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国土交通省 - 入札公告(物品・サービス一般)令和6年度水質分析調査業務(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2024年01月31日 |
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公示の種類 | 入札公告(物品・サービス一般) |
調達機関 | 国土交通省(広島県) |
分類 |
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス |
本文 |
入札公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く)) 次のとおり指名競争入札に付します。 なお、本業務に係る落札決定及び契約締結は、当該業務に係る令和6年度予算が成立し、予算示達がなされていることを条件とする。 令和6年1月 31 日 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 中国技術事務所長 高木 繁 ◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 34 ○第1号 1 業務概要 ⑴ 品目分類番号 42 ⑵ 業務名 令和6年度水質分析調査業務(電子入札対象案件)(電子契約対象案件) ⑶ 業務内容 本業務は、広島県内における直轄管理区間の河川及びダム水質の適正な管理を図るため、水質分析を行うとともに分析結果のとりまとめを行う業務である。 主な業務内容は以下のとおりである。 ・水質分析 約19,000検体 ・資料整理 1式 ・とりまとめ 1式 ⑷ 履行期間 令和6年4月1日~令和7年5月30日 ⑸ 本業務の予定価格が500万円以上の場合に限り、本業務は低入札対策を実施する試行の対象とする。 ⑹ 本業務は資料提出、入札を電子入札システムで行う対象業務である。なお、例外的に電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り、紙入札方式に代えるものとする。 ⑺ 本業務は、若手技術者の育成支援を目的とした試行業務である。 ⑻ 本業務は、歩掛見積の提出を求め、予定価格に反映させる業務である。 ⑼ 本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象業務である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式に代えるものとする。 ⑽ 本業務は、契約締結後に「業務設計書」を公表する業務である。業務設計書については、契約後に適時、中国地方整備局のホームページにより公表する。 2 指名されるために必要な要件 ⑴ 入札参加者に要求される資格 1 )入札に参加しようとする者は、①に掲げる資格を満たしている単体企業であること。 ① 単体企業 ア )予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第98条において準用する第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 イ )中国地方整備局における令和5・6年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者については、手続開始の決定後、中国地方整備局長が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。 ウ )会社更生法に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者(上記イ)の再認定を受けた者を除く)でないこと。 エ )参加表明書提出期限日から開札の日までの期間に、中国地方整備局長から指名停止の措置を受けていないこと。 オ )警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 カ )計量証明事業者(濃度(水・土壌))の認定を受けた者であること。 2 )入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、競争契約入札心得第4条の3第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。 ① 資本関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。 ア )子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合。 イ )親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合。 ② 人的関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただしア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。 ア )一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合。 (ⅰ) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 ⒜ 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 ⒝ 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 ⒞ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役 ⒟ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役 (ⅱ) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 (ⅲ) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) (ⅳ) 組合の理事 (ⅴ) その他業務を執行する者であって、(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる者に準ずる者 イ )一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合。 ウ )一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合。 ③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 組合(設計共同体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合、その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 ⑵ 入札参加者を選定するための基準 中国地方整備局建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領に定める指名基準による。なお、同基準中の「当該業務における技術的適性」については、建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月15日建設省告示第717号)その他の登録規程に基づく登録状況、同種又は類似業務の実績並びに業務成績、配置予定主任技術者の資格、業務の経験及び手持ち業務等を勘案するものとする。 3 入札手続等 ⑴ 担当部局 〒736―0082 広島県広島市安芸区船越南2丁目8番1号 中国地方整備局中国技術事務所総務課経理係 電話082―822―2340 メールchugi-k@cgr.mlit.go.jp ⑵ 指名競争参加資格の申請の時期及び場所 上記2⑴1)①イ)に掲げる一般競争参加資格の認定に係る申請は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年10月3日付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長公示)別記に掲げる当該者の本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、同別記に定める提出場所において、受け付ける。 ⑶ 入札説明書の交付期間、場所及び方法 入札説明書は、電子入札システムから入手するものとする。なお、電子入札システムを利用できない場合は、以下の交付場所でも交付する。ただし、入札説明書の郵送又はメール等による入手申し込みは認めない。 交付期間:令和6年1月31日から令和6年3月14日までのうち、休日を除く毎日の9時30分から16時00分までとする。 入手方法:電子入札システムで入手可能。(国土交通省電子入札システムアドレス:https://www.e-bisc.go.jp/help.html) 交付場所:広島県広島市安芸区船越南2丁目8番1号 中国地方整備局中国技術事務所総務課経理係 電話082―822―2340 ⑷ 参加表明書を提出できる者の範囲 令和6年1月11日において、上記2⑴1)①イ)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者とする。 ⑸ 参加表明書の提出期限並びに提出場所及び方法 提出期限:令和6年2月15日16時00分まで。 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合に限り、持参あるいは郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る)またはメールによる。 提出場所:発注者の承諾を得て持参あるいは郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る)する場合は、上記⑴に同じ。メールの場合は、電子入札手続に関する補足説明事項[コンサルタント業務]のとおり。 ⑹ 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 入札〆切:令和6年3月14日11時00分 開札日時:令和6年3月15日11時00分 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合に限り、入札書を持参又は郵送(書留必着)とすること。 提出場所:発注者の承諾を得て持参する場合は、上記⑴に同じ。 4 その他 ⑴ 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 ① 入札保証金 免除 ② 契約保証金 免除 ⑶ 入札の無効 手続開始の公示及び入札公示に示した指名されるために必要な要件のない者の行った入札、参加表明書に虚偽の記載をした者の行った入札、無効の技術提案をした者の行った入札並びに別冊現場説明書及び別冊中国地方整備局競争契約入札心得において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお、分任支出負担行為担当官により指名された者であっても、開札の時において指名停止を受けているもの、その他開札の時において2に掲げる要件のないものは、指名されるために必要な要件のない者に該当する。 本業務の予定価格が500万円以上の場合に限り、予定主任技術者が当該業務の入札説明書及び特記仕様書で規定している手持ち業務量の制限を満たすことが確認できない場合には、中国地方整備局競争契約入札心得に違反した入札として、その入札を無効とするものとする。 また、本業務の予定価格が500万円以上の場合に限り、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格、又は中国地方整備局が定める品質確保基準価格に満たない場合において、入札説明書に定める「低入札価格に該当した場合の受注者の義務」に関する履行が可能であると確認できない場合は、中国地方整備局競争契約入札心得の規定により、当該者のした入札は無効として取り扱うものとする。 ⑷ 落札者の決定方法 ① 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みを行った者(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なものをもって申込みを行った者)を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって申込みを行った者(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なものの次に有利なものをもって申込みを行った者)を落札者とすることがある。 ② 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査及び業務完了後に業務コスト調査を行うものとする。なお、当該調査に協力しない場合等は、指名停止措置を講ずる場合がある。 ③ 予定価格が1,000万円を超える場合に限り、本業務を著しい低入札で入札した者に対して、予決令第86条の調査の追加資料として当該業務に係る費用についての詳細な内訳書の提出を求める場合がある。 ④ 予定価格が500万円以上1,000万円以下の業務の場合において、落札者となるべき者の入札価格が中国地方整備局が定める品質確保基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査と同等の調査を行うものとする。 ⑸ 手続における交渉の有無 無 ⑹ 契約書作成の要否 要 ⑺ 関連情報を入手するための照会窓口 上記3⑴に同じ。 ⑻ 本案件は、資料提出、入札を電子入札システムで行うものであり、対応についての詳細は入札説明書による。 ⑼ 入札執行回数は原則として2回を限度とする。ただし、2回目の入札において落札者がいない場合は、3回目の入札を執行する場合がある。また、再度入札にあたっては、補足の現場説明を行う場合がある。なお、予算決算及び会計令第99条の2の規定による随意契約は適用しない。 ⑽ 本業務にかかる落札決定及び契約締結は、令和6年4月1日とするが、当該業務にかかる令和6年度予算成立が4月2日以降となった場合は、予算成立日とする。又、暫定予算となった場合、予算措置が全額計上されているときは全額の計上とするが、全額計上されていないときは全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。 ⑾ 歩掛見積に関する事項 本業務は、入札参加資格者に対して歩掛見積の提出を求め、採用した歩掛見積をもとに予定価格を作成する。歩掛見積作成に必要な条件については、別途送付する見積依頼書によること。なお、採用した歩掛見積については、別途入札参加資格者に配布する。 ⑿ 詳細は入札説明書による。 |