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国土交通省 - 競争参加資格に関する公示国道169号上池原トンネル他工事
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2024年10月04日 |
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公示の種類 | 競争参加資格に関する公示 |
調達機関 | 国土交通省(大阪府) |
分類 | |
本文 |
競争参加者の資格に関する公示 国道169号上池原トンネル他工事に係る特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)としての競争参加者の資格(以下「特定JVとしての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。 令和6年 10 月4日 近畿地方整備局長 長谷川朋弘 ◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 27 1 工事名 国道169号上池原トンネル他工事 国道169号上池原トンネル他工事に係る技術協力業務 (電子入札対象案件) (電子契約対象案件) 2 工事場所(自)奈良県吉野郡下北山村前鬼地先 (至)奈良県吉野郡下北山村上池原地先 3 工事内容 ⑴ 技術協力業務 ⒜ 業務内容 国道169号上池原トンネル他工事に係る技術協力業務1式 設計計画1式、現地踏査1式、本体工設計1式、施工計画・仮設備計画1式 ⒝ 本技術協力業務について、主たる部分の再委託は認めない。 ⑵ 本建設工事 ⒜ 優先交渉権が与えられる工事内容 工事延長L=2,870m、道路トンネル(NATM)(標準部内空断面積53㎡)、掘削L=2,778m、覆工L=2,778m、坑門工2基、仮設工1式 4 予定工期 ⑴ 技術協力業務 契約締結日の翌日から業務完了日(令和7年3月31日)まで。 ⑵ 本建設工事 契約締結日の翌日から令和11年3月31日まで。 5 申請の時期 令和6年10月4日から令和6年11月1日まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。)。 なお、令和6年11月5日以降、技術協力業務の優先交渉権者選定通知の日まで(休日を除く。)においても、随時申請を受け付けるが、当該優先交渉権者選定通知の日までに審査が終了せず、競争に参加できないことがある。 受付時間は(受付期間中の各日とも)9時15分から16時30分までとする。ただし、提出締切最終日は正午までとする。 6 申請の方法 ⑴ 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(特定建設工事共同企業体)」(以下「申請書」という。)は、電子入札システムにより交付する(電子入札システムの調達案件一覧中、本案件の「掲載文書一覧」欄から、ダウンロードすること。)。交付期間は、令和6年10月4日から令和6年12月20日までの休日を除く毎日9時00分から18時00分まで。 ただし、上記交付方法による入手ができない特定JVとしての資格を得ようとする者に対しては、〒540―8586 大阪府大阪市中央区大手前3―1―41大手前合同庁舎8階 近畿地方整備局総務部契約課調査係(電話06―6942―1141㈹)において交付する。 ⑵ 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次に掲げる⒜及び⒝を添付して、原則として電子メールにより提出すること。なお、電子入札システムによる申請は認めない。 ⒜ 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(下記7⑸の条件を満たすものに限る。)の写し。 ⒝ 下記7⑵の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類(申請書とともに交付する様式により作成したものに限る。ただし、当該様式は、本案件の「公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む))」(令和6年10月4日付け支出負担行為担当官近畿地方整備局長)に示すところにより交付する説明書の様式2及び3と同一であるので、それらを使用して作成しても差し支えない。)等。提出先は次のとおりとする。 電子メールアドレス kkr-kinki86shikaku@mlit.go.jp なお、電子メールの件名は「特定JV申請書」とし、電子メール送信後、必ず送信した旨を電話にて近畿地方整備局総務部契約課調査係(電話06―6942―1141㈹)に連絡すること。電話連絡がない場合は申請を受理しない。 ⑶ 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。 7 特定JVとしての資格及びその審査 「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年3月29日付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和6年3月29日付け公示」という。)5(建設工事)の①から⑥までに該当する者を構成員に含む特定JV及び次に掲げる条件を満たさない特定JVについては、特定JVとしての資格がないと認定する。それ以外の特定JVについては、令和6年3月29日付け公示6(建設工事)の⑴に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び⑵に掲げる主観的事項(特別事項)の項目を確認した上で特定JVとしての資格があると認定する。 ⑴ 特定JVの構成 特定JVの構成は、次の条件を満たす2社又は3社の組合せとする。 ⒜ 近畿地方整備局における令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格「一般土木工事」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)。 また、近畿地方整備局における令和5・6年度「土木関係建設コンサルタント業務」に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)。 ⒝ 近畿地方整備局における一般土木工事に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が1,200点以上であること(上記⒜の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。)。 ⒞ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記⒜の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 ⒟ 当該競争参加資格に係る申請の期限の日から認定を行う日までの期間に、近畿地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止(建設コンサルタント業務等請負契約に係る指名停止を含む。)を受けていないこと。 ⒠ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。 ⑵ 構成員の技術的要件等 特定JVの構成員は、次の要件を満たすものとする。 ⒜ 特定JVの構成員のうちの1社は、平成21年度以降に元請として完成し、引渡しが完了した下記1)から3)までの要件を満たす工事(発注機関は問わない。)の施工実績(以下「同種工事の実績」という。)を有すること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。 1)NATM工法によるトンネル工事。 2)トンネル代表内空断面積(覆工後の内空断面積)が45㎡以上。 3)トンネルの施工延長が、掘削1,400m以上、かつ覆工1,400m以上であること。 ただし、上記1)から3)までは、同一工事の実績であること。 なお、特定JVにあっては、構成員のうちの1社が同種工事の実績を有するとともに、その他の構成員はそれぞれ平成21年度以降に元請として完成し、引渡しが完了した下記4)及び5)の要件を満たす工事(発注機関は問わない。)の施工実績(以下「その他構成員の実績」という。)を有すること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。 4)NATM工法によるトンネル工事。 5)トンネル代表内空断面積(覆工後の内空断面積)が45㎡以上。 ただし、上記4)及び5)は同一工事の実績であること。 同種工事の実績及びその他構成員の実績が、国土交通省大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注の工事(港湾空港関係を除く。)のうち説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、工事成績評定点合計が説明書に示す点数未満であるものを除く。 また、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了する予定であった工事が「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置等について」(以下「コロナ通知」という。)に基づく一時中止等を行ったことにより、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了していない場合においても実績として認める。ただし、コロナ通知に基づく一時中止等以降、新たな理由により工期を延期した場合、工事の完成、引渡しの完了まで実績として認めない。 ⒝ 特定JVの構成員は、それぞれ建設業法(昭和24年法律第100号)の土木工事業につき、許可を有しての営業年数が5年以上 あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。 ⒞ 特定JVの構成員は、それぞれ建設業法の土木工事業に係る監理技術者又は主任技術者を本建設工事の現地に専任で配置できること。 ⑶ 出資比率要件 特定JVの構成員は、2社の場合は30%以上、3社の場合は20%以上の出資比率であるものとする。 ⑷ 代表者要件 特定JVの代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であって、その出資比率が構成員中最大であるものとする。 ⑸ 特定JVの協定 特定JVの協定書は、「建設工事共同企業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1日付け建設省計振発第69号)の別添「建設工事共同企業体の事務取扱いについて(回答)」(昭和53年11月1日付け建設省茨計振第771号)の別紙に示された「特定建設工事共同企業体協定書(甲)」によるものとする。 8 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定JVの取扱い 上記7⑴⒜の認定(上記7⑴⒜の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む特定JVも上記5及び6により申請をすることができる。この場合において、特定JVとしての資格が認定されるためには、上記7⑴⒜の認定を受けていない構成員は、上記7⑴⒜の認定を受けることが必要である。また、この場合において、技術協力業務の優先交渉権者選定通知の日までに特定JVとしての資格の審査が終了せず、競争に参加できないことがある。 なお、この場合において、上記7⑴⒜の認定を受けていない構成員が技術協力業務の優先交渉権者選定通知の日までに上記7⑴⒜の認定を受けていないとき又は上記7⑴⒜の一般競争(指名競争)参加資格がないとの認定(上記7⑴⒜の近畿地方整備局長が別に定める手続きにおける一般競争(指名競争)参加資格がないとの認定を含む。)を受けているときは、特定JVとしての資格がないと認定する。 9 資格審査結果の通知 「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。 10 資格の有効期間 特定JVとしての資格の認定の日から本建設工事の完成する日までとする。ただし、本建設工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、本建設工事に係る契約が締結される日までとする。 11 その他 ⑴ 特定JVの名称は、「国道169号上池原トンネル他工事〇〇・〇〇(・〇〇)特定建設工事共同企業体」とする。 ⑵ 本建設工事に係る競争に特定JVとして参加するためには、技術協力業務の優先交渉権者選定通知の日において、特定JVとしての資格の認定を受け、かつ、本案件の「公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む))」に示すところにより競争参加資格の確認を受けていなければならない。 |