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国土交通省 - 入札公告(建設工事)令和5年度鍵掛峠道路第5橋PC上部工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2023年08月29日 |
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公示の種類 | 入札公告(建設工事) |
調達機関 | 国土交通省(広島県) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 令和5年8月 29 日 支出負担行為担当官 中国地方整備局長 中﨑 剛 ◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 34 1 工事概要 ⑴ 品目分類番号 41 ⑵ 工事名 令和5年度鍵掛峠道路第5橋PC上部工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件) ⑶ 工事場所 鳥取県日野郡日南町新屋地内 ⑷ 工事内容 工事延長 L=240m 【鍵掛峠道路第5橋】 PC3径間連続ラーメン箱桁橋 L=211.5m(支間長 56.1m+97.0m+56.1m) コンクリート橋上部 1式 PC片持箱桁橋工 1式 PC片持箱桁製作工 1式 支承工 1式 架設工(片持架設) 1式 橋梁付属物工 1式 コンクリート橋足場等設置工 1式 仮設工 1式 橋梁下部工 1式 橋台工(A1橋台) 1式 橋台工(A2橋台) 1式 RC橋脚工(P1橋脚) 1式 RC橋脚工(P2橋脚) 1式 橋梁附属物工 1式 ⑸ 工期 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。 余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。 工期:令和6年4月1日から令和8年2月27日まで(余裕期間:契約締結日の翌日から令和6年3月31日まで) なお、低入札価格調査等により、上記の工期の始期以降に契約締結となった場合には、余裕期間は適用しない。 ⑹ 使用する主要な資機材 生コンクリート約2.7千㎥、鋼材(棒鋼)約5.4百トン、鋼材(棒鋼除く)約0.9百トン ⑺ 工事実施形態 1)本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(技術提案評価型(S型))のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の工事である。 2)本工事は、品質を確保しつつ若手技術者(満40歳以下)が工事実績を積む機会を確保することを目的に、主任(監理)技術者に加え、専任で補助する技術者(以下「専任補助者」という。)を配置することができる若手技術者育成型総合評価落札方式の試行工事である。 専任補助者は、主任(監理)技術者を補助するものとする。 なお、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出時において若手技術者(満40歳以下)の配置を申請しない場合に限り、本工事の配置予定技術者を専任補助者とすることで、契約後、若手技術者(満40歳以下)を主任(監理)技術者として配置することを可能とする。 3)本工事は、総価契約単価合意方式の対象工事である。本工事では、受発注者間の双務性の向上とともに、契約変更等における協議の円滑化を図るため、契約締結後受発注者間の協議により総価契約の内訳として単価等を合意することとする。 4)予定価格が1億円以上の工事は、低入札価格調査制度調査対象工事について、現場にモニターカメラの設置(施工状況の把握)及び発注者の指定する不可視部分の施工に関するビデオを撮影し、発注者への提出を実施する工事である。 5)本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。 6)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 7)本工事は、申請書と併せて、歩掛見積の提出を求め、作成・決定した歩掛を競争参加資格有りと通知した企業に対して電子入札システム等で公表する工事である。詳細は入札説明書による。 8)本工事は、見積参考資料として一部の単価を公表する試行工事である。 9)本工事は、技術資料作成に必要と思われる当該工事の関連データを希望者にインターネットで提供、または、電子記録媒体による提供を行う試行工事である。詳細は入札説明書による。 10)本工事は、工事実施にあたって不足する下請け等の技術者や技能者等を通常考える工事実施地域外から広域的に確保せざるを得ない場合に、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の一部の費用(以下「実績変更対象費」という。)について、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。 11 )本工事は、国土交通省が提唱するi-Con- structionの取り組みにおいて、BIM/CIM(※)を導入することにより、ICTの全面的活用を推進し、BIM/CIMモデルの活用による建設生産・管理システム全体の課題解決および業務効率化を図ることを目的とするBIM/CIM活用工事(発注者指定型)である。 ※ (Building/Construction Information Modeling, Management) 12)本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。 13)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正を行う試行工事である。 14 )本工事は、「平成30年7月豪雨の被災地(広島県)で適用する施工パッケージ型積算方式標準単価表」を用いた積算方式の試行対象工事である。 15 )本工事は、「土木工事工事費積算要領及び基準」等により各工種区分、施工地域補正等を考慮した共通仮設費率(率分)及び現場管理費率に、それぞれの補正係数を乗じる試行対象工事である。 なお、補正係数については以下のとおりとする。 【共通仮設費率(率分):1.1 現場管理費率:1.1】 16)本工事は、工事工程表及び施工条件明示の確認リストを開示する試行対象工事である。 17)本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事の試行対象工事である。試行内容の詳細は、特記仕様書によることとする。 18)本工事は、工事の品質確保等に関する評価項目に加え、施工の効率化やICT活用等による生産性向上に関する技術提案を設定し、生産性向上の取組を評価する試行対象工事である。 19)本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。 20)本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。 ⑻ 本工事は、資料提出及び入札等を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムにより難い者は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 ⑼ 本工事は、落札決定後に「予定価格(税抜き)、予定価格(税抜き)の積算内訳、調査基準価格、落札理由(総合評価落札方式)」、契約締結後に「工事設計書」を公表する工事である。工事設計書については、契約後に適時、中国地方整備局のホームページにより公表する。 ⑽ 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式に代えるものとする。 2 競争参加資格 ⑴ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 中国地方整備局における令和5・6年度「プレストレスト・コンクリート工事」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、中国地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。 ⑶ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記⑵の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 ⑷ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 ⑸ 平成20年4月1日以降に元請けとして完成・引き渡しが完了した、次の同種工事の施工実績を有すること。又は、平成20年4月1日以降に元請として完成・引渡が完了した海外施工実績のうち、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度において認定された工事が次の同種工事の施工実績を有していること。 同種工事とは、下記の(ア)~(エ)の全ての要件を満たす工事の施工実績を有すること。 (ア) 道路橋(A活荷重又はTL-20以上)または鉄道橋(モノレール及び新交通は除く)であること。 (イ) 橋梁型式が床版橋、I桁橋、T桁橋を除くPC連続橋であること。ただし、PC橋の張出し架設は施工実績としてよい。 (ウ) 最大支間長が70m以上であること。 (エ) 架設工法が、固定支保工以外の架設工法であること。 ただし、上記(ア)~(エ)は同一工事であること。 共同企業体の構成員としての実績は出資比率が20%以上(地域維持型JVの構成員としての実績は出資比率が10%以上)であること。ただし、乙型JV(異工種JV)の同種工事の施工実績については、出資比率に関わらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。 事業協同組合及び協業組合にあっては当該組合施工の場合に限る。 経常JVにあっては、全ての構成員が同種工事の施工実績を有すること。 なお、当該実績が国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部(開発建設部関係事務所を含む)の発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、工事成績評定通知書に記載されている工事成績評定点(以下「評定点」という。)が入札説明書に示す点数未満のものを除く。 また、当該実績の発注機関が一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」(以下「CORINS」という。)に登録を義務付けている場合は、CORINSに登録されていなければ、実績として認めない。 当該実績が海外実績かつCORINS登録が未了の場合、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度に基づき国土交通省が発行した認定書の写し及び添付資料により確認できる場合は同種実績として認める。 ⑹ 「橋梁上部工の品質・耐久性向上に関する施工計画」及び「橋梁上部工における生産性向上に関する施工計画」に係る施工計画が適正であること。 ⑺ 次の1)~4)に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。ただし、請負代金が4,000万円未満の工事は専任の義務を要しない。(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項に該当しない場合) 本工事は、余裕期間を設定した工事であり、契約締結日の翌日から工期の始期の前日までの間は、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。 なお、申請できる配置予定技術者は最大3名までとする。 1)競争参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 2)1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 なお、主任技術者の場合は、下記に示す資格を有する者でなければならない。 ア )「建設業法第7条第2号イ、ロ又はハ」に示す資格を有する者。(建設業法施行規則第7条の3及び国土交通省告示第1424号(平成17年12月16日)参照) 3)平成20年4月1日以降に元請けとして完成・引き渡しが完了した、上記⑸の同種工事の経験を有する者であること。又は、平成20年4月1日以降に元請として完成・引渡が完了した海外施工実績のうち、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度において認定された工事が上記⑸の同種工事の施工実績を有していること。 ただし、配置予定技術者として満40歳以下の若手技術者を配置し、かつ平成20年4月1日以降に上記⑸に掲げる同種工事の経験を有する専任補助者を配置する場合に限り、配置する若手技術者に求める平成20年4月1日以降に完成・引き渡しが完了した同種工事実績は以下のとおりとする。 (ア) プレストレスト・コンクリート橋の施工実績 なお、平成20年4月1日以降に産前産後休業(労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定による休業)、育児休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する休業)、介護休業(同条第2号に規定する休業)(以下「産休育休等」という。)を取得した場合は、産休育休等期間に相当する期間を評価対象期間に加えることができる。 共同企業体の構成員としての実績は出資比率が20%以上(地域維持型JVの構成員としての実績は出資比率が10%以上)であること。ただし、乙型JV(異工種JV)の同種工事の施工実績については、出資比率に関わらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。 事業協同組合及び協業組合にあっては当該組合施工の場合に限る。 経常JVにあっては、構成員のうち1社の主任技術者又は監理技術者が上記の工事経験を有していればよい。 なお、当該実績が国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部(開発建設部関係事務所を含む)の発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点が入札説明書に示す点数未満のものを除く。 また、当該実績の発注機関がCORINSに登録を義務付けている場合は、CORINSに登録されていなければ、実績として認めない。 4)監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び有効な監理技術者講習修了を有する者であること。 5)本工事は、建設業法第26条3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置は認めない。 6)配置予定技術者に加え、専任補助者を配置する場合は、当該工事に専任で配置できること。なお、専任補助者は、上記1)~4)に掲げる基準を満たすこと。また、本工事に申請できる専任補助者は1名のみとし、専任補助者を2名以上申請した場合は、競争参加資格がないものとする。 ⑻ 申請書(競争参加資格確認のための添付資料を含む。)の提出期限の日から開札の日までの期間に、中国地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。 ⑼ 本工事に係る設計業務等の受注者(受注者が設計共同体の場合は各構成員をいう。以下同じ。)、又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある又は特別な提携関係等がある建設業者でないこと。 ⑽ 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。 ⑾ 本工事に事業協同組合または協業組合として申請書及び資料を提出した場合、その構成員は単体として申請書及び資料を提出することはできない。 3 総合評価に関する事項 ⑴ 本工事の総合評価における評価項目及び評価の着目点は、次のとおりとする。 以下、技術提案(具体的な施工計画)とは、標準案と一部又は全て異なる施工方法で施工することをいい、標準案とは、入札説明書(添付図面等を含む。)の設計図面及び仕様等に示した施工方法にしたがって施工することをいう。 1)施工体制(施工体制評価点) ① 品質確保の実効性 「工事の品質確保のための適切な施工体制」について着目し評価する。 ② 施工体制確保の確実性 「工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料の確保等の適切な施工体制」について着目し評価する。 2)技術提案(具体的な施工計画)(加算点) ① 橋梁上部工の品質・耐久性向上に関する施工計画 本工事は、橋梁の構造体として重要である上部工において、より良い品質を持ったコンクリート構造物とするため、工事目的物の性能、機能に関する事項で構造物の耐久性向上を目的として、以下の「橋梁上部工の品質・耐久性に関する施工計画」を評価項目とする。 〇上部工コンクリートは、温度変化や気象の影響を受けやすく、また大型車等の繰り返し荷重に対する耐久性を確保することが重要であることから、密実なコンクリートの施工(締固め)に十分留意する必要がある。 〇PCケーブル定着部付近は、局部的な応力による損傷が生じやすいことから、定着部付近のコンクリートのひび割れに十分留意する必要がある。 〇中間隔壁は、箱桁相互のたわみ及びねじれによる桁の変形が生じやすいことから、中間隔壁の施工には十分留意する必要がある。 ② 橋梁上部工における生産性向上に関する施工計画 本工事は、橋梁上部工の生産性向上を図るための施工について技術提案を求め、以下の「橋梁上部工における生産性向上に関する施工計画」を評価項目とする。 〇昨今の社会情勢や技術者不足が懸念される建設業界の実情に鑑み、建設現場におけるイノベーションの推進や生産性向上を図るため、本工事では構造物の出来形管理において情報通信技術(ICT)等による計測技術を活用した省人化・省力化手法を求める。 3)賃上げの実施に関する評価(加算点) 従業員への賃金引上げ計画の表明 大企業においては給与等受給者一人あたりの平均受給額を3%以上、中小企業等は給与総額又は給与等受給者一人当たりの平均受給額を1.5%以上、対前年度比又は対前年比で増加することを表明している場合について評価する。 4)賃上げ未達成による減点 公告日時点で、減点措置の通知を1年未満の間に受けている者については、3⑴3)の評価の加算点よりも大きな減点を行う。 ただし、以下の例に示すような、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった者については、減点措置を課さないこととする。 (ア) 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項の規定に基づき指定された特定非常災害であって、同法に基づく特別措置の適用対象となる地域に主たる事業所が所在する企業については特別措置が適用される期間は減点措置を課さないこととする。 (イ) 各種経済指標の動向等を踏まえ、平成20年のいわゆる「リーマンショック」と同程度の経済状況と認められる場合においては、全国において減点措置を課さないこととする。 (ウ) (ア)及び(イ)に該当しない場合であっても、次のような自らの責によらない場合で、かつ、その事実を客観的に証する書類とともに従業員が署名または記名・捺印した理由書の提出があり、契約担当官等が必要ないと認める場合には減点措置を課さないこととする。 ① 自然災害(風水害、土砂災害、地震、津波、噴火、豪雪等)や人為的な災害(火災等)等により、事務所、工場、主要な事業場等が被災し、事業の遂行が一定期間不可能となった場合 ② 主要な取引先の倒産により業績が著しく悪化した場合 ③ 資材の供給不足等により契約履行期限の延期等が行われ、契約上の代価の一部を受領できず資金繰りが著しく悪化した場合など ※「事実を客観的に証する書類」とは、罹災証明や契約書類の写し等を想定しているが、これに限らない。 ⑵ 入札参加者は「価格」をもって入札に参加し、次の1)~3)の要件に該当する者のうち、下記⑶によって得られる標準点と施工体制評価点と加算点の合計を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。 1)入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限範囲内であること。 2)「橋梁上部工の品質・耐久性向上に関する施工計画」及び「橋梁上部工における生産性向上に関する施工計画」が入札説明書に記載した要求要件を満たしていること。 3)評価値が、標準点を予定価格で除した数値(「基準評価値」)に対して下回らないこと。 ⑶ 得点配分の詳細は、入札説明書による。 ⑷ 上記⑵において、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、電子入札による入札参加者が入力した電子くじ番号(紙入札業者においては紙入札方式参加承諾願に記載した電子くじ番号)を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定する。 4 入札手続等 ⑴ 担当部局 〒730―8530 広島県広島市中区上八丁堀6番30号 国土交通省中国地方整備局総務部契約課 TEL082―221―9231(代表)内線2526 E-mail keiyaku-koji@cgr.mlit.go.jp ⑵ 入札説明書の交付期間、場所及び方法 1)入札説明書は、令和5年8月30日から令和6年1月18日までに電子入札システムから入手するものとする。 電子入札システム https://www.e-bisc.go.jp/ 2)電子入札システムの利用ができない場合は、以下の交付場所でも交付する。 交付期間:令和5年8月30日から令和6年1月18日までのうち閉庁日を除く毎日の10時00分から17時00分までとする。 交付場所:広島県広島市中区上八丁堀6番30号 国土交通省中国地方整備局総務部契約課 TEL082―221―9231(代表)内線2526 keiyaku-koji@cgr.mlit.go.jp 申込み方法:事前の申込みは不要であり、交付場所で手交する。郵送又はメール等による入手申込みは認めない。 3)歩掛見積書作成に必要な参考資料等:歩掛見積書作成に必要な歩掛見積参考資料(参考図、見積条件等)を本工事の入札説明書と併せて配布する。 ⑶ 見積に必要な図面等の交付期間、場所及び方法 交付期間及び入手方法は上記⑵1)と同様とする。電子入札システムの利用ができない場合は、上記⑵2)の交付場所で交付する。なお、交付希望を事前に交付場所に以下の必要事項を記入の上、メール等にて申込(様式自由。)すること。申込があった翌開庁日以降に交付するものとし、交付に際しては、見積に必要な図面等をCDでデータとして手交する。 申込書記入項目:当該工事名、会社名、代表者名、住所、電話番号、メールアドレス、連絡担当者名 ⑷ 申請書の提出期間、場所及び方法 申請書の提出にあたっては、資料が全て揃っているか必ず確認を行うこと。 申請書は、令和5年8月31日から令和5年9月25日17時までに、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、令和5年8月31日から令和5年9月25日17時までに、上記⑴に直接持参又は郵送(書留郵便に限る。必着のこと。)又はメールにより提出すること。 なお、同種工事の施工実績及び主任(監理)技術者の資格・工事経験については、中国地方整備局のホームページに掲載する「技術資料入力システム」により作成したデータとする。 技術資料入力システムは、最新バージョンを使用すること。 ⑸ 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 提出した入札書は、引換え、変更又は取消することができないため、入札前に価格等を十分確認すること。 入札の締め切りは、令和6年1月18日10時00分。電子入札システムにより提出すること。 ただし、発注者の承諾を得た場合は、上記⑴に直接持参又は郵送(書留郵便に限る。必着のこと。)すること。 開札は、令和6年1月24日10時00分。中国地方整備局入札室にて行う。 ⑹ 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法 令和5年12月7日から令和6年1月18日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時~午後5時まで。(1月18日は10時00分まで。)(利付国債の提供の場合は令和6年1月9日まで。) 〒730―8530 広島県広島市中区上八丁堀6番30号 国土交通省中国地方整備局総務部契約課 TEL082―221―9231(代表) 持参、郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等の者に限る。提出期間内必着。)により提出すること。 5 その他 ⑴ 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 1)入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行広島支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 中国地方整備局)又は銀行等の保証(取扱官庁 中国地方整備局)をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行った場合又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。 2)契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行広島支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 中国地方整備局)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 中国地方整備局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 なお、受注者は、契約の締結と同時に契約の保証を付すこと。 ⑶ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 ⑷ 落札者の決定方法 上記3⑵及び⑷に定めるところに従い、落札者を決定する。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 ⑸ 配置予定技術者及び専任補助者の確認 落札者決定後、配置予定技術者及び専任補助者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、配置予定技術者及び専任補助者の変更は認められない。 ⑹ 専任の監理技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。 ⑺ 低入札価格調査制度調査対象工事においては、受注者は工事コスト調査に協力しなければならない。 工事コスト調査に係る資料は、中国地方整備局のホームページにより公表する。 ⑻ 手続きにおける交渉の有無 無。 ⑼ 契約書作成の要否 要。 ⑽ 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。 ⑾ 関連情報を入手するための照会窓口 上記4⑴に同じ。 ⑿ 必要に応じて申請書のヒアリングを行う。 ⒀ 入札書(施工体制の確認に係る部分に限る。)のヒアリングを実施する場合がある。なお、ヒアリングを実施する場合には必要に応じて追加資料の提出を求めることがある。 ⒁ 技術提案の採否 技術提案の採否については、競争参加資格の確認の通知に併せて通知する。 ⒂ 競争参加資格の確認の通知において、技術提案により競争参加資格を認められた者は、当該提案に基づく入札を行い、標準案により競争参加を認められた者は、標準案に基づく入札を行うことを条件とする。 ⒃ 評価の担保 1)技術提案等について 受注者の責めにより、「橋梁上部工の品質・耐久性向上に関する施工計画」及び「橋梁上部工における生産性向上に関する施工計画」の入札時の技術提案及び技術提案に係わる具体的な施工計画を遵守できなかった場合は履行できなかった提案項目を「否」とした上で、技術提案全体(具体的な施工計画を含む)の再評価を行い当初契約時に取得した加算点との差額分に相当する額(詳細は入札説明書による)を違約金として徴収するとともに、工事成績評定点の減点を行うものとする。工事成績評定点の減点は、遵守できなかった評価項目毎に「当初契約時の加算点」と「不履行となった提案項目を「否」とした上で、技術提案書の再評価を行い、決定した加算点」との差分を減点する。 ただし、違約金は、当初契約額の10%を限度、工事成績評定点の減点は最大10点を限度とし、特に悪質な場合は、最大20点を限度に減点するものとする。また、低入札価格調査制度調査対象工事については、評価項目毎に「満点」に相当する点を減点する。 2)専任補助者の配置について 受注者は、申請した専任補助者の配置について、工事着手前に提出する施工計画書へ反映させるものとし、監督職員等による履行状況の確認及び検査職員による検査を受けるものとする。 専任補助者は、病気、妊娠、産前・産後休業、育児休業、介護休業、死亡又は退職等の特別な場合でやむを得ないものとして、支出負担行為担当官に承認された場合の外は、変更は認められない。特別な場合でやむを得ず専任補助者を変更する場合は、変更前の専任補助者と同等以上の者を現場に専任させなければならない。 3)若手技術者の配置について 配置予定技術者として申請した若手技術者は、病気、妊娠、産前・産後休業、育児休業、介護休業、死亡又は退職等の特別な場合でやむを得ないものとして、支出負担行為担当官に承認された場合の外は、変更は認められない。特別な場合でやむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、2⑺に掲げる事項を満たす技術者を現場に専任させなければならない。 4)賃上げ未達成による減点措置について 受注者の事業年度等が終了した後、表明書に記載した賃上げを達成していない場合又は本制度の趣旨を意図的に逸脱している場合又は確認書類を期限までに提出しない場合は、別途通知する減点措置の開始の日から1年間に総合評価落札方式による入札公告が行われる調達へ参加する場合、本制度により加点する割合よりも大きな割合の減点を行うものとする。 ⒄ 契約締結後のVE提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。ただし、総合評価における評価項目については契約締結後のVE提案の対象外とする。 ⒅ 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2⑵に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4⑷により申請書を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。当該一般競争参加資格の認定に係る申請は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年10月3日付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長公示)別記に掲げる当該者(当該者が経常JVである場合においては、その代表者。)の本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、同別記に定める提出場所において、随時受け付ける。また、当該者が申請書及び資料を提出したときに限り、中国地方整備局総務部契約課(〒730―8530 広島県広島市中区上八丁堀6―30 電話082―221―9231)においても当該一般競争参加資格の認定に係る申請を受け付ける。 ⒆ 工事費内訳書の提出 1)本工事の競争参加希望者は、第1回の入札書に記載される入札価格に対応した工事費内訳書の提出を求める。 電子による入札の場合は、入札書に工事費内訳書ファイルを添付し同時送付すること。紙による入札を行う場合には、押印(押印を省略する場合は、代表者氏名に加え、本件責任者及び担当者の氏名・連絡先を記載すること。)及び記名を行った工事費内訳書を提出するとともに、電子データを併せて提出すること。なお、当該工事費内訳書及びデータの記録媒体は、表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。 2)工事費内訳書は、発注者名、商号又は名称、住所及び工事名を記載し、入札価格に対応した工事区分、各工種、種別及び細別に相当する項目に対応するものの単位、員数、単価及び金額を表示したものとする。なお、少なくとも数量総括表に掲げる項目は全て記載すること。 入札の際に工事費内訳書が未提出又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該工事費内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。 また、提出された工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。 注)電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合には押印は不要である。なお、紙入札方式で、押印を省略する場合は、代表者氏名に加え、本件責任者及び担当者の氏名・連絡先を記載すること。 ⒇ 低入札価格調査制度調査対象工事の場合には、不当廉売の疑いがあるものとして公正取引委員会に報告することがある。 (21) 詳細は入札説明書による。 |