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国土交通省 - 競争参加資格に関する公示中央合同庁舎第5号館別館リニューアル(R6)設計業務
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2024年10月02日 |
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公示の種類 | 競争参加資格に関する公示 |
調達機関 | 国土交通省(東京都) |
分類 | |
本文 |
競争参加者の資格に関する公示 中央合同庁舎第5号館別館リニューアル(R6)設計業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。 令和6年 10 月2日 国土交通省大臣官房官庁営繕部長 佐藤 由美 ◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13 1 業務概要 ⑴ 業務名 中央合同庁舎第5号館別館リニューアル(R6)設計業務 ⑵ 業務内容 本業務は、以下の内容を行うものである。 ・中央合同庁舎第5号館別館を新たに6官署が入居する庁舎として整備する使用調整に伴う大規模リニューアルの建築、電気設備及び機械設備の基本設計及び実施設計等 ⑶ 履行期間 契約締結の翌日から令和8年3月31日まで 2 申請の時期 令和6年10月2日から令和6年10月22日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。 なお、令和6年10月23日以降当該業務に係る技術提案書の提出の時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該提出の時までに審査が終了せず、技術提案書を提出できないことがある。 3 申請の方法 ⑴ 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(建設コンサルタント業務)」(以下「申請書」という。)は、令和6年10月2日から国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課契約第二係(東京都千代田区霞が関2―1―2中央合同庁舎第2号館13階 メールアドレス:hqt-kantyoueizen-keiyaku@gxb.mlit.go. jp)において設計共同体としての資格を得ようとする者に交付する。 ⑵ 申請書の提出方法 申請者は、中央合同庁舎第5号館別館リニューアル(R6)設計業務設計共同体協定書(4⑷の条件を満たすものに限る。)の写しを添付し、持参、郵送(書留郵便)又は託送(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で、かつ記録の残るものに限る。)、若しくは電子メールにより提出すること。提出先は⑴に示す申請書の入手先に同じ。 ⑶ 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。 4 設計共同体としての資格及びその審査 次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。それ以外の設計共同体については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年3月29日付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和6年3月29日付け公示」という。)6(測量・建設コンサルタント等業務)⑴から⑷までに掲げる項目について総合点数を付与して設計共同体としての資格があると認定する。 ⑴ 組合せ 構成員の組合せは、次の条件に該当する者(ただし、⑦の条件は設計共同体の代表者が満たせば良い。)の組合せとするものとする。 ① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 ② 国土交通省大臣官房官庁営繕部における令和5・6年度建築関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、大臣官房官庁営繕部長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。 ③ 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記②の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 ④ 国土交通省大臣官房官庁営繕部長から建設コンサルタント業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。 ⑤ 技術提案書を提出しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(業務説明書参照) ⑥ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 ⑦ 建築士法(昭和25年5月24日法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を受けていること。 ⑧ 令和6年3月29日付け公示5(測量・建設コンサルタント等業務)の①から⑤までに該当しない者であること。 ⑵ 業務形態 ① 構成員の分担業務が、業務の内容により、中央合同庁舎第5号館別館リニューアル(R6)設計業務設計共同体協定書において明らかであること。 ② 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことが、中央合同庁舎第5号館別館リニューアル(R6)設計業務設計共同体協定書において明らかであること。 ⑶ 代表者要件 構成員において決定された代表者が、中央合同庁舎第5号館別館リニューアル(R6)設計業務設計共同体協定書において明らかであること。 ⑷ 設計共同体の協定書 設計共同体の協定書が、「官庁営繕部所掌に係る建設コンサルタント業務等における共同設計方式の取扱いについて」(平成10年12月10日付け建設省営管発第447号、建設省営建発第68号)の別紙1に示された「〇〇設計共同体協定書」によるものであること。 5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い 4⑴②の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も2及び3により申請をすることができる。この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、4⑴②の認定を受けていない構成員が4⑴②の認定を受けることが必要である。また、この場合において、4⑴②の認定を受けていない構成員が、当該業務に係る技術提案書の提出の時までに4⑴②の認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。 6 資格審査結果の通知 「競争参加資格認定通知書」により通知する。 7 資格の有効期間 6の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定の日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。 8 その他 ⑴ 設計共同体の名称は、「中央合同庁舎第5号館別館リニューアル(R6)設計業務△△・××共同体」とする。 ⑵ 当該業務に係る特定手続に参加するためには、技術提案書の提出の時において、設計共同体としての資格の認定を受け、かつ、当該業務の「公募型プロポーザル方式に係る手続の開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))」(令和6年10月2日付け支出負担行為担当官 国土交通省大臣官房官庁営繕部長)に示すところにより技術提案書の提出者として選定されていなければならない。 |