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国土交通省 - 競争参加資格に関する公示新たな国立公文書館・憲政記念館新築(24)電気設備工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2024年03月14日 |
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公示の種類 | 競争参加資格に関する公示 |
調達機関 | 国土交通省(東京都) |
分類 | |
本文 |
競争参加者の資格に関する公示 新たな国立公文書館・憲政記念館新築(24)電気設備工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。 令和6年3月 14 日 国土交通省大臣官房官庁営繕部長 秋月聡二郎 ◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13 ○第1号 1 工事名 新たな国立公文書館・憲政記念館新築(24)電気設備工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件) 2 工事場所 東京都千代田区永田町1―1―2 3 工事内容 本工事は次に掲げる電気設備工事を施工する。 敷地面積 16,090㎡ 建物用途 新たな国立公文書館・憲政記念館 構造・階数・建物規模 SRC造 地上3階 地下4階塔屋1階 延べ面積 43,482㎡ 工事種目 電灯設備、動力設備、電気自動車用充電設備、雷保護設備、受変電設備、電力貯蔵設備、発電設備、構内情報通信網設備、構内交換設備、情報表示設備、映像・音響設備、拡声設備、誘導支援設備、テレビ共同受信設備、監視カメラ設備、駐車場管制設備、防犯・入退室管理設備、火災報知設備、中央監視制御設備、構内配電線路、構内通信線路 新設一式 工期 令和10年7月14日まで。 4 申請の時期 令和6年3月14日から令和6年5月8日まで(土曜日、日曜日及び祝日(以下「休日等」という。)を除く。)なお、令和6年5月8日以降当該工事に係る開札の時まで(休日等を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該開札の時までに審査が終了せず、競争に参加できないことがある。 5 申請の方法 ⑴ 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(特定建設工事)」(以下「申請書」という。)は、令和6年3月14日から 〒100―8918 東京都千代田区霞が関2―1―2(中央合同庁舎第2号館13階)国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課契約第二係 電話03―5253―8111(内線23153)において、特定建設工事共同企業体としての資格を得ようとする者に交付する。 ⑵ 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、持参または郵送(書留郵便等配達記録が残るものに限る。)により提出すること。提出場所は⑴に示す申請書の交付場所に同じ。 ① 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(6⑸の条件を満たすものに限る。)の写し。 ② 6⑵の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類(様式は、当該工事の「入札公告(建設工事。)」(令和6年3月14日付け支出負担行為担当官国土交通省大臣官房官庁営繕部長)に示すところにより交付する入札説明書の別記様式2を使用すること。)。 ⑶ 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。 6 特定建設工事共同企業体としての資格及びその審査 「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年10月3日付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和4年10月3日付け公示」という。)5(建設工事)の①から⑤に該当する者を構成員に含む特定建設工事共同企業体及び次に掲げる条件を満たさない特定建設工事共同企業体については、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。それ以外の特定建設工事共同企業体については、令和4年10月3日付け公示6(建設工事)の⑴①に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び⑵②に掲げる主観的事項(特別事項)の項目について総合点数を付与して特定建設工事共同企業体としての資格があると認定する。 ⑴ 特定建設工事共同企業体の構成 特定建設工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす者2者または3者の組合せとする。 ① 国土交通省大臣官房官庁営繕部における電気設備工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、国土交通省大臣官房官庁営繕部長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。 ② 国土交通省大臣官房官庁営繕部における電気設備工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、代表者においては1,100点以上であること(①の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,100点以上であること。)。また、その他の構成員においては、経営事項評価点数が1,100点以上であること(①の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,100点以上であること。)。 ③ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(①の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 ④ 当該競争参加資格に係る申請の期限の日から認定を行う日までの期間に、大臣官房官庁営繕部長から「官庁営繕部所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年4月1日付け建設省営管第124号)に基づく指名停止を受けていないこと。 ⑤ 大臣官房官庁営繕部長、地方整備局長、営繕事務所(旧営繕工事事務所を含む。)長、北海道開発局開発監理部長又は沖縄総合事務局開発建設部長が発注した工事のうち、当該工事の監督職員が大臣官房官庁営繕部、地方整備局営繕部、営繕事務所、北海道開発局営繕部又は沖縄総合事務局開発建設部営繕課若しくは営繕監督保全室の職員であったもの、又は工事成績を相互利用している各省庁が発注した「工事成績相互利用適用対象工事」に該当する工事で、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに完成した工事がある場合においては、当該工事種別に係る工事成績の評定点の平均が60点以上であること(入札説明書参照。)。 ⑥ 1に示した工事に係る設計業務若しくは工事監理業務の受託者、又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者(受託者が設計共同体である場合は、設計共同体の各構成員又は当該構成員と資本若しくは人事面において関連がある建設業者。)でないこと(入札説明書参照。)。 ⑦ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照。)。 ⑧ 警察当局から,暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 ⑵ 構成員の技術的要件等 特定建設工事共同企業体の構成員は、以下に掲げる要件を満たすものとする。 ① 特定建設工事共同企業体の代表者は、平成21年4月1日から、競争参加資格申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日までに完成し、引渡しが済んでいる以下の(ア)の要件を満たす電気設備工事を元請として施工した実績を有し、その他の構成員は、平成21年4月1日から、申請書及び資料の提出期限の日までに完成し、引渡しが済んでいる電気設備工事で、以下の(イ)の要件を満たす工事を元請として施工した実績を有すること(当該実績が平成21年4月1日以降に完成した大臣官房官庁営繕部長、地方整備局長、営繕事務所(旧営繕工事事務所を含む。)長、筑波研究学園都市施設管理官、北海道開発局開発監理部長又は沖縄総合事務局開発建設部長が発注した工事(港湾空港関係を除く。)又は工事成績を相互利用している各省庁が発注した工事で「工事成績相互利用適用対象工事」に該当するものである場合には、工事成績の評定点が65点未満の工事は実績として認めない。また、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型共同企業体の構成員としての実績は、分担工事額の比率にかかわらないものとするが、協定書による分担工事における実績に限る。)。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者として建築一式工事を施工実績とする場合は、乙型共同企業体の構成員としての実績で協定書による分担工事が以下の(ア)の基準を満たす電気設備工事であることを確認できるものとし、その他の構成員の場合は、以下の(イ)の基準を満たす電気設備工事であることを確認できる場合に限る。 (ア) 受変電設備を新設、増設又は更新した工事 ただし、高圧発電設備を有する施設に限る。 なお、その他の構成員は、平成21年4月1日から、申請書及び資料の提出期限の日までに完成し、引渡しが済んでいる電気設備工事で、以下の(イ)の要件を満た す工事を元請として施工した実績を有すること(当該実績が平成21年4月1日以降に完成した大臣官房官庁営繕部長、地方整備局長、営繕事務所(旧営繕工事事務所を含む。)長、筑波研究学園都市施設管理官、北海道開発局開発監理部長又は沖縄総合事務局開発建設部長が発注した工事(港湾空港関係を除く。)又は工事成績を相互利用している各省庁が発注した工事で「工事成績相互利用適用対象工事」に該当するものである場合には、工事成績の評定点が65点未満の工事は実績として認めない。また、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型共同企業体の構成員としての実績は、分担工事額の比率にかかわらないものとするが、協定書による分担工事における実績に限る。)。建築一式工事を施工実績とする場合は、乙型共同企業体の構成員としての実績で協定書による分担工事が以下の(イ)の基準を満たす電気設備工事であることを確認できる場合に限る。(入札説明書参照。)。 (イ) 高圧受変電設備を新設、増設又は更新した工事 ② 建設業法(昭和24年法律第100号)の電気設備工事業につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。 ③ 建設業法の電気設備工事業に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を当該工事に専任で配置できること。 ⑶ 出資比率要件 特定建設工事共同企業体のすべての構成員が、2社の場合は30%以上、3社の場合は20%以上の出資比率であるものとする。 ⑷ 代表者要件 特定建設工事共同企業体の代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であって、その出資比率が構成員中最大である者とする。 ⑸ 特定建設工事共同企業体の協定 特定建設工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1日付け建設省計振発第69号)の別添「建設工事共同企業体の事務取扱いについて(回答)」(昭和53年11月1日付け建設省茨計振第771号)の別紙に示された「特定建設工事共同企業体(甲)」によるものとする。 7 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い 6⑴①の認定(6⑴①の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体も4及び5により申請をすることができる。この場合において、特定建設工事共同企業体としての資格が認定されるためには、6⑴①の認定を受けていない構成員が6⑴①の認定を受けることが必要である。また、この場合において、当該工事に係る開札の時までに特定建設工事共同企業体としての資格の審査が終了せず、競争に参加できないことがある。 なお、この場合において、6⑴①の認定を受けていない構成員が当該工事に係る開札の時までに6⑴①の認定を受けていないときは、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。 8 資格審査結果の通知 「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。 9 資格の有効期限 特定建設工事共同企業体としての資格の認定の日から当該工事の完成する日までとする。ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結される日までとする。 10 その他 ⑴ 特定建設工事共同企業体の名称は、「新たな国立公文書館・憲政記念館新築(24)電気設備工事△△・ □ □特定建設工事共同企業体」とする。 ⑵ 当該工事に係る競争に参加するためには、開札の時において、特定建設工事共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公告(建設工事)」に示すところにより競争参加資格の確認を受けていなければならない。 |