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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 - 入札公告(物品・サービス一般)北陸新幹線(敦賀・新大阪間)、環境影響評価資料作成(令和6年度)(電子入札対象案件)
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2024年07月01日 |
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公示の種類 | 入札公告(物品・サービス一般) |
調達機関 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(大阪府) |
分類 |
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス |
本文 |
1 役務の概要 (1) 役務件名 北陸新幹線(敦賀・新大阪間)、環境影響評価資料作成(令和6年度) (電子入札対象案件) (2) 役務の目的 本役務は、北陸新幹線(敦賀・新大阪間)の環境影響評価の手続きに係る意見対応 等を行うものである。 (3) 役務内容 主な作業内容は以下のとおりである。 ・環境影響評価手続きに係る意見のとりまとめ及び見解書の作成 ・環境影響評価手続きに係る審査会対応の補助 本役務において技術提案を求めるテーマは、以下に示す事項である。 ・環境保全の見地から意見を有する者及び行政機関からの意見への対応において留 意すべき事項 (4) 履行期間 履行期間は、以下のとおり予定している。 令和6年9月中旬 ~ 令和7年3月中旬 (5) 本役務は、資料の提出及び見積等を電子入札システムにより実施する対象役務であ る。 (6) 設計図書の交付については、当機構ホームページからダウンロードした書類を確 認の上、所定の手続きをすること。 2 担当窓口 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原三丁目5番36号(新大阪トラストタワー11階) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線建設局 総務部 契約課 契約係 電話06-6394-6029 電子メールアドレス keiyaku.osk@jrtt.go.jp 3 参加表明書及び技術提案書の提出者に要求される要件 (1) 基本的要件 説明書(共通事項)3(1)に定めるもののほか、以下による。 ア 単体有資格者 (ア) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「当機構」という。)にお ける「土木関係建設コンサルタント業務」に係る令和5・6 年度一般競争(指名競 争)参加資格認定を受けていること。 (イ) 当機構理事長から「近畿地区」において独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支 援機構の工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱(平成15年10月機構規程第 83 号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (ウ) 当該業種区分における令和5年度の当機構の作業成績が、平均で60点未満でな いこと。 イ 設計共同体 本役務は設計共同体による参加を認めない。 (2) 参加表明書の提出者の役務実績に関する要件 参加表明書を提出する者は、下記に示される「同種役務」について平成26年度から 本件の参加表明書の提出期限までに完了し、引渡し済みの役務(再委託による役務は含 まない。当該役務が当機構発注の役務で作業成績評定点がある場合は、65点以上のも のに限る。ただし、当機構の発注した役務のうち作業成績評定点の通知を受けていない 役務においても要件を満たす場合には役務実績とすることができる。)において、1件 以上の実績を有さなければならない。 同種役務:環境影響評価法(平成9年法律第81号)又は都道府県若しくは政令指定 都市が定める環境影響評価に関する条例に基づく鉄道の環境影響評価方法 書、準備書又は評価書の作成にかかる業務 4 配置予定技術者に要求される要件 (1) 配置予定技術者の資格に関する要件 以下の資格又はこれらと同等の能力と経験を有する者とする。 主任技術者:技術士(環境部門、建設部門(建設環境)、総合技術監理部門(環境) 又は総合技術監理部門(建設-建設環境))、土木学会認定土木技術者(特 別上級土木技術者又は上級土木技術者の環境又は環境・エネルギー)、 RCCM(建設環境)又は土木学会認定土木技術者(1級土木技術者の環 境又は環境・エネルギー) なお、本役務は照査技術者の配置を求めない。 ※ これらと同等の能力と経験を有する者とは次のいずれかに該当する者をいう。 ・配置予定登録部門(建設環境)に係る業務に関し30年以上の実務の経験を有する者 ・大学又は高等専門学校を卒業した者で配置予定登録部門(建設環境)に係る業務に関し 20年以上の実務の経験を有する者 (2) 配置予定技術者に必要とされる役務の経験 主任技術者は、3(2)に示される「同種役務」について、平成26年度から本件の参加 表明書の提出期限までに完了し、引渡し済みの役務(主任技術者及び担当技術者として 従事した役務に限る。再委託による役務及び照査技術者として従事した役務は含まな い。当該役務が当機構発注の役務で作業成績評定点がある場合は、65点以上のものに 限る。ただし、当機構の発注した役務のうち作業成績評定点の通知を受けていない役務 においても要件を満たす場合には役務経験とすることができる。)において、1件以上 の経験を有さなければならない。 (3) 担当技術者に必要とされる役務の経験 本役務は、担当技術者の配置を求めない。 (4) 手持ち業務量 主任技術者:本件の公示日現在における手持ち業務の契約金額合計が5億円かつ手 持ち件数10件未満である者。ただし、当該手持ち業務に当機構発注の 役務であり調査基準価格を下回る金額で落札したものがある場合は、 契約金額合計が2.5 億円かつ手持ち件数5件未満である者。 なお、手持ち業務は、説明書(共通事項)のほか、以下による。 主任技術者又は担当技術者となっている1件当たりの契約金額が500万円以上の 業務を対象とする。 5 参加表明書の作成及び記載上の留意事項 (1) 参加表明書の作成方法 参加表明書の様式は、別添-1(様式-1~5、A4判)に示されるとおりとする。 (2) 参加表明書の内容に関する留意事項 https://jrtt.efftis.jp/PPI/Public/PPUBC00100 (page3) 6 参加表明書及び技術提案書の提出方法、受付期間及び提出先 本プロポーザルへの参加希望者は、次に従い、参加表明書及び技術提案書を同時に提出 しなければならない。 契約担当役は、参加表明書及び技術提案書を提出した者の中から技術提案書の特定候 補者を選定し、選定通知書をもって通知する。 選定通知の日は、表-1に示す期日を予定する。 参加表明書は、技術提案書とあわせて電子入札システムにより提出すること。 ただし、参加表明書及び技術提案書の容量の合計が10MBを超える場合は、書類一式 (電子入札システムとの分割を認めない。)を提出先へ郵送等し、提出書類通知書(様式- 7)のみ電子入札システムにより送信すること。 (1) 受付期間 表-1に示す期間。 (2) 提出先 2に同じ。 7 説明書等の内容についての質問の受付及び回答 (1) 質問書の受付期間及び紙入札方式による場合の提出先は、以下のとおり。 ア 受付期間 表-1に示す期間。 イ 提出先 2に同じ。 (2) 質問に対する回答は、電子入札システムで提出されたものについては電子入札シス テムにより、郵送等で提出されたものについては書面又は電子メールで回答するとと もに、全ての質問に対する回答書を次のとおり閲覧に供する。 ア 閲覧期間 表-1に示す期間。 イ 閲覧場所 2に同じ。 8 技術提案書の特定候補者の選定通知及び技術提案書に代わる書面の提出について (1) 技術提案書に代わる書面の提出について 特定候補者として選定通知を受けた者は、次に従い「技術提案書の提出について」(様 式-8)を提出すること。 ア 提出期限 通知を受領した日から5日後の17時(持参する場合は、休日(行政 機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定 する行政機関の休日をいう。以下同じ。)を除く10時から16時まで。)。 イ 提出方法 電子入札システムにより提出すること(契約担当役の承諾を得て紙 入札方式に移行した場合は、提出不要)。 9 非選定理由に関する事項 (1) 非選定理由の説明要求提出期限及び紙入札方式による場合の提出先は、以下のとお り。 ア 提出期限 非選定の通知をした日の翌日から起算して5日(休日を含まない。) 後の16時(持参する場合は、上記期間の休日を除く10時から16時 まで。)。 イ 提出先 2に同じ。 (2) 非選定理由の説明要求に対する回答は、提出期限の翌日から起算して5日以内に電 子入札システムにより回答する。 ただし、紙入札方式による場合は、書面又は電子メールにより回答する。 10 技術提案書の作成及び記載上の留意事項 (1) 技術提案書の作成方法 技術提案書の様式は、別添-2(様式-1~6)に示されるとおりとする。 (2) 技術提案書の内容に関する留意事項 https://jrtt.efftis.jp/PPI/Public/PPUBC00100 (page6) (3) 役務量の目安 本役務の参考役務規模は、3,500 万円~4,500 万円程度(税込)を想定している。 (4) 既存資料の閲覧 技術提案書の作成にあたり、以下の資料を閲覧することができる。 ア 資 料 名:下記件名の報告書 ・敦賀・新大阪間環境調査資料作成 ・平成30年度敦賀・新大阪間環境調査資料作成 ・平成31年度敦賀・新大阪間環境調査資料作成 ・北陸新幹線(敦賀・新大阪間)環境調査資料作成(令和2年度) ・北陸新幹線(敦賀・新大阪間)環境影響評価資料作成1(イ)(ロ) イ 閲覧場所:2に同じ。(大阪事務所) ウ 閲覧期間:技術提案書の提出期限の前日までの休日を除く毎日、10時から16時ま で。 11 技術提案書を特定するための評価基準 (1) 技術提案書の評価項目、判断基準及び評価のウェートは以下のとおりである。 https://jrtt.efftis.jp/PPI/Public/PPUBC00100 (page7) (注1)複数の認定等に該当する場合は、最も得点が高い区分により加点を行う。(例えば「プラチナえ るぼし認定」の認定を受け、かつ「プラチナくるみん」の認定を受けている企業の場合は5点を加 点する。) (注2)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第24 号)による改正後の女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定。 (注3)女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定。なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすこ とが必要。 (注4)次世代法第15条の2の規定に基づく認定。 (注5)次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改 正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正後 の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2 号の規定に基づく認定。 (注6)次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代育成支 援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(ただし、 注8の認定を除く。)。 (注7)次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の規 定に基づく認定。 (注8)次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を 改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。以下「平成29年改正省令」という。)による改 正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項の規定 に基づく認定。 (注9)原則として上記認定等の全てを加点対象とする((注1)のとおり複数の認定等に該当する場合 は、最も配点が高い区分により加点)。 (注10)外国法人取扱要綱に基づく内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人に ついては、相当する認定等に準じて加点する。 (2) 特定された者に対しては、特定された旨を電子入札システムにより通知する。 ただし、紙入札方式による場合は、書面又は電子メールにより通知する。 (3) 秘密保持誓約書を提出しない者のした技術提案書は無効とする。 12 ヒアリング (1) 以下のとおりヒアリングを行う。 ア 実施方法:対面又は Web イ 実施場所:当機構北陸新幹線建設局10階 会議室。又は Web 接続方式 ウ 実施期間:表-1に示す期間のいずれかの日。 エ ヒアリングの時間は、協議のうえ決定する。 オ 出席者:主任技術者 (2) ヒアリングの時間、留意事項等は別途通知する。 (3) ヒアリング時の追加資料は受理しない。 13 非特定理由に関する事項 (1) 非特定理由の説明要求提出期限及び提出先は、以下のとおり。 ア 提出期限 非特定の通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。) 後の16時。 イ 提出先 2に同じ。 (2) 契約担当役は、説明を求められたときは、提出期限の翌日から起算して10日以内に 説明を求めた者に対し電子入札システムにより回答する。 ただし、紙入札方式による場合は、書面又は電子メールにより回答する。 14 支払条件 (1) 前金払 無 (2) 出来形払 無 15 当該役務に直接関連する他の設計業務の請負契約を当該役務の請負契約の相手方との 随意契約により締結する予定の有無 無 16 苦情申立てに関する事項 本手続きに関し、「政府調達に関する苦情の処理手続」(平成7年12月14日付け政府 調達苦情処理推進会議決定)により、政府調達苦情検討委員会(連絡先:内閣府政府調達 苦情処理対策室(政府調達苦情検討委員会事務局)、電話03-3581-0262(直通))に対し て苦情を申立てることができる。 17 手持ち業務量の制限 本役務履行期間中の主任技術者の手持ち業務量(当該年度分)は、契約金額5億円かつ 手持ち件数10件(公示日現在の本案件を除く手持ち業務に当機構発注の役務であり調査 基準価格を下回る金額で落札したものがある場合は契約金額2.5 億円かつ手持ち件数5 件)未満(本役務を除く。)とし、超えた場合には遅滞なくその旨を報告しなければなら ない。 その上で、以下の(1)から(3)までの全ての要件を満たす技術者に交代すること。 (1) 当該主任技術者と同等の役務経験を有する者(当機構発注の役務経験で作業成績評 定点がある場合は、65点以上のものに限る。ただし、当機構の発注した役務のうち作 業成績評定点の通知を受けていない役務においても要件を満たす場合には役務経験と することができる。) (2) 当該主任技術者と同等の技術者資格を有する者 (3) 手持ち業務量が本説明書において設定している配置予定の主任技術者の手持ち業務 量の制限を超えない者 |