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中日本高速道路株式会社 - 入札公告(建設工事)東京支社川崎道路管制センター中央局設備工事(電子入札(郵送入札)対象案件)
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2023年09月01日 |
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公示の種類 | 入札公告(建設工事) |
調達機関 | 中日本高速道路株式会社(東京都) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 令和5年9月1日 (契約責任者)中日本高速道路株式会社 東京支社長 松井 保幸 ◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 13 1 工事概要 ⑴ 品目分類番号 41 ⑵ 工事名 東京支社 川崎道路管制センター中央局設備工事(電子入札(郵送入札)対象案件) ⑶ 工事場所 ・神奈川県川崎市宮前区南平台 ・愛知県一宮市丹陽町九日市場 ・石川県金沢市神野町東 ⑷ 工事内容 本工事は、川崎道路管制センター、一宮道路管制センター及び金沢道路管制センターにおける中央局統合連携基盤の構築を行う工事であり、これに伴う機器の製作、据付、配管配線及び試験調整等の一切の工事を行うものである。 ⑸ 工事概算数量 中央局統合連携基盤 構築 3箇所 ⑹ 工期 契約締結日の翌日から720日間 半導体及び鋼材等の資材の不足及び調達遅延を含め、受注者の責によらない事由を原因とした工事の遅れが生じる場合の対応として、契約書第22条の規定に基づき、受注者からの工期延長の請求の措置により、工期延長の協議を行うことができるものとする。 ⑺ 使用する資機材 統合連携基盤 3基 ⑻ 本工事は、週休2日を前提とした工事費及び工期を確保した「週休2日制モデル工事(発注者指定方式)」である。工事期間内において週休2日を達成した場合は、工事成績評定において加点評価の対象とする工事である。 ⑼ 本工事は、すべての入札参加者から工事費内訳書の提出を求める工事である。 ⑽ 本工事は、競争参加資格において「配置予定の技術者等」の配置基準を設けず、契約締結後の設置要件とする工事である。 ⑾ 契約制限価格を上回った場合の取扱い 本工事の競争入札では、見積協議方式を適用する。 見積協議方式とは、全ての入札参加者の入札価格が契約制限価格を上回った場合に、総合評価点の最も高い者などの特定の1者を協議相手として選定し、会社の設計価格の算出方法と協議の相手から提出された入札価格の算出方法との相違点を確認するための協議を行った上で相手の入札価格で契約を締結した後、工事施工中に施工実態を調査し、協議で確認対象となった項目との差異を確認し、差異のあった項目について契約変更を実施する方式をいう。 なお、協議の相手から提出された入札価格で契約を締結することが不合理と認められる場合は、協議相手を選定しない場合がある。 ⑿ 本工事は、資料の提出・入札を電子入札システム又は郵送で行う対象工事であり、当社ホームページに掲載の電子入札(郵送入札)運用マニュアルを適用する。なお、電子入札によりがたいものは、電子入札(郵送入札)運用マニュアルに基づき、契約責任者に届出を提出して郵送による紙入札方式によることができる。 ⒀ 本件は、電子契約によることができる。(詳細は入札(見積)者に対する指示書を参照) ⒁ 本工事は、入札時に、設計図書に示した図面及び仕様書において、あらかじめ指定する範囲についての工事目的物、施工方法及び仮設備計画に関する提案(以下「技術提案」という。)及び総合評価提案資料を求め、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(技術提案評価型)の適用工事である。 ⒂ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)の配置を認めない。 ⒃ 本工事は工事しゅん功、引渡しの後、改造・修理に関する基本契約を締結する対象工事である。 ⒄ 本工事は、設計金額算定のため機器費等工事の一部について参考見積書を徴取する工事である。 2 競争参加資格 当該工事に係る競争に参加する者に必要な資格を有する者は、次に掲げる条件をすべて満足し、かつ、東京支社長による当該工事に係る競争参加資格確認の結果、資格があると認められた者とする。 ⑴ 「中日本高速道路株式会社契約規則」(中日本高速道路株式会社規程第25号)第11条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 「令和5・6年度中日本高速道路株式会社工事競争参加有資格者」のうち、以下の条件を満たす者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当社が別に定める手続きに基づく工事競争参加資格の再認定を受けていること。以下同じ。)ただし、令和5・6年度工事競争参加資格における当該資格を開札(入札執行)時において有していることを条件とする。なお、令和5・6年度工事競争参加資格における当該資格の経営事項評価点数は問わない。 ① 単体の場合 「伝送・情報処理設備工事」の資格を有し、当該資格に係る経営事項評価点数が1,150点以上である者 ② 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合 「伝送・情報処理設備工事」の資格を有し、当該資格に係る経営事項評価点数が1,150点以上である者の2者で構成された特定建設工事共同企業体 ⑶ 会社更生法に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者(2⑵の再認定を受けた者を除く)でないこと。又は、この条件を満たす2者で構成された特定建設工事共同企業体。 ⑷ 施工実績 平成20年度以降に元請けとしてしゅん功(完了)認定された次の工事の施工実績を有すること。なお、求める実績a)、b)に対して提出できる施工実績は各々1件とするが、同一工事で各々の施工実績を有する必要はない。(特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の特定建設工事共同企業体としての実績は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。この場合、協定書の写しを競争参加資格確認申請書に添付すること。) ① 単体又は特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合の代表者(「伝送・情報処理設備工事」1,150点以上の有資格者) 次のa)かつb)の実績を有すること a)交通管制の用途で設置する情報収集及び情報提供設備の中央監視制御装置について、下記①から③に示す全てを実施した工事 ① 機器の製作(他社への依頼製作を含む) ② 機器の設置 ③ 試験調整 b)複数の高圧受配電設備の制御監視を遠方より行うため、代表して設置する中央監視制御装置について、下記①から③に示す全てを実施した工事 ① 機器の製作(他社への依頼製作を含む) ② 機器の設置 ③ 試験調整 ② 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合の代表者以外(「伝送・情報処理設備工事」1,150点以上の有資格者) 次のa)又はb)のいずれかの実績を有すること a)交通管制の用途で設置する情報収集及び情報提供設備の中央監視制御装置について、下記①から③に示す全てを実施した工事 ① 機器の製作(他社への依頼製作を含む) ② 機器の設置 ③ 試験調整 b)複数の高圧受配電設備の制御監視を遠方より行うため、代表して設置する中央監視制御装置について、下記①から③に示す全てを実施した工事 ① 機器の製作(他社への依頼製作を含む) ② 機器の設置 ③ 試験調整 ⑸ 主要機器 当該工事における主要機器製作予定業者(他社への依頼製作を含む)は①~③の実績及び体制を有すること。 なお、主要機器は「中央監視制御装置」とする。 ① 平成20年度以降の下記に示す納入実績 提出できる納入実績は各々1件とするが、同一工事で各々の納入実績を有する必要はない。 次のa)かつb)の実績を有すること a)交通管制の用途で設置する情報収集及び情報提供設備の中央監視制御装置 b)複数の高圧受配電設備の制御監視を遠方より行うため、代表して設置する中央監視制御装置 ② 主要機器に対する保守技術支援体制 主要機器の故障、システムの機能障害時等において、中日本高速道路株式会社からの連絡を受けて組織的な対応が可能で、24時間体制で迅速な修理及び復旧に必要な技術的助言、必要部品の手配等の支援を行う体制を有すること。原則として自社の組織とするが、他社に依頼する場合は、その会社名を示すこと。 ③ 主要機器の改造・修理に関する基本契約の受注体制 主要機器の引渡後に改造・修理が発生した場合において、契約締結後受注が可能である会社名を示すこと。改造・修理に関する受注体制は、機器製作業者又は機器製作業者が指名した業者とする。 ⑹ 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の日までの期間に、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づき、「地域2」において、資格登録停止を受けていないこと。共同企業体の場合は、各構成員が前述の期間において資格登録停止を受けていないこと。 ⑺ 共同企業体を構成する場合においては、次に掲げる事項を満たしていること。 ① 各構成員が当該工事に対する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。 ② 各構成員が当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。 ③ 中日本高速道路株式会社が別に定める共同企業体協定書(甲)による協定書(案)が記4⑶①の申請書提出期間までに提出されていること。 ④ 特定建設工事共同企業体(甲型)で申請する場合の各構成員の出資比率は、2社で構成される場合にあっては30%以上であることとし、代表者の出資比率は構成員中最大であること。 ⑻ 記1に示した工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 ⑼ 警察当局から、暴力団員等が実質的に経営を支配する建設業者またはこれに準ずるものとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 ⑽ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 3 総合評価落札方式 ⑴ 総合評価落札方式の仕組み 本工事の総合評価落札方式は、企業の施工実績と簡易な施工計画の技術提案(改善提案)などから付与する技術評価点と、入札書の価格により算出される価格評価点とを加算した総合評価点が最も高い者を落札者とする総合評価落札方式である。 その概要を以下に示すが、提案する要件及び入札時の評価に関する具体的基準については、入札説明書による。 ⑵ 技術提案に関する事項 工事目的物の性能・機能に関する事項の「無償修理保証期間及び保守部品の供給保証期間」、「保守体制」、「品質管理①」「品質管理②」「社会的要請」を評価項目とする。 ⑶ 評価項目及び評価指標 ・保証条件等 評価項目 総合的なコストに関する事項 無償修理保証期間及び保守部品の供給保証期間 評価指標 無償修理保証期間(※1)及び保守部品の供給保証期間の提案を数値方式で評価。対象は主要機器とする。評価数値の算出方法は以下のとおり。 (無償修理保証期間[年]×1)+(保守部品の供給保証期間[年]×0.2) 【無償修理保証期間】 本工事がしゅん功(完了)認定された日からの無償修理保証期間(最低値を1年とする。ただし10年を限度とする。)を記述する。 【保守部品の供給保証期間】 保守部品の供給保証期間は、本工事がしゅん功(完了)認定された日からの期間(最低値を5年とする。ただし9年を限度とする。)を記述する。 ・保守体制 評価項目 工事目的物の性能・機能に関す る事項 保守体制 評価指標 派遣技術者の常駐場所から当該機器の保守拠点までの派遣に要する移動時間を数値方式で評価。 6時間を評価数値の最低値とする。 対象は主要機器とする。 なお、3か所の保守拠点までの要する移動時間をすべて提出し、最大時間にて評価する。 保守拠点:川崎道路管制センター・一宮道路管制センター・金沢道路管制センター ・品質管理① 評価指標 連携される各拠点間(川崎DKC、一宮DKC、金沢DKC)での切替(他拠点でのバックアップ運用のためのサーバ切替)試験時の正常動作確認手法の具体的提案を判定方式で評価。 ・品質管理② 評価指標 連携される各拠点間(川崎DKC、一宮DKC、金沢DKC)での現地試験調整時の運用監視体制の具体的提案を判定方式で評価。 ・社会的要請 評価指標 既設幹線伝送設備との接続時においてお客様に対する影響を最小限とする作業手順・施工計画の具体的提案を判定方式で評価。 ※1 求める製品保証の内容 ・下記保証対象外の事由以外による故障や損傷の交換部品の費用を含めた一切の修理費用 ●保証対象外 ・使用上の誤り、製品及び製品の取扱説明書等に記載された取扱い方法及び注意事項に反する取扱いによって生じた故障や損傷 ・製品の改造や指定品以外の部品の使用に関連した故障や損傷 ・他の機器に起因して受けた故障や損傷 ・偶然かつ外的要因(物体の衝突、落下、衝撃、倒壊、圧力等の負荷、液体・薬品等の付着、水没など)により生じた故障や損傷 ・火災、地震、風水害、落雷、津波、その他天災地変、塩害、公害、異常電圧などによる故障や損傷 ・契約図書に記載された動作条件の範囲外での使用による故障や損傷 ・消耗品・付属品の交換、有寿命部品で使用環境により保証期間中に寿命に達したと明らかに認められる場合 ・各部の通常の使用による汚れ ・故障や損傷に起因して、また、故障や損傷の修理の際に、道路交通の安全の確保のため、NEXCOが自ら実施した調査、応急復旧、機能の補完対応、監視などの費用 評価項目(「品質管理①」「品質管理②」「社会的要請」)の技術提案は、各項目につき1提案とし、2提案以上の場合は、不可とする。技術提案が1提案もない場合は、標準案での施工も認める(標準案は「可」で評価する)。 なお、技術提案書の枚数は、提案数に係わらず説明図面及び写真等を含み項目ごとにA4版片面2枚以内とし、規定枚数を超えた場合は全て不可とする。提案は、1施工技術を用いた内容で1提案とするが、複数提案を組み合わせなければ効果を発揮できないなど、一体不可分の内容となっていると発注者が判断したものは、1提案とみなす。ただし、提案を組み合わせることにより、より効果が発揮される場合であっても、複数提案と発注者が判断したものは、優位に評価しない。以下の例のような提案は複数提案とみなす。 【複数提案とみなす例】 技術提案 :〇〇による出来形管理 実施方法等:●●を設置する。 ▲▲を実施する。 ■■を配置する。 (それぞれが独立した施工内容で、一体不可分でなく、1提案内に複数提案がある場合は優位に評価しない。) 技術提案の評価指標は下記のとおりとする。 優:技術提案が適切であり、「可」に比べ優れた工夫がみられる。 良:技術提案が適切であり、「可」に比べ工夫がみられる。 可:技術提案が適切であるが、標準案(※)と同等であるもの。 不可(不採用):技術提案を求めた内容に合致していない、又は、提案内容が不適切である。 減点(不採用):明らかに標準案(※)で定められている事項に反する提案である 不適格:明らかに本工事を対象としていない提案である。 ※標準案とは、設計図書、共通仕様書、施工管理要領等の一般的基準に基づいた事項をいう。 ※提出された技術提案について、発注者が以下に該当すると判断した場合は不可とする。 ・技術提案が求めた内容に合致していない、又は、提案内容が不適切である場合 ・技術提案の実施に際して第三者協議や他工事との調整が必要となる場合 ・技術提案の実施に過度に費用がかかる場合 ・技術提案の内容について維持管理への影響が不明確もしくは発注仕様と比べて劣ると想定される場合 ・納入後の機器に対する定期点検の通知や実施のような受注者の保守体制や管理体制に基づく提案である場合 ・機器仕様の大幅な変更を伴う提案である場合。 ※提出された技術提案について、発注者が以下に該当すると判断した場合は減点とする。 ・技術提案が明らかに設計図書で定められている事項に反する場合、または設計図書で定められている事項と同じ内容を技術提案としている場合 ※提出された技術提案について、発注者が以下に該当すると判断した場合は不適格 とする。 ・明らかに本工事を対象としていない提案を記載した場合 ・判定方式において、提出された技術提案書が、他の入札参加希望者が提出した技術提案書と全く同一である場合 ・数値方式において、提案値が最低値を下回った場合 ⑷ 評価点の付与方法 【数値方式】 評価項目の項目別配点は、評価数値により算出する。最高の評価数値を満点、最低値を0点とし、評価数値に応じ按分した点数を付与する。提案値が最低値を下回った場合は不適格とする。 ・保証条件等(配点:20) 最高の評価数値を提案した者を20点、最低値を0点とし、その他の提案については、提案値に応じ按分した点数(小数第3位を四捨五入し小数第2位とする)を付与する。 ・保守体制(配点:10) 最高の評価数値を提案した者を10点、最低値を0点とし、その他の提案については、提案値に応じ按分した点数(小数第3位を四捨五入し小数第2位とする)を付与する。 【判定方式】 評価項目の項目別配点は、評価指標により優/良/可/不可(不採用)/減点(不採用)/不適格を判定し、判定結果に応じて点数を付与する。 ・品質管理①(配点:30) 評価者が評価基準(優/良/可/不可(不採用)/減点(不採用)/不適格)に基づき判定した評価に対し、次の配点を付与する。優30点、良15点、可0点、不可(不採用0点)、減点(不採用-7.5点) ・品質管理②(配点:20) 評価者が評価基準(優/良/可/不可(不採用)/減点(不採用)/不適格)に基づき判定した評価に対し、次の配点を付与する。優20点、良10点、可0点、不可(不採用0点)、減点(不採用-5点) ・社会的要請(配点:20) 評価者が評価基準(優/良/可/不可(不採用)/減点(不採用)/不適格)に基づき判定した評価に対し、次の配点を付与する。優20点、良10点、可0点、不可(不採用0点)、減点(不採用-5点) ⑸ 落札者の決定方法 技術評価資料に記載された内容の評価による技術評価点に係数αを乗じた値と契約制限価格の範囲内にある入札書の価格により算定される価格評価点に0.5を乗じた値とを加算した総合評価点の最も高い者を落札者とする。 総合評価点数の算出方法は、以下のとおりとする。なお、評価点の算定値は、小数点以下第3位を四捨五入し、2位止めとする。 ① 総合評価点:(技術評価点×α)+(価格評価点×0.5) αの値は「0.2」とする。 ② 技術評価点:各評価項目における項目別配点の合計点(満点100点) ③ 価格評価点:0(0≦P<0.5L) ((P/L×100)-50)/(X/L-0.5)(0.5L≦P<S) 100-200(P/L-X/L)(S≦P≦1.0L) ここに、P:入札書に記載の価格(入札価格) L:契約制限価格 X:調査基準価格以上の最低入札価格 S:調査基準価格 ただし、入札価格が全て調査基準価格を下回る場合は、X/LをS/Lとする。 ⑹ ⑸において、総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定する。 ⑺ 施工計画の履行に関する事項 受注者の責により、技術評価資料に記載された施工計画の内容が履行されなかった場合は、請負工事成績評定点を最大5点減点及び契約書に基づく請負代金額の減額を行う。また、契約違反としての措置を講ずる場合がある。 ⑻ 技術提案等の採否 技術提案等の採否については、競争参加資格確認結果の通知に併せて通知する。 ⑼ 技術提案にあたっての留意事項 技術提案の作成にあたっては、特記仕様書、設計図書等に記載の制約条件等を十分に確認のうえ作成すること。条件を満足しない提案については、不可又は減点とする。 4 入札手続等 ⑴ 担当部局 〒105―6011 東京都港区虎ノ門4―3―1城山トラストタワー11F 中日本高速道路株式会社 東京支社 総務企画部 契約課 電話03―5776―5600(代表) ⑵ 入札説明書等の交付期間、場所及び方法 入札参加希望者には、入札説明書、入札公告の写し、契約書案、入札者に対する指示書、図面、仕様書、工事費内訳書(以下「設計図書等」という。)を交付する。 ① 交付期間 入札公告日から令和5年10月4日(水)まで。 ② 交付場所 記4⑴に同じ。 ③ 交付方法 当社ホームページにデータをアップロードして交付する。 (URL:https://contract.c-nexco.co.jp/ auction_info/) なお、データのダウンロードにはパスワードが必要となり、パスワードは電子入札システムの個々の調達案件概要(備考欄)に掲載する。 また、電子入札システムを導入していない入札参加希望者に対してもパスワードを通知するので、データのダウンロードを希望する場合は下記メールアドレスに申請すること。 メールアドレス: tokyo.toshokoufu@c-nexco.co.jp。 入札公告及び設計図書等は、訂正・取消をする場合があり、訂正・取消を行ったときは、当社ホームページにて掲載する。 ⑶ 申請書等の提出期間、場所及び方法等 入札参加希望者は、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する総合評定通知書の写し(最新のものであって、審査基準日が、入札日の1 年7月前の日以後のものに限る)、技術資料、技術評価資料、総合評価提案資料及び競争参加資格確認申請書、参加希望者が共同企業体を構成する場合の共同企業体協定書案(以下「申請書等」という。)を提出するものとする。なお、技術資料、技術評価資料及び総合評価提案資料は、入札説明書に基づき作成するものとする。 ① 提出期間 入札公告日から令和5年10月4日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日10時00分から16時00分まで。 ② 提出方法 電子入札システムにより提出すること。ただし、電子データの容量が合計2MBを超える場合は郵送(書留郵便に限る)または当社ホームページにより、契約責任者に届出を行った場合は、記4⑶①の期間に、記4⑴に郵送すること。なお、郵送による提出の場合には、(正)1部及び電子データ(PDF及びエクセルファイル)を格納したCD―R1枚を提出すること。当社ホームページに資料をアップロードする場合は、案件毎に事業者登録を行うものとする。 ⑷ 開札(入札執行)の日時及び場所 ① 電子入札による入札 令和5年11月21日(火)から令和5年12月11日(月)10時00分から16時00分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。) ② 郵送による入札書の提出期限(紙入札参加の届出を行った場合、書留郵便に限る) 令和5年12月11日(月)16時00分までに記4⑴に郵送すること(書留郵便に限る。) ③ 開札日時 令和5年12月12日(火) 10時00分 ④ 開札場所 中日本高速道路株式会社 東京支社 5 その他 ⑴ 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 ① 入札保証金 免除 ② 契約保証金 納付 ただし、有価証券の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。 ⑶ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した者の行った入札は無効とする。 また、入札時に単価表の提出のない者の行った入札は無効とする。なお、提出された単価表を審査した結果、真摯な見積を行っていないと認められたときは、その者の行った入札を無効とする場合がある。 なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合は落札決定を取り消すものとする。 ⑷ 落札決定の取り消し等 申請書に虚偽を記述した者は、当該工事の競争参加資格の確認を取り消すとともに、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づく資格登録停止を行うことがある。 また、入札者の故意又は重大な過失により入札書が無効となった場合は、当該入札者に対し、資格登録停止を行うことがある。 ⑸ 「調査基準価格」を下回る入札を行った者 「調査基準価格」を下回る入札を行った者との契約については、契約保証金の額を請負代金額の10分の3以上とするとともに、前払金の額を請負代金額の10分の2以内とする。 なお、本措置は工事が進捗した場合の部分払の請求を妨げるものではない。 ⑹ 専任の主任(監理)技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、主任(監理)技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある(入札説明書参照)。 ⑺ 申請書等の作成及び提出に要する費用は原則として提出者の負担とする。 ⑻ 提出された申請書等は、原則として返却しない。 ⑼ 手続における交渉の有無 無 ⑽ 契約書作成の要否 要 ⑾ 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無 ⑿ 関連情報を入手するための照会窓口・手続に関する問い合わせ先は、記4⑴に同じ。 ⒀ 競争参加資格の認定を受けていない者の参加 記2⑵に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も記4⑶により申請書等を提出することができるが、入札に参加するためには、競争参加資格確認結果通知の日までに、当該資格の認定を受けていなければならない。 ⒁ 詳細は入札説明書による。 ⒂ 契約締結後に配置する技術者の要件 1.技術者の専任に関する事項 次に掲げる基準を満たす主任(監理)技術者を当該工事に専任で設置できること。 (ア) 監理技術者にあっては、現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者の届けの提出時に監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに準ずる者」とは、以下の者をいう。 ・平成16年2月29日以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有する者 ・平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受けた者であって、平成16年3月1日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者である場合には、監理技術者資格者証及び指定講習受講修了証を有する者 (イ) 主任(監理)技術者が、当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る資格を有すること。 2.主任(監理)技術者に関する事項 ① 本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置を行う場合は以下の要件を全て満たさなければならない。 イ)契約書第10条第1項の規定に基づき監理技術者補佐を専任で配置すること。 ロ)監理技術者補佐は、一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。 ハ)監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 ニ)同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。 ホ)特例監理技術者が兼務できる工事は本工事の工事範囲内の工事でなければならない。 ヘ)特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。 ト)特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。 チ)監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。 リ)兼務する工事が当社発注工事の場合は同一の支社が発注する工事であること。 ② 本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務する事となる場合、監理技術者届等とともに前項イ)~リ)の事項について確認できる書類を契約責任者に提出すること。 ③ 本工事において、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORINS)への登録を行うこと。 3.技術者の経験に関する事項 場代理人又は主任(監理)技術者のうちいずれかの者が、元請けとしてしゅん功(完了)認定された下記に示す求める実績a)及びb)の経験を有すること。(工事経験の工事が完了した年度は問わない) なお、技術者の経験に関する注意事項は下記のとおりとする。 1)求める実績a)及びb)を同一の者が有している必要はない。 2)求める実績a)及びb)を同一の工事において有している必要はない。 3)特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同経験として認める。 次のa)又はb)のいずれかの実績を有すること a)交通管制の用途で設置する情報収集及び情報提供設備の中央監視制御装置について、機器の設置及び試験調整を実施した工事 b)複数の高圧受配電設備の制御監視を遠方より行うため、代表して設置する中央監視制御装置について、機器の設置及び試験調整を実施した工事 4.共同企業体における配置技術者に関する事項 共同企業体(経常建設共同企業体を含む)を構成する場合は、構成員毎に主任技術者又は監理技術者を必ず1名以上選定しなければならない。なお、工事を施工するために締結した下請契約の請負代金額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の総額とする。)が4,500万円以上になるときは、構成員のうち1社は監理技術者を設置しなければならない。 ⒃ 協議相手の選定方法 全ての入札参加者の入札価格が契約制限価格を上回った場合は、以下の算出方法により総合評価点数を算出し、総合評価点の最も高い者を確認協議の相手に選定する。なお、協議の相手から提出された入札価格で契約を締結することが不合理と認められる場合は、協議相手を選定しない場合がある。 ① 総合評価点:(技術評価点×α)+(価格評価点×0.5) αの値は「0.2」とする。 ② 技術評価点:各評価項目における項目別配点の合計点(満点100点) ③ 価格評価点:100-200(P/L-1)(L<P) ここに、P:入札書に記載の価格(入札価格) L:契約制限価格 |