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日本貨物鉄道株式会社 - 入札公告(建設工事)東京レールゲートWEST整備事業
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2017年10月18日 |
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公示の種類 | 入札公告(建設工事) |
調達機関 | 日本貨物鉄道株式会社(東京都) |
分類 |
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス |
本文 |
入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 平成 29 年 10 月 18 日 日本貨物鉄道株式会社 契約責任者 取締役兼常務執行役員事業開発本部長 真貝 康一 ◎調達機関番号 107 ◎所在地番号 13 1 事業概要 (1) 品目分類番号 41、42 (2) 事業名 東京レールゲートWEST整備事業 (3) 事業場所 東京都品川区八潮3丁目1番3 (4) 事業内容 総合評価方式による物流施設の設計、施工 (5) 工期 事業契約締結から平成32年3月29日まで (6) 事業の実施形態 (A1) 本事業は、事業の目的物の設計及び施工を一括して発注する設 計・施工一括発注方式(試行)による事業である。 (A2) 本事業は、入札時に設計の考え方及び施工方法を受け付け、価 格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式(試行 )の適用事業である。 (A3) 本事業は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平 成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再 資源化の実施が義務付けられた工事である。 2 競争に参加する者に必要な資格 (1) 入札参加希望者の組合せ等 (A1) 本事業の入札参加を希望する者(以下「入札参加希望者」とい う。)は、設計及び工事を実施することを予定する単独企業及び複数の企業に よって構成する企業グループ(以下「参加申込者等」という。)とする。なお 、申込グループを構成する企業は(以下「申込グループの構成員」という。) 、申込手続きを代表して行う企業(以下「代表企業」という。)を定めるもの とする。 (A2) 申込グループは、申込に当たり、申込グループの構成員のそれ ぞれが、設計及び工事のいずれの業務に携わるかを明らかにする。なお、申込 グループの構成員のうち一者が複数の業務を兼ねて実施すること、また、申込 グループの構成員の間で各業務を分担することは差し支えない。 (A3) 競争参加資格確認後は、申込グループの構成員の変更又は携わ る業務の変更は認めない。 (A4) 申込者等のいずれかが他の申込グループの構成員となること、 また、申込者等のいずれかと資本関係又は人的関係のある者が、申込者等とな ることは認めない。上記「資本関係又は人的関係のある者」とは、次の規定に 該当する者をいう。以下同じ。 ア.資本関係 次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の 一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。 a.親会社と子会社の関係にある場合。 b.親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。 イ.人的関係 次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、bについては、会社 の一方が更生会社又は再生手続き存続中の会社である場合は除く。 a.一方の会社役員が他方の会社の役員を現に兼ねている場合。 b.一方の会社の役員が他方の会社の管財人を現に兼ねている場合。 ウ.その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。その他上記ア またはイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 (2) 入札参加希望者に共通の参加資格要件 (A1) 成年被後見人、被保佐人、被補助人並びに破産者で復権を得な い者。 (A2) 当社との設計、工事請負契約の履行に関し、現に履行遅滞にな っている者でないこと。 (A3) 倒産者又は経営状態が著しく不健全であると認められる者でな いこと。 (A4) 当該事業に係る基本設計業務等の受託者又は当該受託者と資本 関係又は人的関係にある設計又は建設業者ではないこと。 上記の「基本設計業務等の受託者」とは、株式会社交建設計である。 (A5) 国土交通省関東地方整備局から指名停止を受けている期間中で ないこと。 (A6) 当社との契約に関し、現に履行遅滞となっている者でないこと 。 (3) 設計業務参加者の参加資格要件 (A1) 次に掲げる資格を満たしている単独の企業又は共同企業体であ ること。 ア.会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の 申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づ き再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 イ.建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一 級建築士事務所の登録を行っていること。 (A2) 主任技術者は、一級建築士であること。 (A3) 主任技術者は1名であること。なお、入札参加表明に係る資料 提出時点において、主任技術者を決定できないことにより複数名の候補者をも って競争参加資格確認資料を提出することは差し支えないが、いずれの候補者 についても下記(A4)の要件を満たしていなければならない。 (A4) 主任技術者は、平成19年以降に、次に掲げる同種又は類似施 設において、設計等の技術上の管理をつかさどる立場又はそれに準ずる立場と しての実績があること。施設の建築確認を取得したものであって、下記条件を 満足する基本設計及び実施設計に携わったもの。 ア.建物用途:物流施設 イ.建物規模:延床面積33,000平方m以上。なお、複合用途建物 の場合の延床面積は、アの用途に係る部分がその建物の過半をしめている場合 には建物全体の延床面積を指すものとし、それ以外の場合にはアの用途に係る 部分及びこれに付随する共用部分に係る延床面積を指すものとする。(「これ に付随する共用部分」とは、当該用途に直接的かつ専用で付随している部分を 指し、他の用途に供する部分とも共用となっている部分は含まれない。)。 ウ.階数:地上4階以上。 エ.上記建物又は上記建物とは別に免震構造建物の施工実績があること 。 (A5) 設計業務者は、平成19年以降に免震構造建物の確認申請を行 った実績を有する事。 (A6) 主となる建築設計部分を再委託しないこと。 (A7) 設計業務又は業務の一部を再委託する建設コンサルタント等( 以下「協力事務所」という。)は、他の参加申込者等の設計業務の協力事務所 となっていないこと。 (4) 建設業務の参加資格要件 建設業務は、次に掲げる条件をすべて満たしている単体の企業、又はす べてをみたしている企業により構成される特定建設企業体(以下「共同企業体 」という。)であること。 (A1) 共同企業体による場合は、次の基準で結成すること。 ア.結成方式は、自主結成とする。 イ.当該事業において、同一者が2以上の共同企業体の構成員になるこ とはできない。 ウ.代表者は、施工能力が最大かつ出資比率が構成員中最も高い者とす る。 (A2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の29第1項 の総合評価値の通知で、最新の建築一式の総合評価点が、単体の企業による場 合、又は共同企業体代表者は、1,500点以上、構成員は1,000点以上 であること。 (A3) 平成19年以降に元請として完成、引渡しが完了した、アから イに示す基準を満たす工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員 としての実績は、出資比率20%以上の場合のものに限る。)。 ア.単独の企業、又は共同企業体代表者は物流施設の建築工事一式(各 種設備工事、外構工事を含む。新築の場合に限る。)において、建築面積が1 0,000平方m以上、延床面積33,000平方m以上。なお、複合用途建 築物の場合の延床面積は、倉庫の用途に係る部分がその建物の過半を占めてい る場合には建物全体の面積を指し、それ以外の場合には事務所の用途に係る部 分及びこれに付随する共用部分に係る延床面積を指すものとする(「これに付 随する共用部分」とは、当該用途に直接的かつ専用で付随している部分を指し 、他の用途に供する部分とも共用になっている部分は含まれない。)。 イ.共同事業体の構成員は、物流施設(上記アと同じ)建築工事一式( 上記アと同じ)において、延床面積15,000平方m以上。なお、複合用途 建築物の場合の延床面積は、上記アと同じ。 ウ.上記建物又は上記建物とは別に免震構造建物の施工実績を有するこ と。 エ.上記建物又は上記建物とは別に開発当時において、複数テナントが 入居利用可能な仕様として開発された賃貸目的の物流施設の施工実績があるこ と。 (A4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開 始の申立てをした者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再 生手続開始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定を受けた後に経営事 項審査を受けた者であること。 (A5) 単独の企業、又は共同企業体の代表者は、次の各基準を満たす 専任の現場代理人及び専任の監理技術者又は専任の主任技術者及び専任の工事 管理者を当該工事に配置できること。 ア.現場代理人 平成19年以降に元請として完成・引渡しが完了した(4)(A3 )アに掲げる工事において、現場代理人又はこれに準ずる立場としての経験を 有する者であること。 イ.監理技術者又は主任技術者 平成19年以降に元請として完成・引渡し完了した(4)(A3) アに掲げる工事において、監理技術者、主任技術者又はそれらと実質的に同等 以上の技術者として工事現場での施工経験があり、一級建築士又は一級建築施 工管理技士の資格を有する者であること。なお、監理技術者については、監理 技術者資格証を有する者であること。 ウ.工事管理者 隣地地権者である東海旅客鉄道株式会社との協議において、営業線 近接工事による手続きが必要となった場合は東海旅客鉄道株式会社の「工事管 理(新幹線)資格認定証」を有するものを配置できるようにすること。なお、 工事管理者の配置予定員については、提案又は工事内容により必要がある場合 には、別途提出を求めることがある。 エ.現場代理人、監理技術者又は主任技術者はそれぞれ1名であること 。なお、入札参加表明に係る資料提出時点において、上記予定者を決定できな いことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認資料を提出することは 差し支えないが、いずれの候補者についても上記(4)(A3)アの条件を満 たしていなければならない。 3 入札手続等 (1) 契約担当箇所 〒151―0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5―33―8 日本貨物鉄 道株式会社 事業開発本部 開発部 東京レールゲート推進室 村尾 富浩 電話03―5367―7412 (2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法 平成29年10月18日から平成29年11月1日までの土曜日、日曜 日、祝日を除く毎日午前10時から正午まで及び午後1時から午後4時まで。 場所は上記3(1)会議室。なお、上記期間中同場所において交付資料を閲覧 に供する。 (3) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法 平成29年10月18日から平成29年11月1日までの土曜日、日曜 日、祝日を除く毎日午前10時から正午まで及び午後1時から午後4時まで。 場所は上記3(1)会議室。持参すること。 (4) 技術提案書、入札及び開札の日時、場所並びに提出方法 平成29年12月25日午後2時(ただし、郵便による入札の受領期間 は、平成29年12月22日午後4時までに必着。)。場所は上記3(1)会 議室。持参又は郵送すること。 (5) 技術提案書内容ヒアリングの期間及び場所 平成30年1月10日から平成30年1月12日に実施することとし、 場所は3(1)に同じ (6) 落札者の決定の日時、場所 平成30年1月17日午後4時。場所は上記3(1)会議室。 4 その他 (1) 手続及び本業務において使用する言語及び通貨は日本語及び日本国 通貨に限る。 (2) 入札保証金、契約保証金 免除 (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚 偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した者のした入札は 無効とする。 (4) 落札者の決定方法 契約責任者は、技術提案書を提出した入札参加者による入札価格と予定 価格を比較し、入札価格が予定価格の範囲内にある入札参加者が提出した技術 提案書の内容による要素と入札価格を総合的に評価する総合評価方式により落 札者を決定する。 (5) 手続における交渉の有無 無 (6) 契約書の作成の要否 要 (7) 関連情報を入手するための照会窓口は、上記3(1)に同じ (8) 詳細は入札説明書による。 |