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の定期受付に係る申請を行っていること。なお、申請中の場合は令和7年4月1日までに上記一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていなければならない(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、沖縄総合事務局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。 ⑶ 参加表明書の提出期限の日から開札の時までの期間に沖縄総合事務局長から土木関係建設コンサルタント業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。 ⑷ 本業務に係る申込者は、別途発注済みの「令和6年度管内技術審査補助業務(受託者:(一財)港湾空港総合技術センター)」及び「令和6年度那覇港発注補助業務(受託者:(一財)港湾空港総合技術センター)」の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。また、上記業務における担当技術者の出向元又は派遣元及び出向元又は派遣元と資本面、人事面において関連がある者でないこと。 ⑸ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として、沖縄総合事務局発注業務等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 ⑹ 情報保全に係る履行体制が適切であること。なお、その判断は以下による。 本業務における情報保全に係る履行体制に関する資料「情報取扱者名簿及び情報管理体制図(参加表明書添付(別紙3))」を参加表明書と併せて発注者に提出すること。 2―2 設計共同体 ⑴ 2―1に掲げる条件を満たしている者により構成される設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年2月7日付け内閣府沖縄総合事務局開発建設部長公示)に示すところにより沖縄総合事務局開発建設部長から令和7年度那覇港航行安全支援業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)の認定を令和7年4月1日までに受けている者であること。 ⑵ 各構成員は実施する分担業務に応じて1名以上の担当技術者を配置できること。 また、代表者たる構成員は、管理技術者1名を配置するものとする。 ⑶ 業務の分担構成が不明確又は不自然でないこと。 2―3 入札参加者間の公平性 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、沖縄総合事務局開発建設部競争契約入札心得(平成25年12月16日付け府開管理第1943号)(以下「競争契約入札心得」という。)第4条の3第2項の規程に抵触するものではないことに留意すること。 ⑴ 資本関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。 ① 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。②においても同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。②において同じ。)の関係にある場合 ② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 ⑵ 人的関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし①については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。 ① 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 ② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合 ③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 ⑶ その他の競争の適正さが阻害されると認められる場合 組合とその構成員が同一の競争に参加している場合その他上記⑴又は⑵と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 2―4 参加表明書に関する要件 ⑴ 参加表明書の提出者に関する要件 ① 同種又は類似業務の実績 下記に示される同種又は類似業務について、平成26年度以降公示日までに完了した業務(再委託による業務は実績として認めない)において1件以上の実績を有さなければならない。 ・同種業務:港湾における船舶航行安全に関する業務。 ・類似業務:船舶航行安全に関する業務。 なお、設計共同体の場合は構成員の全ての者が1件以上の実績を有すること。 ② 実績として挙げた業務が、沖縄総合事務局開発建設部発注業務(港湾空港関係)及び国土交通省各地方整備局・国土技術政策総合研究所発注業務(港湾空港関係)であり、請負業務成績評定を得ているものについては、当該点が60点未満の場合は実績として認めない。 ③ 令和3年度から令和5年度末までに完了した業務のうち、沖縄総合事務局開発建設部発注業務(港湾空港関係)の業務区分「土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務、測量」及び国土交通省各地方整備局・国土技術政策総合研究所発注業務(港湾空港関係)の業務区分「建設コンサルタント等」の3年間の平均業務成績が60点未満の場合は競争参加資格を認めない。 ただし、沖縄総合事務局開発建設部発注業務(港湾空港関係)及び国土交通省各地方整備局・国土技術政策総合研究所発注業務(港湾空港関係)の業務成績がない場合は、この限りではない。 ④ 業務実施体制 業務の主たる部分を再委託するものでないこと。 業務の分担構成が不明確又は不自然でないこと。また、設計共同体の場合に業務の分担構成が必要以上に細分化されていないこと。 ⑵ 配置予定管理技術者に対する要件 ① 資格に関する要件 配置予定管理技術者は、以下のいずれかの資格を有する者であり、日本語に堪能(日本語通訳が確保出来れば可)でなければならない。なお、外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(総合政策局建設振興課又は土地・建設産業局建設市場整備課)を受けている必要がある。なお、参加表明書の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも参加表明書を提出することができるが、この場合、参加表明書提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が指名を受けるためには指名通知の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。指名通知予定日は令和7年2月27日とする。 [1]技術士:【総合技術監理部門(建設科目)】の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。 [2]技術士:【建設部門】の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。 [3]博士の資格を有している者。 [4]海技士:【航海部門5級以上】の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者。 [5]RCCM:【港湾及び空港部門】の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者。(港湾関係の実務経験が3年以上ある者とする。ただし、業務期間の重複がある場合は、1つの期間として計上することとする。) [6]土木学会認定技術者:【特別上級、上級、1級】の資格を有し、「資格認定書」の交付を受けている者。 [7]APECエンジニア:【Industrial、Civil、Structural】の資格を有し、「登録証」の交付を受けている者。 ② 業務実績に関する要件 配置予定管理技術者は、以下に記載するいずれかの実績について平成26年度以降公示日までに完了した業務において1件以上の実績を有さなければならない。ただし、実績として挙げた業務が、再委託による業務及び照査技術者として従事した業務は実績として認めない。職務上従事した立場は管理技術者・主任技術者又は担当技術者とする。 ・同種業務:港湾における船舶航行安全に関する業務。 ・類似業務:船舶航行安全に関する業務。 なお、実績として挙げた業務が、沖縄総合事務局開発建設部発注業務(港湾空港関係)及び国土交通省各地方整備局・国土技術政策総合研究所発注業務(港湾空港関係)であり、請負業務成績評定を得ているものについては、当該成績が60点未満の場合は実績として認めない。 ③ 業務成績に関する要件 令和3年度から令和5年度末までに完了した業務について、担当した沖縄総合事務局開発建設部発注業務(港湾空港関係)の業務区分「土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務、測量」及び国土交通省各地方整備局・国土技術政策総合研究所発注業務(港湾空港関係)の業務区分「建設コンサルタント等」の3年間の平均業務成績が60点未満の場合は競争参加資格を認めない。 ただし、沖縄総合事務局開発建設部発注業務(港湾空港関係)及び国土交通省各地方整備局・国土技術政策総合研究所発注業務(港湾空港関係)の業務成績がない場合は、この限りではない。 ※管理技術者又は主任技術者として従事した実績に限るものとし、担当技術者及び照査技術者として従事した実績は除くものとする。ただし、管理技術者又は主任技術者として従事した実績が無い場合には、担当技術者として従事した実績とする。 ④ 雇用関係に関する要件 参加表明書の提出者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、「恒常的な雇用関係」とは、参加表明書の提出期限日において、雇用関係にあること。 ⑤ 若手技術者を配置する場合の要件 配置予定管理技術者に、40歳未満(公示年度の4月1日時点)の若手技術者を配置する場合は、配置予定管理技術者を定期的に指導するための技術指導者(担当技術者として配置)を配置することができる。この場合、技術指導者は、緊急時に的確かつ迅速に対応し、不測の事態に対しても臨機に対応できるものとして、次に掲げる(ア)から(ウ)全ての条件を満足する者であること。 ただし、技術指導者を含む複数の者が指導を行うことを妨げない。 (ア) 配置予定管理技術者に求める要件すべてを満たしていなければならない。 (イ) 定期的に配置予定管理技術者の指導を行うこと。(1回/週程度) (ウ) 発注者と行う全ての協議、報告、打ち合わせに出席すること。 ※技術指導者を配置する場合の若手技術者に求める競争参加資格要件は、⑵に掲げる配置予定管理技術者に求める要件のうち、①及び④の要件のみを満たしていればよい。また、入札参加者の選定及び総合評価における評価項目において、配置予定管理技術者の経験及び能力(技術者資格、業務実績、業務成績、表彰実績)については技術指導者の資格及び実績等により評価する。 ⑶ 指名されるために必要な要件確認のため、添付を義務づけた技術資料等において、添付がなく、記載内容の確認ができない場合は、書類不備により指名されるために必要な要件の確認ができないとして失格とする。 2―5 入札参加者を指名するための基準 沖縄総合事務局競争参加者選定要領に定める指名基準による。なお、同基準中の「技術的適性」については、同種又は類似業務の実績並びに配置予定の技術者の資格、業務の経験等を勘案するものとする。 なお、技術提案者が11者以上となった場合は、上位10者を指名する。 3 総合評価に関する事項 ⑴ 落札者の決定方法 入札参加者は、価格及び技術提案書をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち、下記⑵総合評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。 ① 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。なお、予定価格は設計図書に基づき算出するものとする。 ただし、国の支払いの原因となる契約のうち予定価格が1,000万円を超える請負契約について落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。 ② 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。 なお、本業務は「低入札価格調査及び詳細な低入札価格調査(試行)対象業務」(以下、「低入札価格調査」という。)であり、低入札価格調査の詳細は入札説明書の別紙によるものとする。 ③ 上記調査は、資料の提出及びヒアリングを実施するが、資料の提出を行わない場合、ヒアリングに応じない場合(辞退を含む)は、入札に関する条件に違反した入札として無効とする。 ④ 本業務は原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とし、それまでに落札者がないときは、予決令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。 ⑤ 上記において、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決める。 ⑵ 総合評価の方法 ① 評価値の算出方法 評価値の算出方法は、以下のとおりとする。 評価値=価格評価点+技術評価点 ② 価格評価点の算出方法 価格評価点の算出方法は、以下のとおりとする。 価格評価点=(価格評価点の配分点)×(1-入札価格/予定価格) なお、価格評価点の配分点は60点とする。 ③ 技術評価点の算出方法 技術提案書の内容に応じ、下記ア)、イ)、エ)の評価項目毎及び本業務の予定価格が100万円を超える場合には、ウ)の評価項目を加え評価を行い、技術評価点を与える。 なお、技術評価点の満点は60点とする。 ア)配置予定技術者の経験及び能力 イ)実施方針等 ウ)技術提案の履行確実性 エ)賃上げの実施に関する評価 技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。 技術評価点=60点×(技術評価の得点合計/技術評価の配点合計) 技術評価の得点合計=(ア)に係る評価点)+(技術提案評価点)×(ウ)の評価に基づく履行確実性度)+(エ)に係る評価点) 技術提案評価点=(イ)に係る評価点) ④ 詳細は入札説明書による。 4 入札手続等 ⑴ 担当部局 〒900―0001 沖縄県那覇市港町2丁目6番11号 沖縄総合事務局那覇港湾・空港整備事務所品質管理課契約審査係 電話098―867―3710 ⑵ 入札説明書の交付期間、場所及び方法 入札説明書は電子入札システムから入手するものとする(ただし、紙入札方式の参加承諾を得た者には上記4⑴にて交付する。)。 交付期間:令和7年2月7日から令和7年3月24日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時00分~17時00分まで。 ⑶ 参加表明書を提出できる者の範囲 参加表明書を提出する時において、上記2―1⑵に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けている者及び申請中の者とする。 ⑷ 参加表明書の提出期限並びに提出場所及び方法 提出期限:令和7年2月17日12時00分 ただし、紙入札方式による場合は、同日の12時00分(必着) 提出場所:4⑴に同じ。 提出方法:イ)電子入札システムによる場合 電子入札システムにより提出。ただし、10MBを超える場合は、持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)により提出すること(必着とする)。 ロ)発注者の承諾を得て紙入札方式による場合 電子入札システム以外の提出については、契約担当部署へ問い合わせすること。 ⑸ 技術提案書の提出期限並びに提出場所及び方法 提出期限:令和7年3月12日12時00分 ただし、紙入札方式による場合は、同日の12時00分(必着) 提出場所:4⑴に同じ。 提出方法:イ)電子入札システムによる場合 電子入札システムにより提出。ただし、10MBを超える場合は、持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)により提出すること(必着とする)。 ロ)発注者の承諾を得て紙入札方式による場合 電子入札システム以外の提出については、契約担当部署へ問い合わせすること。 ⑹ 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は、紙により沖縄総合事務局 那覇港湾・空港整備事務所 品質管理課に持参すること。 入札日時:電子入札システムによる場合の締め切りは令和7年3月24日12時00分まで。持参による場合の締め切りは令和7年3月24日12時00分まで。 開札日時:令和7年3月24日14時00分 開札場所:沖縄総合事務局那覇港湾・空港整備事務所 5 その他 ⑴ 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 ① 入札保証金 免除 ② 契約保証金 免除 ⑶ 入札の無効 本公示に示した指名されるために必要な要件を満たさない者のした入札、参加表明書に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 ⑷ 手続きにおける交渉の有無 無 ⑸ 契約書作成の要否 要 なお、本業務において提出された技術提案について、提案内容として採用したものについては契約特約事項として添付する。 ⑹ 関連情報を入手するための照会窓口 上記4⑴に同じ。 ⑺ 本案件は提出資料及び入札を電子入札システムで行うものであり、対応についての詳細については、入札説明書による。 ⑻ 技術提案書(技術提案の履行確実性の審査に係る部分に限る。)のヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある(入札説明書参照)。 ⑼ 配置予定技術者、技術指導者を配置する場合は技術指導者が、業務実績等の評価対象期間に、産前休業、産後休業、育児休業、介護休業を取得していた場合は、その取得期間と同等の期間を評価対象期間の以前に加えることができる(詳細は入札説明書による。)。 ⑽ 詳細は入札説明書による。 |