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農林水産省 - 入札公告(建設工事)西国東海岸保全事業2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2023年12月01日 |
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公示の種類 | 入札公告(建設工事) |
調達機関 | 農林水産省(熊本県) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 令和5年 12 月1日 支出負担行為担当官 九州農政局長 北林英一郎 ◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 43 1 工事概要 ⑴ 品目分類番号 41 ⑵ 工事名 西国東海岸保全事業 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 ⑶ 工事場所 大分県豊後高田市呉崎地内及び西真玉地内 ⑷ 工事内容 本工事は、西国東海岸保全事業の一環として、2・3号排水機場にポンプ設備を新設するものである。 ① 2号排水機場ポンプ設備 1)主ポンプ設備 横軸斜流ポンプ 口径 1,200㎜ 2台 2)動力伝達装置 1式 3)吸吐出管類 1式 4)弁類 1式 5)原動機 1式 6)補助機械設備 1式 7)付帯設備 1式 8)受電・配電設備 1式 9)操作設備 1式 10)計装設備 1式 11)監視制御設備 1式 ② 3号排水機場ポンプ設備 1)主ポンプ設備 横軸斜流ポンプ 口径 1,200㎜ 2台 2)動力伝達装置 1式 3)吸吐出管類 1式 4)弁類 1式 5)原動機 1式 6)補助機械設備 1式 7)付帯設備 1式 8)受電・配電設備 1式 9)操作設備 1式 10)計装設備 1式 11)監視制御設備 1式 ⑸ 工期 710日間 2 競争参加資格 ⑴ 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条中、特別の理由がある場合に該当する。 ⑵ 九州農政局管内における建設工事に係る令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格を付与されている有資格者業者のうち、「機械器具設置工事」の確認を受けている者であること。又は、九州農政局管内における建設工事に係る令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格の受付において申請を行い受理されている者で、開札時までに「機械器具設置工事」の確認を受けている者であること。なお、開札時において、令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格のうち「機械器具設置工事」の確認を受けていない者が行った入札は、競争に参加する資格を有しない者が行った入札として「無効」とする。ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、九州農政局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再確認を受けていること。 ⑶ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、上記⑵の再確認を受けた者を除く。 ⑷ 施工実績 ① 平成20年4月1日から令和5年3月31日までに元請として自ら製作、据付し、完成・引渡しが完了した次に掲げる同種工事の施工実績を有すること。なお、共同企業体にあたっては、構成員のうち1者が同種工事の施工実績を有すること。また、共同企業体としての施工実績は出資比率が20%以上の場合のものに限る。 元請として自ら製作、据付とは、その設備の主要装置・機器について自ら設計・製作し、設備機能全体を保証することである。また、設備の一部単体装置・機器として使用する製品で、一体設備として必要となるシステムの設計を自社で行い、製作仕様等を示し他社に外注する製品(委託生産品・OEM生産品)については、自社製品として扱う。 「自ら製作」とは、自社工場での製作に限定するものではなく、その施工能力(総合的な企画、調整及び指導)があることを条件にしたものである。また据付も同様である。 ② 同種工事とは、「ポンプ設備工事」とし、規模は問わないものとする。また、当該実績が各地方農政局(沖縄総合事務局(農林水産部)を含む。)の発注した工事である場合にあっては、工事成績評定表の評定点が入札説明書に示す点数未満のものは、施工実績として認めない。 ⑸ 保守管理体制 工事完成、引渡後においても会社組織(同系列会社のサービス組織含む)に、設備・製品に対する保守サービスを行う体制が整備されていること。 ⑹ 次に掲げる基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。ただし、建設業法施行令第27条第2項に該当する場合は、その限りではない。 なお、配置予定技術者については、必ずしも一人の技術者である必要はなく、工場製作・現場据付時で別の技術者を配置しても差し支えないものとする。 配置予定技術者の専任制については、以下のとおり。 ・工場製作については、専任制を義務付けない。 ・現場据付については、専任制を義務付ける。 ・工場製作担当者は、現場据付工事における担当技術者(現場代理人、主任技術者以外も可)として従事すること。ただし、常駐する必要はない。 ① 配置予定技術者の資格 (A) 監理技術者(監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者) ⒜ 技術士(機械・総合技術監理(機械)) ⒝ (B)に示す要件のいずれかに該当する者のうち、発注者から直接請け負い、その請負金額が4,500万円以上(平成6年12月28日以前の工事については3,000万円以上、昭和59年10月1日以前の工事については1,500万円以上)の機械器具設置工事に関して2年以上指導監督的な実務経験を有する者 ⒞ これらと同等以上の資格を有すると認められる者 (B) 主任技術者 (A)に示す要件に該当する者、もしくは、以下に示すいずれかの資格を有する者 ⒜ 指定学科(機械工学に関する学科)を卒業後、機械器具設置工事で下記の実務経験を有する者((ア)高等学校(旧実業学校を含む)、専修学校専門課程 5年以上、(イ)高等専門学校(旧専門学校を含む)、専門士 3年以上、(ウ)大学(旧大学を含む)、高度専門士 3年以上) ⒝ 10年以上、機械器具設置工事の実務経験を有する者 ⒞ これらと同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者 ② 配置予定技術者の施工経験 工事経験は、平成20年4月1日から令和5年3月31日までに元請として自ら製作、据付し、完成・引渡しが完了した、下記③に掲げる同種工事の工事経験を有すること。ただし、同種工事の工事経験として1年未満の工期においては1/2以上、1年以上の工期においては6ヶ月以上の従事期間の工事経験を有すること。 ③ 同種工事とは、「ポンプ設備工」とし、規模は問わないものとする。 ⑺ 入札説明書に示す課題に対する技術的所見が適正であること。 ⑻ 本工事に共同企業体として資料を提出した場合、その構成員は単体として資料を提出することができない。 ⑼ 申請書の提出期限の日から開札時までの期間に「九州農政局工事請負契約指名停止等措置要領(平成15年9月1日付け15九総第412号)」に基づく指名停止を受けていないこと。 ⑽ 上記1⑵に示した工事に係る設計業務等の受託者(受託者が設計共同体である場合においては、当該設計共同体の各構成員をいう。以下同じ。)又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 ⑾ 同一入札に参加しようとする複数の者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 ⑿ 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 ⒀ 社会保険未加入業者の確認 入札参加者が届出の義務(①健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務、②厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務、③雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務)を履行しているかの確認を行うため、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する通知書の写しを申請書及び確認資料の提出時に提出すること。 3 総合評価落札方式に関する事項 ⑴ 評価項目 ① 施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性) ② 技術提案 ③ 企業評価 ⑵ 総合評価の方法 ① 「標準点」を100点(入札説明書に示された内容を満たしている場合に付与する点数をいう。)とし、「施工体制評価点」の最高点を30点とする。 ② 「施工体制評価点」の算出方法は、上記⑴評価項目の①に応じ、施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)の評価を行い、施工体制評価点を与える。 ③ 「加算点」の算出方法は、上記⑴評価項目(技術提案及び企業評価)について評価した結果得られた「評価点数の合計値」に、加算点の最高点50点を評価点数の最高点(満点)54点で除した値を乗じて求められる点数を「加算点」として与える。(加算点=評価点数の合計値×(加算点の最高点50点/評価点数の最高点54点)) ④ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する施工体制確認型総合評価落札方式(標準A型)は、入札参加者の「標準点」と「施工体制評価点」及び「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+施工体制評価点+加算点}/入札価格、以下「評価値」という。)により行う。 ⑤ 施工体制評価点の評価結果が低いものに対しては、「加算点」についても減じる措置を行う。 ⑶ 落札者の決定方法 ① 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。 (A) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 (B) 技術提案が、発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。また、「評価値」が、標準点を予定価格で除した数値を下回らないこと。ただし、落札者となるべき者の「評価値」によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内である者かつ適切な「評価値」と考えられる入札をした者のうちから、「評価値」の最も高い者を落札者とすることがある。 ② 上記①において、「評価値」の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。 ③ 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条に規定する調査を行うものとする。 ⑷ 評価内容の担保 実際の施工に関しては、技術資料に記載された内容により施工するものとし、工事完了後に履行状況について検査を行う。受注者の責により記載内容が満足できない場合は、下記の取扱いを行う。(詳細は入札説明書による。) ① 工事成績評定点の減点措置 ② 違約金の徴収 4 入札手続等 ⑴ 担当部局 〒860―8527 熊本県熊本市西区春日2―10―1熊本地方合同庁舎A棟4階 九州農政局総務部会計課事業経理調整係 川越 広貴 電話096―211―9111 内線4083 〒860―8527 熊本県熊本市西区春日2―10―1熊本地方合同庁舎A棟6階 九州農政局農村振興部設計課技術審査第1係 菊池 優 電話096―211―9111 内線4727 ⑵ 入札説明書の交付期間、場所及び方法 令和5年12月1日から令和6年1月10日まで 4⑴の設計課技術審査第1係 交付は無料である。 ⑶ 申請書の提出期間、場所及び方法 令和5年12月1日から令和5年12月15日午後4時30分まで 上記⑴の設計課技術審査第1係 電子入札システムまたは紙入札方式(持参または郵送による。) ⑷ 入札書、技術提案及び確認資料の提出期間、場所及び提出方法 令和6年1月11日から令和6年1月15日午前12時 入札書は上記⑴の会計課事業経理調整係、技術提案及び確認資料は上記⑴の設計課技術審査第1係 電子入札システムまたは紙入札方式(持参または郵送による。) ⑸ 開札の日時及び場所 令和6年2月20日午前10時 〒860―8527 熊本県熊本市西区春日2―10―1熊本地方合同庁舎A棟10階 九州農政局入札室 5 その他 ⑴ 入札及び契約手続において使用する言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に限る。 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 ① 入札保証金 納付。ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行熊本支店)又は金融機関の保証(取扱官庁 九州農政局)をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行った場合又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。 ② 契約保証金 納付。納付額は請負代金額の10分の3以上。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。 ⑶ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の入札、申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 ⑷ 落札者となった者は、落札決定後、契約締結までに、配置予定技術者が営業所の専任技術者と重複していないことが確認できる資料を提出するものとする。 ⑸ 配置予定技術者の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定技術者の変更は認められない。 ⑹ 手続きにおける交渉の有無 無。 ⑺ 契約書作成の要否 要。 ⑻ 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により契約を締結する予定の有無 無。 ⑼ 契約締結後のVE提案 ① 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められた場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細については特別仕様書等による。 ② VE提案内容については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、この限りではない。 ③ 発注者がVE提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においてもVE提案を行った建設業者の責任が否定されるものではない。 ⑽ 技術資料のヒアリングの有無 無。 ⑾ 開札後、施工体制確認のためのヒアリングを実施するとともに、その際、追加資料の提出を求めることがある。 ⑿ 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2⑵に掲げる一般競争参加資格の確認を受けていない者も上記4⑶及び⑷により申請書及び確認資料等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札時までに、当該資格の確認を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 ⒀ 詳細は入札説明書による。 |