政府公共調達データベース
独立行政法人水資源機構 - 入札公告(建設工事)豊川用水二期大野導水併設水路工事
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2017年10月24日 |
---|---|
公示の種類 | 入札公告(建設工事) |
調達機関 | 独立行政法人水資源機構(埼玉県) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 平成 29 年 10 月 24 日 独立行政法人水資源機構契約職 副理事長 佐藤 具揮 ◎調達機関番号 563 ◎所在地番号 11 1 工事概要 (1) 品目分類番号 41 (2) 工事名 豊川用水二期大野導水併設水路工事 (3) 工事場所 愛知県新城市日吉大坊地内外 (4) 工事内容 入札説明書のとおり (5) 工期 契約締結の翌日から1,860日間 (6) 総価契約単価合意方式の適用 (A1) 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工 事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発 注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとす る。 (A2) 本方式の実施方式としては、 イ 単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金 額。ロにおいて同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意す る方式) ロ 包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金 比率を乗じて得た各金額について合意する方式)があり、受注者が選択するも のとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、(A 1)の協議の開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個 別合意方式を適用するものとする。 (A3) 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契 約締結後14日以内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別 合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものと する。 (A4) その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領 」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」(水資源機構ホームページの 「入札・契約情報/お知らせ」に記載)によるものとする。 (7) 工事実施形態 (A1) 本工事は、入札時に企業の技術力として技術提案を受け付け、 価格以外の要素(企業の技術力)と価格を総合的に評価して落札者を決定する 総合評価落札方式の工事である。 (A2) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後 VE方式の試行工事である。 (A3) 本工事は、調査基準価格を下回る額の入札があり、低入札価格 調査を実施した後、調査基準価格を下回る額で入札した者と契約を締結した場 合は「低入札工事における出来高部分払方式」を適用する試行工事である。 (A4) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」 (平成12年法律第104号)に基づく分別解体等及び特定建設資材廃棄物の 再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 2 競争参加資格 次の(1)から(15)に掲げる条件を満たしている単体 有資格業者(以下「単体」という。)、経常建設共同企業体(以下「経常JV 」という。)、事業協同組合又は次に掲げる条件を満たしている者により構成 される特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)であること。た だし、特定JVにおいては、「競争参加者の資格に関する公示」(平成29年 10月24日付け独立行政法人水資源機構理事長)に示すところにより、独立 行政法人水資源機構理事長から「豊川用水二期大野導水併設水路工事」に係る 特定JVとしての競争参加資格(以下「特定JVとしての資格」という。)の 認定を受けている者であること。 (1) 以下の各号に該当しない者であること。 (A1) 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 (A2) 独立行政法人水資源機構(以下「機構」という。)が発注した 工事の請負契約において、本入札公告の日から過去2年以内に次の(A)から (G)までのいずれかに該当する事実があると認められる者 (A) 契約の履行に当たり、故意に工事を粗雑にした事実 (B) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは 不正の利益を得るために連合した事実 (C) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨 げた事実 (D) 監督又は検査の実施に当たり、役員又は職員の職務の執行を妨 げた事実 (E) 正当な理由なくして契約を履行しなかった事実 (F) 受注者の責めに帰すべき事由により契約解除をした事実 (G) (A)から(F)までのいずれかに該当する事実があった後2 年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人とし て使用した事実 (A3) 機構と締結した請負契約に基づく賠償金、損害金、違約金又は これらの遅延利息を支払っていない者 (A4) 会社更生法(平成14年法律第154号。以下同じ。)に基づ く会社更生手続開始若しくは民事再生法(平成11年法律第225号。以下同 じ。)に基づく再生手続開始がなされ一般競争(指名競争)参加資格の再審査 に係る認定を受けていない者又は手形交換所による取引停止処分、主要取引先 からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全であると認められる 者 (A5) 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)若しく は添付書類中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について 記載をしなかった者 (A6) 営業に関し法律上必要とされる資格を有しない者 (2) 当機構における平成29・30年度一般競争(指名競争)参加資格 業者のうち土木一式工事の認定を受けていること。 (3) 当機構における一般競争(指名競争)参加資格業者のうち土木一式 工事の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(客観点数) が、1,250点以上であること。 (4) 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民 事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開 始の決定後、一般競争(指名競争)参加資格の再審査に係る再認定を受けてい ること。 (上記の再審査に係る認定を受けた者にあっては、再審査に係る認定の際 に、客観点数が1,250点以上であること。) (5) 本公告時に一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者 についても、一般競争参加資格確認申請書及び一般競争参加資格確認資料(以 下「確認申請書等」という。)を提出することができるが、競争に参加するた めには、開札時において、一般競争(指名競争)参加資格の認定を受け、かつ 、競争参加資格の確認を受けていること。特定JVとして参加する場合には、 特定JVとしての資格の認定を受けていない者についても、確認申請書等を提 出することができるが、競争に参加するためには、開札時において、特定JV としての資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていること。 (6) 経常JV及び事業協同組合又は特定JVとして確認申請書等を提出 した場合、その構成員は、単体又は他の特定JVの構成員として確認申請書等 を提出することはできない。 (7) 入札説明書に記載する条件を満たす施工実績を有すること。 (8) 入札説明書に記載する条件を満たす主任技術者又は監理技術者(以 下「配置予定技術者」という。)を契約締結の翌日から工事に専任として配置 できること。 (9) 単体、経常JV、事業共同組合及び特定JVの代表者及び構成員は 、確認申請書等の提出期限から開札時までの期間に、機構から「工事請負契約 に係る指名停止等の措置要領(以下「指名停止措置要領」という。)」に基づ き木曽川水系及び豊川水系関連区域において指名停止を受けている期間中でな いこと。だだし、指名停止措置要領別表1の措置要領に該当することによる指 名停止については、本工事への参加を認めることがある。この場合、当該指名 停止の期間に応じて技術点を減点する。 (10) 提出された技術提案書(以下「技術提案」という。)に関する提 案内容が、発注者の設定している発注図書及び制約条件を満たしていること。 (11) 機構が発注した工事のうち、平成27年1月1日から平成28年 12月31日までの2年間に元請けとして完成・引き渡された工事の実績があ る場合においては、当該工種(土木一式工事)に係る工事成績評定表の評定点 の年平均が2年連続で65点未満でないこと。 (12) 本工事に係る設計業務等の受注者(受注者が設計共同体である場 合においては、当該設計共同体の各構成員を言う。)又は当該受注者と資本若 しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 (13) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこ と(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成 員である場合を除く。)。 (14) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又は これに準ずるものとして、機構発注工事等からの排除要請があり、当該状態が 継続している者でないこと。 (15) 特定JVを結成して確認申請書等を提出した者の構成員の一部が 指名停止措置を受けたことにより、残余の構成員が新たな特定JVを結成して 特定JVの認定及び一般競争参加資格の確認申請を行う場合及び残余の構成員 が単独で一般競争参加資格の確認申請を行う場合は、平成29年12月1日ま でに特定JVの認定及び一般競争参加資格確認申請を行っていること。 3 総合評価落札方式に関する事項 本工事は、価格以外の要素と価格を総合 的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の工事であり、以下の方法に より落札者を決定する。 (1) 評価項目 評価項目は次に示すとおりとする。 (A1) トンネル掘削に関する提案 (a) 掘削補助工法に関する工夫 (b) ズリ搬出、トンネル仮設備等に関する工夫 (A2) トンネル覆工コンクリートの品質確保に関する提案 (a) コンクリートの配合に関する工夫 (b) コンクリートの運搬に関する工夫 (c) コンクリート打設から養生に関する工夫 (A3) 到達立坑周辺の環境及び作業員の安全に配慮した施工方法に関 する提案 (a) 到達立坑周辺の環境に配慮した施工に関する工夫 (b) 立坑及びトンネル立坑における作業員の安全対策に関する工夫 (2) 指名停止の状況 2(9)ただし書きの事項に該当し、本工事への 一般競争参加資格を認められた者については、当該指名停止の期間1ヶ月当た り8点として、対象となる指名停止期間を合算し、技術点を減点する。特定J Vによる場合は、構成員毎に受けた指名停止措置の期間を合算し、技術点を減 点する。また、指名停止期間がひと月に満たない場合は、指名停止期間を当該 対象月の暦日数で除した数値(小数点以下第2位を四捨五入)で月数を算定す る。なお、指名停止措置による技術点の減点は、確認申請書等の提出期限から 開札時までの間に指名停止措置を受けていた、あるいは受けた場合に適用する 。 (3) 技術点の付与 評価項目に対する評価基準、提案制限数及び技術点 の配分は、入札説明書のとおりとする。 (4) 総合評価の方法 総合評価落札方式の評価は、価格点と技術点を合 計した評価値(以下「評価値」という。)による。 (A1) 価格点の算定は、入札説明書のとおりとする。 (A2) 技術点の算定は、入札説明書に示すとおりの評価点を付与する 。 (5) 技術提案の方法 技術提案は、別添図面、仕様書等に基づき作成す るものとする。 (6) 落札者の決定 入札価格が予定価格の範囲内である者の中から、評 価値が最も高い者を落札者とする。 (7) 技術提案の採否 技術提案の採否については、競争参加資格の確認 通知に併せて書面により通知する。技術提案採否通知書において、採用とされ た提案については、当該技術提案をもって入札を行い、不採用とされた提案に ついては、標準案をもって入札を行うことを条件とし、これに違反した入札は 無効とする。 (8) 技術提案の履行の確保 (A1) 採用された技術提案の内容については、契約後に履行状況につ いて確認を行う。 (A2) 受注者の責により、入札時の技術提案(技術点を得た提案に限 る。)の履行がなされなかった場合は、履行できなかった内容に対して、契約 金額の一部について返還を求める。請求金額の算定は以下のとおりとする。 請求金額=当初の請負代金額×(当初の評価値-再計算後の評価値) /100 ここで、再計算後の評価値とは、実際に履行できた技術提案に基づき 再計算した評価値である。 (A3) 受注者の責により、入札時の技術提案(採用された提案に限る 。)の履行がなされなかった場合は、工事成績評定点を減じる措置を行うこと とし、工事成績評定点の減点は、技術提案事項(大項目)毎に以下のとおりと する。 ・「トンネル掘削に関する提案」について最大5点 ・「トンネル覆工コンクリートの品質確保に関する提案」について最大 5点 ・「到達立坑周辺の環境及び作業員の安全に配慮した施工方法に関する 提案」について最大5点 さらに、次回以降の総合評価落札方式による工事の企業の技術力の評 価においても評価を減じる措置を行うことがある。 4 契約後VEに関する事項(優遇措置) 本工事において契約後にVE提案 を行った者に対しては、その達成の程度により、機構が本工事の竣工後に行う 総合評価落札方式による工事の企業の技術力の評価において優遇する。優遇期 間は、本工事が竣工した年度の翌年度から4年間とする。 5 入札手続等 (1) 契約担当窓口 〒330―6008 埼玉県さいたま市中央区新都 心11番地2(ランド・アクシス・タワー内)独立行政法人水資源機構 技術 管理室契約企画課 江頭(えとう) 電話048―600―6534(直通) FAX048―600―6588 10時~17時まで(土曜日、日曜日及び 祝日並びに12時から13時までを除く) (2) 入札説明書等の交付期間等 (A1) 交付期間 平成29年10月24日(火)から平成29年12 月1日(金)17時まで (A2) 交付方法 別途指定するアドレスからのダウンロードによる。 なお、アドレス等については、(1)まで問い合わせされたい。 (A3) 交付費用 交付費用は無料とする。 (3) 見積りに必要な歩掛見積参考資料等の追加交付 見積りに必要な歩 掛見積参考資料等の追加交付については、以下のとおり別途交付する。 (A1) 交付日 平成30年1月11日(木) (A2) 交付方法 別途指定するアドレスからのダウンロードによる。 なお、アドレス等については、(1)まで問い合わせされたい。 (4) 確認申請書等の提出方法等 (A1) 提出方法 持参又は郵送(信書として送達し、かつ、配達の記 録が残る方法)により提出することとし、電送によるものは受け付けない。た だし、持参する場合は、上記期間の「行政機関の休日に関する法律」(昭和6 3年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「行政期間の休日 」という。)を除く毎日10時から17時まで(12時から13時を除く)。 (A2) 提出期間 平成29年10月25日(水)から平成29年12 月1日(金)17時まで (A3) 提出先 (1)に同じ。 (5) 入札書の提出方法等及び開札執行日時 (A1) 提出方法 持参又は郵送(信書として送達し、かつ、配達の記 録が残る方法)により提出することとし、電送によるものは受け付けない。 (A2) 提出期間 平成30年1月31日(水)から平成30年2月6 日(火)17時まで (A3) 提出先 (1)に同じ。 (A4) 開札日時 平成30年2月9日(金)11時00分 (A5) 開札場所 独立行政法人水資源機構本社 7階入札執行室 (6) 再度の入札 入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限 に達した価格の入札がない場合は再度の入札を行う。 6 確認申請書等のヒアリング 確認申請書等の内容のヒアリングは原則とし て行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。 7 その他 (1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国 通貨に限る。 (2) 入札の無効 競争参加資格のある者のした入札であっても、確認申 請書等に虚偽の記載をした者の入札及び競争契約入札心得及び現場説明書にお いて示した入札に関する条件に違反した入札並びに開札時において、「2 競 争参加資格」に掲げる資格のない者のした入札は、無効とするとともに、無効 の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする 。 (3) 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で、3(4)の評価値 が最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっ ては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある と認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱 すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価 格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、3.(4)の評価値 が最も高い者を落札者とすることがある。 (4) 低入札価格調査 低価格の入札については、その価格により当該契 約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるかどうかにつ いて、「低入札価格調査」を行う。(詳細は入札説明書別紙1(低入札価格調 査関係)のとおり。)なお、このうち、著しい低価格により、品質確保がされ ないおそれがあると認められる場合は、積算の合理性や現実性等を徹底して調 査する「重点調査」を実施する。 (5) 契約書の作成 別冊契約書案により、契約書を作成するものとする 。ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については、前金払の割合を請 負代金額の「10分の4以内」から「10分の1以内」とする。また、部分払 の回数は、契約期間において毎月の支払いが可能な回数とする。なお、この場 合、中間前払は選択できない。 (6) 配置予定技術者の確認 落札者の決定後(契約締結後)、資格要件 を満たしていないことが判明した場合又は、CORINS等により配置予定技 術者の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を結ばない(解除する) ことがある。 (7) 別に配置を求める技術者 専任の監理技術者の配置が義務付けられ ている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合にお いては、監理技術者とは別に、同等の要件を満たす技術者の配置を求めること がある。(入札説明書参照。) (8) 手続きにおける交渉の有無 無 (9) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相 手方と随意契約により締結する予定の有無 無 (10) 関連情報を入手するための照会窓口 関連情報を入手するための 照会窓口は、5(1)契約担当窓口に同じ。 (11) 入札の延期等 (A1) 不正な行為等があると認められるときは、入札の延期若しくは 中止又は落札者の決定若しくは契約の締結の取消しをすることがある。 (A2) 機構の事由により、入札等の延期又は中止をすることがある。 (12) 独立行政法人が行う契約の公表 独立行政法人が行う契約につい ては、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月 7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をす る場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況につ いて情報を公開するなどの取組を進めるとされていることから、該当する法人 は、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表する。 公表の対象となる契約の詳細は、http://www.water. go.jp/honsya/honsya/ keiyaku/index.htmlによる。 (13) 本公告の詳細は入札説明書による。 |