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農林水産省 - 入札公告(建設工事)和歌山平野農地防災事業小田井水路(木積右岸排水路)第2工区建設工事
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2024年10月23日 |
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公示の種類 | 入札公告(建設工事) |
調達機関 | 農林水産省(京都府) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 本工事は、国庫債務負担行為に基づく契約の初年度及び中間年度(契約を締結する会計年度の翌年度をいう。)における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)について、補正予算が措置されるなど追加で予算の執行が可能となった場合に各年度の支払限度額を変更し、前倒しで既済部分払等の支払いを可能とする「事業加速円滑化国債」を採用する。支払条件等については、入札説明書及び現場説明書の内容を十分に確認すること。 本工事は、電子契約システム対象案件である。 令和6年 10 月 23 日 支出負担行為担当官 近畿農政局長 相本 浩志 ◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 26 1 工事概要 ⑴ 品目分類番号 41 ⑵ 工事名 和歌山平野農地防災事業 小田井水路(木積右岸排水路)第2工区建設工事 ⑶ 工事場所 和歌山県岩出市新田広芝及び東坂本地内 ⑷ 工事内容 本工事は、国営和歌山平野土地改良事業計画に基づき、小田井水路(木積右岸排水路)の新設を行うものである。本工事の概要は次のとおりである。 施工延長 L=528.0m 施工始点 測点 №0+13.931 施工終点 測点 №27+1.950 内訳 管水路(φ1500㎜) 推進工延長 L=487.7m 合流工 N=1箇所 放流工 N=1箇所 ⑸ 全体工期 契約締結日から令和9年3月21日(工事完了期限日)まで ⑹ 本工事は、工期の前に、建設資材や建設労働者などが確保できるよう余裕期間制度を活用する工事である。 ⑺ 本工事は、提出された競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(標準A型)の適用工事である。また、品質確保のための体制、その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。 ⑻ 本工事は、品質・安全等の確保がされないおそれがある極端な低価格での調達を見込んでいないかなどを厳格に調査する特別重点調査の工事である。 ⑼ 本工事は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第85条に基づく調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を下回った価格をもって契約する者に対して、予決令第86条に規定する調査(以下「低入札価格調査」という。)結果の公表及び監督体制の強化等により品質確保等の対策を実施する工事である。 なお、低入札価格調査の結果については、公表するものとする。 ⑽ 本工事は、調査基準価格を下回った価格をもって契約する者に対して、施工段階確認等において監督職員が文書により受注者に改善を指示した場合、その回数に応じ以降の1年間近畿農政局管内直轄の別の新規工事における総合評価落札方式の評価点等を減ずる試行工事である。 ⑾ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の対象工事である。 ⑿ 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 ⒀ 本工事は、競争参加者名の公表を落札者決定後又は契約の相手方及び契約金額の決定後に行う工事である。 ⒁ 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。 ⒂ 本工事は、入札説明書の交付、申請書及び確認資料の提出、受領に係わる確認及び入札について、原則として電子入札システムにより行う対象工事である。ただし、電子入札方式によりがたい場合は、紙入札方式(持参に限る)の承諾に関する承諾願を提出し承諾を得た者は紙入札方式に代えることができる。 ⒃ 本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快適トイレ)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。 ⒄ 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する試行工事である。 ⒅ 本工事は、賃上げの実施を表明した企業を評価する工事である。 ⒆ 本工事は、週休2日に取り組むことを前提として、労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費(率分)、現場管理費(率分)を補正した試行対象工事である。受注者は、契約後、週休2日制による施工を行わなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件・気象条件等により週休2日相当の確保が難しいことが想定される場合には、監督職員と協議するものとする。 ⒇ 本工事は、週休2日制を促進するため、週休2日に取り組むことを前提として、現場閉所状況に応じて「地方農政局工事成績等評定実施要領(模範例)の制定について」(平成15年2月19日付け14地第759号大臣官房地方課長通知)に基づく工事成績評定において加点評価を行うとともに、週休2日制工事の促進における履行実績取組証明書の発行を行う工事である。 (21) 本工事は、入札書と技術提案書等の提出を同時に行う試行工事である。 (22) 総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の適用 ① 本工事は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)」(以下、「本方式」という。)の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等(共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等を含む)について合意するものとする。 ② 本方式の実施方式は、工事数量表の細別の単価に請負代金比率(落札金額を予定価格で除したもの)を乗じて得た各金額について合意する方式とする。 ③ 本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領(包括的単価個別合意方式)」(平成30年9月21日付け30農振第1860号農林水産省農村振興局整備部設計課長通知)及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説(包括的単価個別合意方式)」によるものとする。 (23) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。 (24) 本工事の施工に当たり、1日未満で完了する作業量の作業が見込まれ、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合において、1日未満で完了する作業の積算の適用について監督職員と協議し、設計変更することができる。 (25) 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。 営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費 労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用 (26) 本工事の施工にあたり、「共通仮設費(率分)のうち運搬費及び準備費」の下記に示す経費(以下「実績変更対象経費」という。)については、工事実施にあたって積算額と実際の費用に乖離が生じた場合、契約締結後、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。 運搬費:建設機械の運搬費 準備費:伐開・除根・除草費 (27) 本工事は、不足する建設資材の調達に要する費用(購入費、輸送費等)について、工事を円滑に実施するため遠隔地から調達せざるを得ない場合において、これらの費用の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で変更契約する試行工事である。 (28) 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事の試行対象工事である。試行内容の詳細は、特別仕様書によることとする。 2 競争参加資格 次に掲げる⑴から⑿のすべての条件を満たしている者であること。 ⑴ 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 ⑵ 近畿農政局における令和5・6年度一般競争(指名競争)入札参加資格のうち「土木一式工事」の認定を受けていること。 ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿農政局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。 ⑶ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、上記⑵の再認定を受けた者を除く。 ⑷ 近畿農政局における令和5・6年度一般競争(指名競争)入札参加資格のうち「土木一式工事」の一般競争参加資格の確認の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(客観点数)が1,250点以上であること。なお、上記⑵の再認定を受けた者にあっては、当該再認定後の客観点数が要件を満たしていること。 ⑸ 施工実績 平成21年4月1日から令和6年12月9日までに、元請けとして完成・引渡しが完了した、次の同種工事の施工実績を有すること。共同企業体にあっては、構成員のすべての社が同種工事の施工実績を有すること。また、共同企業体としての施工実績は、出資比率が20%以上のものに限る。 なお、共同企業体として申請書を提出した場合、その構成員は単体として申請書を提出することはできない。 ① 同種工事とは「管渠推進工事を実施した工事(施工規模は問わない)」とする。 ② 当該実績が各地方農政局(沖縄総合事務局を含む。)の発注した工事に係る実績である場合にあっては、工事成績評定表の評定点が入札説明書に示す点数未満のものを除く。 ⑹ 配置予定技術者 ① 配置予定技術者の専任 配置予定技術者を専任で配置することが必要となる工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項、第2項及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項の定めによる。なお、専任期間の取扱いについては、以下のとおり。 ア 現場作業については、専任を義務付ける。ただし、請負契約が締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等を開始するまでの間。)及び契約工期内であっても工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間は、専任を義務付けない。検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日(合格通知書における日付。)とする。 イ 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間は、専任を義務付けない。 ② 配置予定技術者の配置 配置予定技術者は、下請合計金額が45百万円以上の場合は監理技術者、45百万円未満の場合は主任技術者を配置すること。 ③ 配置予定技術者の資格 1級土木施工管理技士若しくはこれと同等以上の資格を有する者を監理技術者又は主任技術者として当該工事に配置できること。ここで同等以上の資格を有する者とは、建設業法第15条第2号で定める者のうち、1級土木施工管理技士以外の者とする。 ④ 配置予定技術者の施工経験 上記⑸に掲げる同種工事の施工経験を有する者であること。共同企業体にあっては、構成員のすべての社の各々1人の監理技術者又は主任技術者が同種工事の施工経験を有すること。また、共同企業体としての施工経験は、出資比率が20%以上のものについて認める。施工経験とは、契約工期の全期間に従事していることを原則とする。ただし、当該工事の契約工期と従事期間が異なる場合は、現場施工期間の3分の2以上又は1年以上の期間に従事したことが確認できること。現場施工期間とは、契約工期のうち準備工期間及び工事完成検査後の後片付け等のみが残っている期間を除いた期間をいう。 ⑤ 監理技術者は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 ⑥ 入札参加を希望する建設業者と配置予定技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係(申請書提出期限の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)にあること。 ⑺ 技術提案が適正であること。 ⑻ 申請書の提出期限の日から開札時までの期間に、近畿農政局長から近畿農政局工事請負契約指名停止等措置要領(平成15年9月1日付け15近総第408号(理)農林水産省近畿農政局長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。 ⑼ 1⑵に示した工事に係る設計業務等の受注者(受注者が設計共同体である場合においては、当該設計共同体の構成員をいう。以下同じ。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 ⑽ 同一入札に参加しようとする複数の者の関係において、資本関係又は人的関係がないこと。 ⑾ 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日付け19経第1314号農林水産省大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から近畿農政局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 ⑿ 次に掲げる届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務 ② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務 ③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務 3 総合評価落札方式に関する事項 ⑴ 施工体制確認型総合評価落札方式の概要 本工事は、標準点(2の競争参加資格要件を満たしている場合に付与する点数)に施工体制評価点(品質確保の実効性及び施工体制確保の確実性に応じて付与する点数)及び加算点(技術提案及び企業評価の評価に応じて付与する点数)を加えた点数と、入札価格を総合的に評価し、落札者を決定する施工体制確認型総合評価落札方式とする。 ⑵ 評価項目 ① 施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性) ② 技術提案 ③ 企業評価 ⑶ 総合評価の方法 ① 「標準点」を100点とし、「施工体制評価点」の最高点を30点、「加算点」の最高点を50点とする。 ② 「施工体制評価点」の算出方法は、上記⑵①の施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)の評価を行い、「施工体制評価点」を与える。 ③ 「加算点」の算出方法は、上記⑵②の技術提案及び③の企業評価について評価した結果、得られた「評価点数の合計値」に、加算点の最高点50点を評価点数の最高点(満点)54点で除した値を乗じて求められる点数を「加算点」として与える。 {加算点=評価点数の合計値×(加算点の最高点50点/評価点の最高点54点)} ④ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する施工体制確認型総合評価落札方式(標準A型)は、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格(以下「予定価格」という。)の制限の範囲内での入札参加者の「標準点」、「施工体制評価点」及び「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値((標準点+施工体制評価点+加算点)/入札価格。以下「評価値」という。)により行う。 ⑤ 「施工体制評価点」の評価結果が低い者に対しては、「加算点」についても減じる措置を行う。 ⑷ 落札者の決定方法 入札参加者の「評価値」が最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうちから、「評価値」の最も高い者を落札者とすることがある。「評価値」の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。 ① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 ② 技術提案が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。 ③ 「評価値」が、標準点を予定価格で除した数値(「基準評価値」)を下回らないこと。 ⑸ 評価内容の担保 実際の施工に関しては、技術提案に記載された内容により行うものとし、工事完了後に履行状況について検査を行う。受注者の責により記載内容が満足できない場合は、次の取扱いを行う。 ① 工事成績評定点の減点措置 ② 違約金の徴収(総合評価落札方式) 4 入札手続等 ⑴ 担当部局 〒602―8054 京都府京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町 近畿農政局会計課事業経理調整係 電話075―366―2441 内線2072 ⑵ 入札説明書の交付 ① 交付期間 令和6年10月23日から令和6年11月7日の午前9時から午後5時まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く)。 ② 交付方法 入札説明書の交付は電子入札システムにより行う。書面による交付を希望する場合は、あらかじめその旨を下記③の交付場所へ申し込むこと。入札説明書の交付は無料である。 ③ 交付場所 〒602―8054 京都府京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町 近畿農政局農村振興部設計課技術審査係 電話075―451―9161 内線2519 ⑶ 申請書及び確認資料の提出期間、場所及び方法 ① 提出期間 申請書は令和6年10月23日から令和6年11月7日までの期間とし、確認資料は令和6年11月8日から令和6年12月10日までの期間(行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。 ② 提出方法 申請書及び確認資料は電子入札システムにより提出すること。ただし、承諾を得て持参又は郵送する場合は4⑵③の交付場所へ提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、FAXによるものは受け付けない。 ⑷ 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法 ① 提出方法 書類の提出は、持参、郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着)により行うものとする。 ② 提出期間 令和7年1月6日から令和7年1月23日までの期間(行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。 ③ 提出場所 4⑴に同じ。 ⑸ 入札書の受領期限、場所及び提出方法 入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、承諾を得た場合は紙入札方式により持参又は郵送(書留郵便に限る。)すること。 ① 電子入札システムの場合 令和6年12月6日から令和6年12月10日(行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。 ② 紙入札方式により持参する場合及び郵送による場合 受領期限は上記①と同じ。提出先は4⑴と同じとする。 ⑹ 開札の日時及び場所 令和7年1月24日午後1時30分 近畿農政局入札室 5 その他 ⑴ 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 ① 入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行京都支店)ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行京都支店)又は金融機関の保証(取扱官庁 近畿農政局)をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4号に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。入札保証金の金額、利付国債の総額、金融機関の保証に係る保証金額及び保険会社との入札保証保険に係る保険金額は、見積金額の100分の5以上とする。 ② 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行京都支店)ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行京都支店)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁近畿農政局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。 ⑶ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の入札、申請書又は確認資料等に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 ⑷ 配置予定の技術者の確認 落札者決定後、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム」(CORINS)等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定の主任技術者又は監理技術者の変更は認められない。また、落札者となった者は、落札決定後、契約締結までに配置予定技術者が営業所の専任技術者と重複していないことが確認できる資料を提出するものとする。 ⑸ 手続における交渉の有無 無。 ⑹ 契約書作成の要否 要。 ⑺ 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。 ⑻ 関連情報を入手するための照会窓口 4⑵③に同じ。 ⑼ 一般競争参加資格の確認を受けていない者の参加 2⑵に掲げる一般競争参加資格の確認を受けていない者であっても、4⑶により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の確認を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。 ⑽ 低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金の額は10分の3以上とする。また、低入札価格調査を受けた者との契約に係る前金払いの金額は、請負代金額の10分の2以内とする。 ⑾ 施工体制確認のためのヒアリングを実施するとともに、その際、追加資料の提出を求めることがある。入札参加者が提出期限までに追加資料を提出しない場合、ヒアリングに応じないなど調査に協力しない場合及び追加資料の記載内容が適切でない場合(未記載、未定を含む。)は、その者の入札を無効とすることがある。 ⑿ 電子入札について ① 電子入札システムによる手続開始後に、紙入札方式への途中変更は原則として行わないものとする。 ただし、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更できるものとする。 ② 電子入札システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。 ⒀ 契約後VE提案 ① 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案(以下「VE提案」という。)することができる。この提案が適正と認められた場合は、設計図書を変更し、必要があると認められた場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細については特別仕様書による。 ② VE提案内容については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、この限りでない。 ③ 発注者がVE提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においてもVE提案を行った建設業者の責任が否定されるものではない。 ⒁ 発注者綱紀保持対策について 農林水産省の発注者事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規定(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方氏名及び働きかけの内容)を記録し、同規定第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。 (不当な働きかけ) ① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼 ② 指名競争入札において自らを指名すること又は他社を指名しないことの依頼 ③ 自らが受注すること又は他社に受注させないことの依頼 ④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取 ⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取 ⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取 ⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取 ⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取 ⒂ その他 詳細については、入札説明書による。 |