国土交通省 - 公募型プロポーザル情報H29国営木曽三川公園水と緑の館設計業務(電子入札対象案件)

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

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公示日/公告日 2017年09月08日
公示の種類 公募型プロポーザル情報
調達機関 国土交通省(愛知県)
分類
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
本文 公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他
の技術的サービス(建設工事を除く))
 次のとおり企画提案書の提出を招請します。
 平成 29 年9月8日
     支出負担行為担当官
       中部地方整備局長 塚原 浩一
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 23
1 業務概要
 1)品目分類番号 42
 2)業務名 H29国営木曽三川公園水と緑の館設計業務(電子入札対象案
件)
 3)業務内容 本業務は、岐阜県海津市海津町に計画する国営木曽三川公園
水と緑の館の建築、建築設備の基本設計、実施設計及び積算業務並びに既存施
設の取り壊しの設計及び積算業務を行うものである。
 4)履行期間 契約締結日の翌日から平成30年10月19日まで
 5)入札方式等 本手続きは、参加表明書及び企画提案書を同時に提出し、
資料提出及び見積書提出を電子入札システムで行う業務である。
   電子入札システムで使用できるICカードは、代表者又は入札・見積権
限及び契約締結権限について年間委任状により委任を受けた者のICカードの
みである。
   なお、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得た場合に
限り紙入札方式に代えることができる。
 6)本業務は、「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削
減に配慮した契約の推進に関する基本方針」に基づき、温室効果ガス等の排出
の削減に配慮する内容をテーマとした企画提案を求め、技術的に最適な者を特
定する環境配慮型プロポーザル方式の適用業務である。
2 企画提案書の提出者として選定されるために必要な要件 企画提案書の提
出者は、以下に示す要件を満たす全ての者を選定する。
  なお、企画提案書の提出者として選定した者には、選定通知書を電子入札
システムにより通知する。ただし、紙入札方式による参加者については書面に
より通知する。
  選定通知の日は別表(A1)の日を予定する。
 1)基本的要件 参加表明書を提出する者(以下、「参加表明者」という。
)は、次の(A1)に掲げる資格を満たしている単体企業又は(A2)に掲げ
る資格を満たしている設計共同体であること。
  (A1) 単体企業
   (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予
決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
   (2) 中部地方整備局(港湾空港関係を除く。)における建築関係建
設コンサルタント業務に係る平成29・30年度の一般競争(指名競争)参加
資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に
基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法
律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、
手続開始の決定後、中部地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加
資格の再認定を受けていること。)
   (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又
は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認
定を受けた者を除く。)でないこと。
   (4) 参加表明書等の提出期限の日から見積合わせの時までの期間に
中部地方整備局長から建設コンサルタント業務等に関し指名停止の措置を受け
ていないこと。
   (5) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等
又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注の建設コンサルタント業務等か
らの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
   (6) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づ
く一級建築士事務所の登録を行っていること。
    ※参加表明書及び企画提案書の提出時には、(A1)(2)に掲げる
一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていないものも参加表明書及び企
画提案書を提出することができるが、選定通知の日までに当該資格の認定を受
けていなければならない。
     なお、選定通知の日は別表(A1)の日を予定する。
  (A2) 設計共同体 (A1)に掲げる条件を満たしている者により構
成される設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(平成29
年9月8日付け中部地方整備局長)に示すところにより中部地方整備局長から
H29国営木曽三川公園水と緑の館設計業務に係る設計共同体としての競争参
加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)の認定を受けている
又は申請を行っていること。なお、設計共同体で参加する場合、管理技術者は
設計共同体の代表者から配置されていること。
 2)資本関係及び人的関係に関する要件 参加表明書を提出しようとする者
の間に以下の基準のいずれかに該当する関係ないこと(基準に該当する者のす
べてが設計共同体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。なお、上記の
関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取るこ
とは、中部地方整備局競争随意契約見積心得第4条第2項の規定に抵触するも
のではないことに留意すること。
  (A1) 資本関係
   (ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の
2に規定する子会社等をいう。(イ)について同じ。)と親会社等(同条第4
号の2に規定する親会社等をいう。(イ)において同じ。)の関係にある場合
   (イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
  (A2) 人的関係 以下のいずれかに該当する場合。ただし、(ア)に
ついては、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第
3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成
11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社等
又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定
する更生会社をいう。)である場合を除く。
   (ア) 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会
社にあっては、執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社を
いう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれに準ずる者をいう。以下
同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
   (イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第
2項又は会社更生法第67条第1項の規定により専任された管財人(以下単に
「管財人」という。)を現に兼ねている場合
   (ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねて
いる場合
  (A3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 組合(設
計共同体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記
(A1)又は(A2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる
場合。
 3)業務実施体制に関する要件 参加表明書に示される業務実施体制に関し
、次の事項に該当しないこと。
  (A1) 再委託の内容が、主たる部分(総合的な企画及び判断並びに業
務遂行管理部分並びに主たる分担業務分野(総合分野)のうち、積算に関する
業務を除く業務)の場合。
  (A2) 建設工事に係る一般競争(指名競争)参加資格認定を受けてい
る企業、あるいは建築・電気設備・機械設備等工事施工業者等に再委託する事
により、特定の企業・個人に不当な利益を与え、又は不利益を及ぼすと想定さ
れる場合。
  (A3) 業務の分担構成が、不明確又は不自然な場合。
  (A4) 管理技術者及び主たる分担業務分野(総合分野)の主任担当技
術者が、参加表明者及び企画提案書の提出者の組織に所属していない場合。(
管理技術者及び主たる分担業務分野(総合分野)の主任担当技術者が、参加表
明者及び企画提案書の提出者と直接かつ恒常的な雇用関係がない場合。)
  (A5) 管理技術者及び記載を求める各主任担当技術者(総合、構造、
電気設備、機械設備)が、それぞれ1名となっていない場合。
  (A6) 管理技術者が記載を求める各主任担当技術者を兼任している場
合。また、記載を求める主任担当技術者が記載を求める他の分担業務分野の主
任担当技術者を兼任している場合。
  (A7) 構造分野、電気分野、機械分野において、応募者の提出者又は
再委託先の協力事務所が、他の応募者の提出者の協力事務所となっている場合

  (A8) 再委託先である協力事務所が中部地方整備局の建築関係建設コ
ンサルタント業務等一般競争(指名競争)参加資格者である場合には、当該協
力事務所が指名停止期間中である場合。設計共同体の場合は以下を満たしてい
ること。
   ・設計共同体は、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するものと
し、必要以上に細分化しないこと。
   ・管理技術者は、設計共同体の代表者に所属していること。
   ・一の分担業務分野を複数の構成員が共同して実施しないこと。
   ・一の構成員が新たに設定した分担業務分野のみを担当する場合は、当
該分野の主任担当技術者が当該分野における業務実績を有していること。
 4)配置予定管理技術者の資格に関する要件 配置予定管理技術者について
は、一級建築士であり、参加表明書及び企画提案書提出時点において建築士法
第22条の2に定める期間内に同条に定める定期講習を受講していること(た
だし、建築士法施行規則第17条の37第1項1一級建築士定期講習の項イに
該当する場合を除く。)。
  ※配置予定管理技術者が保有する資格について、合格証明書等の写しを提
出すること。併せて、建築士定期講習の受講等の確認方法として、下記のもの
を添付する。
  ・建築士法施行規則「第17条の36」「第17条の37第1項1一級建
築士定期講習の項ロ、ハ(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む
。)」の場合。
    最後に受講した定期講習の修了証の写しまたは日本建築士会連合会等
の発行する「建築士登録内容」の写し。ただし、参加表明書等の提出期限にお
いて、定期講習の受講年月日から起算してその翌年度開始日から3年以内であ
るものとする。
  ・建築士法施行規則「第17条の37第1項1一級建築士定期講習の項イ
(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)」の場合。
  ・合格証書の写しまたは日本建築士会連合会等の発行する「建築士登録内
容」の写し。ただし、参加表明書等の提出期限において、建築士試験の合格年
月日から起算してその翌年度開始日から3年以内であるものとする。
 5)配置予定管理技術者等の業務実績に関する要件
  (A1) 配置予定管理技術者及び各主任担当技術者は、平成19年度以
降に完了した以下に示す同種または類似業務において実施した1件の実績を有
さなければならない。ただし、業務の実績のうち、契約金額が500万円未満
業務成績の相互利用機関と適用対象に基づく業務成績が付されている場合、6
0点未満の場合は実績として認めない。また、国土交通省(※)が発注した業
務のうち、平成19年4月1日から公示日現在までに、管理技術者として従事
した建築関係コンサルタントに係る業務成績において、60点未満の業務成績
が複数あるものは配置できない。
    なお、照査技術者としての実績は認めない。
   ※次の発注機関とする。 大臣官房官庁営繕部、地方整備局営繕部、地
方整備局営繕事務所、北海道開発局営繕部、地方整備局河川部・地方整備局道
路部、地方整備局河川国道事務所等(但し、河川、道路、公園事業に係る営繕
に限る)、北海道開発局開発建設部(但し、治水、道路、港湾整備、水産基盤
整備、農業農村整備、空港整備及び国営公園整備事業に係る営繕に限る)
    同種業務:延べ床面積2,000平方m以上の新築又は増築の設計業
務で対象施設が以下のいずれか又は両方の要件を満たすもの
    (A1) 美術館、博物館又は類似施設1)
    (A2) 木造の施設(戸建て住宅を除く)
    類似業務:庁舎、事務所、美術館、博物館又は類似施設2)で延べ床
面積1,000平方m以上の新築又は増築の設計業務
    ※1 庁舎とは、国土交通省告示第十五号、別添二に掲げる建築物の
類型4号の第2類、事務所とは同告示の類型4号の第1類、美術館、博物館、
展示室とは同告示の類型12号の第2類を示す。
    ※2 類似施設1)とは、複合用途の施設で、展示室及びこれらに類
する室、(いずれも空気調和設備を有する部分に限る。)の面積(これに付随
する共用部分も含む。)が当該施設の延べ床面積の過半を占め、かつ当該部分
の延べ床面積が2000平方m以上の施設を指すものとする。
    ※3 類似施設2)とは、複合用途の施設で、事務室、会議室、研修
室、展示室びこれらに類する室、(いずれも空気調和設備を有する部分に限る
。)の面積(これに付随する共用部分も含む。)が当該施設の延べ床面積の過
半を占め、かつ当該部分の延べ床面積が1000平方m以上の施設を指すもの
とする。
    ※4 木造の施設とは、建築確認申請書又は計画通知書の第4面の構
造区分が木造であること。
    ※5 設計業務とは、基本設計及び実施設計を含む設計業務とする。
(協力業者としての実績も同様とする。)
    ※6 延べ面積は、新築の場合は1棟、増築の場合は増築部分1棟の
面積とする。
    なお、上記の期間に、産前産後休業(労働基準法(昭和22年法律第
49号)第65条第1項又は第2項の規定による休業)、育児休業(育児休業
、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法
律第76号)第2条第1号に規定する休業)及び介護休業(同条第2号に規定
する休業)をいう。(以下単に「休業」という。)を取得した場合は、当該休
業の期間に相当する期間に応じて実績として求める期間(以下「評価対象期間
」という。)を延長することができるものとし、この場合においては、休業を
取得したことを証明する書面を添付する。「評価対象期間」は年単位に繰り上
げるものとする。
  (A2) 参加表明書等の提出日において、管理技術者及び主たる分担業
務分野(総合分野)の主任担当技術者は、参加表明者及び企画提案書の提出者
と直接かつ恒常的な雇用関係があるものであること。
   ※直接かつ恒常的な雇用関係の確認方法として、下記のものを添付する

   ・直接かつ恒常的な雇用関係とは、配置予定技術者が直接かつ恒常的な
雇用関係があることが証明できる資料(雇用保険に加入している場合は雇用保
険証の写し、あるいは、事業所名称の記載されている健康保険被保険者証の写
し)の提出により証明ができる者をいう。なお、代表取締役等の社内関係者等
による雇用証明・就業証明・所属証明等は不可とする。但し、健康保険法の改
正による、事業所名称の記載が省略された健康保険被保険者証の写しと雇用保
険に加入している場合における旧雇用保険証(事業者の記載がない)写しの両
方を同時提出する場合に限り、代表取締役等の社内関係者等による雇用証明・
就業証明・所属証明等を合わせた提出は可とする。
  (A3) 提出期限以降における参加表明書、企画提案書及び資料の差し
替え及び再提出は認めない。また、参加表明書及び企画提案書に記載した配置
予定の技術者は、原則として変更できない。ただし、病休、死亡、退職等のや
むを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注
者の了解を得なければならない。
 6)手持ち業務量に関する要件
  (A1) 平成29年9月8日現在における配置予定管理技術者の全ての
手持ち業務(本業務は含まない。特定後未契約のものを含む。)は5件以下、
主任担当技術者は3件以下であること。なお、手持ち業務とは管理技術者、担
当技術者として従事している、契約金額が500万円以上の業務(設計その2
業務(設計意図伝達業務)、耐震診断業務は除く。)をいう。ただし、国土交
通省の所管に係る建設コンサルタント業務等(港湾空港関係及び土木工事に係
るものを除く。)において、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場
合で契約がなされた業務を手持ち業務として有する場合には、手持ち業務の件
数が3件以下である者でなければならない。
  (A2) 本業務の履行期間中は配置予定管理技術者等の手持ち業務量が
(A1)に示す件数を超えないこととし、超えた場合には、遅滞なくその旨を
報告しなければならない。その上で、業務の履行を継続することが著しく不適
当と認められる場合には、当該配置予定管理技術者等を、以下の(1)から(
4)までのすべての要件を満たす技術者に交代させる等の措置請求を行う場合
があるほか、業務の履行を継続する場合であっても、本業務の業務成績評定に
厳格に反映させるものとする。
   (1) 当該配置予定管理技術者と同等の同種又は類似業務実績を有す
る者
   (2) 当該配置予定管理技術者と同等の技術者資格を有する者
   (3) 平成24年度以降(過去5年間)の地方整備局等建築設計等委
託業務等成績評定要領に基づく業務成績の平均点が当該配置予定管理技術者と
同等以上の平均点を有する者又は平成24年度以降(過去5年間)の同種又は
類似業務における地方整備局等建築設計等委託業務等成績評定要領に基づく業
務成績が75点以上である者
   (4) 手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において
設定している配置予定管理技術者の手持ち業務量の制限を超えない者
 7)企画提案書に関する要件 参加表明者は、次の事項について企画提案書
を提出すること。
  (A1) 実施方針
  (A2) 業務実施体制
  (A3) 特定テーマ 本業務において企画提案を求める特定テーマは、
以下に示す事項である。
   (A3)―1 来園者を迎えるゲート施設として、その持つべき役割と
建物の形態に関する提案
   (A3)―2 環境負荷低減に配慮した大規模な木造展示空間の整備方
法についての提案
3 企画提案書を特定するための評価基準
 (1) 企画提案書の評価項目、判断基準及び配点は、説明書のとおりとし
、「実施方針」「業務実施体制」及び「企画提案」は、ヒアリングを通じた評
価を反映し評価する。
 (2) 企画提案書の記載内容及びヒアリングでの聞き取り内容において、
業務が適切に履行できないと判断される場合は特定しない。
4 ヒアリング
  ヒアリングは、基本事項の確認のみとし、応募要件を満たす者を対象に実
施するものとする。
 (1) 実施場所:中部地方整備局会議室
 (2) 実施日時:別表(A4)の日を予定する。
 (3) ヒアリングの日時は、協議の上決定する。
 (4) ヒアリングの時間、留意事項等は別途通知する。
 (5) ヒアリングは配置予定管理技術者及び配置予定主任担当技術者(総
合)に対して行うものとし、配置予定管理技術者及び配置予定主任担当技術者
(総合)以外の出席は認めない。ただし、上記以外に必要が認められる場合に
限り別途連絡する。
5 手続等
 1)担当部局 〒460―8514 名古屋市中区三の丸二丁目5番1号
国土交通省中部地方整備局総務部契約課 電話052―953―8138 F
AX052―953―8199
  メールアドレス:cbr-keiyaku@mlit.go.jp
 2)説明書の交付期間、場所及び方法
   説明書の交付期間:別表(A2)の日を予定する。
   交付場所及び方法:「電子入札システム」又は入札情報サービス(PP
I)に掲載した業務説明書をダウンロードすることにより交付する。
  入札情報サービスURL:http://www.i-ppi.
  jp/ippi/SearchServices/web/Gyomu/
  Kokoku/Search.aspx
   なお、企画提案書作成についての参考資料や見積りに必要な特記仕様書
(案)、企画書(案)及び計画概要等は、「電子入札システム」により交付す
る。ただし、やむを得ない事情で「電子入札システム」による交付を受けるこ
とができない場合は、5 1)の担当部局まで連絡し指示に従うこと。
 3)参加表明書及び企画提案書の提出期間、場所及び方法
  (A1) 参加表明書の提出期間:別表(A3)の日を予定する。
  (A2) 提出場所及び方法:参加表明書は、電子入札システムにより提
出すること。ただし、事前に紙入札方式の承諾を得た者は、紙により5 1)
まで持参又は郵送等で提出すること。
   ※企画提案書も参加表明書と同様とする。
6 その他
 1)手続において使用する言語及び通貨
  日本語及び日本国通貨、単位は日本の標準時及び計量法に限る。
 2)契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行名古屋支店)。ただし、
利付国債の提供(保管有価証券の取扱店日本銀行名古屋支店)又は金融機関若
しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 中部地方整備局)をもって契約保証金
の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し
、若しくは履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
 3)契約書の作成の要否 要
 4)当該業務に直接関連する他の設計業務の委託契約を当該業務の委託契約
の相手方との随意契約により締結する予定の有無 有り:(H32国営木曽三
川公園水と緑の館設計その2業務)
 5 )関連情報を入手する為の照会窓口 5 1)に同じ。
 6)参加表明書提出期限から見積合わせの日までの間に中部地方整備局長か
ら建設コンサルタント業務等に関し指名停止を受けた場合は、非特定又は特定
の取消の手続きを行うこととする。なお、見積合せの日は平成29年12月1
8日を予定している。
 7)本案件の詳細については、「H29国営木曽三川公園水と緑の館設計業
務 説明書」による。
別表
 (A1) 選定通知の日 平成29年11月15日
 (A2) 説明書の交付期間 平成29年9月8日から平成29年11月7
日まで
 (A3) 参加表明書及び企画提案書の提出期間 平成29年9月9日から
平成29年11月8日までの10時00分から16時00分まで(土曜日、日
曜日、及び祝日を除く。)
 (A4) ヒアリングの実施日時 平成29年11月16日から平成29年
11月17日までの10時00分から16時00分まで(土曜日、日曜日、及
び祝日を除く。)