政府公共調達データベース
独立行政法人日本芸術文化振興会 - 公募型プロポーザル情報国立劇場再整備等事業に係る技術アドバイザリー業務(令和6・7年度業務)
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2024年10月07日 |
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公示の種類 | 公募型プロポーザル情報 |
調達機関 | 独立行政法人日本芸術文化振興会(東京都) |
分類 |
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス |
本文 |
公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く)) 次のとおり技術提案書の提出を招請します。 令和6年 10 月7日 独立行政法人日本芸術文化振興会 理事長 長谷川眞理子 ◎調達機関番号 574 ◎所在地番号 13 1 業務概要 ⑴ 品目分類番号 42 ⑵ 業務名 国立劇場再整備等事業に係る技術アドバイザリー業務(令和6・7年度業務) ⑶ 業務内容 「整備計画」の改定に向けた方向性に基づき、これまでの入札に係る資料等を活用し、PFI法による事業者選定のための入札手続きに係る資料等の作成等を目的とする技術アドバイザリー業務。 ⑷ 履行期間 契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで 2 参加資格 技術提案書の提出者は、以下の⑴に掲げる資格を満たしている単体企業又は⑵に掲げる資格を満たしている設計共同体であること。 ⑴ 単体企業 ① 独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第16条及び第17条の規定に該当しない者であること。代理人においても同様とする。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同規定第16条中の「特別の理由がある場合」に該当するものとする。 ② 文部科学省における令和5・6年度の設計・コンサルティング業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けている者(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。 ただし、分担業務実施方式により構成している共同体における建築関係業務のみを分担する者については、設計・コンサルティング業務資格のうち「建築関係設計・施工管理業務」の認定を受けている者であることとし、建築設備関係業務のみを分担する者については、設計・コンサルティング業務資格のうち「建築設備関係設計・施工管理業務」の認定を受けている者であることとする。 ③ 経営状況が健全であること。 ④ 不正又は不誠実な行為がないこと。 ⑤ 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。 ⑥ 参加表明書の提出期限の日から技術提案書の特定の日までに、独立行政法人日本芸術文化振興会、文部科学省又は文部科学省の関係機関から、「設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成18年1月20日付け17文科施第346号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止措置を受けていないこと。 ⑦ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして文部科学省発注の設計・コンサルティング業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと(詳細は説明書による)。 ⑧ 契約担当役(独立行政法人日本芸術文化振興会理事長)が別に指定する反社会的勢力に該当しない旨の誓約書に誓約できる者であること。なお、共同体においては、当該共同体の全ての構成員について、誓約書に誓約できること。 ⑵ 設計共同体 2⑴単体企業に掲げる条件を満たしている者により構成される設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年10月7日付け独立行政法人日本芸術文化振興会理事長)に示すところにより独立行政法人日本芸術文化振興会理事長から「国立劇場再整備等事業に係る技術アドバイザリー業務」に係る設計共同体として競争参加者の資格認定を受けている者であること。 3 技術提案書の提出者を選定するための基準 ⑴ 担当予定技術者の能力 ⑵ 技術提案書の提出者の能力 4 技術提案書を特定するための評価基準 ⑴ 担当予定技術者の能力 ⑵ 技術提案書の提出者の能力 ⑶ 業務の実施方針 ⑷ 課題についての提案 ⑸ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標 5 手続等 ⑴ 提出場所、契約条項を示す場所、説明書の交付場所及び問合せ先 〒102―8656 東京都千代田区隼町4番1号 独立行政法人日本芸術文化振興会財務企画部国立劇場再整備担当室契約調整係 下村 電話050―1754―5981(直通) ⑵ 説明書の交付方法 本公告の日から令和6年10月21日正午まで、5⑴の交付場所にて交付する。説明書の交付は無料とする。 ⑶ 参加表明書の提出期限、場所及び方法 令和6年10月21日正午まで、5⑴に同じ。持参又は郵送により提出すること(書留郵便等配達記録が残るものに限る。提出期間内必着。以下「郵便等」という)。電送によるものは受け付けない。 ⑷ 技術提案書の提出期限、場所及び方法 令和6年12月16日正午まで、5⑴に同じ。郵便等により提出すること。電送によるものは受け付けない。 6 その他 ⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。 ⑵ 契約保証金 納付。ただし、有価証券等の提供又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、業務委託料の100分の10以上とする。 ⑶ 虚偽の内容が記載されている参加表明書又は技術提案書は、無効とする。 ⑷ 手続における交渉の有無 無 ⑸ 契約書作成の要否 要 ⑹ 当該業務に直接関係する業務の契約を当該業務の契約の相手方と随意契約により契約する予定の有無 有 ⑺ 技術提案書のヒアリングを行う場合は別途連絡する。 ⑻ 誓約書の遵守 2⑴⑧の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の申請又は契約を無効とするものとする。 ⑼ 関連情報を入手するための照会窓口 5⑴に同じ。 ⑽ 2⑴②に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も5⑶により参加表明書を提出することができるが、その者が技術提案書の提出者として選定された場合であっても、技術提案書を提出するためには、技術提案書の提出の時において、当該資格の認定を受けていなければならない。 また、2⑵に掲げる設計共同体としての資格の認定を受けていない者(一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない単体企業を構成員とする場合を含む。)は、技術提案書の提出期限において、当該資格の認定を受けていなければならない。 ⑾ 詳細は説明書による。 |