国土交通省 - 公募型プロポーザル情報R6江戸川水閘門改築(Ⅰ期)工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

English

公示日/公告日 2024年06月28日
公示の種類 公募型プロポーザル情報
調達機関 国土交通省(埼玉県)
分類
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
本文 公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む))
 次のとおり技術提案書の提出を招請します。
 令和6年6月 28 日
 支出負担行為担当官 
 関東地方整備局長 藤巻 浩之 
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 11
1 工事概要
 ⑴ 品目分類番号 41、42
 ⑵ 工事名
 R6江戸川水閘門改築(Ⅰ期)工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
 R6江戸川水閘門改築(Ⅰ期)工事にかかる技術協力業務(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
 ⑶ 工事場所 東京都江戸川区東篠崎町地先~千葉県市川市河原地先
 ⑷ 工事内容
 1)R6江戸川水閘門改築(Ⅰ期)工事にかかる技術協力業務(以下「技術協力業務」という。)
 (ア) 技術協力業務 1式、打合せ1式
 (イ) 予定工期 契約締結の翌日から令和6年12月27日まで
 (ウ) 再委託 本技術協力業務について、主たる部分の再委託は認めない
 2)R6江戸川水閘門改築(Ⅰ期)工事(以下「建設工事」という。)
 (ア) 水閘門新設工(水門純径間17m、閘門純径間17m)河川土工 1式 盛土工約35,000㎥ 法覆護岸工 1式 地盤改良工 1式 水門本体工 1式 既製杭工 約170本 矢板工 約240枚 床版・堰柱・門柱・操作台・胸壁工 約5,900㎥ 翼壁工 約1,200㎥ 水叩工 約470㎥ 中壁工 1式 閘室本体工 1式 既製杭工 約50本 矢板工 約50枚 床版工約1,800㎥ 中壁工 1式 護床工 1式 閘門本体工 1式 既製杭工 約20本 矢板工 約80枚 床版・堰柱・門柱・操作台工 約2,000㎥ 護床工 1式 根固工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 土留・仮締切工 1式 上屋工 1式
 (イ) 工期 契約締結の翌日から令和11年2月28日まで
 ⑸ 本工事は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第18条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」(以下、「技術提案・交渉方式」という。)の技術協力・施工タイプの対象工事であり、優先交渉権者として選定された者と技術協力業務の契約を締結した後、発注者と優先交渉権者との間で締結される基本協定に基づき価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合に、工事の随意契約相手方として特定する。
 ⑹ 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び技術提案書の提出を行った者と技術提案書の内容に係るヒアリングを実施し、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。
 なお、優先交渉権者と価格交渉が成立しなかった場合は、次順位の者と同様の手続きを行い、以降交渉が成立するまで次順位以降の者と同様の手続きを行う。
 ⑺ 参考額 建設工事に先立って実施する技術協力業務の規模は1,000万円程度(税込み)、工事規模は67億円から73億円程度(税込み)を想定している。
 ⑻ 建設工事は、以下に示す試行等の対象工事である。詳細は、説明書別表―1による。
 ① 「工事環境の改善」実施工事
 ② 完成時の工事成績評定の結果により、総合評価落札方式の加算点等を減ずる試行工事
 ③ 建設リサイクル法対象工事
 ④ 総価契約単価合意方式
 ⑤ 出来高部分払方式
 ⑥ 「設計・施工技術連絡会議(三者会議)」の設置対象工事
 ⑦ 「設計審査会」の設置対象工事
 ⑧ 難工事指定工事
 ⑨ ICT活用工事【土工(発注者指定型)】
 ⑩ ICT活用工事【法面工(施工者希望Ⅱ型)】
 ⑪ ICT活用工事【地盤改良工(施工者希望Ⅱ型)】
 ⑫ ICT活用工事【基礎工(施工者希望Ⅱ型)】
 ⑬ BIM/CIM適用工事【発注者指定型】
 ⑭ 週休2日制適用工事(月単位)
 ⑮ 「生産性向上チャレンジ」の試行工事
 ⑯ 熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事
 ⑰ CCUS義務化モデル工事
2 競争参加資格
 ⑴ 次に掲げる条件を満たしているものにより構成される特定建設工事共同企業体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年6月28日付け関東地方整備局長)に示すところにより関東地方整備局長(以下「局長」という。)からR6江戸川水閘門改築(Ⅰ期)工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)の認定を受けている者、又は下記の①から⑧までに掲げる条件を満たしている単体有資格業者であること。
 ① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
 ② 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における一般土木工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局長(以下「局長」という。)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
 ③ 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における一般土木工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、1,200点以上であること(②の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。)。
 ④ 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(②の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
 ⑤ 平成21年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した下記(ア)、(イ)の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。(ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。))。
 (ア) 水門、閘門(陸閘は除く)、可動堰のいずれかの工事であること。
 ただし、最大径間長が10m以上であること。
 なお、最大径間長とは、1径間以上を有する構造物の最大の径間長をいう。
 (イ) 一重矢板式、二重矢板式、セル式、鋼管のいずれかの仮締切を伴う工事であること。
 ただし、上記(ア)、(イ)は維持修繕工事、機械設備工事は除く。
 また、上記(ア)、(イ)は同一工事であること。
 申請できる同種工事の施工実績は1件のみとし、これを超える件数の施工実績を申請した場合は、申請されたすべての工事を実績として認めない。
 なお、当該実績が国土交通省が発注した工事のうち説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が説明書に示す点数未満であるものを除く。
 経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社は上記の施工実績を有し、他の構成員は、上記(ア)または(イ)のいずれかの施工実績を有すること。
 特定建設工事共同企業体にあっては、代表者が上記の施工実績を有し、他の構成員は、上記(ア)または(イ)のいずれかの施工実績を有すること。
 また、異工種建設工事共同企業体としての実績は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。
 ⑥ 申請書及び資料の提出期限の日から工事に係る見積書の開封の時までの期間に、関東地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
 ⑦ 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連のある建設業者でないこと。なお、設計業務等の受託者が設計共同体である場合は、設計共同体の各構成員又は当該構成員と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。詳細は説明書による。
 ⑧ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
 ⑵ 現地での施工期間について、次に掲げる基準を満たす主任(監理)技術者を建設工事に専任で配置できること。なお、特定建設工事共同企業体として参加する場合にあっては、原則として代表者の技術者を配置すること。また、複数の技術者を申請する場合は、申請する全ての者について次に掲げる基準を満たしていること。
 1)主任技術者にあっては、1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。あるいは、本発注工事の工事種別に対応した登録基幹技能者講習修了証を有する者であること。
 監理技術者にあっては、1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
 詳細は説明書による。
 2)1人の者が、平成21年4月1日以降に元請けとして完成・引渡しが完了した下記(ア)、(イ)に掲げる工事の経験を有する者であること。ただし、上記期間に育児休業等を取得していた場合及び事業促進PPPに従事していた場合は、その期間と同等の期間を評価期間に加えることができる。詳細は説明書による。(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。(ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。))
 (ア) 水門、閘門(陸閘は除く)、可動堰のいずれかの工事であること。
 ただし、最大径間長が10m以上であること。
 なお、最大径間長とは、1径間以上を有する構造物の最大の径間長をいう。
 (イ) 一重矢板式、二重矢板式、セル式、鋼管のいずれかの仮締切を伴う工事であること。
 ただし、上記(ア)、(イ)は維持修繕工事、機械設備工事は除く。
 また、上記(ア)、(イ)は同一工事であること。
 申請できる同種工事の工事経験は1件のみとし、これを超える件数の工事経験を申請した場合は、申請されたすべての工事を経験として認めない。
 なお、当該経験が国土交通省が発注した工事のうち説明書に示すものに係る経験である場合にあっては、評定点合計が説明書に示す点数未満であるものを除く。
 ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社の主任(監理)技術者が上記の工事経験を有していればよい。特定建設工事共同企業体にあっては、代表者の主任(監理)技術者が上記の工事経験を有していればよい。
 また、異工種建設工事共同企業体としての経験は、協定書による分担工事においての経験のみ同種工事の経験として認める。
 3)監理技術者にあっては、監理技術者資格者証を有し、監理技術者講習を修了している者であること。
 4)配置予定の主任(監理)技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を説明書別記様式―1―1で求めており、その明示がなされない場合は参加できない。詳細は説明書による。
 ⑶ 競争に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。詳細は説明書による。
3 優先交渉権者の選定に関する事項
 ⑴ 技術提案の評価に関する基準 本工事は旧江戸川9.3K付近において、江戸川水閘門のⅠ期工事として閘門の新設を行うものである。江戸川水閘門改築工事は、流下能力、塩分遡上防止機能および船舶の航行を確保しながらの施工となるため、Ⅰ期工事で使用した仮締切をⅡ期工事で部分的に使用する他、Ⅱ期工事の仮締切の一部をⅠ期工事で施工することで、コスト縮減及び工期短縮を図る設計としている。本工事(Ⅰ期工事)で施工する本体工(堰柱や中壁)は、次工事(Ⅱ期工事)の仮締切の一部として利用できるが、本体工の上流側には、次工事のみ使用する仮締切の一部を設置する必要があり、さらにその一部は水叩き区間での施工となる。そのため、本体工と仮締切材の接続処理や変位差による止水処理、撤去工法などに配慮する必要があり、仮設構造が複雑になる。このような現場条件を踏まえ、仮締切工を確実に完了させるためには、適用可能な技術の収集、現地における経験知識、施工者独自の技術の活用による仮設構造及び施工方法の選定が必要である。
 また、仮締切後の施工ヤード内の地盤は軟弱な鋭敏粘土層であり、重機作業や車両走行等におけるトラフィカビリティ及び地耐力確保が必要となる。軟弱な鋭敏粘土層の対策については、安全性に配慮した、効率的かつ確実な施工方法の選択、及び周辺既設構造物等に変状を与えないことが重要であり、適用可能な技術の収集、現地における経験知識、施工者独自の技術の活用による施工方法の選定が必要である。工事発注にあたって、現場条件を踏まえた設計を行うには、施工者独自の高度な技術力を活用し、厳しい現場条件に対応した施工計画検討や工法選定が必要なことから、技術提案・交渉方式(技術協力・施工タイプ)を適用し、本工事に関する技術提案を下記1)から3)について求める。
 1)技術協力業務の実施に関する提案:30点
 2)水閘門本体工と鋼管矢板の接続部における仮締切構造及び施工方法の提案:40点
 3)軟弱層(鋭敏粘土層)上におけるトラフィカビリティ及び地耐力確保に関する提案:40点
 ⑵ 優先交渉権者の選定 上記3⑴による評価の結果、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。
 ⑶ 技術評価点が同点の場合の優先交渉権者選定方法 技術評価点が最も高い者が複数者いる場合、下記1)から3)の順で優先交渉権者を選定するものとする。
 1)技術提案2)の点数の高いもの
 2)技術提案3)の点数の高いもの
 3)関東地方整備局における一般土木工事の有資格者名簿の上位者
 なお3)について、共同企業体の場合は、代表者の順位とする。
 ⑷ 技術提案書についてヒアリングを行う。
 ⑸ 優先交渉権者の選定後、技術協力業務についての見積書の開封を行ったうえで、技術協力業務委託契約を締結すると同時に、建設工事の契約に至るまでの手続きに関する基本協定を締結し、価格等の交渉を行う。交渉の結果、合意に至らなかった場合は、交渉不成立とし、次順位の交渉権者に対して優先交渉権者となった旨を通知する。次順位の交渉権者に対しては価格等の交渉の意思の有無を確認した上で、技術提案を反映した設計を改めて実施する。
 ⑹ 技術提案の履行に関する事項 受注者の責めにより、技術提案内容が履行されない場合は、契約違反行為に該当することから、違約金及び指名停止等の措置を講じることがある。ただし、技術提案の設計において発注者と協議のうえ、発注者が技術提案を不履行とする旨を指示した場合、または施工条件の変更、災害により受注者の責めによらない理由による技術提案の不履行については、この限りではない。
4 手続等
 ⑴ 担当部局 関東地方整備局総務部契約課工事契約調整係 電話048―601―3151㈹内線2525
 電子メール ktr-denshi-baitai@mlit.go.jp
 ⑵ 説明書の交付期間及び方法 説明書を電子入札システムにより交付する。ただし、やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない参加希望者に対しては、電子メールにより電子データを交付するので、上記⑴に電子メールにて依頼を行うこと。交付期間は令和6年6月28日から令和6年7月29日までの土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。))を除く毎日、9時00分から17時00分まで。ただし最終日は、9時00分から15時00分までとする。
 ⑶ 申請書及び資料の提出期間及び方法 令和6年6月28日から令和6年7月29日までの休日を除く毎日、9時00分から17時00分まで(最終日は15時00分まで)電子入札システムにより提出を行うこと。
5 その他
 ⑴ 手続において使用する言語及び通貨
 日本語及び日本国通貨に限る。
 ⑵ 契約保証金
 1)技術協力業務 免除
 2)建設工事 納付(保管金の取扱店 日本銀行埼玉新都心代理店(埼玉りそな銀行さいたま新都心支店))。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 関東地方整備局)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 関東地方整備局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
 ⑶ 技術提案書の無効 本公告に示した競争参加資格がない者が提出した技術提案書、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の提出した技術提案書は無効とする。
 ⑷ 優先交渉権者に係わる技術提案 提出を行う技術提案書の作成にあたっては、当該案件に参加しようとする他の技術提案提出者と技術提案の内容等について、いかなる相談・協議等を行ってはならない。これに違反した場合は、当該案件に係る優先交渉権者として選定しないものとする。
 ⑸ 配置予定監理技術者の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。
 ⑹ 契約書作成の要否 要。
 ⑺ 建設工事に直接関連する他の工事の請負契約を建設工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
 ⑻ 技術提案の採否 技術提案の採否については、競争参加資格の確認の通知に併せて通知する。
 ⑼ 関連情報を入手するための照会窓口 上記4⑴に同じ。
 ⑽ 一般競争参加資格または特定建設工事共同企業体の認定を受けていない者の参加 上記2⑴②に掲げる一般競争参加資格または特定建設工事共同企業体の認定を受けていない者も上記4⑶により申請書及び資料を提出することができるが、その者が優先交渉権者として選定されるためには、優先交渉権者選定通知の時において、当該一般競争参加資格または特定建設工事共同企業体の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。当該一般競争参加資格の認定に係る申請は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年10月3日付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長公示)別記に掲げる当該者(当該者が経常建設共同企業体である場合においては、その代表者。)の本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、同別記に定める提出場所において、随時受け付ける。また、当該者が申請書及び資料を提出したときに限り、関東地方整備局総務部契約課(〒330―9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2―1さいたま新都心合同庁舎2号館17階 電話048―601―3151㈹)においても当該一般競争参加資格の認定に係る申請を受け付ける。
 ⑾ 本案件は、申請書及び資料の提出等を電子入札システムで行う対象工事である。また、契約手続きにかかる書類の授受を電子契約システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システム及び電子契約システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式及び紙契約方式に代えるものとする。電子入札システム等によらない手続きについては説明書による。
 ⑿ 詳細は説明書による。