国立大学法人 - 入札公告(建設工事)大阪大学箕面新キャンパス学寮施設整備運営事業

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

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公示日/公告日 2017年10月16日
公示の種類 入札公告(建設工事)
調達機関 国立大学法人(大阪府)
分類
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
0075 建築物の清掃サービス
0078 汚水及び廃棄物の処理、衛生その他の環境保護のサービス
本文 入札公告(建設工事)
 次のとおり一般競争入札に付します。
 平成 29 年 10 月 16 日
   国立大学法人大阪大学総長 西尾章治郎
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 27
○第2号
1 工事概要
 (1) 品目分類番号 41、42、75、78
 (2) 事業名 大阪大学箕面新キャンパス学寮施設整備運営事業
 (3) 事業場所 大阪府箕面市船場東三丁目(箕面船場駅前土地区画整理
事業地内)
 (4) 事業概要 選定事業者は、PFI法に基づき、学寮の施設整備業務
(設計、建設等)、学寮の維持管理業務、学寮の運営業務、学寮における付帯
事業、学寮以外における民間付帯事業及びこれらを実施する上で必要となる業
務を行う。
 (5) 事業期間
  (A1) 本事業のうち、学寮に係る事業期間は事業契約締結の日から事
業者が提案する日まで
  (A2) 本事業のうち、学寮以外における民間付帯事業に係る事業期間
は学寮に係る事業期間と同一を前提とし、それ以上については事業者の提案と
する。
2 競争参加資格等
 (1) 入札参加者が備えるべき要件等
  1 )入札参加者の構成等
   (A1) 入札参加者は、単独企業(以下「入札参加企業」という。)
又は複数の企業によって構成されるグループ(以下「入札参加グループ」とい
い、その構成員を「入札参加グループの構成員」という。)とし、入札参加者
は、特別目的会社に必ず出資する者であること。ただし、入札参加企業の場合
にあっては、新たに特別目的会社を設立することなく入札参加企業自らが選定
事業者となることを選択できるものとする。なお、入札参加グループで参加す
る場合は、応募手続を代表して行う企業(以下「代表企業」という。)を定め
るものとする。
   (A2) 入札参加グループは応募に当たり、入札参加グループの構成
員のそれぞれが本事業の遂行上果たす役割を参加表明書及び競争参加資格確認
申請書において明らかにすること。
   (A3) 選定事業者のグループの構成員もしくは入札参加者以外の者
で、事業開始後、選定事業者から直接業務を受託し、又は請け負うことを予定
している者(以下、「協力会社」という。)についても、参加表明書及び競争
参加資格確認申請書の提出時において協力会社として明らかにすること。
   (A4) 入札参加者及び協力会社には、学寮の設計に当たる者、学寮
の建設に当たる者、学寮の工事監理に当たる者、学寮の維持管理に当たる者、
学寮の運営に当たる者、学寮における付帯事業に当たる者、学寮以外における
民間付帯事業の実施に当たる者が必ず含まれていること。
  2 )入札参加者及び協力会社の参加要件 入札参加者及び協力会社のい
ずれも、以下の要件を満たすこと。
   (A1) 「国立大学法人大阪大学契約規則」第6条に規定する資格を
有する者であり、かつ同規則第7条及び第8条の規定に該当しない者であるこ
と。
   (A2) 「会社更生法」(平成14年12月13日法律第154号)
に基づき更生手続開始の申立てがなされていない者、「民事再生法」(平成1
1年12月22日法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされて
いない者であること。
     なお、「会社更生法」に基づき更生手続開始の申立てがなされた者
、「民事再生法」に基づき再生手続開始の申立てがなされた者にあっては、手
続開始の決定がなされた後に文部科学省の審査を受けた一般競争参加資格の再
認定を受けている者であること。
   (A3) 参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出期限の日から
入札書の開札が終了するまでの期間に、文部科学省又は大学から「建設工事の
請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付1
7文科施第345号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止措置を受けてい
ないこと。
   (A4) 大学が本事業について、導入可能性調査業務及びアドバイザ
リー業務を委託した三井住友信託銀行株式会社並びに三井住友信託銀行株式会
社と本アドバイザリー業務において提携関係にある西村あさひ法律事務所及び
株式会社石本建築事務所又はこれらの者と資本関係若しくは人的関係において
関連がある者でないこと。「資本関係若しくは人的関係において関連がある者
」とは、次の規定に該当する者をいう。以下同じ。
    ア 資本関係 次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社
又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
     a 親会社と子会社の関係にある場合
     b 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
     ※子会社の定義は、会社法(平成17年7月26日法律第86号)
の定義を適用する。
    イ 人的関係 次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、下記b
については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は
除く。
     a 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
     b 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場

    ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
      その他上記ア又はイと同視しうる資本関係若しくは人的関係があ
ると認められる場合
   (A5) 最近1年間の国税(法人税、消費税及び地方消費税)を滞納
していない者。
   (A6) 入札参加者及び協力会社のいずれかが、他の入札参加者又は
協力会社となっていないこと。また、入札参加者及び協力会社のいずれかと資
本関係若しくは人的関係において関連がある者が他の入札参加者及び協力会社
になっていないこと。
   (A7) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者
又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、
当該状態が継続している者でないこと。
   (A8) 入札参加者及び協力会社、それと同一と判断される団体等が
、本事業の優先交渉権者決定公表までの間、本事業に関連して審査員への接触
や他の参加者への謀議などにより、審査に影響を及ぼすおそれのある不正もし
くは悪質な行為を行ったと審査委員会が判断した場合には、当該入札参加者は
本事業への入札参加資格を失う。
  3 )入札参加者及び協力会社の資格等要件
    入札参加者及び協力会社のうち、学寮の設計に当たる者、学寮の建設
に当たる者、学寮の工事監理に当たる者、学寮の維持管理に当たる者、学寮の
運営に当たる者、学寮における付帯事業に当たる者、学寮以外における民間付
帯事業の各業務に当たる者は、それぞれ以下の要件を満たすこと。
    なお、複数の要件を満たす者は当該複数の業務を実施することができ
るものとし、また、同一業務を複数の者で実施する場合には当該複数のすべて
の者が要件のすべてを満たすこと。
    ただし、学寮の建設に当たる者と学寮の工事監理に当たる者について
は、これを兼務することはできないものとする。また、資本関係若しくは人的
関係において関連がある場合も同様とする。
   (A1) 学寮の設計に当たる者は、以下の要件を満たすこと。
    ア 文部科学省における平成29・30年度設計・コンサルティング
業務に係る一般競争参加資格の認定を受けている者(会社更生法に基づき更生
手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申
立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争入札参加資格
の再認定を受けていること。)であること。
    イ 経営状況が健全であること。なお、「健全であること」とは、手
形交換所による取引停止処分及び主要取引先から取引停止を受けていない者並
びに経営状態が著しく不健全でない者を指す。
    ウ 不正又は不誠実な行為がないこと。
    エ 「建築士法」(昭和25年5月24日法律第202号)第23条
の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
    オ 平成14年度以降に担当者(相当程度の責任をもって業務に従事
した者)として、下記a・bに示す各担当業務に従事し当該業務が完了した新
営建物の設計の実績を有する管理技術者(※1、担当分野を問わない。)及び
主任担当技術者(※2、建築分野・構造分野・電気設備分野・機械設備分野)
を配置できること(※3)。なお、同じ技術者が複数の役割及び分野を担当す
ることを妨げるものではない。海外の実績についても条件を満たしていれば実
績として認めるものとする。また、記載を求める管理技術者及び各主任担当技
術者は、原則としてそれぞれ1名であること。ただし、参加表明書及び競争参
加資格確認申請書の提出時点において、管理技術者及び各主任担当技術者を決
定できないことにより、複数名の候補者をもって競争参加資格確認申請書を提
出することは差し支えないが、いずれの候補者についても下記に示す設計の実
績を有していなければならない。
     ※1 「管理技術者」とは、「設計業務委託契約要項」第14条の
定義による。
     ※2 「主任担当技術者」とは、管理技術者の下で各担当業務にお
ける担当技術者を総括する役割を担う者をいう。
     ※3 「管理技術者」は一級建築士とし、「主任担当技術者」につ
いて、建築分野・構造分野を担当する者は一級建築士、電気設備分野・機械設
備分野を担当する者は一級建築士又は建築設備士とする。
     a 建物用途 宿舎(集合住宅を含む。)、宿泊施設、病院又は研
修施設(宿泊施設を有するものに限る。)
     b 建物規模 地上3階以上かつ延べ面積5,000平方m以上(
管理技術者は、担当分野を問わない。主任担当技術者は、建築分野・構造分野
・電気設備分野・機械設備分野の各担当業務)
     ※a・bに示す要件を同時に満たす設計業務における、設計実績が
必要となる。
   (A2) 学寮の建設に当たる者は、以下の要件を満たすこと。
    ア 文部科学省又は大学において建築一式工事の一般競争参加者の資
格を有し、担当工事において「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日
文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより算定した平成29・3
0年度の点数(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の点数)が以
下の点数以上であること。なお、同一工事を複数の者で実施する場合には当該
複数のすべての者が要件のすべてを満たすこと。
     a 建築一式工事 1,200点
    イ 提案内容に対応する「建設業法」(昭和24年5月24日法律第
100号)の許可業種につき許可を有しての営業年数が5年以上ある者である
こと。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できる
と認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年末満であっても
同等として取扱うことができるものとする。
    ウ 平成14年度以降に元請として、下記a・bに示す担当工事を実
施し完成・引渡しが完了した新営工事の施工の実績を有すること(共同企業体
の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。な
お、同一工事を複数の者で実施する場合には当該複数のすべての者が要件のす
べてを満たすこと。
     a 建物用途 宿舎(集合住宅を含む。)、宿泊施設、病院又は研
修施設(宿泊施設を有するものに限る。)
     b 建物規模 地上3階以上かつ延べ面積5,000平方m以上
     ※a・bに示す要件を同時に満たす建設工事における、施工実績(
企業)、施工経験(担当者)が必要となる。
    エ 以下に示す基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に
専任で配置できること。なお、同じ技術者が複数の役割及び分野を担当するこ
とを妨げるものではない。また、記載を求める監理技術者又は主任技術者は、
原則としてそれぞれ1名であること。
      ただし、参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出時点にお
いて、監理技術者又は主任技術者を決定できないことにより複数名の候補者を
もって競争参加資格確認申請書を提出することは差し支えないが、いずれの候
補者についても下記に示す施工の経験を有していなければならない。
     a 建築一式工事
      i 一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者
であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、一級建築士の
免許を有する者又は国土交通大臣若しくは建設大臣が一級建築施工管理技士と
同等以上の能力を有すると認定した者をいう。
      ii 平成14年度以降に元請として、2(1)3 )(A2)
ウのa・bに示す基準を満たす新営工事の各担当工事に従事し完成・引渡しが
完了した新営工事の施工の経験を有する者であること。(共同企業体の構成員
としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)
      iii 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技
術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお「これに準ず
る者」とは、以下の者をいう。
       ・平成16年2月29日以前に交付を受けた監理技術者資格者
証を有する者
       ・平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受けた者であ
って、平成16年3月1日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者である
場合には、監理技術者資格者証及び指定講習受講修了証を有する者
   (A3) 学寮の工事監理に当たる者(「建築基準法」(昭和25年5
月24日法律第201号)第5条の6第4項の規定に基づき設置するものとす
る。)は、以下の要件を満たすこと。
    ア 2(1)3 )(A1)アに同じ。
    イ 2(1)3 )(A1)イに同じ。
    ウ 2(1)3 )(A1)ウに同じ。
    エ 2(1)3 )(A1)工に同じ。
    オ 平成14年度以降に担当者(相当程度の責任をもって業務に従事
した者)として、下記a・bに示す各担当業務に従事し当該業務が完了した新
営工事の工事監理の実績を有する管理技術者及び主任担当技術者(建築分野・
構造分野・電気設備分野・機械設備分野)を配置できること。なお、同じ技術
者が複数の役割及び分野を担当することを妨げるものではない。海外の実績に
ついても条件を満たしていれば実績として認めるものとする。また、記載を求
める管理技術者及び各主任担当技術者は、原則としてそれぞれ1名であること
。ただし、参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出時点において、管理
技術者及び各主任担当技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもっ
て競争参加資格確認申請書を提出することは差し支えないが、いずれの候補者
についても下記に示す工事監理の実績を有していなければならない。
     a 建物用途 宿舎(集合住宅を含む。)、宿泊施設、病院又は研
修施設(宿泊施設を有するものに限る。)
     b 建物規模 地上3階以上かつ延べ面積5,000平方m以上(
管理技術者は、担当分野を問わない。主任担当技術者は、建築分野・構造分野
・電気設備分野・機械設備分野の各担当分野)
     ※a・bに示す要件を同時に満たす工事監理業務における、工事監
理実績が必要となる。
   (A4) 学寮の維持管理に当たる者は、以下の要件を満たすこと。
    ア 国の競争参加資格(全省庁統一資格)又は国立大学法人大阪大学
の競争参加資格のいずれかにおいて平成28・29・30年度に近畿地域の「
役務の提供等」のA、B又はC等級に格付けされている者であること。
    イ 平成14年度以降に元請として、下記a・bに示す維持管理業務
を実施した維持管理の実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は
、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
     a 建物用途 宿舎(集合住宅を含む。)、宿泊施設、病院又は研
修施設(宿泊施設を有するものに限る。)
     b 建物規模 延べ面積3,000平方m以上 一つの建物もしく
は同時に複数棟の維持管理を一体として行う場合の合計延べ面積とし、用途上
関連のない建物の面積は含まないものとする。「維持管理を一体として行う」
とは、単独または複数の建物において緊急時の対応を十分に実施できることを
指す。
     ※a・bに示す要件を同時に満たす維持管理業務における、維持管
理実績が必要となる。
   (A5) 学寮の運営に当たる者は、以下の要件を満たすこと。
    ア 国の競争参加資格(全省庁統一資格)又は国立大学法人大阪大学
の競争参加資格のいずれかにおいて平成28・29・30年度に近畿地域の「
役務の提供等」のA、B又はC等級に格付けされている者であること。
    イ 平成14年度以降に元請として、下記a・bに示す運営業務(本
事業における運営業務と同種又は類似の業務とする。)を実施した運営の実績
を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の
場合のものに限る。)。
     a 建物用途 宿舎(集合住宅を含む。)、宿泊施設、病院又は研
修施設(宿泊施設を有するものに限る。)
     b 建物規模 延べ面積3,000平方m以上 一つの建物もしく
は同時に複数棟の運営を一体として行う場合の合計延べ面積とし、用途上関連
のない建物の面積は含まないものとする。「運営を一体として行う」とは、単
独または複数の建物において緊急時の対応を十分に実施できることを指す。
     ※a・bに示す要件を同時に満たす運営業務(本事業における運営
業務と同種又は類似の業務とする。)における、運営実績が必要となる。
   (A6) 学寮における付帯事業を実施する者は、以下の要件を満たす
こと。
    ア 事業を実施するにあたって必要な許認可、資格・免許等を取得し
ていること、又は取得できることが十分に見込まれること。
    イ 平成14年度以降に、実施する事業と類似した内容・規模の事業
実績があること、またはこれと同等以上の能力を有していると認められること
。実績には、共同事業者として参画した場合も認める。
   (A7) 学寮以外における民間付帯事業を実施する者は、以下の要件
を満たすこと。
    ア 事業を実施するにあたって必要な許認可、資格・免許等を取得し
ていること、又は取得できることが十分に見込まれること。
    イ 平成14年度以降に提案する事業と類似した内容・規模の事業実
績があること、またはこれと同等以上の能力を有していると認められること。
実績には、共同事業者として参画した場合も認める。
  4 )競争参加資格確認基準日 競争参加資格確認の基準日は、参加表明
書及び競争参加資格確認申請書の提出期限の日とする。
  5 )入札参加グループの構成員及び協力会社の変更等 競争参加資格の
確認後は、入札参加グループの構成員及び協力会社の変更は、原則として認め
ない。ただし、やむを得ない事情(合併、倒産等)が生じ、入札参加グループ
の構成員及び協力会社を、提案書の提出期限の日までに変更(構成員及び協力
会社の削除及び追加又は予定業務の変更を含む。)しようとする者にあっては
、大学と事前協議を行い、大学の承諾を得るとともに、変更後において2(1
)1 )から3)に示す競争参加資格を満たすことが確認できる場合に限り、
入札参加グループの構成員及び協力会社の変更をすることができる。
    なお、この場合においては、速やかに、入札参加グループの構成員及
び協力会社の変更届を大学に提出すること。
  6 )特別目的会社の設立等 入札参加者は、本事業に係る入札の結果、
優先交渉権者として選定・決定された場合には、本事業のみを実施する特別目
的会社として株式会社を設立することができる。この場合の入札参加企業又は
入札参加グループの構成員は、当該会社に対して出資するものとする。また、
その出資比率の合計は、全体の50%を超えるものとする。
    すべての出資者は、PFI事業期間が終了するまで特別目的会社の株
式を保有するものとし、大学の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡
、担保権等の設定その他の一切の処分を原則として行ってはならない。ただし
、学寮の施設整備業務の提供に係る債権は、提案時に想定される譲渡の時期、
譲渡先等について明示し、その提案が採用された選定事業者においては、債権
の譲渡を認めるものとするが、その場合においても、譲渡前に再度大学の承諾
を得るものとする。
    なお、入札参加企業の場合にあっては、新たに特別目的会社を設立す
ることなく入札参加企業自らが選定事業者となることを選択できるものとする

3 入札手続き等
 (1) 担当部局 〒565―0871 大阪府吹田市山田丘1番1号 国
立大学法人大阪大学施設部企画課施設経理係 電話06―6879―7116
 (2) 入札説明書等の交付期間及び交付場所
  1 )交付期間 平成29年10月16日(月)から平成29年11月3
0日(木)まで
  2 )交付場所 大阪大学ホームページ、若しくは上記3(1)
   ・大阪大学(http://www.osaka-u.ac.jp/j
a/
    guide/information/joho/pfi.html

 (3) 説明会の開催日時及び開催場所
  1 )開催日時 平成29年10月24日(火)14時00分から15時
00分
  2 )開催場所 国立大学法人大阪大学吹田キャンパス コンベンション
センター1階 研修室(大阪府吹田市山田丘1番1号)
 (4) 質問の受付期間及び回答日
  <1回目>
   1 )受付期間 平成29年10月25日(水)9時から10月27日
(金)12時まで(電子メールによる。)
   2 )回答日 平成29年11月17日(金)以降(大学のホームペー
ジによる。)
  <2回目>
   3 )受付期間 平成30年1月9日(火)9時から1月12日(金)
12時まで(電子メールによる。)
   4 )回答日 平成30年2月2日(金)以降(大学のホームページに
よる。)
 (5) 参加表明書及び競争参加資格確認申請書の受付期間、提出方法並び
に資格確認の結果通知
  1 )受付期間 平成29年11月21日(火)から平成29年11月3
0日(木)まで
    ただし、土曜、日曜、祝日を除く毎日、9時から12時まで、13時
30分から17時まで
  2 )提出方法 上記3(1)へ持参又は郵送。ただし、郵送により提出
する場合は、書留等の配達記録が残る方法に限るものとし、平成29年11月
30日(木)12時までに必着のこと。
  3 )結果通知 申請を行った者に対して、書面により平成29年12月
21日(木)までに大学から通知する。
 (6) 入札書等及び提案書の受付期間及び提出方法
  1 )受付期間 平成30年2月16日(金)から2月19日(月)まで
の9時から12時まで、13時30分から17時まで、及び2月20日(火)
9時から12時まで
  2 )提出方法 上記3(1)へ持参又は郵送。ただし、郵送により提出
する場合は、書留等の配達記録が残る方法に限るものとし、平成29年2月2
0日(火)12時までに必着のこと。
 (7) 入札書の開札日時及び開札場所
  1 )開札日時 平成30年3月28日(水)14時
  2 )開札場所 国立大学法人大阪大学本部事務機構 1階入札室(大阪
府吹田市山田丘1番1号)
4 その他
 (1) 手続において使用する言語及び通貨
   日本語及び日本国通貨に限る。
 (2) 入札保証金及び契約保証金
  1 )入札保証金 免除する。
  2 )契約保証金 事業契約締結の日から本施設の工事完成の日までを期
間として、施設整備費相当の100分の30以上の契約保証金又はこれに代わ
る担保を納付又は提供すること。
    ただし、事業契約締結の日から本施設の工事完成の日までを期間とし
て、施設整備費相当の100分の30以上について、大学又は選定事業者を被
保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険契約に係る保証証
券を大学の契約担当者に提出する場合は、契約保証金の納付を免除する。
    なお、選定事業者を被保険者とする履行保証保険契約が建設に当たる
者によって締結される場合は、その保険金請求権に、事業契約に定める違約金
支払責務を被担保債務とする質権を大学のために設定するものとする。
 (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、競
争参加資格確認申請書等に虚偽の記載を行った者のした入札及び入札に関する
条件に違反した入札は無効とする。
 (4) 落札者の決定方法 国立大学法人大阪大学契約規則第14条の規定
に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、入札説明書等で指定す
る性能等の要求水準のうち必須とされた項目を全て満たしている提案をした入
札者の中から、入札説明書等で定める総合評価の方法をもって落札者を決定す
る。
 (5) 手続における交渉の有無 無。
 (6) 契約書の作成の要否 要。
 (7) 本事業以外の業務で、本事業に直接関連する業務に関する契約を、
本事業の契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無。
 (8) 大学が必要と判断した場合は、入札参加者に対して、提案書に関す
るプレゼンテーション及びヒアリングを平成30年3月27日(火)(予定)
に実施する。
 (9) 関連情報を入手するための照会窓口 上記3(1)に同じ。
 (10) 一般競争参加資格を有していない者の参加 上記2(1)3 )
(A1)ア、(A2)ア、(A3)ア、(A4)ア、及び(A5)アに掲げる
競争参加資格を有していない者も上記3(5)により競争参加資格確認申請書
等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、
当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならな
い。
 (11) 詳細は入札説明書による。