国土交通省 - 入札公告(建設工事)国道5号小樽花園第二電線共同溝PFI事業

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

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公示日/公告日 2024年09月24日
公示の種類 入札公告(建設工事)
調達機関 国土交通省(北海道)
分類
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
本文 入札公告(建設工事)
 次のとおり一般競争入札に付します。
 令和6年9月 24 日
 支出負担行為担当官
 北海道開発局小樽開発建設部長 遠藤 平 
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
○開発小樽第 11 号
1 事業概要
 ⑴ 品目分類番号 41、42
 ⑵ 事業名 国道5号小樽花園第二電線共同溝PFI事業
 ⑶ 事業の対象となる公共施設等の種類 電線共同溝(道路法第2条第2項の9に定める電線共同溝(道路附属物))、道路(車道、歩道等)、道路附属物(道路照明、道路標識等)
 ⑷ 事業場所 自)北海道小樽市花園3丁目
 至)北海道小樽市若松町1丁目
 ⑸ 事業内容 本事業は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第7条に基づき特定事業として選定された事業として、開札の結果、落札者とされた者が、落札者の提案に基づき、いわゆるBTO(Build-Transfer-Operate)方式により、電線共同溝(管路部・特殊部・横断部)、車道、歩道、道路附属物(以下「本施設」という。)の調査・設計業務(測量業務、調査業務、設計業務、調整マネジメント業務(設計段階))、工事業務(整備工事業務、整備施設の所有権移転業務、調整マネジメント業務(工事段階))、工事監理業務、電線共同溝(管路部・特殊部・横断部)の維持管理業務(点検業務、補修業務、調整マネジメント業務(維持管理段階))を包括的に実施するものである。
 ⑹ 事業期間 事業契約締結日から令和31年3月31日まで。
2 競争参加資格
 ⑴ 応募者の構成
 ① 応募者は、1⑸に掲げる業務を実施することを予定する複数の企業によって構成されるグループ(以下「応募グループ」という。)であること。
 ② 応募グループを構成する企業(以下「構成員」という。)の中から代表となる企業(以下「代表企業」という。)を定め、当該代表企業が応募手続を行うこと。
 ③ 応募グループは、契約締結までに本事業を行うことを目的とする特別目的会社(会社法(平成17年法律第86号)に定められる株式会社(以下「SPC」という。))を設立することを基本とする。
 なお、応募グループの全ての構成員が一定の要件を満たす場合はこの限りではない。一定の要件とは、次のアからウまでの要件を全て満たす場合をいう。
 ア 会計決算報告において、直近3期が債務超過でないこと。
 イ 会計決算報告において、経常収支が3期連続で赤字でないこと。
 ウ 3期以上の決算を迎えていること。
 ④ 上記③のSPCの設立において、構成員はSPCに出資すること。
 また、SPCへの出資については、次のアからウまでの要件を満たすこと。
 ア 構成員は、SPCの株主総会における全議決権の2分の1を超える議決権を保有すること。
 イ 代表企業の議決権保有割合が株主中唯一最大となること。
 ウ SPCの株主は、原則として本事業の事業契約が終了するまでSPCの株式を保有することとし、あらかじめ小樽開発建設部の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他一切の処分を行ってはならないこと。
 ⑤ SPCを設立する場合は、構成員以外の者で、事業者より業務を受託し又は請負うことを予定する者(以下「協力企業」という。)についても、第一次審査提出書類の提出時に協力企業として明記すること。なお、協力企業とは、SPCの設立において、SPCに出資しない企業のことである。
 ⑥ 応募にあたり、構成員又は協力企業それぞれが、1⑸に掲げる業務のうち、いずれを実施するかを明らかにすること。
 なお、一者が複数の業務を兼ねて実施すること又は業務範囲を明確にした上で各業務を複数の者で分担することは差し支えない。ただし、同一の者又は相互に資本面若しくは人事面において関係のある者が工事監理業務と工事業務のうち整備工事業務を実施することはできない。
 また、1⑸に掲げる業務以外の業務を実施する企業は、実施する業務を明らかにすること。
 ⑦ 構成員又は協力企業の変更は認めない。ただし、第二次審査提出書類の提出期限までに構成員又は協力企業を変更せざるを得ない事情が生じた場合は、小樽開発建設部と協議するものとし、小樽開発建設部が変更を認めた場合はこの限りではない。
 ⑧ 調査・設計業務の結果、既存ストックを活用する工事を行うこととなった場合は、小樽開発建設部と協議し、小樽開発建設部の事前の承諾を得た上で、構成員、協力企業又はその他第三者に対して、既存ストックに係る工事業務を直接委任し又は請け負わせることができる。
 なお、既存ストックに係る工事業務を行う者は、以下の条件を満足していること。
 ア 施工時において、北海道開発局における工事区分「電気」に係る一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていること。
 イ 既存ストック所有者より既存ストックに係る工事の受注実績のある会社であること。
 ⑨ 構成員又は協力企業のいずれかが、他の応募グループの構成員又は協力企業でないこと。
 ⑩ 構成員又は協力企業のいずれかと資本関係又は人的関係において関連のある者が、他の応募グループの構成員又は協力企業でないこと。
 ⑪ 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。詳細は入札説明書による。
 ア 資本関係
 イ 人的関係
 ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合
 ⑵ 応募者共通の参加資格要件 構成員及び協力企業は、次の①から⑩までの要件を満たさなければならない。
 ① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第98条において準用する第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
 ② PFI法第9条の規定に該当しない者であること。
 ③ 第一次審査提出書類の提出期限の日から開札の日までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日付け北開局工第1号)に基づく指名停止を受けていないこと。また、北海道開発局物品等契約に係る指名停止等の措置について(平成13年12月18日付け北開局会第611号)に基づく指名停止を受けていないこと。
 ④ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
 ⑤ 法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
 ⑥ 労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納がないこと。
 ⑦ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再決定を受けていること。
 また、決定を受けていない者も第一次審査提出書類を提出することはできるが、第二次審査提出書類の提出の日までに当該資格の決定を受けていなければならない。
 ⑧ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記⑦の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
 ⑨ 小樽開発建設部が委託した本事業に係るアドバイザー業務に携わったパシフィックコンサルタンツ株式会社及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所あるいはこれらの者と資本関係又は人的関係において関連のある者でないこと。
 ⑩ 小樽開発建設部が設置した「国道5号小樽花園第二電線共同溝PFI事業有識者等委員会」の委員が属する企業又はその企業と資本関係又は人的関係において関連のある者でないこと。
 ⑪ 上記⑨及び⑩において、「資本関係又は人的関係において関連のある者」の詳細は入札説明書による。
 ⑶ 調査・設計企業の参加資格要件 構成員又は協力企業のうち、1⑸に掲げる測量業務を実施する者(以下「測量企業」という。)は、次の①から⑤までの要件を満たさなければならない。
 また、構成員又は協力企業のうち、1⑸に掲げる調査業務、設計業務、調整マネジメント業務(設計段階)を実施する者(以下「設計企業」という。)は、次の⑥から⑪までの要件を満たさなければならない。
 ただし、調整マネジメント業務(設計段階)のみを実施する者はこの限りでなく、次の⑦の実績を有する者又は2⑸に掲げる工事監理企業の参加資格要件②の実績を有する者若しくは2⑷に掲げる工事企業の参加資格要件②を満足する者であれば良いものとする。
 なお、構成員又は協力企業のうち、1⑸に掲げる調査・設計業務を実施する者(以下「調査・設計企業」という。)は、測量企業と設計企業の両方の要件を満たさなければならない。
 【測量企業の要件】
 ① 北海道開発局における業種区分「測量」に係る令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていること。
 ② 測量調査業者登録規程の登録があること。
 ③ 国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した業務で、平成26年度以降公示日までに完了した以下に示す業務(再委託による業務の実績は含まない。)において1件以上の実績を有すること。
 ・道路法上の道路において、基準点測量、現地測量又は路線測量のいずれかを行う業務
 ④ 実績として挙げた個々の業務評定点が60点以上であること。ただし、「北海道開発局委託業務成績評定要領」(平成7年4月3日付け北開局工第2号)に基づく業務成績以外の業務はこの限りではない。
 ⑤ 次に掲げる基準を満たす技術者を配置できること。なお、下記イ、ウにおける対象期間中に出産・育児等の真にやむを得ない事情により休業を取得していた場合には、休業期間に相当する日数を対象期間に加えることができる。この場合、休業を証明できる書類を添付すること。
 ア 測量士の資格を有し、測量法による登録を行っている者。
 イ 国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した業務で、平成26年度以降公示日までに完了した以下に示す業務において1件以上の実績を有すること。ただし、再委託による業務及び照査技術者として従事した業務は除く。
 ・道路法上の道路において、基準点測量、現地測量又は路線測量のいずれかを行う業務
 ウ 令和2年度から令和5年度末までに完了した業務について、管理(主任)技術者として従事した北海道開発局発注業務(北海道開発局発注業務の実績がない場合、国土交通本省、地方整備局、国土技術政策総合研究所、国土地理院及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注業務の同じ業種区分)の「測量(旧航空測量含む。)業務」の平均業務評定点が60点以上であること。ただし、成績評定を受けた上記機関発注業務の実績がない場合はこの限りではない。
 エ 第一次審査提出書類の提出期限日以前3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係がある者であること。
 【設計企業の要件】
 ⑥ 北海道開発局における業種区分「土木関係コンサルタント」に係る令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていること。
 ⑦ 国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した業務で、平成26年度以降公示日までに完了した以下に示す業務(再委託による業務の実績は含まない。)において、1件以上の実績を有すること。
 ・道路法上の道路において、電線共同溝の実施(詳細)設計に関する業務
 ⑧ 実績として挙げた個々の業務評定点が60点以上であること。ただし、「北海道開発局委託業務成績評定要領」(平成7年4月3日付け北開局工第2号)に基づく業務成績以外の業務はこの限りではない。
 ⑨ 令和4年度から令和5年度末までに完了した業務のうち、北海道開発局発注業務(北海道開発局発注業務の実績がない場合、国土交通本省、地方整備局、国土技術政策総合研究所、国土地理院及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注業務の同じ業種区分)の「土木関係コンサルタント業務」の平均業務評定点が60点以上であること。ただし、成績評定を受けた上記機関発注業務の業務実績がない場合はこの限りではない。
 ⑩ 業務実績については、我が国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等以外の国又は地域に主たる営業所を有する建設コンサルタント等にあっては、我が国における業務実績をもって判断するものとする。なお、「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」により認定された海外実績は、国内における実績と同様に評価する。
 ⑪ 次に掲げる基準を満たす管理技術者を配置できること。なお、「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」により認定された海外実績は、国内における実績と同様に評価する。外国資格を有する技術者(我が国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当の旧建設大臣認定(建設経済局建設振興課)又は国土交通大臣認定(不動産・建設経済局建設市場整備課)を受けている必要がある。
 なお、第一次審査提出書類の提出期間までに当該認定を受けていない場合にも第一次審査提出書類を提出することができるが、この場合、第一次審査提出書類提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、第二次審査提出書類の提出の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。
 下記イ、ウにおける対象期間中に出産・育児等の真にやむを得ない事情により休業を取得していた場合には、休業期間に相当する日数を対象期間に加えることができる。この場合、休業を証明できる書類を添付すること。
 ア 管理技術者は次に掲げるいずれかの資格を有すること。
 a 技術士(総合技術監理部門(建設)又は建設部門(道路))の資格を有し、技術士法による登録を行っている者
 b 国土交通省登録資格(施設分野:道路、業務:計画・調査・設計)
 c 土木学会認定技術者(特別上級、上級、1級)[設計分野]の資格を有する者
 b及びcの各項目は国土交通省登録技術者資格の登録規程に基づき、国土交通大臣の登録を受けた資格とする。
 イ 次のいずれかの実績を有すること。
 a 国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した業務で、平成26年度以降公示日までに完了した以下に示す業務において1件以上の実績を有する者。ただし、再委託による業務及び照査技術者として従事した業務は除く。また、管理技術者が途中交代した業務で、業務完了時(完了検査時点)に従事していない管理技術者は実績とみなさない。
 ・道路法上の道路において、電線共同溝の実施(詳細)設計に関する業務
 b 過去に業務に関する高度な調査・検討業務をマネジメントした実務経験を有する者。マネジメントした実務経験の詳細は、入札説明書による。
 ウ 令和2年度から令和5年度末までに完了した業務について、管理(主任)技術者として従事した北海道開発局発注業務(北海道開発局発注業務の実績がない場合、国土交通本省、地方整備局、国土技術政策総合研究所、国土地理院及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注業務の
 同じ業種区分)の「土木関係コンサルタント業務」の平均業務評定点が60点以上であること。ただし、成績評定を受けた上記機関発注業務の実績がない場合はこの限りではない。
 エ 管理技術者については、第一次審査提出書類の提出期限日以前3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係がある者であること。
 ⑷ 工事企業の参加資格要件 構成員又は協力企業のうち、1⑸に掲げる工事業務を実施する者(以下「工事企業」という。)は、次の①から⑥までの要件を満たさなければならない。
 ただし、整備施設の所有権移転業務のみを実施する者はこの限りでなく、2⑵に掲げる応募者共通の参加資格要件を満たせば良いものとする。また、調整マネジメント業務(工事段階)のみを実施する者はこの限りでなく、次の②の要件又は2⑶に掲げる調査・設計企業の参加資格要件⑦を満たせば良いものとする。
 ① 北海道開発局における工事区分「一般土木」又は「舗装」に係る令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていること。なお、「一般土木」については、その決定の際に算定した経営事項評価点が、1,200点以上であること。
 ② 平成21年度から公告開始日までに、以下に示す工事を元請けとして施工した実績を有すること。なお、当該実績が、国土交通省が発注した工事のうち北海道開発局、大臣官房官庁営繕部、地方整備局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部の発注した工事に係るものである場合にあっては、評定点合計が65点未満であるものを除く。
 ・道路法上の道路において、電線共同溝又は情報ボックスの設置を含む工事若しくは電線類の地中化工事。
 ③ 次に掲げる要件を満たす工事成績を有すること。また、単年度の受注実績しかない場合は、その年度の工事成績評定点の平均点とし、ア又はイに掲げる受注実績がない単体又は共同企業体の構成員の工事成績評定点は65点とする。ただし、受注実績がない場合はこの限りではない。
 ア 単体 令和4年度及び令和5年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。また、上記の受注実績がない場合は、令和2年度及び令和3年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。
 イ 共同企業体 令和4年度及び令和5年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。また、上記の受注実績がない構成員は、令和2年度及び令和3年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点を採用し、全構成員の平均点で65点以上であること。
 ④ 国内実績のない外国籍企業が国外での施工実績により参加する場合、小樽開発建設部PFI審査会における審査の結果、施工実績として妥当と判断された場合、参加を認める。
 ⑤ 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下「配置予定技術者」という。)を当該事業の工事業務に着手する日から専任で配置できること。なお、第一次審査提出書類の提出時に配置予定技術者の候補者を特定できない場合は、複数の候補者とすることができるが、下記の基準を満たすことが確認できない候補者がいた場合は、その候補者以外の者を配置予定技術者とすることで競争参加資格を認めるものとする。
 ア 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。
 a 1級建設機械施工(管理)技士の資格を有する者
 b 技術士(建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」とするものに限る。))の資格を有する者
 c 主任技術者にあっては、登録基幹技能者講習修了証を有する者
 d これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者(旧建設大臣が認定した者を含む。)
 イ 平成21年度から公告開始日までに、2⑷②に掲げる工事の経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。また、当該経験が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局の発注した工事に係るものである場合にあっては、評定点合計が65点未満であるものを除く。ただし、成績評定を受けた上記機関発注業務の受注実績がない場合はこの限りでない。
 ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること(ただし、資料の提出期限の日において、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の申請手続中である場合は、監理技術者資格者証にあっては申請済みであることが確認できる資料、監理技術者講習修了証にあっては受講証明書の写し等を添付すること。なお、開札までに、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の写しを提出すること。)。
 エ 配置予定技術者にあっては、第一次審査提出書類の提出期限日以前3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係がある者であること。なお、上記イにおける対象期間中に出産・育児等の真にやむを得ない事情により休業を取得していた場合には、休業期間に相当する日数を対象期間に加えることができる。この場合、休業を証明できる書類を添付すること。
 また、配置予定技術者が対象期間中に国等発注による事業促進PPP又はCM(施工段階に限る)に従事していた場合、その従事期間を除いて対象年度を遡ることができる。遡りは、全従事期間の1年未満を切り捨てた期間とする。なお、当該経験が国土交通省の発注した工事に係るものである場合にあっては、評定点合計が65点未満であるものを除く。
 オ 上記アからエまでについて確認出来る書類を添付すること。その添付がされない場合は、本競争に参加出来ないことがある。
 ⑥ 建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認めない。
 ⑸ 工事監理企業の参加資格要件 構成員又は協力企業のうち、1⑸に掲げる工事監理業務を実施する者(以下「工事監理企業」という。)は、次の①及び②の要件を満たさなければならない。
 ① 北海道開発局における業種区分「土木関係コンサルタント」に係る令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていること。
 ② 平成26年度以降に以下に示す条件を満足する工事の工事監督を支援、又は、自ら工事監督を行った実績を有すること。
 ・道路法上の道路において、交通規制を実施し、かつ電線共同溝又は情報ボックスの設置を含む工事若しくは電線類の地中化工事。
 ⑹ 維持管理企業の参加資格要件 構成員又は協力企業のうち、1⑸に掲げる維持管理業務を実施する者(以下「維持管理企業」という。)は、次の①及び②の要件を満たさなければならない。ただし、点検業務のみを実施する者は次の①の要件を満たせば良いものとし、補修業務のみを実施する者は次の②の要件を満たせば良いものとする。
 また、調整マネジメント業務(維持管理段階)のみを実施する者はこの限りでなく、2⑵に掲げる応募者共通の参加資格要件を満たせば良いものとする。
 ① 北海道開発局における業種区分「土木関係コンサルタント」に係る令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていること。
 ② 北海道開発局における工事区分「維持」又は「一般土木」又は「舗装」に係る令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていること。
 ⑺ その他企業の参加資格要件 構成員又は協力企業のうち、1⑸に掲げる業務以外を実施する企業の参加資格要件は、2⑵に掲げる応募者共通の参加資格要件による。
3 総合評価に関する事項
 ⑴ 入札参加者は入札書及び第二次審査提出書類(以下「事業提案」という。)をもって入札し、入札価格が予定価格の範囲内である者のうち、内容点と価格点を合計した数値(以下「総合評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
 ⑵ 入札参加者からの事業提案を入札説明書に添付する事業者選定基準に基づき審査する。ただし、事業提案に要求範囲外の提案が記載されていた場合、その部分は採点の対象としない。
 ① 事業実施体制及び技術力に関する評価(内容点項目)の基本的概念としては、要求水準を満たしていることが前提となるため、事業提案がより優れていると認められるものは、その程度に応じて内容点(最高点664点)を付与する。
 ② 賃上げの実施に関する評価(内容点項目)として内容点(最高点35点)を付与する。
 ③ ワーク・ライフ・バランス等推進の実施に関する評価(内容点項目)として内容点(最高点1点)を付与する。
 ④ 最低入札価格を当該入札参加者の入札価格で除した数値に得点を乗じた価格点(最高点300点)を付与する。
 ⑶ ⑴において、総合評価値の最も高い者が二者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
4 入札手続等
 ⑴ 担当部局 〒047―8555 北海道小樽市潮見台1丁目15番5号 国土交通省北海道開発局小樽開発建設部契約課上席専門官(入札手続担当) 電話0134―23―5176(ダイヤルイン)
 ⑵ 入札説明書等の交付期間、場所及び方法 令和6年9月24日から令和6年12月4日までの土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。))を除く毎日、9時00分から17時00分まで。ただし、最終日は12時00分までとする。上記⑴において、発注者が所有する電子媒体(DVD)の貸与により交付する。
 ⑶ 入札参加表明及び第一次審査提出書類の提出期間、場所及び方法 提出期間は、令和6年9月24日から令和6年10月25日までの休日を除く毎日、9時00分から17時00分まで。ただし、提出締切最終日は12時00分までとする。提出場所は4⑴に同じ。提出方法は持参、郵送(書留郵便に限る。提出期限必着。以下同様。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期限必着。以下同様。)により提出すること。電送(ファクシミリ)によるものは受け付けない(以下同様。)。
 ⑷ 入札書及び第二次審査提出書類の提出期間、場所及び方法 提出期間は、競争参加資格の通知日の翌日から令和6年12月5日の休日を除く毎日、9時00分から17時00分まで。ただし、提出締切最終日は12時00分までとする。提出場所は、4⑴に同じ。提出方法は持参、郵送又は託送により提出すること。
 ⑸ 開札の日時及び場所 開札は令和7年1月17日9時30分。北海道開発局小樽開発建設部入札執行室にて行う。
5 その他
 ⑴ 契約の手続において使用する言語及び通貨
 日本語及び日本国通貨に限る。
 ⑵ 入札保証金及び契約保証金
 ① 入札保証金 免除する。
 ② 契約保証金 納付する。
 事業者は、施設整備業務の履行を確保するため、本施設の引渡し日までを期間として、次のアからウのいずれかの方法による事業契約の保証を付すものとする。
 ア 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に基づく契約保証金の納付
 イ 会計法第29条の9第2項に基づく契約保証金に代わる有価証券その他の担保の提供
 a 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
 b 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、国が確実と認める金融機関又は保証事業会社(「公共工事の前払金保証事業に関する法律」(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
 ウ 会計法第29条の9第1項ただし書きに基づく契約保証金の納付に代わる担保の提供
 a 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
 なお、契約保証金の金額、保証金額又は保険金額は、本施設の施設費のうち、調査・設計費、工事費、工事監理費及び調整マネジメント費(設計段階・工事段階・維持管理段階)に相当する合計額の10分の1以上とする。
 ⑶ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、第一次審査提出書類又は第二次審査提出書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
 ⑷ 落札者の決定方法 3⑴に定めるところに従い、総合評価値の最も高い者を落札者とする。
 ⑸ 手続における交渉の有無 無。
 ⑹ 契約書作成の要否 要。
 ⑺ 本事業に係る業務以外で、本事業に直接関連する業務に関する他の契約を本事業の契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無。
 ⑻ 第二次審査提出書類のヒアリングを行う。
 ⑼ 関連情報を入手するための照会窓口 4⑴に同じ。
 ⑽ 一般競争参加資格の認定を受けていない者を本事業に係る業務に携わる者とする場合の参加 2⑶①及び⑥、⑷①、⑸①、⑹①及び②に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も4⑶により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該一般競争参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
 ⑾ 詳細は入札説明書による。