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(旧)国立研究開発法人国立国際医療研究センター(現在は対象外) - 入札公告(建設工事)国立研究開発法人国立国際医療研究センター新法人研修棟新築整備事業
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2024年01月12日 |
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公示の種類 | 入札公告(建設工事) |
調達機関 | (旧)国立研究開発法人国立国際医療研究センター(現在は対象外)(東京都) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 令和6年1月 12 日 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター理事長 國土 典宏 ◎調達機関番号 822 ◎所在地番号 13 1 工事概要等 ⑴ 品目分類番号 41 ⑵ 工事名 国立研究開発法人国立国際医療研究センター新法人研修棟新築整備事業 ⑶ 工事場所 東京都新宿区戸山1―21―1 ⑷ 工事概要 国立研究開発法人国立国際医療研究センター新法人研修棟新築整備事業は、選定された事業者が、新法人研修棟の設計(基本設計・実施設計)及び施工業務等を一括して行う方式(設計施工一括方式)により実施するものである。 ⑸ 工期 令和8年3月31日 2 競争参加資格 ⑴ 応募者の構成等 応募者は、本事業への参加を希望する単体又は複数の企業で構成されるグループとする。なお、複数の企業で構成されるグループによる参加の場合は、施工業務にあたる者のうち主たる者、若しくは施工業務に当たる者が単独の場合はその者を代表企業とし、代表企業以外の企業は構成企業とする。なお、参加手続きは代表企業が代表して行い、通知等は代表企業に対してのみ行う。 ⑵ 代表企業及び構成企業全者に共通する参加資格要件 ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者に該当しないこと。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、特別の理由がある場合に該当する。 イ 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者(再認定を受けた者を除く。)でないこと。 ウ 次の各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後一定期間経過していない者に該当しないこと。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。なお、期間等については国立研究開発法人国立国際医療研究センターの理事長から発出した契約指名停止等措置要領に基づく指名停止期間等を適用する。 (ア) 契約履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 (イ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るための連合をした者 (ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者 (エ) 監督又は検査の実施に当たり職員及び理事長が委託した者の職務の執行を妨げた者 (オ) 正当な理由なく契約を履行しなかった者 (カ) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 (キ) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 (ク) 前各号に類する行為を行なった者 エ ウに該当する者を入札代理人として使用しない者 オ 参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に国立研究開発法人国立国際医療研究センターの理事長又は理事長から指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。 カ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、厚生労働省発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 キ 国立研究開発法人国立国際医療研究センター契約事務取扱細則第4条第4項の規定に基づき理事長が定める資格を有するものであること。 ク 国立研究開発法人国立国際医療研究センター反社会的勢力への対応に関する規程第2条の各号に該当しないものであること。 ⑶ 業務別の参加資格要件 ア 設計業務に当たる者の参加資格要件 (ア) 厚生労働省一般競争参加資格「建築関係コンサルタント」のA等級に格付けされ、関東・甲信越地域の一般競争参加資格を有する者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされているもの又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者については、手続開始の決定後、関東・甲信越地域における一般競争参加資格の再認定を受けていること。)ただし、国立国際医療研究センターの契約事務取扱細則第4条第4項に定めるものを含むこととする。 (イ) 建築士法(昭和25年5月24日法律第202号)第23条第1項の規定に基づく、一級建築士事務所の登録を行っていること。 (ウ) 削除 (エ) 管理技術者として、以下に示す要件を全て満たす者を配置すること。 ① 一級建築士の資格を有すること。 ② 常勤の自社社員で引き続き3ケ月以上の雇用関係があること。 ③ 削除。 (オ) 意匠担当主任技術者として、以下に示す要件を全て満たす者を配置すること ① 一級建築士の資格を有すること。 ② 常勤の自社社員で引き続き3ケ月以上の雇用関係があること。 ③ 削除 ④ 本業務に専任で配置できること。(基本設計に着手し、実施設計及び関連する諸手続が終了するまでの期間に限る。) (カ) 構造担当主任技術者として、以下に示す要件を全て満たす者を配置すること。 ① 構造設計一級建築士の資格を有すること。 ② 常勤の自社社員で引き続き3ケ月以上の雇用関係があること。 ③ 削除 (キ) 電気設備担当主任技術者として、以下に示す要件を全て満たす者を配置すること。 ① 一級建築士、建築設備士、設備設計一級建築士、一級電気工事施工管理技士又は第三種電気主任技術者の資格を有すること。 ② 常勤の自社社員で引き続き3ケ月以上の雇用関係があること。 ③ 削除 (ク) 機械設備担当主任技術者として、以下に示す要件を全て満たす者を配置すること。 ① 一級建築士、建築設備士、設備設計一級建築士又は一級管工事施工管理技士の資格を有すること。 ② 常勤の自社社員で引き続き3ケ月以上の雇用関係があること。 ③ 削除 (ケ) その他 ① 管理技術者及び各担当主任技術者は、それぞれ1名とし、兼任しないこと。ただし、管理技術者は、意匠担当主任技術者及び工事監理業務の管理技術者と兼任することができる。また、各担当主任技術者は、工事監理業務の担当技術者と兼任することができる。 ② 管理技術者とは、本事業に係る業務全般の管理及び統括を行う者とする。 ③ 担当主任技術者とは、管理技術者の下で、各分担業務分野を総括する役割を担う者とする。 ④ 管理技術者及び各担当主任技術者の所属は、⑶ア(ア)~(ウ)の要件を満たす構成企業のいずれかを問わない。 イ 工事監理業務に当たる者の参加資格要件 (ア) 厚生労働省一般競争参加資格「建築関係コンサルタント」のA等級に格付けされ、関東・甲信越地域の一般競争参加資格を有する者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者については、手続き開始の決定後、関東・甲信越地域に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)ただし、国立国際医療研究センターの契約事務取扱細則第4条第4項に定めるものを含むこととする。 (イ) 建築士法(昭和25年5月24日法律第202号)第23条第1項の規定に基づく、一級建築士事務所の登録を行っていること。 (ウ) 削除 (エ) 管理技術者として、以下に示す要件を全て満たす者を配置すること。 ① 一級建築士の資格を有すること。 ② 常勤の自社社員で引き続き3ヶ月以上の雇用関係があること。 ③ 削除 (オ) 建築担当技術者として、以下に示す要件を全て満たす者を配置すること。 ① 一級建築士の資格を有すること。 ② 常勤の自社社員で引き続き3ヶ月以上の雇用関係があること。 ③ 削除 (カ) 電気設備担当技術者として、以下に示す要件を全て満たす者を配置すること。 ① 一級建築士、建築設備士、設備設計一級建築士、一級電気工事施工管理技士又は第三種電気主任技術者の資格を有すること。 ② 常勤の自社社員で引き続き3ヶ月以上の雇用関係があること。 ③ 削除 (キ) 機械設備担当技術者として、以下に示す要件を全て満たす者を配置すること。 ① 一級建築士、建築設備士、設備設計一級建築士又は一級管工事施工管理技士の資格を有すること。 ② 常勤の自社社員で引き続き3ヶ月以上の雇用関係があること。 ③ 削除 (ク) その他 ① 管理技術者及び各担当技術者は、それぞれ1名とし、兼任しないこと。ただし、管理技術者は建築担当技術者及び設計業務の管理技術者を兼任することができる。また、各担当技術者は設計業務の各担当主任技術者と兼任することができる。 ② 管理技術者とは、本業務に係る業務全般の管理及び統括を行う者とする。 ③ 担当技術者とは、管理技術者の下で、各分担業務分野を総括する役割を担う者とする。 ④ 管理技術者及び各担当技術者の所属は、⑶ア(ア)~(ウ)の要件を満たす構成企業のいずれかを問わない。 ウ 施工業務に当たる者の参加資格要件 施工業務に当たる者が複数の場合、施工業務に当たる者のうち主たる者は、(ア)~(オ)の要件を満たし、その他の者は、(ア)の要件を満たすこと。なお、施工業務に当たる者が単独の場合は、(ア)~(オ)の要件を全て満たすこと。 (ア) 厚生労働省一般競争参加資格「建築一式工事」のA等級に格付けされ、関東・甲信越地域の一般競争参加資格を有する者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者については、手続開始の決定後、関東・甲信越地域における一般競争参加資格の再認定を受けていること。)ただし、国立国際医療研究センターの契約事務取扱細則第4条第4項に定めるものを含むこととする。 (イ) 特定建設業の許可(建築一式)を有すること。ただし、その他の者は担当する業種のみで可とする。 (ウ) 建設業法第27条の23第1項の規定に基づく有効かつ最新の経営事項審査(参加証明書の提出日において有効なもの(審査基準日から1年7ヶ月以内)に限る。)の建築一式の総合評定値が1,250点以上の者。 (エ) 国土交通大臣認定の自社鉄骨制作工場で製作・加工が可能なシステムを採用できること。 (オ) 以下に示す要件を全て満たす監理技術者を、専任で配置すること。 ① 一級建築施工管理技士又は一級建築士のいずれかの資格を有し、建築工事業に対応した監理技術者資格者証の交付を受け、監理技術者講習修了証を取得していること。 ② 常勤の自社社員で引き続き3ヶ月以上の雇用関係があること。 ③ 削除 (カ) 以下の要件を全て満たす建築施工担当者を配置すること。 ① 一級建築士の資格を有すること。 ② 常勤の自社社員で引き続き3ヶ月以上の雇用関係があること。 ③ 削除 (キ) 以下に示す要件を全て満たす電気設備施工担当者を配置すること。 ① 一級建築士、建築設備士、設備設計一級建築士、一級電気工事施工管理技士又は第三種電気主任技術者の資格を有すること。 ② 常勤の自社社員で引き続き3ヶ月以上の雇用関係があること。 ③ 削除 (ク) 以下に示す要件を全て満たす機械設備施工担当者を配置すること。 ① 一級建築士、建築設備士、設備設計一級建築士又は一級管工事施工管理技士の資格を有すること。 ② 常勤の自社社員で引き続き3ヶ月以上の雇用関係があること。 ③ 削除 (ケ) その他 ① 監理技術者及び各担当技術者は、それぞれ1名とし、兼任しないこと。ただし、監理技術者は、建築施工担当者と兼任することができる。 3 総合評価落札方式に関する事項 ⑴ 交渉権者の決定方法 総合評価では、技術提案と入札価格の二つの面から評価を行う。総合評価点は、技術提案評価点と入札価格評価点を用いて、以下の式により算出し、最も総合評価点が高い応募者を落札者として選定する。 総合評価点=技術提案評価点(満点100点)+入札価格評価点(満点50点) 入札価格評価点=応募者中の最低入札価格÷応募者の入札価格×50点 (小数点第3位を四捨五入し、小数点第2位までを求める) ⑵ 評価項目評価項目およびその詳細は入札説明書等による。 4 入札手続等 ⑴ 担当部署 ① 入札に関すること 〒162―8655 東京都新宿区戸山1―21―1 国立研究開発法人国立国際医療研究センター 総務課 調達企画室 契約第一係 飯塚 君花 電話03―3202―7181(内線2251)FAX03―3202―0568 メール kiizuka@hosp.ncgm.go.jp ② 工事内容に関すること 〒162―8655 東京都新宿区戸山1―21―1 国立研究開発法人国立国際医療研究センター 財務経理課 施設管理室 整備係長 土佐 匠 電話03―5273―5540 FAX03―3202―0568 メール ttosa@hosp.ncgm.go.jp ⑵ 入札説明書等の交付期間及び交付場所 令和6年1月15日から令和6年3月4日まで(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く毎日9時00分から17時00分まで)⑴①の担当部署にて交付する。交付にあたっては、実費を徴収する。 ⑶ 申請書及び資料の提出期限、場所及び方法 ・提出期限 令和6年1月29日(金)午後5時00分 ・提出場所 ⑴①担当部署に同じ。 ・提出方法 持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。) ⑷ 提案書(技術提案)の提出期限並びに提出場所及び方法提出期限 令和6年2月22日(金)午後5時00分 ・提出場所 ⑴①担当部署に同じ。 ・提出方法 持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。) ⑸ 入札及び開札の日時及び場所 ・入札日時 令和6年3月12日(金)午後3時00分 ・会場 国立研究開発法人国立国際医療研究センター内会議室 ⑹ 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。 5 その他 ⑴ 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 ① 入札保証金 免除 ② 契約保証金 免除 ⑶ 契約の履行保証 落札者は、公共工事履行保証証券による保証(2年のかし担保保証特約を付したものに限る。)を付すものとする。この場合の保証金額は、請負代金相当額の10分の3以上とする。 ⑷ 入札の無効 本公告に示した入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、参加表明書に虚偽の記載をした者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札書は無効とする。 ⑸ 手続きにおける交渉の有無 無 ⑹ 契約書作成の要否 要 ⑺ 関連情報を入手するための照会窓口上記4⑴に同じ。 ⑻ 詳細は入札説明書等による。 |