国土交通省 - 公募型プロポーザル情報河川環境情報基盤構築・活用検討業務(電子入札及び電子契約対象案件)

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

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公示日/公告日 2024年04月05日
公示の種類 公募型プロポーザル情報
調達機関 国土交通省(福岡県)
分類
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
本文 公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))
 次のとおり技術提案書の提出を招請します。
 令和6年4月5日
 支出負担行為担当官
 九州地方整備局長 森戸 義貴 
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 40
1 業務概要
 ⑴ 品目分類番号 42
 ⑵ 業務名 河川環境情報基盤構築・活用検討業務(電子入札及び電子契約対象案件)
 ⑶ 業務の目的 本業務は、国が管理する河川を対象に、河川環境管理の効率化、高度化に資するため、河川水辺の国勢調査等の河川環境データを一元的に管理し、三次元河川管内図や河道基盤情報化システム等の他のシステムと連携できる情報基盤を構築するとともに、河川水辺の国勢調査データの利活用を検討し、構築に反映を行う業務である。
 ⑷ 履行期間 契約締結日の翌日~令和7年3月10日
 ⑸ 本業務は、資料の提出、入札等を電子入札システムで行う対象業務である。なお、電子入札システムによりがたい場合は、九州地方整備局電子入札運用基準の様式1を支出負担行為担当官に提出し、その承諾を得なければならない。この場合、書面を持参又は郵送等により提出するものとし、電送(ファクシミリ)によるものは受け付けない。
 電子入札システムによる手続に入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続に影響がないと認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。
 九州地方整備局電子入札運用基準は、九州地方整備局のホームページ(http://www.qsr.
 mlit.go.jp)の入札・契約情報よりダウンロードできる。
 なお、様式1の提出先及び受付時間は、次のとおりである。
 1)提出先:5⑴に同じ。
 2 )受付時間:土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く毎日の9時00分から17時00分まで。
 ⑹ 本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象業務である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式とすることができるものとする。
 ⑺ 本業務は「低価格受注業務がある場合における配置予定管理技術者等(調査業務及び設計業務においては「管理技術者」、測量業務及び地質調査業務においては、「主任技術者」をいう。以下同じ。)の手持ち業務量の制限等」の試行業務である。
2 業務実施上の条件
 ⑴ 技術提案書の提出者に要求される資格 技術提案書の提出者は、1 )に掲げる資格を満たしている単体企業又は2 )に掲げる資格を満たしている設計共同体であること。
 1)単体企業
 ① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第98条において準用する第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
 ② 九州地方整備局(港湾空港関係を除く)における令和5・6年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。
 ③ 参加表明書の提出期限の日から見積書開封の日までの期間に、九州地方整備局長から建設コンサルタント業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。
 ④ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
 2 )設計共同体 2⑴1 )に掲げる条件を満たしている者により構成される設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年4月5日付け九州地方整備局長)に示すところにより九州地方整備局長から本業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)の認定を受けているものであること。
 なお、構成員の一部が指名停止措置を受けたことにより、残余の構成員が新たな設計共同体の結成を行う場合及び残余の構成員が単独により参加表明書を提出する場合は、参加表明書の提出期限(別表1②に示す日時)までは参加表明書の再提出は認めるものとするが、提出期限以降の参加表明書の再提出は認めない。
 3 )技術提案書を提出しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
 ① 資本関係 以下のいずれかに該当する二者の場合
 a )子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。b )において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。b )において同じ。)の関係にある場合
 b )親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
 ② 人的関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、a )については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
 a )一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
 (ⅰ) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
 イ )会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
 ロ )会社法第2条12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
 ハ )会社法第2条15条に規定する社外取締役
 ニ )会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
 (ⅱ) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
 (ⅲ) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
 (ⅳ) 組合の理事
 (ⅴ) その他業務を執行する者であって、(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる者に準ずる者
 b )一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合
 c )一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
 ③ その他の選定・特定手続の適正さが阻害されると認められる場合 組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
 ⑵ 参加表明書に関する要件
 1)参加表明書の提出者に対する要件
 ① 同種又は類似業務の実績 平成26年度以降公示日までに完了した業務(再委託による業務の実績は含まない)のうち、以下に記載する「同種又は類似業務」の実績を有さなければならない。
 ・同種業務:河川水辺の国勢調査に関するシステム構築またはシステム検討業務
 ・類似業務:河川にかかる各種情報に関するシステム構築またはシステム検討業務
 なお、同種又は類似業務の実績は、国、都道府県、政令市、市町村、特殊法人等(注1)、特別地方公共団体(注2)、地方公社等(注3)、公益法人(注4)が発注した契約金額100万円以上の業務を対象とする。また、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績での評価を申請する場合は、国内の業務の実績と同様に評価できることとする。
 参加表明書の提出者が設計共同体の場合は、代表者が上記の同種又は類似業務の実績を有さなければならない。また、その他の構成員は、当該業務で実施を予定している分担業務について、平成26年度以降公示日までに実施した業務の実績(国、都道府県、政令市、市町村、特殊法人等(注1)、特別地方公共団体(注2)、地方公社等(注3)、公益法人(注4)が発注した契約金額100万円以上の業務を対象とし、再委託による業務の実績は含まない。)を有さなければならない。なお、業務の実績については、下記②を満たすものとする。
 (注1)「特殊法人等」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第1条に示す法人、及び国土交通省所管のその他の独立行政法人、地方共同法人日本下水道事業団をいう。
 (注2)「特別地方公共団体」とは、地方公共団体の組合、財産区、及び地方開発事業団をいう。
 (注3)「地方公社等」とは、地方道路公社法に基づく道路公社、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき都道府県が設置した「土地開発公社」、地方住宅供給公社法に基づき都道府県が設立した「住宅供給公社」とする。
 (注4)「公益法人」とは、次のものをいう。
 一 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づき設立された一般社団法人又は一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づき認定を受けた公益社団法人又は公益財団法人
 二 旧民法第34条の規定により設立された社団法人又は財団法人であって、平成20年12月1日現在、現に存する法人であって、新制度の移行の登記をしていない法人(特例社団法人又は特例財団法人)
 ② 実績として挙げた業務の業務評定点が60点以上であること。ただし、評定通知を受けていないため業務成績を評価できない場合、又は「地方整備局委託業務等成績評定要領」(以下「成績評定要領」という。)に基づく業務以外の場合は、この限りではない。また、予決令第85条の基準に基づく価格(以下「調査基準価格」という。)を下回った業務の実績において、業務評定点が70点未満の場合は、業務実績として認めない。設計共同体の場合も、代表者の同種又は類似業務の実績、その他構成員の当該業務で実施を予定している分担業務の実績において、調査基準価格を下回り業務評定点が70点未満の業務の場合は、業務実績として認めない。
 ③ 過去2年間(令和3年度~令和4年度)に完了した業務のうち、国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注業務(港湾空港関係を除く)の平均業務評定点が60点以上であること。
 ただし、評定通知を受けていないため業務成績を評価できない場合、又は「成績評定要領」に基づく100万円以上の国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注業務(港湾空港関係を除く)の実績がない場合は、この限りではない。
 2 )配置予定技術者に対する要件 外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との旧建設大臣認定(建設経済局建設振興課)または国土交通大臣認定(総合政策局建設振興課又は不動産・建設経済局建設市場整備課)を受けている必要がある。
 なお、参加表明書の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも参加表明書を提出することができるが、この場合、参加表明書提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が選定されるためには選定通知の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。
 ① 配置予定管理技術者等 配置予定管理技術者等については下記の⑴、⑶及び⑷に示す条件を満たし、⑵の実績を有する者とする。
 ⑴ 下記のいずれかの資格を有する者
 [1]技術士(総合技術監理部門:建設部門関連科目)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者
 [2]技術士(建設部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者
 [3]国土交通省登録技術者資格(施設分野:河川・ダム―業務:計画・調査・設計)
 [4]RCCMの資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者
 [5]土木学会認定技術者(特別上級、上級、1級)
 ⑵ 下記のいずれかの実績を有する者 平成26年度以降公示日までに完了した業務(再委託による業務の実績は含まない)のうち、以下に記載する「同種又は類似業務」の実績を有する者。
 ・同種業務:河川水辺の国勢調査に関するシステム構築またはシステム検討業務
 ・類似業務:河川にかかる各種情報に関するシステム構築またはシステム検討業務
 同種又は類似業務の実績は、国、都道府県、政令市、市町村、特殊法人等(注1)、特別地方公共団体(注2)、地方公社等(注3)、公益法人(注4)が発注した契約金額100万円以上の業務、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された業務を対象とするが、照査技術者としての実績は対象外とする。業務実績には、受発注者の立場で行った請負業務の他、出向又は派遣により行った業務実績も同種又は類似業務として認める。(注1~4は、2⑵1)を参照)
 なお、上記の期間に、産前産後休業(労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定による休業)、育児休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する休業)及び介護休業(同条第2号に規定する休業)(以下「休業」という。)を取得した場合は、当該休業の期間に相当する期間に応じて実績として求める期間(以下「評価対象期間」という。当該休業の期間が1年に満たない場合は1年として切り上げて期間を延長するものとし、休業を複数回取得している場合は休業の通算日数が1年を超える毎に評価対象期間を1年単位で延長するものとする。)を延長することができるものとし、この場合においては、休業を取得したことを証明する書類を添付すること。
 また、実績として挙げた業務の業務評定点が60点以上であること。ただし、評定通知を受けていないため業務成績を評価できない場合、又は「成績評定要領」に基づく業務以外の場合は、この限りではない。ただし、調査基準価格を下回った業務の実績において、業務評定点が70点未満の場合は、業務実績として認めない。
 ⑶ 公示日現在の手持ち業務量(本業務を含まず、特定後未契約のものを含む。また、複数年契約の業務の場合は、契約金額を履行期間の総月数で除し、当該年度の履行月数を乗じた金額とする。尚、設計共同体として受注した業務の契約金額は、総契約金額に出資比率を乗じた金額とする。)が5億円未満かつ10件未満である者。ただし、公示日現在での手持ち業務のうち、国土交通省の所管に係る建設コンサルタント業務等において調査基準価格を下回る金額で落札した業務(港湾空港関係を除く)がある場合には、手持ち業務量の契約金額を5億円未満から2.5億円未満に、件数を10件未満から5件未満に読み替える。その上で、配置予定管理技術者等が手持ち業務量の制限を満たすことが確認できない場合には、九州地方整備局競争契約入札心得(平成24年3月30日付け国九整達第9号)第6条第11号の規定により、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とするものとする。
 また、本業務の履行期間中は配置予定管理技術者等の手持ち業務量が、契約金額で5億円、件数で10件の業務量(公示日現在での手持ち業務に、国土交通省の所管に係る建設コンサルタント業務等で調査基準価格を下回る金額で落札した業務(港湾空港関係を除く)がある場合には、契約金額で2.5億円、件数で5件の業務量)未満とし、この業務量以上となった場合には、遅滞なくその旨を報告しなければならない。その上で、業務の履行を継続すること
 が著しく不適当と認められる場合には、当該配置予定管理技術者等を、以下の[1]から[4]までのすべての要件を満たす技術者に交代させる等の措置請求を行う場合があるほか、業務の履行を継続する場合であっても、本業務の業務成績評定に厳格に反映させるものとする。
 [1]当該配置予定管理技術者等と同等の同種又は類似業務実績を有する者
 [2]当該配置予定管理技術者等と同等の技術者資格を有する者
 [3]当該配置予定管理技術者等と同等以上の業務成績平均点を有する者
 [4]手持ち業務量が当該業務の業務説明書又は特記仕様書において設定している配置予定管理技術者等の手持ち業務量の制限を超えない者
 手持ち業務とは、管理技術者、又は主任技術者、又は担当技術者となっている契約金額500万円以上の国土交通省以外の発注者(国内外を問わず)のものを含んだ全ての業務。
 ⑷ 過去4年間(令和元年度~令和4年度)に完了した業務について、担当した国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注業務(港湾空港関係を除く)のテクリス平均業務評定点が60点以上であること。また、照査技術者としての実績は対象外とする。
 なお、2⑵2)①⑵において、評価対象期間の延長資料が提出された場合は、同様に提出資料に基づいた評価対象期間の延長を行うものとする。
 ただし、評定通知を受けていないため業務成績を評価できない場合、又は「成績評定要領」に基づく100万円以上の国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注業務(港湾空港関係を除く)の実績がない場合は、この限りではない。
 ② 配置予定技術者 配置予定技術者は、参加表明書の提出者以外の企業に所属する者を配置予定技術者(配置予定管理技術者等、配置予定担当技術者)とすることを認めない。
3 技術提案書の提出者を選定するための基準
 ⑴ 参加表明者(企業)の経験及び能力
 ⑵ 配置予定の技術者の経験及び能力、手持ち業務の状況等
 ⑶ 当該業務の実施体制(再委託又は技術協力の予定を含む。)
4 技術提案書を特定するための評価基準
 ⑴ 配置予定の技術者の経験及び能力 配置予定の技術者の資格、同種又は類似業務の実績、CPDの取得状況、担当した業務の業務成績
 ⑵ 業務の実施方針、実施フロー、工程表その他 業務の理解度、実施方針の妥当性、実施手法及び工程表の妥当性等
 ⑶ 評価テーマに関する技術提案
5 手続等
 ⑴ 担当部局 〒812―0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2―10―7 九州地方整備局総務部契約課契約第二係(内線2533) 電話092―476―3509 FAX092―476―3459
 ⑵ 説明書の交付期間、場所及び方法 電子入札システムにより交付する。交付期間は、別表1①に示す日時。
 ただし、電子入札に対応していない等の理由でダウンロードによる入手ができない場合は、交付終了日の2日前までに5⑴の担当部局に連絡すること。
 ⑶ 参加表明書の提出期限並びに提出場所及び方法
 1)提出期限:別表1②に示す日時
 2)提出場所:5⑴に同じ
 3)提出方法
 ① 電子入札対応の場合 電子入札システムにより提出。ただし、容量が10MBを超える場合は、持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期限までに必着。)すること。
 ② 発注者の承諾を得て紙入札方式による場合 持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期限までに必着。)すること。
 ⑷ 選定通知の期日 選定通知の日は、別表1③に示す日。
 ⑸ 技術提案書の提出期限並びに提出場所及び方法
 1)提出期限:別表1④に示す日時
 2)提出場所:5⑴に同じ。
 3)提出方法
 ① 電子入札対応の場合 電子入札システムにより提出。ただし、容量が10MBを超える場合は、持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期限までに必着。)すること。
 ② 発注者の承諾を得て紙入札方式による場合 持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期限までに必着。)すること。
6 その他
 ⑴ 手続において使用する言語及び通貨
 日本語及び日本国通貨に限る。
 ⑵ 契約保証金 免除。
 ⑶ 契約書作成の要否 要。
 ⑷ 当該業務に直接関連する他の設計業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
 ⑸ 関連情報を入手するための照会窓口 5⑴に同じ。
 ⑹ 2⑴1)②に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者又は2⑴2)に掲げる設計共同体としての資格の認定を受けていない者も5⑶により参加表明書を提出することができるが、その者が技術提案書の提出者として選定された場合であっても、技術提案書を提出するためには、技術提案書の提出の時において、当該資格の認定を受けていなければならない。
 ただし、「建設コンサルタント業務等における共同設計方式の取り扱いについて」(平成26年7月11日付け国地契第20号、国官技第99号、国営整第84号)の7の設計共同体の構成員の一部が指名停止措置を受けた場合の取り扱いにおける申請期限の特例については、「特定建設工事共同企業体の構成員の一部が指名停止を受けた場合の取扱いについて」(平成10年3月9日付け建設省厚契発第18号、建設省技調発第63号、建設省営建発第22号)を準用し、別表1⑤に示す日とする。
 ⑺ 詳細は業務説明書による。