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農林水産省 - 入札公告(建設工事)国営施設応急対策事業角田地区江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2024年04月03日 |
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公示の種類 | 入札公告(建設工事) |
調達機関 | 農林水産省(宮城県) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 本入札公告に記載の工事は、入札書及び競争参加資格確認資料の提出を同時に行う試行工事(以下「同時提出型」という。)です。 本工事は、電子契約システム対象案件です。 令和6年4月3日 支出負担行為担当官 東北農政局長 前島 明成 ◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 04 1 工事概要 ⑴ 品目分類番号 41 ⑵ 工事名 国営施設応急対策事業角田地区 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事 ⑶ 工事場所 宮城県角田市江尻字巻向地内 ⑷ 工事内容 1号主ポンプ設備(補修)立軸軸流φ2,600 1台 3号主ポンプ設備(補修)立軸軸流φ2,600 1台 原動機(補修)2台 減速機(補修)2台 吐出弁(補修)2台 補機設備(補修)2台 仮設工 1式 試運転調整 1式 ⑸ 工期 令和9年7月30日まで ⑹ 本工事は、提出された技術資料に基づき、入札価格と入札価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(標準A型)の適用工事である。 また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。 ⑺ 本工事は、品質・安全等の確保がされないおそれがある極端な低価格での調達を見込んでいないかなどを厳格に調査する特別重点調査の試行工事である。 ⑻ 本工事は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第85条に基づく調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を下回った価格をもって契約する者に対して、予決令第86条に規定する調査(以下「低入札価格調査」という。)結果の公表及び監督体制の強化等により品質確保等の対策を実施する工事である。 ⑼ 本工事は、調査基準価格を下回った価格をもって契約する者に対して、施工確認段階等において監督職員が文書により受注者に改善を指示した場合、その回数に応じ以降の1年間東北農政局管内の別の新規工事における総合評価落札方式の加算点等を減ずる試行工事である。 ⑽ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の対象工事である。 ⑾ 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 ⑿ 本工事は、入札説明書の交付、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び技術提案書を含む競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出、受領に係る確認及び入札について、原則として電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい者であって、紙入札方式(持参又は郵送)の承諾に関する承諾願を提出し承諾を得た者は、紙入札方式に代えることができる。 ⒀ 本工事は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)」(以下「本方式」という。)の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等(共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等を含む)について合意するものとする。本方式の実施方式は、工事数量表の細別の単価に請負代金比率(落札金額を予定価格で除したもの)を乗じて得た各金額について合意する方式とする。 なお、本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領(包括的単価個別合意方式)」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説(包括的単価個別合意方式)」によるものとする。(農林水産省ホームページ:https://www.maff.go.jp./j/nousin/sekkei/ soukakeiyaku.html参照) ⒁ 本工事の施工に当たり、1日未満で完了する作業量の作業が見込まれ、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合において、1日未満で完了する作業の積算の適用について監督職員と協議し、設計変更することができる。 ⒂ 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費(労働者送迎費、宿泊費、借上費)」及び「現場管理費のうち労務管理費(募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用)」等について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合並びに建設資材の調達に要する費用(購入費、輸送費)について、通常調達する地域内の需給状況から、工事を円滑に実施するために遠隔地から調達せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策等に変更が生じ、土地改良事業等請負工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、これら費用の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。 ⒃ 本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快適トイレ)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。 ⒄ 本工事は、女性も働きやすい現場環境(トイレ・更衣室)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。 ⒅ 本工事は、週休2日に取り組むことを前提として、労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費(率分)、現場管理費(率分)を補正した試行対象工事である。 ⒆ 本工事は、週休2日制を促進するため、週休2日に取り組むことを前提として、現場閉所状況に応じて工事成績評定に加点評価を行うとともに、履行実績取組証明書の発行を行う工事である。 ⒇ 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの試行工事である。 (21) 本工事は、工期の前に建設資材や建設労働者などが確保できるよう余裕期間制度を活用する工事である。 (22) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。 (23) 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する試行工事である。 (24) 本工事は、契約手続にかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う工事である。 なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。 2 競争参加資格 ⑴ 次に掲げる条件を満たしている者であること。 ① 予決令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。 ② 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 ③ 東北農政局における令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格のうち「機械器具設置工事」に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北農政局長が別に定める手続に基づいて一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。 ④ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、上記2⑴③の再認定を受けた者を除く。 ⑤ 次に掲げる施工実績を有すること。 ア 平成21年4月1日以降に、元請けとして自ら製作・据付し、完成・引渡しが完了した次の同種工事の施工実績。ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社が同種工事の施工実績を有すること。また、共同企業体としての施工実績は、出資比率が20%以上のものについて認める。 なお、「自ら製作」とは、自社工場での製作に限定するものではなく、その施工能力(総合的な企画、調整及び指導)があることを条件にしたものである。また、据付も同様である。 イ 「同種工事」とは、「機械器具設置工事(ポンプ設備の製作・据付)」とする。施設規模については問わない。 ウ 当該実績が各地方農政局(沖縄総合事務局を含む。)発注工事である場合にあっては、工事成績評定表の評定点が入札説明書に示す点数未満のものを除く。 ⑥ 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。ただし、契約締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間で、詳細は特別仕様書による。)及び工事完成後、検査が終了し事務手続、後片付け等のみが残っている期間においては、工事現場への専任を要しない。 また、本工事の工場製作のみが行われている期間は、主任技術者又は監理技術者の専任は要しないが、工場から現地へ工事の現場が移行する時点からは、主任技術者又は監理技術者を専任で配置できるものでなければならない。 なお、必ずしも一人の技術者である必要はなく、工場製作・現場据付時で別の技術者を配置しても差し支えない。 加えて、本工事は余裕期間を設定しており、特別仕様書に示す余裕期間内で着手までの間は、技術者等(現場代理人を含む)の配置は必要なく、着手日までに配置できること。 ア 建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号イ、ロ又はハのいずれかに該当する者であること。 なお、建設業法に示す実務経験は「機械器具設置工事業」とする。 イ 監理技術者は、監理技術者資格者証(機械器具設置工事業)及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 ウ 上記⑤に掲げる同種工事の施工経験を有する者であること。経常建設共同企業体にあっては、一人の主任技術者又は監理技術者が上記⑤の同種工事の施工経験を有すること。 また、当該経験が各地方農政局(沖縄総合事務局を含む。)発注工事である場合にあっては、工事成績評定表の評定点が入札説明書に示す点数未満のものを除く。 なお、工場製作における配置予定の技術者と据付工事における配置予定の技術者が異なるときは、工場製作における配置予定技術者は工場製作の施工経験を、据付工事における配置予定技術者は据付工事の施工経験を有するものであること。 エ 主任技術者又は監理技術者にあっては直接的、かつ、恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を確認することができる資料を求めることがあり、その確認がなされない場合は入札に参加できないことがある。 なお、「恒常的な雇用関係」とは入札の締切日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。 ⑦ 技術提案が適正であること。 ⑧ 申請書の提出期限の日から開札時までの期間に、東北農政局長から東北農政局工事請負契約指名停止等措置要領(平成15年9月1日付け15北総528号(経)東北農政局長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。 ⑨ 当該工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。 ⑩ 同一入札に参加しようとする複数の者の関係において、資本関係又は人的関係がないこと。 ⑪ 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 ⑫ 次に掲げる届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。 ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務 イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務 ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務 ⑬ 工事完成、引渡し後においても設備・製品の保守管理(通常時及び緊急時)の対応が速やかにできる体制が会社組織(協力会社を含む。)として整備されていること。 3 総合評価落札方式に関する事項 ⑴ 施工体制確認型総合評価落札方式の概要 本工事は、標準点(上記2の競争参加資格要件を満たしている場合に付与する点数)に施工体制評価点(品質確保の実効性及び施工体制確保の確実性に応じて付与する点数)及び加算点(企業評価及び技術提案の評価に応じて付与する点数)を加えた点数と、入札価格を総合的に評価し、落札者を決定する施工体制確認型総合評価落札方式とする。 ⑵ 評価項目 ① 施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性) ② 企業評価 ③ 技術提案 ⑶ 総合評価の方法 ① 「標準点」を100点とし、「施工体制評価点」の最高点を30点、「加算点」の最高点を50点とする。 ② 「施工体制評価点」の算出方法は、技術資料の内容に応じ、上記3⑵①の評価を行い、「施工体制評価点」を与える。 ③ 「加算点」の算出方法は、上記3⑵②及び③について評価した結果、得られた「評価点の合計値」に、加算点の最高点50点を評価点の最高点(満点)で除した値を乗じて求められる点数を「加算点」として与える。(加算点=評価点の合計値×(加算点の最高点50点/評価点の最高点(満点))) なお、本工事の評価点の最高点(満点)は、入札説明書に示すとおりである。 ④ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する施工体制確認型総合評価落札方式(標準A型)は、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格(以下「予定価格」という。)の制限の範囲内での入札参加者の「標準点」、「施工体制評価点」及び「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値((標準点+施工体制評価点+加算点)/入札価格。以下「評価値」という。)により行う。 ⑤ 「施工体制評価点」の評価結果が低い者に対しては、「加算点」についても減じる措置を行う。 ⑷ 落札者の決定方法 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。 なお、落札の条件は、次のとおりとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内である者、かつ、適切な入札価格と考えられる入札をした者のうちから、「評価値」の最も高い者を落札者とすることがある。「評価値」の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。 ① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 ② 「評価値」が、標準点を予定価格で除した数値(「基準評価値」)を下回っていないこと。 ③ 技術提案が発注者の予定している最低限の要求水準を下回らないこと。 ⑸ 評価内容の担保 実際の施工に関しては、技術提案に記載された内容により行うものとし、工事完了後に履行状況について検査を行う。受注者の責により記載内容が満足できない場合は、次の措置を講ずる。 ① 工事成績評定点の減点措置 ② 違約金の徴収(総合評価落札方式) ⑹ 技術提案の採用となる項目及び採用とならない項目については、競争参加資格の確認結果に併せて通知する。 4 入札手続等 ⑴ 担当部局 〒980―0014 宮城県仙台市青葉区本町3―3―1仙台合同庁舎A棟 東北農政局総務部会計課事業経理調整係 吹谷 敬博 電話022―263―1111 内線4227 ⑵ 入札説明書の交付 ① 交付期間 令和6年4月3日から令和6年5月29日までの行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く毎日午前9時から午後5時までとする。 ② 交付方法 入札説明書の交付は電子入札システムにより行う。書面による交付を希望する場合は、あらかじめその旨を下記4⑵③の交付場所へ申し込むこと。 なお、入札説明書の交付は無料とするが、CD―Rによる交換配布とするため、交付希望者は空のCD―R(700MB、48倍速)を持参するものとする。 ③ 交付場所 上記4⑴に掲げる場所及び次の場所において交付する。 〒960―0241 福島県福島市笹谷字稲場38―7 東北農政局阿武隈土地改良調査管理事務所施設監視専門官 電話024―555―3780 ⑶ 申請書及び確認資料の提出期間、場所及び方法 ① 提出期間 ア 申請書の提出期間は、令和6年4月4日から令和6年4月18日までの午前9時から午後5時までとする。ただし、最終日については、午前11時30分までとする。 イ 確認資料の提出期間は、令和6年5月27日から令和6年5月30日までの午前9時から午後5時までとする。ただし、最終日については、午前11時30分までとする。 なお、確認資料は、入札書及び工事費内訳書と合わせて提出すること。 ② 提出方法 電子入札システムにより提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、発注者の承諾を得て、紙入札方式による場合は下記4⑶③へ持参又は郵送(書留郵便や宅配便など配達記録の残るものに限る。)するものとする。 ③ 提出場所 上記4⑴に同じ。 ⑷ 入札書の提出期間、場所及び提出方法 ① 提出期間 入札書の提出期間は、令和6年5月27日から令和6年5月30日までの午前9時から午後5時までとする。ただし、最終日については、午前11時30分までとする。 ② 提出方法 入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得て、紙入札方式による場合は持参又は郵送(書留郵便や宅配便など配達の記録が残るものに限る。)すること。 ③ 提出場所 上記4⑴に同じ。 ⑸ 開札の日時及び場所 ① 日時 令和6年7月12日午前10時30分 ② 場所 〒980―0014 宮城県仙台市青葉区本町3―3―1仙台合同庁舎A棟 東北農政局第1入札室 ⑹ 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法 ① 提出方法 書類の提出は、持参、郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期限内必着)することにより行うものとする。 ② 提出期間 ア 持参の場合 令和6年6月28日から令和6年7月12日までの午前9時から午後5時までとする。ただし、最終日については、午前9時30分までとする。 イ 郵送又は託送の場合 令和6年6月28日から令和6年7月11日までの午前9時から午後5時までとする。ただし、最終日については、午後4時までとする。 ③ 提出場所 上記4⑴に同じ。 5 その他 ⑴ 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 ① 入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行仙台支店)。ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行仙台支店)又は金融機関の保証(取扱官庁 東北農政局)をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4号に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。入札保証金の金額、利付国債の総額、金融機関の保証に係る保証金額及び保険会社との入札保証保険に係る保険金額は、見積金額の100分の5以上とする。 ② 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行仙台支店)。ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行仙台支店)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 東北農政局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。 ⑶ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 ⑷ 配置予定の技術者の確認 ① 落札者決定後、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム」(CORINS)等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定の主任技術者又は監理技術者の変更は認められない。 ② 落札者となった者は、落札決定後、契約締結までに配置予定技術者が営業所の専任技術者と重複していないことが確認できる資料を提出するものとする。 ⑸ 手続における交渉の有無 無 ⑹ 契約書作成の要否 要 ⑺ 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無 ⑻ 資料のヒアリングの有無 無 ⑼ 関連情報を入手するための照会窓口 上記4⑴に同じ。 ⑽ 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2⑴③に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者であっても上記4⑶により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の認定を受けていなければならない。 ⑾ 調査基準価格を下回った場合の契約保証金等 低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金の額は10分の3以上とする。低入札価格調査を受けた者との契約に係る前金払いの金額は、請負代金額の10分の2以内とする。 ⑿ 談合等不正行為があった場合の違約金等 ① 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金とし発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 ア この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。 イ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者等に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該 命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 ウ 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ当該取引分野に該当するものであるとき。 エ この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 ② 受注者が上記5⑿①の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 ⒀ 契約締結後の技術提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。この提案が適正と認められた場合は、設計図書を変更し、必要があると認められた場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細については、特別仕様書による。 ⒁ 電子入札について ① 電子入札システムによる手続開始後に、紙入札方式への途中変更は原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合は承諾を得て紙入札方式に変更することができる。 ② 電子入札システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。 ③ 電子入札システムに係る運用については、農林水産省電子入札運用基準標準例(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務)(東北農政局ホームページ:https:// www.maff.go.jp/tohoku/sinsei/nyusatu/ densi.html)によるものとする。 ⒂ 施工体制確認のヒアリングの実施及び追加資料の提出 施工体制確認のためのヒアリングを実施するとともに、その際、追加資料の提出を求めることがある。追加資料の提出を行わない場合、ヒアリングに応じない場合、追加資料の記載内容が適正でない場合は、入札を無効とすることがある。 ⒃ 発注者綱紀保持対策について 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方氏名及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。 発注者綱紀保持対策の詳細は、当省のホームページ(https://www.maff.go.jp/j/supply/ sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf)による。 (不当な働きかけ) ① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼 ② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼 ③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼 ④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取 ⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取 ⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取 ⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取 ⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取 ⒄ 詳細は、入札説明書による。 |