国土交通省 - 競争参加資格に関する公示【A工事】R6249号輪島地区法面復旧その7工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

公示日/公告日 2024年06月25日
公示の種類 競争参加資格に関する公示
調達機関 国土交通省(新潟県)
分類
本文 競争参加者の資格に関する公示
 「R6 249号輪島地区法面復旧その7工事(以下、「A工事」という。)」及び「R6 249号輪島地区法面復旧その3工事(以下、「B工事」という。)」に係る地域維持型建設共同企業体としての競争参加者の資格(以下「地域維持型建設共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
 令和6年6月 25 日
 北陸地方整備局長 遠藤 仁彦 
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 15
1 工事名
 【A工事】R6 249号輪島地区法面復旧その7工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
 【B工事】R6 249号輪島地区法面復旧その3工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
2 工事場所
 【A工事】石川県輪島市門前町浦上地先
 【B工事】石川県輪島市門前町西丸山地先
3 工事内容
 【A工事】掘削工 88,200㎥ 抑止杭 302本(鋼管杭、杭径508㎜、杭長34m) 集排水ボーリング 5,665m
 【B工事】掘削工 10,000㎥ 抑止杭 543本(鋼管杭、杭径318.5㎜、杭長11~15m) 法枠工 6,820㎡ 鉄筋挿入工 5,428m(削孔径65㎜、平均鉄筋長3.5m) 集排水ボーリング 8,150m
4 申請の時期
 令和6年6月25日から令和6年7月5日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。なお、令和6年7月8日以降当該建設工事に係る開札の時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該開札の時までに審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
5 申請の方法
 ⑴ 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(地域維持型建設共同企業体)」(以下「申請書」という。)は、北陸地方整備局ホームページから入手するものとする。
 https://www.hrr.mlit.go.jp/keiyaku/
 JV_shinsei.html
 ⑵ 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、原則として電子メール(着信確認を行うこと。)により提出すること。
 〇「地域維持型建設共同企業体協定書(甲)」の写し
 【提出先】北陸地方整備局総務部契約課工事契約調整係 電話:025―280―8880
 電子メール:84zuiji@hrr.mlit.go.jp
 ⑶ 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
6 地域維持型建設共同企業体としての資格及びその審査
 「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年3月29日付け国土交通省大臣官房地方課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和6年3月29日付け公示」という。)5(建設工事)の①から⑥までに該当する者を構成員に含む地域維持型建設共同企業体及び次に掲げる条件を満たさない地域維持型建設共同企業体については、地域維持型建設共同企業体としての資格がないと認定する。それ以外の地域維持型建設共同企業体については、令和6年3月29日付け公示6(建設工事)の⑴に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び⑵に掲げる主観的事項(特別事項)の項目について総合点数を付与して地域維持型建設共同企業体としての資格があると認定する。
 ⑴ 地域維持型建設共同企業体の構成 地域維持型建設共同企業体の構成は、次の条件を満たす2又は3社までとし、建設業法(昭和24年法律第100号)の土木工事業の許可を有する者を少なくとも1社含む組合せとする。
 ① 北陸地方整備局における一般土木工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当該地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
 ② 北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)における令和5・6年度一般土木工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が1,200点以上であること。(①の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。)
 ただし、地域維持型建設共同企業体のうち代表者以外の構成員にあっては、経営事項評価点数については、求めない。
 ③ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記①の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
 ④ 競争参加資格に係る申請の期限の日から開札の時までの期間に、北陸地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
 ⑤ 一の企業が、本工事の競争参加資格確認申請から開札までの期間において、北陸地方整備局管内において結成する地域維持型建設共同企業体は、1つの組み合わせによるものとする。なお、地域維持型建設共同企業体で請け負った履行中の工事がある場合は、当該工事が完成する日まで、別の組み合わせで地域維持型建設共同企業体を結成することはできないものとする。
 ⑥ 中小企業等協同組合法による事業協同組合でないこと。
 ⑵ 構成員の技術的要件 地域維持型建設共同企業体の構成員は、令和6年6月25日において次の条件を満たすものとする。
 ① 平成21年度以降に、元請けとして構成員のうち1者が次に掲げる⒜の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が均等割の10分の6以上、経常建設共同企業体にあっては20%以上の場合のものに限る。また、異工種建設工事共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。)元請けとして完成した工事については、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された工事も施工実績に含むものとする。ただし、大臣官房官庁営繕部又は地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)所掌の工事に係るものにあっては、評定点が65点未満のものを除く。
 ⒜ 掘削または切土の土量が10,000㎥以上の工事の施工実績を有すること。
 ② すべての構成員について、発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を有しての営業年数が3年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が3年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。
 ③ すべての構成員について、発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。ただし、土木工事業の許可を有する構成員で、一般土木工事の工事種別において構成員の中で最も上位の等級を有する有資格業者が当該許可業種に係る監理技術者又は主任技術者を専任で配置する場合は、他の構成員の配置する技術者の専任を求めないものとするが、上記①⒜の施工実績は専任で配置する技術者が有すること。
 ④ 構成員について、1者以上は発注工事に対応する建設業法の許可業種の許可を受けている本店が石川県内にあること。
 ⑶ 出資比率要件 すべての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。
 ⑷ 代表者要件 地域維持型建設共同企業体の代表者は、土木工事業の許可を有する者の中から、構成員において決定されたものとする。
 ⑸ 地域維持型建設共同企業体の協定 「地域維持型建設共同企業体協定書(甲)」の様式は上記5⑴へアクセスして入手するものとする。
7 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む地域維持型建設共同企業体の取扱い
 上記6⑴①の認定(上記6⑴①の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む地域維持型建設共同企業体も上記5及び6により申請をすることができる。この場合において、地域維持型建設共同企業体としての資格が認定されるためには、上記6⑴①の認定を受けていない構成員が上記6⑴①の認定を受けることが必要である。
 また、この場合において、当該工事に係る開札の時までに地域維持型建設共同企業体としての資格の審査が終了しない場合は、競争に参加できないことがある。
8 資格審査結果の通知
 「競争参加資格認定通知書」により通知する。
9 資格の有効期間
 地域維持型建設共同企業体としての資格の認定の日から当該工事の完成する日までとする。ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結される日までとする。
10 その他
 ⑴ 地域維持型建設共同企業体の名称は、A工事は「R6 249号輪島地区法面復旧その7工事△△・ □ □地域維持型建設共同企業体」、B工事は「R6 249号輪島地区法面復旧その3工事△△・ □ □地域維持型建設共同企業体」とする。
 ⑵ 当該工事にかかる競争に地域維持型建設共同企業体として参加するためには、開札の時において、地域維持型建設共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公告(建設工事)」に示すところにより競争参加者資格の確認を受けていなければならない。