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国土交通省 - 入札公告(建設工事)国道56号大原町・朝倉南地区電線共同溝PFI事業
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2023年09月29日 |
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公示の種類 | 入札公告(建設工事) |
調達機関 | 国土交通省(香川県) |
分類 |
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス |
本文 |
入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 令和5年9月 29 日 支出負担行為担当官 四国地方整備局長 佐々木淑充 ◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 37 1 事業概要 ⑴ 品目分類番号 41、42 ⑵ 事業名 国道56号大原町・朝倉南地区電線共同溝PFI事業 ⑶ 対象施設 電線共同溝(道路法第2条第2項の9に定める電線共同溝(道路附属物))、道路(車道、歩道等)、道路附属物(道路照明、道路標識等) ⑷ 事業場所 ① 所在地 高知県高知市大原町地区~河ノ瀬町地区 ② 事業対象 一般国道56号 ・大原町・朝倉南地区 大原町~河ノ瀬町 ③ 延長 ・大原町・朝倉南地区 約1.73㎞ ⑸ 事業内容 国道56号大原町・朝倉南地区電線共同溝PFI事業(以下「本事業」という。)は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第7条の規定に基づき、特定事業として選定された事業として、選定事業者が設立した特別目的会社(以下「SPC」という。)又は選定事業者(以下「事業者」という。)が、BTO(Build―Transfer―Operate)方式)により、電線共同溝等の建設、維持管理を行うものである。次に主な業務を示すが、より詳細な業務内容については、要求水準書を参照すること。 ① 調査・設計業務 ② 工事業務 ③ 工事監理業務 ④ 維持管理業務 ⑹ 事業期間 事業契約締結日から令和35年3月31日まで ⑺ 本事業は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う事業である。 2 競争参加資格 ⑴ 基本的要件 ① 応募者は、1⑸に掲げる業務を実施することを予定する単独企業(以下「応募企業」という。)又は複数の企業によって構成されるグループ(以下「応募グループ」という。)であること。 ② 応募グループの場合は、当該グループを構成する企業(以下「構成員」という。)の中から代表となる企業(以下「代表企業」という。)を定め、当該代表企業が応募手続を行うこと。なお、応募企業の場合は代表企業を兼ねるものとする(以降、代表企業には応募企業を含む)。また、構成員のうち、代表企業以外の企業を構成企業という。 ③ 応募企業又は応募グループの全ての構成員は、次のアからウまでの要件を全て満たすこと。 ア 直近3期が債務超過でないこと。 イ 経常収支が3期連続で赤字でないこと。 ウ 3期以上の決算を迎えていること。 ④ 応募企業又は応募グループは、契約締結までに本事業を行うためのSPCを会社法に基づく株式会社として設立することができるものとする。 1)SPCの設立において、代表企業及び構成企業はSPCに出資すること。また、SPCへの出資については、次のアからウまでの要件を満たすこと。 ア 代表企業及び構成企業は、SPCの株主総会における全議決権の2分の1を超える議決権を保有すること。 イ 代表企業の議決権保有割合が株主中唯一最大となること。 ウ SPCの株主は、原則として本事業の事業契約が終了するまでSPCの株式を保有することとし、四国地方整備局の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他一切の処分を行ってはならないこと。 2)SPCを設立する場合は、応募企業又は構成員以外の者で当該SPCより業務を受託し又は請負うことを予定する者(以下「協力企業」という。)についても、第一次審査資料の提出時に協力企業として明記すること。なお、協力企業とは、SPCの設立において、SPCに出資しない企業のことである。 3)SPCを設立する場合は、応募企業又は応募グループの全ての構成員は、上記③のアからウまでの要件を満たす必要はない。 ⑤ 応募にあたり、代表企業、構成企業又は協力企業それぞれが、1⑸に掲げる業務のうち、いずれを実施するかを明らかにすること。なお、一者が複数の業務を兼ねて実施すること又は業務範囲を明確にした上で各業務を複数の者で分担することは差し支えない。ただし、同一の者又は相互に資本面若しくは人事面において関連のある者が工事監理業務と工事業務を実施することはできない。また、1⑸に掲げる業務以外の業務を実施する企業は、実施する業務を明らかにすること。 ⑥ 代表企業、構成企業又は協力企業の変更は認めない。ただし、第二次審査資料の提出期限までに代表企業、構成企業又は協力企業を変更せざるを得ない事情が生じた場合は、四国地方整備局と協議するものとし、四国地方整備局が変更を認めた場合はこの限りではない。また、落札者決定後に、既存ストックを活用する工事を行うこととなった場合は、四国地方整備局と協議し、四国地方整備局の承諾を得た上で、既存ストック所有者が指定する企業を協力企業ないしは下請負人として追加することができる。 ⑦ 代表企業、構成企業又は協力企業のいずれかが、他の応募グループの代表企業、構成企業又は協力企業でないこと。 ⑧ 代表企業、構成企業又は協力企業のいずれかと資本関係又は人的関係において関連のある者が、他の応募企業又は応募グループの代表企業、構成企業又は協力企業でないこと。 ⑨ 上記⑧の「資本関係又は人的関係において関連のある者」について、詳細は入札説明書による。 ⑵ 応募者に共通の参加資格要件 応募企業及び応募グループの構成員並びに協力企業は、次の①から⑧までの要件を満たさなければならない。 ① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 ② PFI法(平成11年法律第117号)第9条の規定に該当しない者であること。 ③ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、四国地方整備局が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。) ④ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 ⑤ 第一次審査資料の提出期限の日から開札の日までの期間に、四国地方整備局長から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号、令和2年12月25日付け国会公契第22号にて改正)に基づく指名停止を受けていないこと。また、「地方支分部局所掌の建設コンサルタント業務等請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成10年8月5日付け建設省厚契発第33号)及び「国土交通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成14年10月29日付け国官会第1562号)に基づく指名停止を受けていないこと。 ⑥ 本事業に係るアドバイザリー業務に携わったパシフィックコンサルタンツ株式会社及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所あるいはこれらの者と資本関係又は人的関係においての関連のある者でないこと。 ⑦ 有識者等委員会(「国道56号大原町・朝倉南地区電線共同溝PFI事業有識者等委員会」)の委員が属する企業又はその企業と資本関係又は人的関係においての関連のある者でないこと。 ⑧ 上記⑥及び⑦において、「資本関係又は人的関係においての関連のある者」とは、上記⑴⑨に同じ。 ⑶ 設計企業の参加資格要件 代表企業、構成企業又は協力企業のうち、1⑸に掲げる調査・設計業務を実施する者(以下「設計企業」という。)は、次の①から④までの要件を満たさなければならない。ただし、調整マネジメント業務(設計段階)のみを実施する者はこの限りでなく、次の②又は事業監理業務※の実績を有する者若しくは2⑷に掲げる工事企業の参加資格要件②を満足する者であれば良いものとする。 ※事業監理業務とは、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した業務で、工事発注までに必要となる測量・調査・設計業務等に対する指導・調整、地元及び建設行政機関等との協議、事業監理等の業務を行うマネジメント業務。 ① 四国地方整備局における令和5・6年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、四国地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること)。 ② 次のいずれかの実績(設計企業が設計共同企業体の場合は、代表者について1件以上)を有すること。ただし、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した業務で、平成25年4月1日以降公示日までに完了し、引渡済みの業務(発注者から直接請け負った者として実施した業務)とする。 ・電線共同溝の実施(詳細)設計業務 ・電線共同溝の基本(予備・概略)設計業務 ③ 次に掲げる基準を満たす管理技術者を配置できること。 ア 管理技術者は次のいずれかの資格を有すること。 a 技術士(総合技術監理部門:建設―道路、建設部門:道路) b 国土交通省登録技術者資格(施設分野:道路、業務:計画・調査・設計) c 土木学会認定技術者(特別上級土木、上級土木、1級土木)(設計) イ 次のいずれかの実績を有すること。ただし、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した業務で、平成25年度以降公示日までに完了し、引渡済みの業務のうち、以下に記載する「同種業務」(元請けとして実施した業務。ただし、照査技術者として従事した業務は除く。)において1件以上(設計共同企業体の場合は、代表者について1件以上。)の実績を有する者とする。 ・電線共同溝の実施(詳細)設計業務 ・電線共同溝の基本(予備・概略)設計業務 ④ 上記②、③のイの実績として挙げた業務実績が国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部(いずれも開発建設部関係事務所を含み、港湾空港関係を除く。)が発注した業務に係る実績である場合にあっては、業務評定点が60点未満のものは、実績として認めない。 ⑷ 工事企業の参加資格要件 代表企業、構成企業又は協力企業のうち、1⑸に掲げる工事業務を実施する者(以下「工事企業」という。)は、次の①から③までの要件を満たさなければならない。ただし、調整マネジメント業務(工事段階)のみを実施する者はこの限りでなく、次の②の要件又は2⑶に掲げる設計企業の参加資格要件②を満たせば良いものとする。 ① 四国地方整備局における令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格のうち、「アスファルト舗装工事」の「A等級」又は「B等級」に認定されている者であること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、四国地方整備局が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること)。 ② 平成20年4月1日以降に元請けとして完成・引渡しが完了し、下記の条件を満足する同種工事を施工した実績を有すること(海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度(以下「海外認定・表彰制度」という。)により認定された実績を含む。経常建設共同企業体にあっては、構成員の1社が平成20年度以降に元請けとして、下記の条件を満足する同種工事の施工実績を有していればよい)。なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合のものに限る。また、乙型JV(異工種JV)の同種工事の施工実績については、出資比率に関わらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。 ・供用中の道路法上の道路(国道・都道府県道・市町村道のいずれか)で交通規制を実施し、かつ電線共同溝または情報ボックス若しくは電線類の地中化を施工した工事。 なお、当該施工実績が大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部の発注した工事(いずれも港湾空港関係を除く。以下「大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注工事」という。)である場合は、工事評定点が65点未満のものではないこと。 ③ 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下「配置予定技術者」という。)を配置できること。なお、専任の要否は関係法令による。 ア 主任技術者は1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のとおりである。 ・1級建設機械工管理技士の資格を有する者 ・技術士(建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」とするものに限る。))の資格を有する者 ・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者 ・本件工事業務の工事種別に対応した国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習修了証を有する者 監理技術者にあっては、1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のとおりである。 ・1級建設機械施工管理技士の資格を有する者 ・技術士(建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」とするものに限る。))の資格を有する者 ・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者 イ 平成20年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した下記の条件を満足する同種工事を施工した実績を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。また、乙型共同企業体の施工経験については、出資比率に関わらず構成員として施工を行った分担工事の経験に限る)。ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社の配置予定技術者が平成20年度以降に元請けとして同種工事の経験を有していること。 ・供用中の道路法上の道路(国道・都道府県道・市町村道のいずれか)で交通規制を実施し、かつ電線共同溝または情報ボックス若しくは電線類の地中化を施工した工事。 なお、当該施工実績が大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注工事である場合は、工事成績評定点が65点未満のものではないこと。 ウ 配置予定技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要である。 なお、合併、営業譲渡又は会社分割等の組織変更に伴う所属建設業者の変更があった場合には、変更後に所属する建設業者との間にも恒常的な雇用関係にあるものとみなすこととし、また、雇用期間が限定されている継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず、恒常的な雇用関係にあるものとみなすこととする。 また、次に掲げる通達に該当する配置予定技術者にあっては、当該通達において定められた在籍出向の要件に適合しない場合、又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。なお、当該要件に適合しない者を配置予定技術者として配置していることが確認された場合は契約を解除する。 ・「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」(平成13年5月30日付け国総建第155号) ・「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」(平成28年3月24日付け国土建第483号) ・「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」(平成28年5月31日付け国土建第119号) ・「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」(平成28年12月19日付け国土建第357号) エ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 オ 配置予定技術者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号及び第15条第2号に定められた技術者(営業所専任技術者)でないこと。 カ 上記アからエまでについて確認出来る書類を添付すること。その添付がされない場合は、本競争に参加できないことがある。 ④ 落札決定後に既存ストックを活用する工事を行うこととなった場合に追加できる者は、以下のアからウまでの条件を満足していること。 ア 四国地方整備局における令和5・6年度「通信設備工事」の一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。 イ 建設業法における電気通信工事業の許可を受けており、かつ建設業法における経営事項審査を受け評価点数が1,000点以上を有すること。 ウ 既存ストック所有者より業務委託受注の実績のある会社であること。 ただし、既存ストック所有者の電気通信設備に影響を及ぼす場合がある工程については、当該工程の施工実績のある会社とする。 ※当該工程の施工実績とは、既存ストック所有者の設備工事又は、既存ストック所有者と類似設備の工事実績をいう。 ⑸ 工事監理企業の参加資格要件 代表企業、構成企業又は協力企業のうち、1⑸に掲げる工事監理業務を実施する者(以下「工事監理企業」という。)は、次の要件を満たさなければならない。 ① 四国地方整備局における令和5・6年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。 ② 平成20年4月1日以降に下記の条件を満足する同種工事の工事監督を支援、または、自ら工事監督を行った実績を有すること。 ・供用中の道路法上の道路(国道・都道府県道・市町村道のいずれか)で交通規制を実施し、かつ電線共同溝または情報ボックス若しくは電線類の地中化を施工した工事。 ⑹ 維持管理企業の参加資格要件 代表企業、構成企業又は協力企業のうち、1⑸に掲げる維持管理業務を実施する者(以下「維持管理企業」という。)は、次の①から③までの要件を満たさなければならない。ただし、点検業務のみを実施する者は次の①及び③の要件を、台帳作成・管理業務のみを実施する者は次の①の要件を、補修業務のみを実施する者は次の②の要件を満たせば良いものとする。また、調整マネジメント業務(維持管理段階)のみを実施する者はこの限りでなく、2⑵に掲げる応募者共通の参加資格要件を満たせば良いものとする。 ① 四国地方整備局における令和5・6年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、四国地方整備局が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。) ② 四国地方整備局における令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格のうち、「アスファルト舗装工事」に係る「A等級」又は「B等級」若しくは「維持修繕」の認定を受けていること。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、四国地方整備局が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。) ③ 平成20年4月1日から令和5年3月31日までの間に完了した、国及び地方公共団体発注による道路構造物保守点検業務の実績を有していること。 ⑺ その他企業の参加資格要件 代表企業、構成企業又は協力企業のうち、1⑸に掲げる業務以外を実施する企業の参加資格要件は、2⑵による。 3 総合評価に関する事項 ⑴ 入札参加者は、入札書及び事業計画書をもって入札し、入札価格が予定価格の範囲内である者のうち、以下の⑵によって得られる内容点と価格点を合計した数値(以下「総合評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。 ⑵ 入札参加者からの事業提案を「事業者選定基準」(入札説明書添付7)に基づき審査する。ただし、事業提案に要求範囲外の提案が記載されていた場合、その部分は採点対象としない。 ① 内容点評価の基本的概念としては、要求水準を満たしていることが前提となるため、事業提案がより優れていると認められるものは、その程度に応じて得点(最高点665点)を付与する。 ② 賃上げの実施に関する項目(内容点項目)として内容点(最高点35点)を付与する。 ③ 最低入札価格を当該入札参加者の入札価格で除した数値に得点を乗じた価格点(最高点300点)を付与する。 ⑶ 上記3⑴において、総合評価値の最も高い者が二者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。 4 入札手続等 ⑴ 担当部局 〒760―8554 香川県高松市サンポート3番33号高松サンポート合同庁舎 国土交通省四国地方整備局総務部契約課 TEL087―851―8061(代表) FAX087―811―8403 Mail skr-be.kobai@mlit.go.jp ⑵ 入札説明書の交付期間、場所及び方法 令和5年9月29日から令和5年12月15日まで。国土交通省四国地方整備局ホームページ(https://www.skr.mlit.go.jp)にて交付する。なお、本入札公告及び入札説明書については、上記4⑴で書面により交付する。 ⑶ 第一次審査資料(参加表明書及び参加資格審査)の提出期間、場所及び方法 令和5年9月29日から令和5年10月30日までの平日、午前9時00分から午後5時00分まで。ただし、提出締切最終日は正午までとする。提出場所は上記4⑴に同じ。なお、持参、郵送(書留郵送に限る。提出期限必着。以下同様。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期限必着。以下同様。)により提出すること。電送(ファクシミリ)によるものは受け付けない(以下同様。)。 ⑷ 第二次審査提出書類(入札書含む)の提出期限、場所及び提出方法 令和5年12月18日まで。休日を除く毎日、午前9時15分から午後5時00分まで。ただし、提出締切最終日は正午までとする。 提出場所は上記4⑴に同じ。なお、持参、郵送又は託送により提出すること。 ⑸ 開札の日時及び場所 令和6年1月24日午前11時00分 〒760―8554 香川県高松市サンポート3番33号高松サンポート合同庁舎 国土交通省四国地方整備局総務部契約課入札室 5 その他 ⑴ 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 ① 入札保証金 免除する。 ② 契約保証金 納付する。 事業者は、施設整備業務の履行を確保するため、本施設の引渡し日までを期間として、次のアからウのいずれかの方法による事業契約の保証を付すものとする。 ア 会計法第29条の9第1項に基づく契約保証金の納付 イ 会計法第29条の9第2項に基づく契約保証金に代わる有価証券その他の担保の提供 a 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供 b 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、国が確実と認める金融機関又は保証事業会社(「公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号」)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証 ウ 会計法第29条の9第1項ただし書きに基づく契約保証金の納付に代わる担保の提供 a 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 なお、契約保証金の金額、保証金額又は保険金額は、本施設の施設費のうち、調査・設計費、工事費、工事監理費及び調整マネジメント費(設計段階・工事段階)に相当する合計額の10分の1以上とする。 ⑶ 入札の無効 次のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 ① 入札公告等に示した競争参加資格のない者のした入札 なお、支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、入札書提出後開札の時までに2に掲げる資格を失ったもの、又は、開札の時において2に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。 ② 委任状を提出しない代理人のした入札 ③ 入札参加表明書に記載された応募グループの代表企業以外の者のした入札 ④ 入札参加表明書その他の一切の提出した書類に虚偽の記載をした者のした入札 ⑤ 記名押印を欠く入札 ⑥ 金額を訂正した入札 ⑦ 誤字、脱字等により意思表示が不明確である入札 ⑧ 明らかに連合によると認められる入札 ⑨ 同一事項の入札について他の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札 ⑩ その他本件入札説明書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札 ⑷ 落札者の決定方法等 落札者の決定にあたっては、総合評価落札方式(会計法第29条の6第2項及び予算決算及び会計令第91条第2項)を採用する。 ⑸ 手続における交渉の有無 無。 ⑹ 契約書作成の要否 要。 ⑺ 本事業に係る業務以外で、本事業に直接関連する業務に関する他の契約を本事業の契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無。 ⑻ 事業提案のヒアリングを実施する。 ⑼ 関連情報を入手するための照会窓口 上記4⑴に同じ。 ⑽ 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2⑶①、2⑷①、2⑸①又は2⑹①及び②に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4⑶により申請書を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 ⑾ 詳細は入札説明書による。 |