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法務省 - 入札公告(建設工事)東京拘置所車庫等棟新営(建築)工事
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2023年10月20日 |
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公示の種類 | 入札公告(建設工事) |
調達機関 | 法務省(東京都) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 令和5年 10 月 20 日 支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 隄 良行 ◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 13 ○第2号 1 工事概要 ⑴ 品目分類番号 41 ⑵ 工事名 東京拘置所車庫等棟新営(建築)工事 ⑶ 工事場所 東京都葛飾区小菅1―35―1 ⑷ 敷地面積 149,159.92㎡ ⑸ 工事内容 ア 棟名 車庫等棟 建物用途 車庫・体育館・倉庫・庁舎 構造・階数 RC造2階(一部W造)建築面積 856㎡ 延べ面積 1,471㎡ 工事種別 新築 イ 工事種目 建築一式工事 ウ その他 外構、工作物(擁壁、フェンス基礎、設備基礎等)、植栽、取壊し エ 工事範囲 上記工事のすべて(入札説明書による。) ⑹ 工期 令和7年3月28日まで ⑺ 使用する主要な資機材 コンクリート約1,900㎥、鉄筋約230t、鉄骨約13t、ガラス約130㎡ ⑻ 本工事は、入札時に工事の品質を高めることを目的とした技術提案を求め、価格と価格以外(賃上げを実施する企業に対する総合評価における加点を含む。)の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(技術提案評価型S型)の工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容の実現可能性について審査し、評価を行う、施工体制確認型総合評価落札方式の工事である。 ⑼ 本工事は、企業の技術力(技術提案を除く。)及び配置予定技術者の技術力について記述した競争参加資格申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を提出した者のうち、評価点合計が上位の者に限り技術提案を求める段階的選抜方式の適用工事である。 ⑽ 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 ⑾ 本工事は、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加する入札時積算数量書活用方式の対象工事である。 ⑿ 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日に取り組む旨の意向を表明した上で、工事を実施する週休2日促進工事(受注者希望方式)である。 ⒀ 本件入札手続は、下記7に定めるとおり、入札参加申請手続、入札手続等を電子調達シ ステム(政府電子調達(GEPS)(https:// www.geps.go.jp/))により行う。 なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官の承認を得た場合に限り、入札参加申請手続及び入札手続の全てを書面により行うこと(本件入札手続において「紙入札方式」という。)ができる。 2 競争参加資格 ⑴ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条における特別の理由がある場合に該当する。 ⑵ 本工事の業種区分(建築一式工事)において、法務省の令和5・6年度における建設工事の一般競争参加者の資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、法務省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。 ⑶ 法務省の令和5・6年度における建築一式工事の一般競争参加資格の認定の際に算出して得た総合数値が、1,200点以上(A)であること。 ⑷ 平成20年度以降に、建築一式工事の元請として完成引渡しが完了した次に掲げるア又はイの基準を全て満たす本工事と同種又は類似の工事(以下「同種又は類似工事」という。)の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 ア 同種工事 (ア) 建物用途 庁舎(法務省収容施設を含む。) (イ) 構造 S造、RC造又はSRC造 S造については、建築基準法施行令(昭和25年政令338号)第1条第3号に定める「構造耐力上主要な部分」のうち柱及び横架材は重量鉄骨であるものに限る。 RC造及びSRC造には、PC造及びPCa造を含む。 (ウ) 階数 地上2階建以上 (エ) 建物規模 延べ面積1,000㎡以上 (オ) 建築種別 新築又は増築(増築は増築部分が条件を満たすこと。) (カ) 工事種目 建築一式工事 (キ) 施工期間 地業工事の着手から完成まで施工していること。 イ 類似工事 (ア) 建物用途 事務所又は庁舎若しくは事務所の類似施設 (イ) 構造 上記ア(イ)に同じ (ウ) 階数 上記ア(ウ)に同じ (エ) 建物規模 上記ア(エ)に同じ (オ) 建築種別 上記ア(オ)に同じ (カ) 工事種目 上記ア(カ)に同じ (キ) 施工期間 上記ア(キ)に同じ ⑸ 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者)を本工事に専任で配置することができること。 ア 一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 イ 上記⑷に掲げる同種又は類似工事の経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 ウ 所属建設業者から入札の申込みのあった日以前に同建設業者と3か月以上の雇用関係にあること。 ⑹ 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、平成7年1月23日付け法務省営第191号会計課長通達「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領の制定及び運用について」に基づく指名停止を受けていないこと。 ⑺ 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注業者(協力事務所を含む。以下同じ。)でないこと又は当該受注業者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 ⑻ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。 ⑼ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記⑵の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 ⑽ 警察当局から、暴力団が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として排除要請があり、法務省大臣官房施設課長が契約の相手方として不適当であると認めていないこと。 3 段階的選抜方式に関する事項 上記2に掲げる競争参加資格を満たす者について、申請書及び資料に記載された企業の技術力及び配置予定技術者の技術力について評価点を算出し、評価点合計の上位10者までに含まれる者を選抜する。 ただし、10者目の評価点と同点の者が複数いる場合は、その全ての者を含むものとする。 また、競争参加資格を満たす者の数が10者に満たない場合は、競争参加資格を満たす者全てについて選抜する。 選抜された者は、技術提案を提出し、入札に参加することができる。 なお、選抜の際の評価点合計は、技術提案等による総合評価において加点しない。 4 総合評価に関する事項 ⑴ 落札者の決定方法 入札参加者は、「価格」、「技術提案」、「従業員への賃上引上げ計画の表明」及び「施工体制」をもって入札を行い、次のア及びイの要件に該当する者のうち、下記⑵によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 なお、入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次のア及びイの要件に該当する入札をした他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。 ア 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内であること。 イ 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。 ⑵ 総合評価の方法 総合評価は、「標準点」(100点)、「加算点」(最高64点)、「施工体制評価点」(最高30点)の合計を入札価格で除して得られる数値(評価値)をもって行う。 ア 標準点 入札参加者全てに付与する。 イ 加算点 次の(ア)の提案項目についての評価点(最高各30点)の合計に対し、施工体制評価点を30で除した数値を乗じて算出される数値と、次の(イ)の従業員への賃金引上げ計画の表明についての評価点(最高4点)の合計を付与する。 (ア) 提案項目 ① 大断面集成材を用いた木造屋根の施工に係る品質確保に関する提案(最高30点) ② 工事現場及び工事車両出入口周辺における安全確保に関する提案(最高30点) (イ) 従業員への賃金引上げ計画の表明(最高4点) ウ 施工体制評価点 品質確保の実効性についての評価点(最高15点)及び施工体制確保の確実性についての評価点(最高15点)の合計を付与する。 ⑶ 評価内容の担保 技術提案に記載された内容については、契約書に記載するものとし、工事完了後において、履行状況について検査を行う。 なお、技術提案に記載された内容については、受注者の責により評価内容が履行されていない場合は、工事成績評定点から提案項目ごとに5点を減点し、最大10点の減点とする。 ⑷ その他具体的な内容等については入札説明書による。 5 入札時積算数量書活用方式に関する事項 ⑴ 入札時積算数量書活用方式は、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができるものである。 なお、入札時積算数量書に記載された積算数量については、当該積算数量に基づく工事費内訳書の提出や契約締結後における工事の施工を求めるものではない。 ⑵ 受注者は、入札時積算数量書に記載された積算数量に疑義が生じた場合は、直ちに協議を求めるものとする。 ただし、当該疑義に係る積算数量の部分の工事が完成した場合、協議を求めることができないものとする。 ⑶ 受注者からの請求による⑴の協議は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と、これに対応する工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うことができるものとする。 ⑷ ⑴の協議(発注者が請求する場合も含む。)は、入札時積算数量書に基づき行うものとする。 ただし、入札時積算数量書の細目別内訳において数量を一式としている細目(設計図書において施工条件が明示された項目を除く。)を除く。 ⑸ ⑴の協議の結果、入札時積算数量書に記載された積算数量に訂正が必要となった場合は、契約書、設計図書及び数量基準に定めるところによるものとする。 6 週休2日促進工事(受注者希望方式)に関する事項 ⑴ 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日に取り組む旨の意向を表明した上で、工事を実施する週休2日促進工事(受注者希望方式)である。 なお、週休2日に取り組む旨の意向を表明しない受注者は、下記⑶に規定する義務を負わない。 ⑵ 週休2日の考え方は以下のとおりである。 ア 「週休2日」とは、対象期間において、4週8休以上の現場閉所及び現場休息(以下「現場閉所等」という。)を行ったと認められる状態をいう。 イ 「対象期間」とは、工事着手日から施工完了日までの期間をいう。 なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。 ウ 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。 エ 「現場休息」とは、分離発注の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて1日を通じて現場作業がない状態をいう。 オ 「4週8休以上」とは、対象期間内の現場閉所等日数の割合(以下「現場閉所等率」という。)が、28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。 なお、現場閉所等率の算定においては、降雨、降雪等による予定外の閉所日等についても、現場閉所等日数に含めるものとする。 ⑶ 受注者は、工事着手前に、建築工事、電気設備工事、機械設備工事の全ての受注者間で現場閉所等の予定日を調整した上で、週休2日の取得計画が確認できる現場閉所等予定日を記載した実施工程表を作成し、監督職員の確認を得た上で、週休2日に取り組むものとする。受注者は、監督職員の確認を得た後、工事着手前に、発注者に対して、週休2日工事取組意向表明書により、週休2日に取り組む旨の意向を表明する。工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、全ての受注者間で調整した実施工程表を提出するものとする。監督職員が現場閉所等の状況を確認するために実施工程表に現場閉所日等を記載し、監督職員に提出するものとする。 また、施設管理者の承諾を前提に週休2日促進工事である旨を仮囲い等に明示する。 ⑷ 監督職員は、受注者が作成する現場閉所日等が記載された実施工程表、取得報告書等により、対象期間内の現場閉所等日数を確認する。 ⑸ 発注者は、以下のアからウまでの現場閉所等の状況に応じた補正係数により労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)を補正し、請負代金額を変更する。 なお、4週6休に満たない場合は、変更の対象としない。 ア 4週8休以上(現場閉所率28.5%(8日/28日)以上) 補正係数1.05 イ 4週7休以上4週8休未満(現場閉所率25%(7日/28日)以上28.5%未満) 補正係数1.03 ウ 4週6休以上4週7休未満(現場閉所率21.4%(6日/28日)以上25%未満) 補正係数1.01 ⑹ 現場閉所等が困難となった場合には、監督職員は受注者に当該理由を確認の上、対応策を協議することがある。 7 入札手続等 ⑴ 担当部局 〒100―8977 東京都千代田区霞が関1―1―1 法務省大臣官房施設課経理係 電話03―3592―7027 電子メールアドレス skeiri@i.moj.go.jp ⑵ 入札説明書等の入手期限及び入手方法 ア 入手期限 令和6年1月17日 イ 入手方法 (ア) 入札説明書等(入札説明書別冊の概略図面(以下「概略図面」という。)を除く。)は、法務省ホームページ (https://www.moj.go.jp/chotatsu_ kensetsu_chotatsujyoho_homu.html) からダウンロードできる。 (イ) 概略図面は以下のaの方法で交付するので、「図面等の交付申請及び機密保持誓約書(以下「誓約書」という。法務省ホームページからダウンロードできる。)」のPDFデータを上記⑴の電子メールアドレス宛てに送付し、必ず入手すること。 なお、aの方法により概略図面を入手することが困難な場合は、以下のb又はc等の方法により交付するので、誓約書のPDFデータを電子メールで送付する際に、メール本文に希望する方法を記載すること。 a クラウドストレージからのダウンロード 概略図面をダウンロードするためのURLを電子メールで通知するので同URLからダウンロードすること。また、概略図面を閲覧するためのパスワードは別途電子メールで交付するので、上記⑴の電子メールアドレス宛てに、概略図面をダウンロードしたこと及び閲覧用パスワードの交付を申請する旨を電子メールで送信すること。 b 窓口での交付 上記⑴の窓口にてPDFデータ(CD―R)を交付する。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く日の午前10時から午後5時までに限る。 また、概略図面を閲覧するためのパスワードは、概略図面の交付後、電子メールで交付する。 c 郵送による交付 郵送(着払い)にてPDFデータ(CD―R)を交付する。なお、速達での郵送を希望する場合は、誓約書のPDFデータを電子メールで送付する際に電子メール本文に付記すること。 また、概略図面を閲覧するためのパスワードは、概略図面の交付後、電子メールで交付するので、上記⑴の電子メールアドレス宛てに、概略図面を受領したこと及び閲覧用パスワードを申請する旨の電子メールを別途送信すること。 ⑶ 申請書及び資料の提出期限及び提出方法 ア 提出期限 令和5年11月6日午後3時(必着) イ 提出方法 申請書及び資料は電子調達システムにより提出すること。ただし、提出ファイルの容量が10MBを超える場合は、申請書のみを電子調達システムにより提出し、資料の全部を上記⑴の場所に持参又は郵送すること。この場合においては、申請書及び資料のいずれも上記提出期限までに提出場所に到達することを要するものとする。詳細は入札説明書による。 なお、紙入札方式による場合は上記⑴の場所に持参又は郵送すること。 ⑷ 技術提案及び従業員への賃金引上げ計画の表明書の提出期限及び提出方法 ア 提出期限 令和5年12月8日午後3時(必着) イ 提出方法 上記⑴の宛先に電子メールにより提出又は上記⑴の場所に持参若しくは郵送すること。詳細は入札説明書による。 ⑸ 入札書の提出期限及び提出方法 ア 提出期限 令和6年1月18日午前10時(必着) イ 提出方法 電子調達システムにより提出すること。 なお、紙入札方式による場合は上記⑴の場所に持参又は郵送すること。 ⑹ 開札の日時及び場所 ア 日時 令和6年1月19日午前11時 イ 場所 〒100―8977 東京都千代田区霞が関1―1―1 法務省16階共用会議室3(旧入札室)又は電子調達システム 8 その他 ⑴ 手続において使用する言語は日本語、通貨は日本円、時間は日本の標準時及び単位は計量法(平成4年法律第51号)による。 ⑵ 入札保証金 免除 ⑶ 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行丸ノ内代理店(三菱UFJ銀行新丸の内支店))。ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行丸ノ内代理店(三菱UFJ銀行新丸の内支店))又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。 ⑷ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 ⑸ 配置予定技術者の確認等 落札者決定後、工事実績情報システム等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。また、長期入院、死亡、退職等極めて特別な場合でやむを得ないものとして承認された場合のほかは、資料の差し替えは認められない。資料の提出期限の翌日以降において、長期入院等の特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、資格と同種又は類似工事の経験等の総合評価について、当初の配置予定技術者と同等以上の者を発注者の承認を得た上で配置しなければならない。 ⑹ 手続における交渉を行う意図の有無 無 ⑺ 契約書の作成の要否 要 ⑻ 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無 ⑼ 関連情報を入手するための照会窓口 上記7⑴に同じ。 ⑽ 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2⑵に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記7⑶により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 当該資格の認定に係る申請方法は法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/ chotatsu_kensetsu_shikakushinsa.html)に掲示している。 ⑾ 技術提案資料等の内容のヒアリング 原則として行わない。なお、ヒアリングの必要が生じた場合は別途通知する。 ⑿ 施工体制確認のヒアリング 入札書(施工体制の確認に係る部分に限る。)に関し、ヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。 ⒀ 本工事は、価格と価格以外(賃上げを実施する企業に対する総合評価における加点を含む。)の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の工事であり、詳細は入札説明書による。 |