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国立大学法人 - 入札公告(物品・サービス一般)東京大学(駒場Ⅰ)図書館(Ⅱ期)整備等事業
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2023年09月15日 |
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公示の種類 | 入札公告(物品・サービス一般) |
調達機関 | 国立大学法人(東京都) |
分類 |
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
0075 建築物の清掃サービス
0078 汚水及び廃棄物の処理、衛生その他の環境保護のサービス |
本文 |
入札公告 次のとおり一般競争入札に付します。 令和5年9月 15 日 契約担当官 国立大学法人東京大学 総長 藤井 輝夫 代理人施設部長 齋藤 幸司 ◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 13 ○第1号 1 事業概要 ⑴ 品目分類番号 41、42、75、78 ⑵ 事業名 東京大学(駒場Ⅰ)図書館(Ⅱ期)整備等事業 ⑶ 事業場所 東京都目黒区駒場(東京大学駒場Ⅰキャンパス内) ⑷ 事業概要 PFI手法による東京大学(駒場Ⅰ)図書館(Ⅱ期)の施設整備業務、東京大学(駒場Ⅰ)図書館(Ⅰ期)及び図書館(Ⅱ期)の維持管理業務、付帯事業 ⑸ 事業期間 事業契約締結の日から令和21年3月31日まで。 2 競争参加資格等 ⑴ 入札参加者が備えるべき要件等 1) 入札参加者の構成等 ① 入札参加者は、施設整備業務及び維持管理業務を実施することを予定する複数の企業によって構成されるグループ(以下「入札参加グループ」という。)とする。 ② 入札参加グループには、設計に当たる者、建設に当たる者、工事監理に当たる者、維持管理に当たる者が必ず含まれていること。 ③ 入札参加者の全部または一部は、特別目的会社に出資を行うこと。入札参加者のうち、特別目的会社に出資を行う者を「構成員」、出資を行わない者を「協力会社」という。構成員の中から応募手続きを代表して行う企業(以下「代表企業」という)を定めるものとする。 ④ 入札参加グループは応募に当たり、代表企業、構成員及び協力会社のそれぞれが本事業の遂行上果たす役割を参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出時において明らかにすること。 2) 入札参加者の参加要件 入札参加者のいずれも、以下の要件を満たすこと。 ① 「国立大学法人東京大学契約事務取扱規程」(平成16年4月1日)第2条及び第3条の規定に該当しない者であり、かつ同規則第4条に規定する資格を有する者であること。 ② 「会社更生法」(平成14年12月13日法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしていない者、「民事再生法」(平成11年12月22日法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしていない者、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成17年法律第87号)により、なお従前の例によることとされる会社の整理に関する事件に係る同法による改正前の商法(明治32年法律第48号)第381条第1項の規定による会社の整理開始の申立てがなされていない者又は整理開始を命ぜられていない者、又は「破産法」(平成16年法律第75号)に基づき破産手続き開始の申立てがなされていない者であること。なお、「会社更生法」に基づき更生手続開始の申立てをした者、「民事再生法」に基づき再生手続開始の申立てをした者又は「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」に基づき会社整理手続開始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定がなされた後に文部科学省の審査を受けた一般競争参加資格の再認定を受けている者であること。 ③ 参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出期限の日から入札書の開札日までの期間に、文部科学省又は大学から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止措置を受けていないこと。 ④ 大学が本事業について、アドバイザリー業務を委託したPwCアドバイザリー合同会社並びにPwCアドバイザリー合同会社が本アドバイザリー業務において提携関係にある株式会社安井建築設計事務所及び森・濱田松本法律事務所又はこれらの者と資本関係若しくは人的関係において関連がある者でないこと。「資本関係若しくは人的関係において関連がある者」とは、次の規定に該当する者をいう。以下同じ。 ア 資本関係 次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 a 親会社と子会社の関係にある場合 b 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 イ 人的関係 次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、下記bについては、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 a 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 b 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 その他上記ア又はイと同視しうる資本関係若しくは人的関係があると認められる場合 ⑤ 「東京大学キャンパス計画室PFI事業検討部会」の委員から構成される「東京大学(駒場Ⅰ)図書館(Ⅱ期)整備等事業審査委員会」(以下「審査会」という。)の委員が属する企業又はその企業と資本関係若しくは人的関係において関連がある者でないこと。 ⑥ 最近1年間の国税(法人税、消費税)を滞納していない者。 ⑦ 入札参加者のいずれかが、他の入札参加者となっていないこと。また、入札参加者のいずれかと資本関係若しくは人的関係において関連がある者が他の入札参加者になっていないこと。 ⑧ 警察当局から、暴力団体が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 3) 入札参加者及び協力会社の資格等要件 入札参加者及び協力会社のうち設計、建設、工事監理、維持管理の各業務に当たる者は、それぞれ以下の要件を満たすこと。なお、複数の要件を満たす者は当該複数の業務を実施することができるものとし、また、同一業務を複数の者で実施する場合には当該複数のすべての者が要件のすべてを満たすこと。ただし、建設と工事監理については、これを兼務することはできないものとする。また、資本関係若しくは人的関係において関連がある場合も同様とする。 ① 設計に当たる者は、以下の要件を満たすこと。 ア 文部科学省又は大学において令和5・6年度設計・コンサルティング業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。 イ 「建築士法」(昭和25年5月24日法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。 ウ 平成20年度以降に担当者(相当程度の責任をもって業務に従事した者)として、下記a・bに示す各担当業務に従事し当該業務が完了した設計の実績を有する管理技術者(※1)及び主任担当技術者(※2、意匠分野・構造分野・電気分野・機械分野)を配置(他事業との兼任も可)できること(※3)。なお、同じ技術者が複数の役割及び分野を担当することを妨げるものではない。海外の実績についても条件を満たしていれば実績として認めるものとする。また、記載を求める管理技術者及び各主任担当技術者は、原則としてそれぞれ1名であること。ただし、参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出時点において、管理技術者及び各主任担当技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認申請書を提出することは差し支えないが、いずれの候補者についても下記に示す設計の実績を有していなければならない。 ※1「管理技術者」とは、「国立大学法人東京大学設計業務委託契約要項」第14条の定義による。 ※2「主任担当技術者」とは、管理技術者の下で各担当業務における担当技術者を総括する役割を担う者をいう。 ※3「管理技術者」及び「主任担当技術者」について、意匠を担当する者は一級建築士とし、構造分野を担当する者は構造設計一級建築士とする。また、電気分野・機械分野を担当する者は設備設計一級建築士 a 建物用途(下記のいずれかの用途のもの) 図書館、博物館、大学校舎、研究施設 b 建物規模 鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造、地上3階地下1階建以上かつ延べ面積3,500㎡以上(主任担当技術者にあっては、意匠分野・構造分野・電気分野・機械分野の各担当業務)とし、複合用途の建物の場合は、そのうちaに記載の建物用途の面積とする。 ② 建設に当たる者は、以下の要件を満たすこと。 ア 文部科学省又は大学において建築一式工事及び建築一式工事以外の一般競争参加者の資格を有し、各担当工事において「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより算定した令和5年度の点数(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の点数)が以下の点数以上であること。なお、複数の要件を満たす者は当該複数の工事を実施することができるものとし、また、同一工事を複数の者で実施する場合には当該複数のすべての者が要件のすべてを満たすこと。 a 建築一式工事 1,200点(ただし、建築一式工事にあたるものが複数ある場合は、うち1社が満たせばよいこととし、その他の者は1,050点とする) b 電気工事 1,100点 c 管工事 1,100点 イ 提案内容に対応する「建設業法」(昭和24年5月24日法律第100号)の許可業種につき許可を有しての営業年数が5年以上ある者であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であっても同等として取扱うことができるものとする。 ウ 平成20年度以降に元請として、下記a・bに示す各担当工事を実施し完成・引渡しが完了した施工の実績を有すること(建築一式工事における実績を含む。共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。なお、同一工事を複数の者で実施する場合には当該複数のすべての者が要件のすべてを満たすこと。 a 建物用途(下記のいずれかの用途のもの) 建築一式工事の場合にあっては、図書館、博物館、大学校舎、研究施設 b 建物規模 鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造、地上3階地下1階建以上かつ延べ面積3,500㎡以上(建築一式工事・電気工事・管工事の各担当工事)とし、複合用途の建物の場合は、そのうちaに記載の建物用途の面積とする。 エ 以下に示す基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に配置(建築工事一式工事は専任、電気工事・管工事は他事業との兼任も可)できること。なお、記載を求める監理技術者又は主任技術者は、原則としてそれぞれ1名であること。ただし、参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出時点において、監理技術者又は主任技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認申請書を提出することは差し支えないが、いずれの候補者についても下記に示す施工の経験を有していなければならない。 a 建築一式工事 A 一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、一級建築士の免許を有する者又は国土交通大臣若しくは建設大臣が一級建築施工管理技士と同等以上の能力を有すると認定した者をいう。 B 平成20年度以降に元請として、2⑴3)②ウのa・bに示す基準を満たす新営工事の各担当工事に従事し完成・引渡しが完了した施工の経験を有する者であること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。) C 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び管理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお「これに準ずる者」とは、以下の者をいう。 ・平成16年2月29日以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有する者 ・平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受けた者であって、平成16年3月1日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者である場合には、監理技術者資格者証及び指定講習受講修了証を有する者 b 電気工事 A 一級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、技術士(「技術士法」(昭和58年4月27日法律第25号)による第二次試験のうち、技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を「電気電子部門」又は「建設部門」に係るものとする者に限る。)に合格した者)又は国土交通大臣若しくは建設大臣が一級電気工事施工管理技士と同等以上の能力を有すると認定した者をいう。 B 平成20年度以降に元請として、2⑴3)②ウのa・bに示す基準を満たす電気工事の新設工事に従事し完成・引渡しが完了した施工の経験を有する者であること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。) C 監理技術者にあっては、上記建築一式工事と同じ。 c 管工事 A 一級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、技術士(「技術士法」による第二次試験のうち、技術部門を機械部門(選択科目を「流体工学」又は「熱工学」とする者に限る。)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術 監理部門(選択科目を「流体工学」、「熱工学」、「上下水道部門」又は「衛生工学部門」に係るものとする者に限る。)に合格した者)、「技術士法施行規則の一部を改正する省令」(平成15年8月18日文部科学省令第36号)による改正前の技術士(「技術士法」による第二次試験のうち、技術部門を機械部門(選択科目を「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とする者ものに限る。)、水道部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体機械」、「暖冷房及び冷凍機械」、「水道部門」又は「衛生工学部門」に係るものとする者ものに限る。)に合格した者)又は国土交通大臣若しくは建設大臣が一級管工事施工管理技士と同等以上の能力を有すると認定した者をいう。 B 平成20年度以降に元請として、2⑴3)②ウのa・bに示す基準を満たす管工事の新設工事に従事し完成・引渡しが完了した施工の経験を有する者であること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。) C 監理技術者にあっては、上記建築一式工事と同じ。 ③ 工事監理に当たる者(「建築基準法」(昭和25年5月24日法律第201号)第5条の4第2項の規定に基づき設置するものとする。)は、以下の要件を満たすこと。 ア 2⑴3)①アに同じ。 イ 2⑴3)①イに同じ。 ウ 平成20年度以降に担当者(相当程度の責任をもって業務に従事した者)として、2⑴3)①ウのa・bに示す各担当業務に従事し当該業務が完了した工事監理の実績を有する者(建築分野・電気分野・機械分野)を専任で配置できること。 ④ 維持管理に当たる者は、以下の要件を満たすこと。 ア 文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)又は大学において令和5年度に関東・甲信越地域の「役務の提供等」のA、B又はCの等級に格付けされている者であること。 イ 平成20年度以降に元請として、下記a・bに示す維持管理業務の実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 a 建物用途(下記のいずれかの用途のもの) 図書館、博物館、大学校舎、研究施設 b 建物規模 延べ面積8,000㎡以上 ⑤ なお、付帯事業に当たる者の資格等要件は問わない。 4) 競争参加資格確認基準日 競争参加資格確認の基準日は、参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出期限の日とする。 5) 入札参加グループの構成員及び協力会社の変更等 ① 競争参加資格の確認後は、入札参加グループの構成員及び協力会社の変更は、原則として認めない。ただし、やむを得ない事情(合併、倒産等)が生じ、入札参加グループの構成員及び協力会社を、提案書の提出期限の日までに変更(構成員及び協力会社の削除及び追加又は予定業務の変更を含む。)しようとする者にあっては、大学と事前協議を行い、大学の承諾を得るとともに、変更後において前記1)から3)に示す競争参加資格を満たすことが確認できる場合に限り、入札参加グループの構成員及び協力会社の変更をすることができる。なお、この場合においては、速やかに、入札参加グループの構成員及び協力会社の変更届を大学に提出すること。 ② 競争参加資格の確認の特例 ア 競争参加資格があると確認された入札参加グループのうち、入札書の開札日までにおいて前記1)から3)に示す競争参加資格を満たさない構成員及び協力会社(以下「欠格構成員等」という。)を含む入札参加グループは、提案書の提出期限の日までであれば、参加表明書及び競争参加資格確認申請書を取り下げることができる。 イ 上記アの取り下げを行った入札参加グループの欠格構成員等を除く残余の構成員及び協力会社は、提案書の提出期限の日までであれば、入札公告に定める期限にかかわらず、当該欠格構成員等に代わる構成員及び協力会社を補充したうえで、入札参加グループとしての競争参加資格の確認の申請を行うことができる。 ウ 上記イにかかわらず、上記アの取り下げを行った入札参加グループの欠格構成員等を除く残余の構成員及び協力会社は、提案書の提出期限の日までであれば、入札公告に定める期限にかかわらず、当該欠格構成員等に代わる構成員及び協力会社を補充せず、入札参加グループとしての競争参加資格の確認の申請を行うことができる。 エ 上記イ及びウの申請は、構成員及び協力会社の一部が指名停止を受けたこと以外の理由により申請を行った場合には、これを却下する。 オ 上記アからウまでの取り下げ及び確認の申請があることをもって、入札公告に定める入札及び開札の日時を変更することは行わない。 3 入札手続等 ⑴ 担当部局 〒113―8654 東京都文京区本郷七丁目3番1号 国立大学法人東京大学施設部施設企画課事業企画・地域連携チーム 電話03―5841―2225 電子メールアドレス todai-pfi.adm@gs. mail.u-tokyo.ac.jp ⑵ 入札説明書等の交付日時、場所 ① 交付日時 令和5年9月15日(金)から令和5年9月25日(月)まで。 ② 交付場所 大学のホームページ、若しくは上記3⑴ ⑶ 質問の受付日時、場所及び回答日時、場所 ① 受付日時 第1回目 令和5年9月15日(金)から9月29日(金)午後5時00分まで。 第2回目 令和5年10月23日(月)から11月6日(月)午後5時00分まで。 ② 受付場所 上記3⑴の電子メール ③ 回答日時 第1回目 令和5年10月20日(金) ただし、参加表明及び資格審査に関連する質問については、随時回答を行うものとする。 第2回目 令和5年11月27日(月) ④ 回答場所 大学のホームページ ⑷ 参加表明書及び競争参加資格確認申請書の受付日時、場所並びに確認審査の結果通知 ① 受付日時 令和5年9月15日(金)から10月4日(水)まで。ただし、午前9時00分から12時00分及び午後1時00分から5時00分の間 ② 受付場所 上記3⑴へ持参 ③ 結果通知 申請を行った者に対して、書面により令和5年10月8日(金)までに大学から通知する。 ⑸ 現地見学会 ① 開催日時 令和5年10月27日(金)頃を予定 ② 開催場所 東京都目黒区駒場3丁目8番1号(東京大学駒場Ⅰキャンパス構内) ③ 参加受付日時 令和5年10月4日(水)午後5時00分まで。 ④ 受付場所 国立大学法人東京大学施設部施設企画課事業企画・地域連携チーム todai-pfi.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp ⑹ 入札書等及び提案書の受付日時、場所 ① 受付日時 令和5年12月18日(月)から12月20日(水)まで、ただし、午前9時00分から12時00分及び午後1時00分から5時00分(提出期限の日である12月20日(水)は午前9時00分から午後4時00分)の間 ② 受付場所 上記3⑴へ持参 ⑺ 入札書の開札日時、場所 ① 開札日時 令和5年12月20日(金)午後4時00分 ② 開札場所 東京都文京区本郷7丁目3番1号(東京大学本郷キャンパス構内本部棟9階施設部会議室) 4 その他 ⑴ 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 ① 入札保証金は、免除する。 ② 契約保証金は、免除する。ただし、選定事業者は施設整備業務の履行を確保するため、大学若しくは事業者を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、又は事業者を 被保険者とする履行保証保険契約を建設企業に締結させなければならない。 ・保険金額 施設設備費相当(ただし、金利支払額を含まず、消費税を含むすものとする。)の100分の10以上 ・保険期間 施設整備業務の期間 保険証券の大学の契約担当者への提出期限 事業契約締結後速やかに ⑶ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載を行った者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 ⑷ 落札者の決定方法 国立大学法人東京大学の契約事務取扱規程第11条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、入札説明書等で指定する性能等の要求水準のうち必須とされた基礎項目を全て満たしている提案をした入札者の中から、入札説明書等で定める総合評価の方法をもって落札者を決定する。 ⑸ 手続における交渉の有無 無。 ⑹ 契約書作成の要否 要。 ⑺ 当該事業以外の業務で、当該事業に直接関連する業務に関する契約を当該事業の契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無。 ⑻ 関連情報を入手するための照会窓口 上記3⑴に同じ。 ⑼ 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2⑴3)①ア、②ア、③ア及び④アに掲げる競争参加資格の認定を受けていない者及び有資格業者の登録を行っていない者も上記3⑸により参加表明書及び競争参加資格確認申請書を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けなければならない。 ⑽ 詳細は入札説明書等による。 |