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国土交通省 - 公募型プロポーザル情報国道169号上池原トンネル他工事
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2024年10月04日 |
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公示の種類 | 公募型プロポーザル情報 |
調達機関 | 国土交通省(大阪府) |
分類 |
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス |
本文 |
公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む)) 次のとおり技術提案書の提出を招請します。 本案件の建設工事(以下「本建設工事」という。)、補正予算等が措置されるなど追加で予算の執行が可能となった場合に各年度の支払限度額を変更し、前倒しで前金払、既済部分払等の支払いを可能とする「事業加速円滑化国債」を採用する。支払条件等については、説明書の内容を十分に確認すること。 令和6年 10 月4日 支出負担行為担当官 近畿地方整備局長 長谷川朋弘 ◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 27 1 工事概要 ⑴ 品目分類番号 41、42 ⑵ 工事名 国道169号上池原トンネル他工事 国道169号上池原トンネル他工事に係る技術協力業務 (電子入札対象案件) (電子契約対象案件) ⑶ 工事場所 (自)奈良県吉野郡下北山村前鬼地先 (至)奈良県吉野郡下北山村上池原地先 ⑷ 工事内容 ⒜ 技術協力業務 1 )業務内容 国道169号上池原トンネル他工事に係る技術協力業務1式 設計計画1式、現地踏査1式、本体工設計1式、施工計画・仮設備計画1式 2 )予定工期 契約締結日の翌日から業務完了日(令和7年3月31日)まで。 3 )本技術協力業務について、主たる部分の再委託は認めない。 ⒝ 本建設工事 1 )優先交渉権が与えられる工事内容 工事延長L=2,870m、道路トンネル(NATM)(標準部内空断面積53㎡)、掘削L=2,778m、覆工L=2,778m、坑門工2基、仮設工1式 2 )予定工期 契約締結日の翌日から令和11年3月31日まで。 ⑸ 本案件は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第18条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」(以下「技術提案・交渉方式」という。)の技術協力・施工タイプの対象工事であり、優先交渉権者として選定された者と技術協力業務の委託契約を締結した後、発注者と優先交渉権者との間で、工事価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合に、本建設工事の契約を締結する。 ⑹ 本案件は、技術提案書を提出したものの中から、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。 なお、優先交渉権者と価格交渉が成立しなかった場合は、次順位の者と同様の手続きを行い、以降交渉が成立するまで次順位以降の者と同様の手続きを行う。 ⑺ 参考額 本建設工事に先立って実施する技術協力業務の規模は、9百万円程度(税込み)を想定している。また、本建設工事の規模は、150億円程度(税込み)を想定している。 ⑻ 本建設工事は、契約締結後に施工方法等の提案(技術提案を除く。)を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。 ⑼ 本建設工事は、建設キャリアアップシステム義務化モデル工事の試行対象工事である。 ⑽ 本建設工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 ⑾ 本案件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料並びに技術協力業務に関する参考見積書(以下「資料」という。)の提出等を電子入札システムで行う対象工事である。 なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。 ⑿ 総価契約単価合意方式の適用 本建設工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本建設工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。 ⒀ 本建設工事は、熱中症対策に資する現場管理費を補正する試行の対象工事である。 ⒁ 本建設工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置は認めない。 ⒂ 本案件は、契約手続にかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。 また、発注者の承諾を得て紙入札方式に代える場合、書面手続きにおける押印等の取り扱いについて、留意すること。 ⒃ 本建設工事は、令和7年度予算が成立し、支出負担行為計画示達がなされることを条件とするものであり、予算成立の事情により本案件の業務の優先交渉権者選定通知の日、工事の価格交渉、工事の優先交渉権者特定通知の日を変更する場合や取り止める場合がある。 また、暫定予算となった場合は、予算措置が全額計上されているときは全額の契約とするが、全額計上されていないときは、本予算成立までの間について、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。 ⒄ 本建設工事は、公示時には事業用地は未買収であり、工事契約するまでに事業用地を買収し、引き渡しが完了している条件としているが、用地買収の事情により、本案件の業務の優先交渉権者選定通知の日、工事の価格交渉、工事の優先交渉権者特定通知の日を変更する場合や取り止める場合がある。 2 競争参加資格 ⑴ 次に掲げる条件を満たしている単体有資格業者、又は次に掲げる条件を満たしている者により構成される特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年10月4日付け近畿地方整備局長)に示すところにより近畿地方整備局長から「国道169号上池原トンネル他工事」に係る特定JVとしての競争参加資格(以下「特定JVとしての資格」という。)の認定を受けている者であること。 ⒜ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 ⒝ 近畿地方整備局における令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格「一般土木工事」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)。 また、技術協力業務の優先交渉権者選定通知の日までに、近畿地方整備局における令和5・6年度「土木関係建設コンサルタント業務」に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)。 ⒞ 近畿地方整備局における一般土木工事に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が 1,200点以上であること(上記⒝の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。)。 ⒟ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記⒝の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 ⒠ 平成21年度以降に元請として完成し、引渡しが完了した下記1)から3)までの要件を満たす工事(発注機関は問わない。)の施工実績(以下「同種工事の実績」という。)を有すること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。 1 )NATM工法によるトンネル工事。 2 )トンネル代表内空断面積(覆工後の内空断面積)が45㎡以上。 3 )トンネルの施工延長が、掘削1,400m以上、かつ覆工1,400m以上であること。 ただし、上記1)から3)までは、同一工事の実績であること。 なお、特定JV及び経常建設共同企業体(以下「経常JV」という。)にあっては、構成員のうちの1社が平成21年度以降に元請として完成し、引渡しが完了した同種工事の実績を有するとともに、その他の構成員はそれぞれ平成21年度以降に元請として完成し、引渡しが完了した下記4)及び5)の要件を満たす工事(発注機関は問わない。)の施工実績(以下「その他構成員の実績」という。)を有すること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各 構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。 4 )NATM工法によるトンネル工事。 5 )トンネル代表内空断面積(覆工後の内空断面積)が45㎡以上。 ただし、上記4 )及び5 )は同一工事の実績であること。 同種工事の実績及びその他構成員の実績が国土交通省大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注の工事(港湾空港関係を除く。)のうち説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、工事成績評定が説明書に示す点数未満であるものを除く。 また、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了する予定であった工事が「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置等について」(以下「コロナ通知」という。)に基づく一時中止等を行ったことにより、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了していない場合においても実績として認める。 ただし、コロナ通知に基づく一時中止等以降、新たな理由により工期を延期した場合、工事の完成、引渡しの完了まで実績として認めない。 ⒡ 本案件に特定JV及び経常JVとして申請書及び資料を提出した場合、その構成員は単体として申請書及び資料を提出することはできない。 ⒢ 申請書及び資料の提出期限の日から優先交渉権者選定通知の日までの期間に、近畿地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止(建設コンサルタント業務等請負契約に係る指名停止を含む。)を受けていないこと。 ⒣ 申請書及び資料の提出期限の日において、低入札工事を受注したことにより、近畿地方整備局が発注する新たな工事への参入を制限されていないこと。 ⒤ 本案件に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本もしくは人事面において関連がある建設業者でないこと(説明書参照)。 ⒥ 本案件の競争に参加しようとする者の間に資本関係、又は人的関係がないこと又はその他の競争参加の適正さが阻害されると認められる関係がないこと(説明書参照)。 ⒦ 本案件の競争参加希望者の代表者又は代理権限のある名義人のICカードにより、電子入札システムからダウンロードした説明書及び図書等に基づき申請書及び資料を作成すること(ただし、電子記録媒体(CD―R又はDVD―R)を下記4⑵⒝に持参することにより電子データの交付を受け、申請書及び資料を作成した者も可とする。)。 ⒧ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。 ⑵ 次の基準を満たす監理技術者又は主任技術者(以下「配置予定技術者」という。)を本建設工事の現地に専任で配置できること。 ⒜ 1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 ⒝ 平成21年度以降に元請として完成し、引渡しが完了した上記⑴⒠1)から3)までの要件を満たす工事(発注機関は問わない。)の経験(以下「同種工事の経験」という。)を有する者であること(甲型共同企業体構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての経験は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。)。 ただし、上記⑴⒠1)から3)までは、同一工事の経験であること。 なお、明示した同種工事の経験に携わっていたことが確認できる工事に限る。 また、上記の期間に1年以上の産前・産後・育児休業、介護休業及び傷病休業(以下「長期休暇」という。)を取得した場合は、長期休暇期間に相当する期間を実績として求める期間に加えることができる。 同種工事の経験が国土交通省大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注の工事(いずれも港湾空港関係を除く。)のうち説明書に示すものに係る経験である場合は、工事成績評定が説明書に示す点数未満であるものを除く。 なお、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了する予定であった工事がコロナ通知に基づく一時中止等を行ったことにより、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了していない場合においても経験として認める。ただし、コロナ通知に基づく一時中止等以降、新たな理由により工期を延期した場合、工事の完成、引渡しの完了まで経験として認めない。 ⒞ 配置予定技術者が、監理技術者の場合は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 ⒟ 配置予定技術者(及びその他構成員の配置予定技術者)については、直接的かつ恒常的な雇用関係(申請書及び資料の提出期限の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。 ⒠ 在籍出向者等を配置予定技術者として配置する場合は、「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」(平成13年5月30日付け国総建第155号)、「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」(平成28年3月24日付け国土建第483号)、「企業集団内の出向社員に係る監理技術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」(令和6年3月26日付け国不建技291号)又は「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」(平成28年12月19日付け国土建第358号)において定められた在籍出向等の要件に適合していること。 なお、特定JV又は経常JVにあっては、構成員のうちの1社が上記⒜から⒠までの基準をすべて満たす配置予定技術者を本建設工事の現地に専任で配置できるとともに、その他の構成員も配置予定技術者を本建設工事の現地に専任で配置できること。 また、申請書及び資料の提出時に配置予定技術者の候補者を特定できない場合は、複数の候補者とすることができるが、上記の基準を満たすことが確認できない候補者がいた場合は、その候補者以外の者を配置予定技術者とすることで競争参加資格を認めるものとする。 3 優先交渉権者に関する事項 ⑴ 技術提案の評価に関する基準 本案件は、地すべりや緩み地形が存在する地域におけるトンネル工であり、安全かつ経済的な施工を確保しつつ、早期の着手・完成・供用を図るため、リスクを想定し、リスクを最小化する現場管理が必要となる工事である。このような状況下では、仕様の前提となる条件に不確定な部分があり、設計段階において、施工者の技術・経験を取り入れた設計が必要である。このため、技術協力・施工タイプを適用し、下記⒜から⒞の技術提案を求めるものである。 ・技術評価項目 ⒜ 技術協力業務に関する提案:20点 ⒝ 主たる事業課題に関する提案:40点 ⒞ 不測の事態の想定、対応力:40点 ⑵ 優先交渉権者の選定 上記⑴による評価の結果、技術評価点が最も高い者を、優先交渉権者として選定する。 ⑶ 技術評価点が同点の場合の優先交渉権者選定方法 技術評価点が最も高い者が複数者いる場合、下記⒜から⒞の順で優先交渉権者を選定するものとする。 ⒜ 上記⑴⒝の得点が高い者 ⒝ 上記⑴⒞の得点が高い者 ⒞ 近畿地方整備局における一般土木工事の有資格者業者名簿の上位者 なお、上記⒞について、共同企業体の場合は、代表者の順位とする。 ⑷ 優先交渉権者の選定後、技術協力業務についての見積合わせを実施した上で、価格等の交渉を行う。交渉の結果、合意に至らなかった場合は、交渉不成立とし、次順位の交渉権者に対して優先交渉権者となった旨を通知す る。次順位の交渉権者に対しては、工事価格等の交渉の意思の有無を確認した上で、技術協力業務の委託契約締結及び工事価格等の交渉を行う。 4 手続等 ⑴ 担当部局 〒540―8586 大阪府大阪市中央区大手前3―1―41大手前合同庁舎8階 近畿地方整備局総務部契約課契約第一係 三宅 昭範 電話06―6942―1141㈹ ⑵ 説明書等の交付期間及び交付方法 説明書等を電子入札システムにより交付する(電子入札システムの調達案件一覧中、本案件の「掲載文書一覧」欄から、ダウンロードすること。)。交付期間は、令和6年10月4日から令和6年12月20日までの行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日、午前9時00分から午後6時00分まで。 ただし、上記交付方法による入手ができない競争参加希望者に対しては、下記⒜から⒞によるものとし、電子記録媒体(CD―R又はDVD―R)を下記⒝に持参することにより電子データにて交付するので、下記⒝にあらかじめ申し出ること。 ⒜ 交付期間:令和6年10月4日から令和6年12月20日までの休日を除く毎日、午前9時15分から午後5時00分まで。 ⒝ 申込先及び交付場所:〒540―8586 大阪府大阪市中央区大手前3―1―41大手前合同庁舎8階 近畿地方整備局総務部契約課 電話06―6942―1141㈹ ⒞ 交付申込期限:令和6年12月20日正午まで。 ⑶ 申請書及び資料の提出期間、提出先及び提出方法 ⒜ 提出期間:令和6年10月7日から令和6年11月1日までの休日を除く毎日、午前9時15分から午後4時30分まで。ただし、提出締切最終日は正午までとする。 ⒝ 提出先:〒540―8586 大阪府大阪市中央区大手前3―1―41大手前合同庁舎1階 近畿地方整備局契約情報コーナー 電話06―6942―1141㈹ 内線2850 ⒞ 提出方法:電子入札システムにより、提出すること。ただし、紙入札方式による場合は、書面により持参すること。 5 その他 ⑴ 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 契約保証金 ⒜ 技術協力業務 免除。 ⒝ 本建設工事 納付(保管金の取扱店 日本銀行大阪支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 近畿地方整備局)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 近畿地方整備局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 ⑶ 契約締結後のVE提案 本建設工事の契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案(技術提案を除く。)することができる。提案の全部又は一部が適正と認められた場合に、設計図書を変更し、必要があると認められる場合は、請負代金額の変更を行うものとする。詳細は特記仕様書等による。 ⑷ 配置予定技術者の確認 優先交渉権者選定通知後、工事実績情報システム(コリンズ)等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合以外は、申請書及び資料の差し替えは認められない。 ⑸ 手続における交渉の有無 無。 ⑹ 契約書作成の要否 要。 ⑺ 本建設工事に直接関連する他の工事の請負契約を本建設工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。 ⑻ 技術提案書及び技術協力業務に係る参考見積書等に対してのヒアリングは、必要に応じて行う。 ⑼ 関連情報を入手するための照会窓口 上記4⑴に同じ。 ⑽ 特定JVとしての資格の認定及び一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者の参加 特定JVとしての資格の認定及び上記2⑴⒝に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者も、上記4⑶により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、優先交渉権者選定通知の日において、特定JVとしての資格の認定及び当該一般競争(指名競争)参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 当該一般競争(指名競争)参加資格の認定に係る申請は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年3月29日付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長公示)別記に掲げる当該者(当該者が特定JV及び経常JVである場合においては、その代表者。)の本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、同別記に定める提出場所において、随時受け付ける。また、当該者が申請書及び資料を提出したときに限り、近畿地方整備局総務部契約課調査係(〒540―8586 大阪府大阪市中央区大手前3―1―41大手前合同庁舎8階 電話06―6942―1141㈹)においても当該一般競争(指名競争)参加資格の認定に係る申請を受け付ける。 ⑾ 詳細は説明書による。 |