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農林水産省 - 入札公告(建設工事)志戸前川地区直轄地すべり防止工事
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2024年03月11日 |
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公示の種類 | 入札公告(建設工事) |
調達機関 | 農林水産省(岩手県) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 なお、本事業に係る落札及び契約締結は、当該事業に係る令和6年度本予算が成立し、予算示達がなされていることを条件とする。 令和6年3月 11 日 分任支出負担行為担当官 盛岡森林管理署長 山口 孝 ◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 03 1 工事概要 ⑴ 品目分類番号 41 ⑵ 工事名 志戸前川地区直轄地すべり防止工事 ⑶ 工事場所 岩手県岩手郡雫石町御明神大地沢地内 ⑷ 工事内容 排水トンネル工 950.0m ⑸ 工期 令和10年3月15日まで。 ⑹ 本工事は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(標準型)の適用工事である。 また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し審査する施工体制確認型総合評価落札方式及び低入札価格調査制度対象工事で厳格な調査を実施する特別重点調査の適用工事である。 ⑺ 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 ⑻ 本工事は特定建設工事共同企業体を活用する対象工事である。 ⑼ 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和6年8月31日(工事着手日の前日)まで余裕期間を見込んだ工事である。 なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。 また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。 ⑽ 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。 ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。 ⑾ 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日(4週8休)に取り組むことを前提として、直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事である。契約締結後、工事着手前に週休2日の取組について協議して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定(以下「工事成績評定」という。)において評価を行うとともに、「森林土木工事における週休2日の取組実績証明書」を発行する。なお、現場閉所等の達成状況が4週8休以上でない場合は、現場閉所等の状況に応じて請負代金額変更するが、工事成績評定においてマイナス評価は行わない。 ⑿ 本工事は、令和6年度国有林野事業の工事における技術提案資料等の簡素化対象工事である。 ⒀ 本工事は、熱中症対策に資する現場管理の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。 ⒁ 本工事は、令和6年度賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。 ⒂ 本工事は、ICT技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来型管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(施工者希望型)である。 ⒃ 本工事は、入札参加を希望する者から予定価格の算定に必要な項目について見積書の提出を求め、その見積価格を予定価格作成のための参考とする「見積活用方式」の試行工事である。見積り結果によっては公告内容が変更となる場合があるため、その場合には変更公告等により通知する。採用した見積単価(歩掛、材料単価、機械経費等)については、令和6年5月22日に電子メールにより配布を行う。 なお、見積り対象項目等の詳細については入札説明書による。 2 競争参加資格要件等 ⑴ 次に掲げる条件を満たしている単体、経常建設共同企業体又は特定建設工事共同企業体であること。 なお、特定建設工事共同企業体として本競争に参加を希望する場合は、別に公示する特定建設工事共同企業体の一般競争参加資格の認定を受けていること。 ⑵ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。 ⑶ 東北森林管理局における令和5・6年度一般競争参加資格の「土木一式工事」に係る経営に関する客観的事項の総合評点(客観点数)が1,150点以上であること。 なお、特定建設工事共同企業体として本競争に参加を希望する場合の代表者にあっては、上記点数が1,150点以上、構成員にあっては1,000点以上であること(会社更生法(平成14年法律第154号)基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。 ⑷ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記⑶の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 ⑸ 平成21年4月1日以降に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、各森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績として認めない。 特定建設工事共同企業体又は経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。 同種工事:地すべり防止工事であること。 ⑹ 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を、当該工事に専任で配置できること。 ただし、監理技術者にあっては、監理技術者の行うべき職務を補佐する者として、次に掲げるウ(※監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者等である旨の規定)を除く基準をすべて満たす者を当該工事現場に専任で配置する場合は、2現場を限度として兼務できることとする。 また、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。 ア 1級若しくは2級土木施工管理技士の資格を有する者又は、次のいずれかに該当する者。 ・ 1級建設機械施工技士の資格を有する者。 ・ 技術士(技術士法による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は建設部門又は農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業―農業土木」、「農業―農業農村工学」、又は「森林―森林土木」とするものに限る。))の資格を有する者。 ・ これらと同等の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者。 イ 平成21年4月1日以降に、上記⑸に掲げる同種の工事経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。 なお、各森林管理局・署等発注の工事でかつ、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績と認めない。 ウ 監理技術者が必要となる工事にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。 エ 主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が技術提案書の受付日以前に3ヶ月以上ある者。 オ 特定建設工事共同企業体又は経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できることとし、うち1人が上記の要件を満たしていること。 ⑺ 競争参加資格確認申請書(競争参加資格確認資料を含む。以下、「申請書」という。)及び技術提案書(以下、申請書及び技術提案書を総称して「技術提案書等」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。 ⑻ 各森林管理局・署等が発注した森林土木工事で、次のすべての事項を満たしていること。 ア 令和4年度から令和5年度の過去2年度に完成・引渡しが完了した工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が65点未満でないこと。 イ 令和5年4月1日以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了した工事がある場合においては、当該工事成績評定点が65点未満でないこと。 ウ 特定建設工事共同企業体又は経常建設共同企業体にあっては、当該特定建設工事共同企業体又は経常建設共同企業体の実績及び工事成績評定点とし、当該特定建設工事共同企業体又は経常建設共同企業体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。 ⑼ 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 なお、本工事に係る設計業務等の受託者は「国土防災技術株式会社盛岡支店」である。 ⑽ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照) ⑾ 次の事項に該当しない者であること。 ア 不誠実な行為の有無 請負契約の履行が不誠実、下請契約関係が不適切、警察当局による公共工事からの排除要請等。 イ 経営状況 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止処分等。 ウ 安全管理の状況 事故等に基づく指名停止、労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない等。 エ 労働福祉の状況 賃金不払い等による労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない、退職金共済契約の締結を行っていない等。 ⑿ 当該工事の施工計画に係る技術提案書等が適正であること。 その記載内容が適正でない(未記載を含む)場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。 ⒀ 当該工事の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。 ⒁ 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 ⒂ 以下に定める届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。 ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出。 イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出。 ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出。 3 競争参加資格の確認等 ⑴ 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 ⑵ 技術提案書等の提出期間、提出先及び方法 技術提案書等は、電子入札システムにより提出すること。郵送又はFAXによるものは受け付けない。 ただし、電子入札システムによりがたい者で発注者の承諾を得た場合は、下記イの場所に2部持参すること。 なお、詳細は入札説明書による。 ア 提出期間 令和6年3月12日から令和6年4月19日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)。 イ 提出先 〒020―0061 岩手県盛岡市北山二丁目2―40 盛岡森林管理署総務グループ 電話:019―663―8001 メールアドレス:t_morioka@maff.go.jp ⑶ 見積書の提出期間、提出先及び方法 本工事の予定価格作成の参考とするための見積書を電子入札システムにより提出すること。 ただし、電子入札システムによりがたい者で発注者の承諾を得た場合は、下記イの場所に1部持参すること。 ア 提出期間 上記⑵アに同じ。 イ 提出先 上記⑵イに同じ。 ⑷ 技術提案書等は入札説明書により作成すること。 ⑸ 上記⑵及び⑶に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。 4 総合評価落札方式に関する事項 ⑴ 総合評価落札方式の仕組み ア 入札説明書に示された競争参加資格要件を満たしている場合に、標準点100点を付与する。 イ 上記2⑿の技術提案と資料で示された実績等により最大50点の加算点及び最大30点の施工体制評価点を付与する。 ウ 得られた「標準点」と「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。 その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。 ⑵ 評価項目 評価項目:以下に示す項目を評価項目とする。 ア 技術提案(施工計画含む) イ 施工能力等(企業の施工実績・配置予定技術者の能力) ウ 信頼性・社会性 エ 施工体制(品質確保の実行性、施工体制確保の確実性) ⑶ 落札者の決定方法 ア 入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除した評価値{評価値=(標準点+加算点+施工体制評価点)÷入札価格}を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。 (ア) 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。 (イ) 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。 イ 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。 ウ 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。 エ 上記イの調査及び落札者の決定方法等については、入札説明書によるものとする。 オ 技術提案の方法 技術提案は入札説明書に基づき作成するものとすること。 5 入札手続等 ⑴ 担当部署 〒020―0061 岩手県盛岡市北山二丁目2―40 盛岡森林管理署総務グループ 電話:019―663―8001 メールアドレス:t_morioka@maff.go.jp ⑵ 入札説明書等の交付期間、場所及び方法 下記の交付期間及び交付方法により入手するか、電子入札システム内の「入札説明書等ダウンロードシステム」の「案件一覧表示」から入札説明書等の必要な情報を入手すること。なお、採用した見積単価(歩掛、材料単価、機械経費等)についてのみ電子メールにより配布する。 ア 交付期間 令和6年3月11日から令和6年7月24日まで。 イ 交付方法 原則としてインターネットを利用する方法により交付する (https//www.rinya.maff.go.jp/tohoku/ apply/publicsale/ippan_morioka.html)。 ⑶ 入札及び開札の日時、場所及び提出方法 入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等による提出は認めない。 ア 電子入札システムによる入札の締め切りは、令和6年7月23日午後5時とする。ただし、電子入札システムによる入札の受付開始の時期は、令和6年7月19日午前9時からとする。 イ 紙入札により入札する場合は、令和6年7月24日午前10時までに盛岡森林管理署会議室へ入札書を持参すること。 ウ 開札は、令和6年7月24日午前10時に盛岡森林管理署会議室において行う。ただし入札及び開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争入札参加資格通知書等により変更後の日時を通知する。 エ 紙入札による競争入札への参加に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。 6 その他 ⑴ 手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 ア 入札保証金 納付。 イ 契約保証金 納付。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。 ⑶ 工事費内訳書の提出 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を、電子入札システムにより提出すること。紙入札の場合は、入札書とともに工事費内訳書を提出すること。なお、詳細は入札説明書による。 工事費内訳書の様式は任意であるが、少なくとも数量、単価、金額等を明らかにすること。 なお、入札の際に工事内訳書が未提出又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該工事費内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。 また、提出された工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。 ⑷ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 ⑸ 配置予定監理技術者の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認められない。 ⑹ 契約書作成の要否 要。 ⑺ 関連情報を入手するための照会窓口 上記5⑴に同じ。 ⑻ 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2⑶に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3⑵により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。 ⑼ 施工体制確認のための資料の提出要請及びヒアリング 施工体制確認のため、追加資料の提出を求め、ヒアリングを実施することがある。 ⑽ 本案件は、技術提案書等の提出及び入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準(令和5年6月林野庁)による。 ⑾ 詳細は入札説明書による。 ⑿ 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。 営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。) 労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用 ⒀ 発注者綱紀保持対策について 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。 (不当な働きかけ) ① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼 ② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼 ③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼 ④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取 ⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取 ⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取 ⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取 ⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取 |