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農林水産省 - 入札公告(建設工事)手取川流域農業水利事業白山頭首工ゲート設備建設工事
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2016年02月18日 |
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公示の種類 | 入札公告(建設工事) |
調達機関 | 農林水産省(石川県) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 なお、本入札に係る落札及び契約締結は、平成28年度予算が成立し予算示 達がなされることを条件とするものである他、本予算が成立した場合であって も、成立時期や内容によっては契約締結を行わない場合があることを条件とす るものである。 平成 28 年2月 18 日 支出負担行為担当官 北陸農政局長 小林 厚司 ◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 17 1 工事概要 (1) 品目分類番号 41 (2) 工事名 手取川流域農業水利事業 白山頭首工ゲート設備建設工事 (3) 工事場所 石川県白山市白山町地内。 (4) 工事内容 土砂吐排砂ゲート設備 2門、かんがい用排砂ゲート設 備 1門、かんがい用上流取水口制水ゲート設備 1門、かんがい用下流取水 口制水ゲート設備 1門、かんがい用取水口排砂ゲート設備 1門、発電兼用 取水口制水ゲート設備 5門、かんがい用上流取水口スクリーン 1面、かん がい用下流取水口スクリーン 1面、発電兼用取水口スクリーン 1面、電気 設備 1式、付帯設備 1式、既設構造物撤去 1式。 (5) 工期 平成31年6月28日まで。 (6) 本工事は、下記内容の対象工事である。 (A1) 提出された技術提案等を受け付け、価格と価格以外の要素を総 合的に評価して落札者を決定する標準A―I型総合評価落札方式の工事である 。 (A2) 品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、 施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確 認型総合評価落札方式の工事である。 (A3) 品質・安全等が確保されないおそれがある極端な低価格での調 達を見込んでいないかなどを厳格に調査する特別重点調査の試行工事である。 (A4) 北陸農政局が定める「低入札価格調査対象工事に係る対策につ いて」(平成18年7月12日付け北陸農政局整備部長名)に基づき実施する 低入札価格調査対象工事に対する試行工事である。 (A5) 契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の 工事である。 (7) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成1 2年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源 化等の実施が義務付けられた工事である。 (8) 本工事は、入札説明書の交付、競争参加資格確認申請書(以下「申 請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出 、受領に係る確認及び入札について、原則として電子入札システム(以下「電 子入札方式」という。)により行う対象工事である。ただし、電子入札方式に よりがたい者であって、紙入札方式(持参又は郵送)の承諾に関する承諾願を 提出し、承諾を得た者は紙入札方式に代えることができる。 2 競争参加資格 次に掲げる(1)から(13)の全ての条件を満たしていること。 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」 という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保 佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同 条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 北陸農政局における対象工事種別に係る平成27・28年度一般競 争参加資格を付与されている有資格者のうち、鋼構造物工事の認定を受けてい る者であること。ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき 更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第2 25号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開 始の決定後、北陸農政局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認 定を受けていること。 (4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民 事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記2の(3)の 再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (5) 施工実績 (A1) 平成12年度以降に元請けとして自ら製作・据付し、完成・引 渡しが完了した、次の同種工事の施工実績を有すること。なお、「自ら製作」 とは、自社工場での製作に限定するものではなく、その施工能力(総合的な企 画、調整及び指導)があることを条件としたものである。また、据付も同様で ある。ただし、共同企業体にあっては構成員のうち1社が同種工事の施工実績 を有すること。(共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20% 以上の場合のものに限る。) (A2) 同種工事とは、「ローラーゲートの製作据付工事」とする。な お、当該実績が各地方農政局の発注した工事に係る実績である場合にあっては 、工事成績評定表の評定点合計が入札説明書に示す点数未満のものを除く。 (6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下「配置予 定技術者」という。)を当該工事に専任で配置できること。なお、必ずしも一 人の技術者である必要はなく、工場製作・現場据付時で別の技術者を配置して も差し支えない。 (A1) 監理技術者にあっては、次のいずれかの資格を有すること。 ア 技術士(建設部門(鋼構造物及びコンクリート)、総合技術監理部 門(建設:「鋼構造物及びコンクリート」)) イ 一級土木施工管理技士又は一級建築施工管理技士 ウ 一級建築士 エ 国土交通大臣特別認定者 (A2) 主任技術者にあっては、次のいずれかの資格若しくは経験を有 すること。 ア 技術士(建設部門(鋼構造物及びコンクリート)、総合技術監理部 門(建設:「鋼構造物及びコンクリート」)) イ 一級又は二級土木施工管理技士もしくは一級又は二級(躯体)建築 施工管理技士 ウ 一級又は二級建築士 エ 指定学科(土木工学、建築学又は機械工学に関する学科)を卒業後 、「(A1)高等学校(旧制実業高校を含む)5年以上、(A2)高等専門学 校(旧制専門学校を含む)3年以上、(A3)大学(旧制大学含む)3年以上 」の鋼構造物工事の実務経験を有する者 オ 10年以上の鋼構造物工事の実務経験を有する者 (A3) 平成12年度以降に「ローラーゲートの製作据付工事」の施工 経験を有する者であること。(工場製作、現場据付いずれかの施工経験のみで も可。)ただし、現場据付に係る施工経験で申請する場合にあっては、当該工 事の契約工期と従事期間が異なる場合、現場施工期間の1/2以上又は1年以 上の期間の経験を有していること。現場施工期間とは、契約工期のうち現場施 工に着手するまでの準備期間、工場製作のみが行われている期間及び工事完成 後後片付け等のみが残っている期間を除いた期間をいう。なお、当該経験が各 地方農政局の発注した工事に係る経験である場合にあっては、工事成績評定表 の評定点合計が入札説明書に示す点数未満のものを除く。 (A4) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証(鋼構造物工事) 及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 (A5) 現場据付にかかる技術者においては、平成28年12月22日 以降に工事現場への専任が可能である者であること。 (7) 工事完成、引渡し後においても会社組織(同系列会社のサポート組 織含む。)に設備、製品に対する保守サービス体制が整備され、「石川県」を 保守サポートの範囲としている支店・営業所等が確立していること。 (8) 入札説明書に示す技術提案の評価が不適切でないこと。 (9) 申請書及び資料の提出期限の日から開札時までの期間に、北陸農政 局長から「北陸農政局工事請負契約指名停止等措置要領」(平成15年8月2 9日付け15陸総第414号)に基づく指名停止を受けていないこと。 (10) 上記1の(2)に示した工事に係る設計業務等の受注者(受注者 が設計共同体である場合においては、当該設計共同体の各構成員をいう。以下 同じ。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者で ないこと。 (11) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平 成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき 、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者 又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、 当該状態が継続している者でないこと。 (12) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこ と。 (13) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の 義務がない者を除く。)でないこと。 (A1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による 届出の義務 (A2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定 による届出の義務 (A3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による 届出の義務 3 総合評価落札方式に関する事項 (1) 評価項目 (A1) 施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性) (A2) 技術提案 (A3) ヒアリング内容 (2) 総合評価の方法 (A1) 標準点を100点とし、施工体制評価点の最高点を30点、加 算点(技術提案)の最高点を40点、加算点(ヒアリング内容)の最高点を1 0点とする。 (A2) 施工体制評価点の算出方法は、技術資料の内容に応じ、施工体 制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)の評価を行い、施工体制評価 点を与える。 (A3) 加算点の算出方法は、上記3の(1)の評価項目(技術提案、 ヒアリング内容)について評価した結果、得られた評価点数の合計値の最も高 い者に50点、その他の者は評価点数の合計値に応じて按分して求められる点 数を加算点として与える。 (A4) 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式( 標準A―I型及び施工体制確認型)は、予定価格の制限の範囲内での入札参加 者の標準点と施工体制評価点及び加算点の合計を入札参加者の入札価格で除し て得た数値({標準点+施工体制評価点+加算点}/入札価格、以下「評価値 」という。)により行う。 (A5) 施工体制評価点の評価結果が低い者に対しては、加算点につい ても減じる措置を行う。 (3) 落札者の決定方法 (A1) 入札参加者の評価値の最も高い者を落札者とする。なお、落札 の条件は、次のア、イのとおりとする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当 該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又 はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれが あって、著しく不適当であると認められるときは、次のア及びイを満たし、か つ、適切な入札価格と考えられる入札をした者のうちから、評価値の最も高い 者を落札者とすることがある。 ア 入札価格が、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格 の制限の範囲内であること。 イ 技術提案が、発注者の予定している最低限の要求要件を下回らない こと。また、評価値が、標準点を予定価格で除した数値を下回らないこと。 (A2) 上記3の(3)の(A1)において、評価値の最も高い者が2 者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。 (A3) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査 基準価格を下回る場合は、入札説明書のとおり予決令第86条に規定する調査 (以下「低入札価格調査」という。)を行うものとする。 (A4) 同一の技術者のみを重複して複数工事に配置予定している場合 の落札者の決定に当たり、1件目の入札で落札者となった場合、2件目以降は 入札辞退を行うものとする。なお、落札者の決定に当たっては、開札状況等に より開札順とならない場合がある。 (4) 評価内容の担保 実際の施工に関しては、技術資料に記載された内 容により施工するものとし、工事完了後に履行状況について検査を行う。受注 者の責により記載内容が満足できない場合で再度実施が困難あるいは合理的で ない場合は、下記の取扱いを行う。(詳細は入札説明書による。) (A1) 工事成績評定点の減点措置 (A2) 違約金の徴収(総合評価落札方式) 4 入札手続等 (1) 担当部局 〒920―8566 石川県金沢市広坂2―2―60金 沢広坂合同庁舎 北陸農政局会計課契約係 宮澤 猛人 電話076―263 ―2161 内線3147 (2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法 入札説明書は、電子入札方 式により交付する。ただし、電子入札に対応していない等の理由でダウンロー ドによる入手ができない場合は、以下により交付する。 (A1) 交付期間 平成28年2月18日から平成28年3月14日ま で(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定す る行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く。)の午前9時 から午後5時まで。ただし、最終日については午前12時までとする。 (A2) 交付場所 〒920―8566 石川県金沢市広坂2―2―6 0金沢広坂合同庁舎 北陸農政局農村振興部設計課技術審査第2係 坂下 浄 明 電話076―263―2161 内線3525 (A3) その他 CD―R等による交付方法を希望する場合は、あらか じめその旨を上記4の(2)の(A2)の場所へ申し出るものとし、CD―R 等を持参すること。返信用封筒及びCD―R等を用意した場合においては郵送 (書留郵便に限る。)又は託送(配達記録が残るものに限る。)も受け付ける 。なお、交付は無料とする。 (3) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法 (A1) 提出期間 平成28年2月19日から平成28年3月14日ま で(行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで。ただし、最終日 については午前12時までとする。 (A2) 提出場所 上記4の(2)の(A2)に同じ。 (A3) その他 電子入札方式により提出すること。詳細は入札説明書 によるものとし、FAXによるものは受け付けない。ただし、承諾を得て紙入 札方式による場合は、上記4の(2)の(A2)の場所へ持参すること。 (4) 入札書の受領期限、場所及び提出方法 電子入札方式により提出す ること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、紙により持参又は郵送(書留郵 便に限る。)により提出すること。 (A1) 電子入札方式による入札の場合は、平成28年5月13日午後 5時までに送信する。 (A2) 紙入札方式により持参する場合は、平成28年5月16日午前 9時30分に金沢広坂合同庁舎7階入札室にて入札する。 (A3) 郵送による場合は、平成28年5月13日午後4時までに上記 4の(1)宛て必着とする。 (5) 開札の日時及び場所 平成28年5月16日午前9時30分 金沢 広坂合同庁舎7階入札室 (6) 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法 (A1) 提出期間 平成28年4月8日から平成28年5月13日まで (行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで。 (A2) 提出場所 上記4の(1)に同じ。 (A3) 提出方法 持参、郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着。) 又は託送(配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)により提出するこ と。 5 その他 (1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本 国通貨。 (2) 入札保証金及び契約保証金 (A1) 入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行金沢支店)。た だし、以下の条件を満たすことにより入札保証金の納付に代えることができる 。 ア 利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行金沢支店) イ 金融機関の保証(取扱官庁 北陸農政局) また、入札保証保険契約の締結を行った場合又は金融機関若しくは保 証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第18 4号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の契約保証 の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。 (A2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行金沢支店)。た だし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる 。 ア 利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行金沢支店) イ 金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 北陸農政局) また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保 険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。 (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の入札、申請書 又は資料等に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札 は無効とする。 (4) 配置予定技術者の確認 落札者決定後、発注者支援データベース・ システム等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約 を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認さ れた場合のほかは、配置予定技術者の変更は認められない。また、落札者とな った者は、落札決定後、契約締結までに、配置予定技術者が営業所の専任技術 者と重複していないことが確認できる資料を提出するものとする。 (5) 手続における交渉の有無 無。 (6) 契約書の作成の要否 要。 (7) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約 の相手方との随意契約により契約を締結する予定の有無 無。 (8) 技術資料のヒアリングを行う。(詳細は入札説明書による。) (9) 入札参加者は、技術資料の内容により入札を行うものとする。また 技術資料の内容が契約条件となる。 (10) 施工体制確認のためのヒアリングを実施するとともに、その際、 追加資料の提出を求めることがある。 (11) 違約金について (A1) 本契約に関し、受注者(共同企業体にあっては、その構成員。 )が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求 に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には 、変更後の請負代金額。下記5の(11)の(A2)において同じ。)の10 分の1に相当する額を違約金とし発注者の指定する期間内に支払わなければな らない。 ア この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関 する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の 規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」 という。)が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引 委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3 において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納 付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付 命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下 5の(11)において同じ。)。 イ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく 排除措置命令(これらの命令が受注者等に対して行われたときは、受注者等に 対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、 各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。下記5 の(11)の(A1)のウ及び下記5の(11)の(A2)のイにおいて同じ 。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に 違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 ウ 上記5の(11)の(A1)のイに規定する納付命令又は排除措置 命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する 行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示 された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件につい て、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、 当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間 を除く。)に入札が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するもの であるとき。 エ この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を 含む。下記5の(11)の(A2)のイにおいて同じ。)の刑法(明治40年 法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条 第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 (A2) この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当した ときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10 分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金 として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 ア 上記5の(11)の(A1)のアに規定する確定した納付命令にお ける課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用が あるとき。 イ 上記5の(11)の(A1)のイに規定する納付命令若しくは排除 措置命令又は上記5の(11)の(A1)のエに規定する刑に係る確定判決に おいて、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 ウ 上記5の(11)の(A1)のエに該当する場合であって、上記5 の(11)の(A1)のアに規定する確定した納付命令における課徴金につい て、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。 エ 上記5の(11)の(A1)のエに該当する場合であって、受注者 が発注者に入札心得第4条の3(公正な入札の確保)の規定に抵触する行為を 行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 (A3) 受注者が、上記5の(11)の(A1)及び(A2)の違約金 を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過し た日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した 額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 (A4) 受注者は、契約の履行を理由として、上記5の(11)の(A 1)及び(A2)の違約金を免れることができない。 (A5) 上記5の(11)の(A1)及び(A2)の規定は、発注者に 生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超 過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (12) 予決令第86条に規定する調査 (A1) 低入札価格調査を受けた者との契約に係る契約保証金の額は、 請負代金額(本契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請 負代金額。下記5の(12)の(A2)及び(A3)において同じ。)の10 分の3以上とする。 (A2) 低入札価格調査を受けた者との契約に係る前金払の金額は、請 負代金額の10分の2以内とする。 (A3) 低入札価格調査を受けた者との契約に関し、発注者より契約解 除された場合の違約金は、請負代金額の10分の3に相当する額とする。 (13) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4の(1)に同じ。 (14) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2の(3 )に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も、上記4の(3)によ り申請書、資料及び入札時の技術提案を提出することができるが、競争に参加 するためには、開札の時までに、当該資格の確認を受け、かつ、競争参加資格 の認定を受けていなければならない。 (15) 契約締結後の技術提案 (A1) 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、 性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法 等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適 正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められた場合に は請負代金額の変更を行うものとする。詳細については特別仕様書による。 (A2) VE提案内容については、その後の工事において、その内容が 一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとする。 ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、この限りではな い。 (A3) 発注者がVE提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合 においてもVE提案を行った建設業者の責任が否定されるものではない。 (16) 電子入札について (A1) 電子入札方式による手続き開始後に、紙入札方式への途中変更 は原則的に行わないものとするが、入札参加者にやむを得ない事情が生じた場 合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更するものとする。 (A2) 電子入札方式に障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙 入札方式に変更する場合がある。 (A3) 電子入札方式に係る運用については、「農林水産省電子入札運 用基準標準例」(北陸農政局ホームページ:http://www.maff .go. jp/hokuriku/bid/index.html)によるもの とする。 (17) 第1回の入札に際し、入札書に記載される入札金額の内訳金額を 入力した工事費内訳書を提出すること。 (18) 低入札価格調査対象工事に係る品質確保等の対策について 開札 の結果、低入札価格調査の対象工事となった場合は、「低入札価格調査対象工 事に係る品質確保等の対策について」(平成18年4月25日付け18農振第 177号農村振興局整備部長通知)に基づき、次のとおり実施する。 (A1) 監督体制の強化等 ア 施工体制の点検 施工体制台帳提出時に施工体制の確保を図るため 、主として、一般管理費等、現場管理費の構成項目の内訳費用の詳細について 提出を要請し、施工体制確認の追加資料との整合を確認する場合がある。さら に、「施工段階における確認マニュアル(一部改正)」(平成26年3月28 日付け事務連絡農村振興局設計課施工企画調整室長名)等に基づき、重点的な 工事監督を実施する。なお、事前通告をしないで点検することがある。 イ 下請契約状況の調査 低入札価格調査ヒアリング時に下請契約計画 書を提出し、施工体制確認のための追加資料との整合を確認し、その後契約内 容の詳細について提出を求める場合がある。なお、事前通告をしないで点検す ることがある。 ウ 受注者側技術者の増員について 専任の監理技術者の配置が義務付 けられている工事が低入札価格調査対象工事となった場合、受注者は北陸農政 局管内直轄工事において、本入札公告を行った日から過去2年以内に完成した 工事、あるいは契約時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかの要件に該 当するときは、上記2の(7)に規定する配置予定技術者と同等の要件を満た す別の技術者1名を専任で現場に配置させることとし、低入札価格調査資料提 出時点で追加する配置予定技術者の資格等確認資料を併せて提出すること。な お、当該資料の提出がなかった場合は、落札決定しない場合がある。 a 工事成績70点未満の評定を通知された者。 b 発注者から施工中又は施工後において、工事請負契約書に基づい て修補又は損害賠償を求められた者。ただし、軽微な手直し等は除く。 c 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長若しくは監督職 員から書面による警告若しくは注意の喚起を受けた者。 d 自らに起因して工期を大幅に遅延させた者。 (19) 低入札価格調査対象工事に係る対策について (A1) 次に示す段階において、監督職員が文書により受注者に不備の 指摘及び改善を指示した場合、その回数に応じ以下の対策を講ずることとする 。 ア 施工確認段階 イ 施工体制点検段階(施工体制確認のための追加資料との整合確認を 含む。) ウ 下請契約状況調査における下請支払の実態把握段階(施工体制確認 のための追加資料との整合確認を含む。) (A2) 上記5の(19)の(A1)に示す文書指示を受けた場合、以 降の1年間において北陸農政局管内の別の新規工事における総合評価落札方式 による加算点を50%減ずる。 (A3) 上記5の(19)の(A1)に示す文書指示の回数が2回に達 した場合、対象工事が完成検査に合格し完了するまでの間(対象工事が2か年 以上にまたがる工事については、文書指示が2回累積した日から1年間を限度 とし、その後、再度文書による改善指示を行った場合にはその時点で、同様の 措置を改めて講ずる。)、北陸農政局管内の別の新規工事(「政府調達に関す る協定」の適用を受ける工事を除く。)における入札参加制限を講ずることが ある。 (A4) 本工事の工事成績評定表の評定点合計が65点未満の場合、評 定通知日から1年間、上記5の(19)の(A2)と同様の措置を講ずる。 (20) 詳細は入札説明書による。 |