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中日本高速道路株式会社 - 入札公告(建設工事)東名高速道路小田急高架橋他2橋拡幅工事(電子入札(郵送入札)対象案件)
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2023年08月21日 |
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公示の種類 | 入札公告(建設工事) |
調達機関 | 中日本高速道路株式会社(東京都) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 令和5年8月 21 日 (契約責任者)中日本高速道路株式会社 東京支社長 松井 保幸 ◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 13 1 工事概要 ⑴ 品目分類番号 41 ⑵ 工事名 東名高速道路 小田急高架橋他2橋拡幅工事(電子入札(郵送入札)対象案件) ⑶ 工事場所 東名高速道路 自)神奈川県横浜市緑区長津田町 至)神奈川県厚木市岡田 ⑷ 工事内容 本工事は、東名高速道路における小田急高架橋(上下線)、大和高架橋(上下線)、大東橋(上下線)の上部工ならびに下部工の拡幅、大和バスストップの移設を行う工事である。 ⑸ 工事概算数量 上部工拡幅(RC構造) 約4.1千㎡ 上部工拡幅(PC構造) 約0.1千㎡ 下部工拡幅 約60基 場所打ち杭 約6.2千m 支承取替 約80基 バスストップ移設 2箇所 ⑹ 工期 契約締結日の翌日から1,950日間 半導体及び鋼材等の資材の不足及び調達遅延を含め、受注者の責によらない事由を原因とした工事の遅れが生じる場合の対応として、契約書第22条の規定に基づき、受注者からの工期延長の請求の措置により、工期延長の協議を行うことができるものとする。 ⑺ 使用する資機材 コンクリート 約19,000㎥ 型わく 約24,000㎡ 鉄筋 約3,000t PC鋼材 約7,000㎏ 支承 約200基 プレキャスト桁 約300個 ⑻ 本工事は、週休2日を前提とした工事費及び工期を確保した「週休2日制モデル工事(発注者指定式)」である。工事期間内において週休2日を達成した場合は、工事成績評定において加点評価の対象とする工事である。 ⑼ 本工事は、すべての入札参加者から単価表の提出を求める工事である。 ⑽ 本工事は、競争参加資格において「配置予定の技術者等」の配置基準を設けず、契約締結後の設置要件とする工事である。 ⑾ 契約制限価格を上回った場合の取扱い 本工事の競争入札では、見積協議方式を適用する。 見積協議方式とは、全ての入札参加者の入札価格が契約制限価格を上回った場合に、総合評価点の最も高い者などの特定の1者を協議相手として選定し、会社の設計価格の算出方法と協議の相手から提出された入札価格の算出方法との相違点を確認するための協議を行った上で相手の入札価格で契約を締結した後、工事施工中に施工実態を調査し、協議で確認対象となった項目との差異を確認し、差異のあった項目について契約変更を実施する方式をいう。 なお、協議の相手から提出された入札価格で契約を締結することが不合理と認められる場合は、協議相手を選定しない場合がある。 ⑿ 本工事は、資料の提出、入札を電子入札システム、郵送または当社ホームページを通じて行う対象工事であり、当社ホームページに掲載の電子入札(郵送入札)運用マニュアルを適用する。なお、電子入札によりがたいものは、電子入札(郵送入札)運用マニュアルに基づき契約責任者に届出を提出して郵送による紙入札方式によることができる。 ⒀ 本工事は、入札時に入札説明書の設計図書に参考として示した図面及び仕様書において、あらかじめ指定する範囲についての工事目的物、施工方法及び仮設設備計画に関する改善案(以下「技術提案」という。)を記載した総合評価技術提案資料を求め、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用工事である。 ⒁ 本件は、電子契約によることができる。(詳細は入札(見積)者に対する指示書を参照) ⒂ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置は認めない。 2 競争参加資格 当該工事に係る競争に参加する者に必要な資格を有する者は、次に掲げる条件をすべて満足し、かつ、東京支社長による当該工事に係る競争参加資格確認の結果、資格があると認められた者とする。 ⑴ 「中日本高速道路株式会社契約規則」(中日本高速道路株式会社規程第25号)第11条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 当社ホームページに掲載の「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づく令和5・6年度競争参加資格において、以下の条件を満たす者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当社が別に定める手続きに基づく工事競争参加資格の再認定を受けていること。以下同じ。)なお、経常建設共同企業体、協業組合及び事業協同組合は、特定建設工事共同企業体の構成員となれないものとする。 ① 単体の場合 「土木工事」の資格を有し、当該資格に係る経営事項評価点数が1,700点以上である者 ② 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合 「土木工事」の資格を有し、当該資格に係る経営事項評価点数が1,400点以上である者の2者又は3者で構成された共同企業体 ⑶ 会社更生法に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者(記2⑵の再認定を受けた者を除く)でないこと。 ⑷ 施工実績 平成20年度以降に元請けとしてしゅん功(完了)認定された次の工事の施工実績を有すること。 なお、求める実績1、求める実績2、及び求める実績3に対して提出できる施工実績は各々1件とするが、同一工事で各々の施工実績を有する必要はない。(特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の特定建設工事共同企業体としての実績は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。この場合、協定書の写しを技術評価資料に併せて提出すること。) ① 単体の場合 求める実績1 道路橋におけるコンクリート上部工の新設又は拡幅を実施した工事 注)コンクリート上部工とは、RC上部工又はPC上部工のことをいう。また、橋梁形式は問わない。 求める実績2 道路橋における躯体高さ13m以上のコンクリート下部工の新設又は拡幅を実施した工事 注)コンクリート下部工とは、橋脚又は橋台のことをいう。また、橋梁形式は問わない。 求める実績3 道路橋における杭長14m以上の場所打ち杭を施工した工事 注)複数の杭での延べ杭長は施工実績として認めない。 ② 特定建設工事共同企業体(甲型)の場合 ②―1 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合の代表者 求める実績1 道路橋におけるコンクリート上部工の新設又は拡幅を実施した工事 注)コンクリート上部工とは、RC上部工又はPC上部工のことをいう。また、橋梁形式は問わない。 求める実績2 道路橋における躯体高さ13m以上のコンクリート下部工の新設又は拡幅を実施した工事 注)コンクリート下部工とは、橋脚又は橋台のことをいう。また、橋梁形式は問わない。 求める実績3 道路橋における杭長14m以上の場所打ち杭を施工した工事 注)複数の杭での延べ杭長は施工実績として認めない。 ②―2 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合の代表者以外 求める実績1 道路橋におけるコンクリート上部工の新設又は拡幅を実施した工事 注)コンクリート上部工とは、RC上部工又はPC上部工のことをいう。また、橋梁形式は問わない。 求める実績2 道路橋におけるコンクリート下部工の新設又は拡幅を実施した工事 注)コンクリート下部工とは、橋脚又は橋台のことをいう。また、橋梁形式は問わない。 求める実績3 道路橋における場所打ち杭を施工した工事 ⑸ 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の日までの期間に、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づき、「地域2」において、資格登録停止を受けていないこと。共同企業体の場合は、各構成員が前述の期間において資格登録停止を受けていないこと。 ⑹ 共同企業体を構成する場合においては、次に掲げる事項を満たしていること。 ① 各構成員が当該工事に対する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。 ② 各構成員が当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。 ③ 中日本高速道路株式会社が別に定める共同企業体協定書(甲)による協定書(案)が記4⑶①申請書提出期間までに提出されていること。 ④ 特定建設工事共同企業体(甲型)で申請する場合の各構成員の出資比率は、2社で構成される場合にあっては30%以上、3社で構成される場合にあっては20%以上であることとし、代表者の出資比率は構成員中最大であること。 ⑺ 記1に示した工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 ⑻ 警察当局から、暴力団員等が実質的に経営を支配する建設業者またはこれに準ずるものとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 ⑼ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 3 総合評価落札方式に関する事項 ⑴ 総合評価落札方式の仕組み 本工事の総合評価落札方式は、競争参加資格確認資料の提出に併せて総合評価提案資料を提出し、当該資料に記載された提案内容の評価による技術評価点と入札書の価格により算出される価格評価点とを加算した総合評価点が最も高い者を落札者とする総合評価落札方式である。 その概要を以下に示すが、提案する要件及び入札時の評価に関する具体的基準については、技術資料作成要領による。 ⑵ 評価項目及び評価指標 工事目的物の性能・機能に関する事項の「品質管理」、社会的要請に関する事項の「環境対策」、「安全管理」を評価項目とし、詳細は以下のとおりとする。 ① 品質管理⑴ RC中空床版の拡幅における場所打ちコンクリート(プレキャスト部材の間詰め部を含む)の品質向上対策について、期待できる効果を含めて記述する。 ② 品質管理⑵ 小田急高架橋に対する橋脚のRC巻立、梁の拡幅の品質向上対策について、期待できる効果を含めて記述する。 ③ 環境対策⑴ 場所打ち杭の施工時における近隣住民に対する騒音・振動対策について、期待できる効果を含めて記述する。 ④ 環境対策⑵ ウォータージェット工法によるはつり作業時における近隣住民に対する騒音対策について、期待できる効果を含めて記述する。 ⑤ 安全管理 労働安全衛生マネジメントシステム等を導入し、本工事に応じた組織的かつ継続的に安全管理活動を行うための具体的な計画について記述する。 注1)労働安全衛生マネジメントシステムは、ISO45001、ILOのOHSAS18001の他、OHSAS18002、厚生労働省「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」や中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会などの業界が定めるガイドラインの導入とする。ただし、受注者独自の社内システムを構築している場合は、その活動も可能とする。 注2)当該工事においては、契約後に工事中事故防止対策(安全に関する新技術)を求め、工事着手前に提出を行い、審査・採否を決定することとしている。 このため、工事中事故防止対策(安全に関する新技術)である、ICT(情報通信技術)・IoT(モノのインターネット)・AI(人工知能)等のセンシング技術・モニタリング技術を活用した工事中事故防止対策の提案は、評価対象としない。 技術提案の評価指標は下記のとおりとする。 優:技術提案が適切であり、「可」に比べ優れた工夫がみられる。 良:技術提案が適切であり、「可」に比べ工夫がみられる。 可:技術提案は適切であるが、標準案(※)と同等であるもの。 不採用:提案内容がやや不適切であり、本資料において「不採用」に該当すると記載されているもの。 減点:提案内容が不適切であり、本資料において「減点」に該当すると記載されているもの。 不適格:提案内容が著しく不適切であり、本資料において「不適格」に該当すると記載されているもの。 ※標準案とは、設計図書、共通仕様書、施工管理要領等の一般的基準に基づいた事項をいう。 ⑶ 評価内容 ① 技術提案の提案数 評価項目(品質管理、環境対策)は、2提案以内とし、3提案以上の場合は、不採用とする。評価項目(安全管理)は、記載内容に関係なく、その評価項目を全体として1提案として取り扱う。技術提案が1提案もない場合は、標準案での施工も認める(標準案は「可」で評価する)。 評価項目(品質管理、環境対策)の技術提案は、1施工技術を用いた内容で1提案とする。ただし、複数提案を組み合わせなければ効果を発揮できないなど、一体不可分の内容となっていると発注者が判断したものは、1提案とみなす。ただし、提案を組み合わせることにより、より効果が発揮される場合であっても、複数提案と発注者が判断したものは、優位に評価しない。 ② 技術提案書の枚数及び記載様式 技術提案書の枚数は、提案数に係わらず説明図面及び写真等を含み評価項目ごとにA4版片面2枚以内、全体でA4版片面10枚以内とする。規定枚数を超えた場合、その技術提案書の内容は全て不採用とする。また、評価項目(安全管理)については、A4版片面2枚以内の代わりに、A3版片面1枚で提出してもよい。 技術提案書の本文について、文字サイズは10ポイント以上、1枚あたり2,000文字以内で記載するものとする。 ③ 技術提案における注意事項 1)技術提案は、入札価格の範囲内で無理なく実現できることが前提であり、過度なコスト負担を要する「過度な技術提案」と発注者が判断した場合には、不採用とする場合がある。本工事における「過度な技術提案」の例としては、下記の事例を想定している。 ・技術提案の実施に際して第三者協議や他工事との調整が必要となる場合 ・技術提案の内容について維持管理への影響が不明確もしくは発注仕様と比べて劣ると想定される場合 ・工事目的物の変更や、場所打ちコンクリートからプレキャスト製品への変更など契約単価項目で支払うことが出来ない変更が伴う場合 ・交通保安要員を追加配置する提案 ・コンクリートの配合変更又は添加剤の追加等を伴う、材料自体を変更する提案 ・土木学会基準JSCE―H101「プレキャストコンクリート用樹脂系接着剤(橋げた用)品質規格(案)」を満たさない接着剤を使用する提案 2)提出された技術提案について、発注者が以下に該当すると判断した場合は不採用とする。 ・技術提案が求めた内容に合致していない場合 ・技術提案の提案数、枚数、文字サイズ、文字数が要件を満たさない場合 3)提出された技術提案について、発注者が以下に該当すると判断した場合は減点とし、当該技術提案を不採用とした上で、技術評価点を減点する。 ・設計図書で定められている事項と全く同じ内容を技術提案としている場合 ・技術提案が明らかに設計図書で定められている事項に反する場合 4)提出された技術提案について、発注者が以下に該当すると判断した場合は不適格とし、本工事の競争参加資格がないとみなす。 ・明らかに本工事を対象としていない提案を記載した場合 ・提出された技術提案書が、他の入札参加希望者が提出した技術提案書と全く同一である場合 ⑷ 評価点の付与方法 評価項目の項目別配点は、評価指標により優/良/可/不採用/減点/不適格を判定し、判定結果に応じ次のとおり付与する。 評価項目(品質管理、環境対策)は、提案ごとに判定した点数の合計を最大提案数2で除した点数を付与する。評価項目(安全管理)は、記載内容全体に対し優/良/可/不採用/減点/不適格を判定し点数を付与する。 ① 品質管理⑴ ・技術評価点(30点) 優30点・良15点・可0点・不採用0点・減点-7.5点・不適格 ② 品質管理⑵ ・技術評価点(30点) 優30点・良15点・可0点・不採用0点・減点-7.5点・不適格 ③ 環境対策⑴ ・技術評価点(10点) 優10点・良5点・可0点・不採用0点・減点-2.5点・不適格 ④ 環境対策⑵ ・技術評価点(10点) 優10点・良5点・可0点・不採用0点・減点-2.5点・不適格 ⑤ 安全管理 ・技術評価点(20点) 優20点・良10点・可0点・不採用0点・減点-5点・不適格 注1 技術評価点が30点の場合の評価例は下記のとおりである。(例:品質管理⑴) ・1評価項目に対する提案(2提案)の各評価点が30(優)・15(良)の場合 当該評価項目の技術評価点=(30+15)/2=22.5点 ・1評価項目に対する提案(1提案)の各評価点が30(優)の場合 当該評価項目の技術評価点=30/2=15点 ⑸ 落札者の決定方法 技術評価資料に記載された内容の評価による技術評価点に係数αを乗じた値と契約制限価格の範囲内にある入札書の価格により算定される価格評価点に0.5を乗じた値とを加算した総合評価点の最も高い者を落札者とする。 総合評価点数の算出方法は、以下のとおりとする。なお、評価点の算定値は、小数点以下第3位を四捨五入し、2位止めとする。 ① 総合評価点:(技術評価点×α)+(価格評価点×0.5) αの値は「0.2」とする。 ② 技術評価点:各評価項目における項目別配点の合計点(満点100点) ③ 価格評価点:0(0≦P<0.5L) ((P/L×100)-50)/(X/L-0.5)(0.5L≦P<S) 100―200(P/L-X/L)(S≦P≦1.0L) ここに、P:入札書に記載の価格(入札価格) L:契約制限価格 X:調査基準価格以上の最低入札価格 S:調査基準価格 ただし、入札価格が全て調査基準価格を下回る場合は、X/LをS/Lとする。 ⑹ 上記⑸において、総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定する。 ⑺ 技術提案の履行に関する事項 受注者の責により、入札時の提案内容を満足できない場合は、その程度により請負工事成績評定点を最大10点減点及び契約書に基づく請負代金額の減額を行う。また、契約違反としての措置を講ずる場合がある。 ⑻ 本工事の総合評価提案資料の提出にあたって、標準案の内容に対し提案した方法で施工しようとする場合は、その内容を示した総合評価提案資料を提出すること。技術提案が適正と認められない場合に、標準案(設計図書)に基づいて施工する意思がある場合は、総合評価提案資料においてその意思を表示すること。 ⑼ 技術提案の採否 技術提案の採否については、競争参加資格確認結果の通知に併せて通知する。なお、競争参加資格確認結果の通知において、技術提案による競争参加資格を認められた者は、当該技術提案に基づく入札を行い、標準案(設計図書)に基づいて施工しようとする者又は技術提案した方法による競争参加資格を認められなかった者(技術提案の一部が不採用の場合を含む)は、競争参加資格確認結果通知書に基づく入札を行うことを条件とし、これに違反した入札は無効とする。 4 入札手続等 ⑴ 担当部局 〒105―6011 東京都港区虎ノ門4―3―1城山トラストタワー11F 中日本高速道路株式会社 東京支社 総務企画部 契約課 電話03―5776―5600(代表) FAX03―5776―5260 ⑵ 入札説明書等の交付期間、場所及び方法 入札参加希望者には、入札説明書、入札公告の写し、契約書案、入札者に対する指示書、図面、仕様書、単価表及び割掛対象表(以下「設計図書等」という。)を交付する。なお、割掛対象表参考内訳書も同様とする。 ① 交付期間 入札公告日から令和5年11月27日(月) まで。 ② 交付場所 記4⑴に同じ。 ③ 交付方法 当社ホームページにデータをアップロードして交付する。 (URL:https://contract.c-nexco.co.jp/ auction_info/) なお、データのダウンロードにはパスワードが必要となり、パスワードは電子入札システムの個々の調達案件概要(備考欄)に掲載する。 また、電子入札システムを導入していない入札参加希望者に対してもパスワードを通知するので、データのダウンロードを希望する場合は担当部局まで問い合わせすること。 入札公告及び設計図書等は、訂正・取消をする場合があり、訂正・取消を行ったときは、当社ホームページにて掲載する。 ⑶ 申請書等の提出期間、場所及び方法等 入札参加希望者は、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する総合評定通知書の写し(最新のものであって、審査基準日が、入札日の1 年7月前の日以後のものに限る)、技術資料、技術評価資料、総合評価提案資料及び競争参加資格確認申請書、参加希望者が共同企業体を構成する場合の共同企業体協定書案(以下「申請書等」という。)を提出するものとする。なお、技術資料、技術評価資料及び総合評価提案資料は、入札説明書に基づき作成するものとする。 ① 提出期間 入札公告日から令和5年9月22日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日10時00分から16時00分まで。 ② 提出方法 電子入札システムにより提出すること。ただし、電子データの容量が合計2MBを超える場合は郵送(書留郵便に限る)または当社ホームページにより、契約責任者に届出を行った場合は、記4⑶①の期間に、記4⑴に郵送すること(書留郵便に限る)。なお、郵送による提出の場合には、(正)1部及び電子データ(PDF及びエクセルファイル)を格納したCD―R1枚を提出すること。当社ホームページに資料をアップロードする場合は、案件毎に事業者登録を行うものとする。 ⑷ 開札(入札執行)の日時及び場所 ① 電子入札による入札の締め切り 令和5年11月7日(火)から令和5年11月27日(月)までの16時00分 ② 郵送による入札書の提出期限(紙入札参加の届出を行った場合、書留郵便に限る) 令和5年11月27日(月)16時00分までに記4⑴に郵送すること(書留郵便に限る。) ③ 開札日時 令和5年11月28日(火) 10時00分 ④ 開札場所 中日本高速道路株式会社 東京支社 5 その他 ⑴ 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 ① 入札保証金 免除。 ② 契約保証金 納付。 ただし、有価証券の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。 ⑶ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した者の行った入札は無効とする。 また、入札時に単価表の提出のない者の行った入札は無効とする。なお、提出された単価表を審査した結果、真摯な見積を行っていないと認められたときは、その者の行った入札を無効とする場合がある。 なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合は落札決定を取り消すものとする。 ⑷ 総合評価技術提案資料の提出 本工事の総合評価技術提案資料の提出にあたって、標準案の内容について、総合評価技術提案で施工しようとする場合は、その内容を示した総合評価技術提案資料を提出すること。総合評価技術提案が適正と認められない場合に、標準案に基づいて施工する意思がある場合は、総合評価提案資料においてその意思を表示すること。 ⑸ 総合評価技術提案資料のヒアリングを実施する場合は、その実施日時及び場所等を別途通知する。 ⑹ 技術提案の採否 技術提案の採否については、競争参加資格確認結果の通知に併せて通知する。 なお、競争参加資格確認結果の通知において、技術提案による競争参加通知を認められた者は、当該提案に基づく入札を行い、標準案(設計図書)に基づいて施工しようとする者又は技術提案による競争参加資格を認められなかった者(技術提案の一部が不採用の場合を含む)は、標準案に基づく入札を行うことを条件とし、これに違反した入札は無効とする。ただし、技術提案が不採用の場合に入札を辞退する場合は、入札辞退届(入札説明書 様式―4)を入札の締切日前に提出するものとする。 ⑺ 落札者の決定方法 落札者となるべき者の決定方法は、契約制限価格の範囲内の入札額で最も総合評価点が高い者を落札予定者とし、その者が提出した単価表を審査のうえ妥当な場合に落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、落札者としないものとする。 ⑻ 落札決定の取り消し等 申請書に虚偽を記述した者は、当該工事の競争参加資格の確認を取り消すとともに、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づく資格登録停止を行うことがある。 また、入札者の故意又は重大な過失により入札書が無効となった場合は、当該入札者に対し、資格登録停止を行うことがある。 ⑼ 「調査基準価格」を下回る入札を行った者 「調査基準価格」を下回る入札を行った者との契約については、契約保証金の額を請負代金額の10分の3以上とするとともに、前払金の額を請負代金額の10分の2以内とする。 なお、本措置は工事が進捗した場合の部分払の請求を妨げるものではない。 ⑽ 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある(入札説明書参照)。 ⑾ 申請書等の作成及び提出に要する費用は原則として提出者の負担とする。 ⑿ 提出された申請書等は、原則として返却しない。 ⒀ 手続における交渉の有無 無 ⒁ 契約書作成の要否 要 ⒂ 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無 ⒃ 関連情報を入手するための照会窓口・手続に関する問い合わせ先は、記4⑴に同じ。 ⒄ 競争参加資格の認定を受けていない者の参加 記2⑵に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も記4⑶により申請書等を提出することができるが、入札に参加するためには、競争参加資格確認結果通知の日までに、当該資格の認定を受けていなければならない。 ⒅ 詳細は入札説明書による。 ⒆ 契約締結後に配置する技術者の要件 ① 技術者の専任に関する事項 次に掲げる基準を満たす主任(監理)技術者を当該工事に専任で設置できること。 (ア) 監理技術者にあっては、現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者の届けの提出時に監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに準ずる者」とは、以下の者をいう。 ・平成16年2月29日以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有する者 ・平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受けた者であって、平成16年3月1日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者である場合には、監理技術者資格者証及び指定講習受講修了証を有する者 (イ) 主任(監理)技術者が、当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る資格を有すること。 ② 技術者の経験に関する事項 現場代理人又は主任(監理)技術者のうちいずれかの者が、元請けとしてしゅん功(完了)認定された求める実績1~3の経験を有すること。(工事経験の工事が完了した年度は問わない) なお、技術者の経験に関する注意事項は下記のとおりとする。 1)求める実績1~3を同一の者が有している必要はない。 2)求める実績1~3を同一の工事において有している必要はない。 3)技術者の配置期間については、求める実績1の経験を有する技術者は上部工の工事現場が稼働している期間、求める実績2の経験を有する技術者は下部工の工事現場が稼働している期間、求める実績3の経験を有する技術者は場所打ち杭の工事現場が稼働している期間とする。 4)特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同経験として認める。 求める実績1 道路橋におけるコンクリート上部工の新設又は拡幅を実施した工事 注)コンクリート上部工とは、RC上部工又はPC上部工のことをいう。また、橋梁形式は問わない。 求める実績2 道路橋におけるコンクリート下部工の新設又は拡幅を実施した工事 注)コンクリート下部工とは、橋脚又は橋台のことをいう。また、橋梁形式は問わない。 求める実績3 道路橋における場所打ち杭を施工した工事 ③ 共同企業体における配置技術者に関する事項 共同企業体(経常建設共同企業体を含む)を構成する場合は、構成員毎に主任技術者又は監理技術者を必ず1名以上選定しなければならない。なお、工事を施工するために締結した下請契約の請負代金額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の総額とする。)が4,500万円以上になるときは、構成員のうち1社は監理技術者を設置しなければならない。 ⒇ 地域外からの労働者確保に要する間接工事費の設計変更 本工事は「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せ ざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終設計変更時点で設計変更する試行工事である。 営繕費:労働者の送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る) 労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤に要する費用 (21) 協議相手の選定方法 全ての入札参加者の入札価格が契約制限価格を上回った場合は、以下の算出方法により総合評価点数を算出し、総合評価点の最も高い者を確認協議の相手に選定する。評価点の算定値は、小数点以下第3位を四捨五入し、2位止めとする。 なお、協議の相手から提出された入札価格で契約を締結することが不合理と認められる場合は、協議相手を選定しない場合がある。 ① 総合評価点:(技術評価点×α)+(価格評価点×0.5) αの値は「0.2」とする。 ② 技術評価点:各評価項目における項目別配点の合計点(満点100 点) ③ 価格評価点:100―200(P/L-1)(L<P) ここに、P:入札書に記載の価格(入札価格) L:契約制限価格 |