独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 - 入札公告(物品・サービス一般)北海道新幹線、長万部駅高架橋

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

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公示日/公告日 2023年07月11日
公示の種類 入札公告(物品・サービス一般)
調達機関 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(北海道)
分類
0041 建設工事
本文 1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工 事 名 北海道新幹線、長万部駅高架橋(電子入札対象案件)
(3) 工事場所 北海道山越郡長万部町
(4) 工事内容 本工事は、北海道新幹線新青森起点234km206m から
236km525m(延長2,319m)のうち、ラーメン高架橋33 連、
RC場所打T桁橋41 連、RC橋脚11基、RC連結基礎橋
脚1基、場所打RC杭550本、鋼管ソイルセメント杭 約20
本、オープンケーソン 2基、SRC桁(23m)1連、3径
間連続PC箱桁(押出し架設、120m)1連、プレキャスト
ホーム桁1式の工事である。
(5) 工 期 契約締結日の翌日から44 箇月間
(6) 使用する主な資機材 生コンクリート約87,000m3、鉄筋約21,000t、PCケー
ブル約60t
(7) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)
に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた
工事である。
(8) 本工事は、施工体制確認型総合評価方式の試行工事である。
(9) 本工事は、契約締結後に工事材料、施工方法等の変更について提案を受け付ける契約
後VE方式の試行工事である。
(10) 本工事は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより実施する対象工事であ
る。
なお、電子入札システムにより難い者は、契約担当役の承諾を得た場合に限り紙入札
方式に変更することができる。
(11) 本工事は、総価契約単価合意方式の対象工事である。
(12) 本工事は、地域外(遠隔地)からの建設資材等の調達に係る費用について支払実績に
より設計変更を実施する試行工事である。
(13) 本工事は、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木関係積算標準の
金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を
踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
(14) 本工事は、主任技術者又は監理技術者を専任で補助する技術者(以下「専任補助者」
という。)を配置することができる試行工事である。
(15) 本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事
を実施する「週休2日制モデル工事(発注者指定方式)」の試行工事である。
(16) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正を行う試行工事である。
(17) 本工事は、元請け企業の労務賃金改善に関する取り組みを促進するため、総合評価方
式においてインセンティブを付与する「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の試行
工事である。
(18) 本工事は、建設キャリアアップシステム義務化モデル工事の試行対象工事である。試
行内容の詳細は、内容説明書によることとする。
(19) 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例
監理技術者)の配置は認めない工事である。
(20) 本工事は、国土交通省が提唱するi-Construction の取り組みにおいて、BIM/CIM
(Building/ Construction Information Modeling, Management)を導入することによ
り、ICT の全面的活用を推進し、BIM/CIM モデルの活用による建設生産・管理システム
全体の課題解決および業務効率化を図ることを目的とするBIM/CIM 活用工事(発注者
指定型)である。
(21) 本工事は、脱炭素化の加速に向けた取り組みを行う企業を評価する「カーボンニュー
トラル試行工事」である。
(22) 本工事は、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定及び包括的な経済
上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協
定の適用対象である。
2 競争参加資格
次に掲げる条件を全て満たす3者又は4者を構成員とする特定建設工事共同企業体と
し、かつ、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「当機構」という。)北
海道新幹線建設局長による当該工事に係る競争参加資格確認の結果、資格があると認め
られた特定建設工事共同企業体とする。
(1) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構契約事務規程(平成15年10月機構
規程第78号)第4条又は第5条の規定に該当しない者であること。
(2) 当機構における「土木工事」及び「プレストレストコンクリート工事」に係る令和5・
6年度一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。
なお、構成員は、当機構における「土木工事」に係る競争参加資格の認定の際に客観
的事項(共通事項)について算定した点数(以下「客観点数」という。)が以下の要件
を満たす者であること。「プレストレストコンクリート工事」に係る客観点数は問わな
いものとする。
代表者及び出資比率が第2位の構成員 1,200 点以上
出資比率が第3位(4者の場合)の構成員 1,000 点以上
出資比率が最下位の構成員(最下位の構成員が同率で複数の場合は、そのうち1者に
限る。以下同じ。) 1,000 点以上1,200 点未満
(注)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされ
ている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立
てがなされている者については、手続開始の決定後、当機構が別に定める手続きに
基づく競争参加資格の再認定を受けていること。
(3) 平成20年度以降に元請として完工(引渡し済みのものに限る。)した以下に掲げる工
事の施工実績を有すること。
なお、当該施工実績を1件名で満たすことができない場合は、複数件名の組合せとす
ることができる。
構成員のうち代表者は、次の①、③及び⑨の施工実績を有すること。
出資比率が第2位の構成員は、次の①から⑥のいずれかの施工実績を有すること。
出資比率が第3位(4者の場合)及び最下位の構成員は、次の①から⑧のいずれかの
施工実績を有すること。
また、代表者又は出資比率が第2位の構成員は、次の⑤及び⑦の施工実績を有するこ
と。
① 鉄道ラーメン高架橋新設工事
② 橋りょう新設工事又は高架橋新設工事
③ 鉄道PC上部工新設工事
④ PC上部工新設工事
⑤ ケーソン工による橋りょう又は高架橋基礎の新設工事
⑥ ケーソン工による新設工事
⑦ 鋼管ソイルセメント杭による橋りょう又は高架橋基礎の新設工事
⑧ 根掘を伴う土木構造物新設工事
⑨ 鉄道営業線近接工事
※鉄道営業線近接工事とは、列車が運転されている線路内又は線路近くで行われ
る工事で、一般社団法人鉄道施設協会が交付する「工事管理者(在来線)資格認定
証」又は「工事管理者(新幹線)資格認定証」あるいは関係する鉄道事業者の定め
る同様の資格を有する管理者を配置して施工する工事をいう。
当該施工実績が共同企業体の構成員としての実績である場合には、代表者は出資比
率が構成員中最大、その他の構成員は出資比率が10%以上のものに限る(乙型にあっ
ては分担工事の実績に限るものとし、出資比率は問わない。)。
また、当該施工実績が当機構の発注した工事である場合には、工事成績評定点が65
点以上のものに限る。
ただし、当機構の発注した工事のうち工事成績評定点の通知を受けていない工事又
は一部しゅん功し引渡し済みの工事(当該工事の主たる目的物の引渡しに限る。)にお
いても、要件を満たす場合は施工実績とすることができる。
(4) 当機構の施工実績がある場合は、工事種類「土木」及び「プレストレストコンクリー
ト」における令和3年度及び令和4年度の当機構の工事成績が、2年連続で平均が60
点未満でないこと。
(5) 工事全般の施工計画が適正であること。
(6) 全ての構成員は、次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下「配置予
定技術者」という。)を当該工事に専任で配置できること。
また、代表者は、配置予定技術者のほかに専任補助者(当該配置予定技術者と同一の
構成員の専任補助者に限る。なお、現場代理人及び専門技術者との兼務は認める。)を
配置することができる。専任補助者数は配置予定技術者1名につき、それ以上とし、専
任補助者は次に掲げるア、イ、エの基準を満たす者とする。
また、専任期間については、配置予定技術者と同等とする。
なお、専任補助者を配置する場合にあたっては、その配置方について、配置予定技術
者と同様に「監理技術者制度運用マニュアル(平成16年3月1日国土交通省総合政策
局建設業課)」によるものとする。
ア 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
イ 構成員は、平成20年度以降に元請として完工(引渡し済みのものに限る。)した以
下に掲げる工事の施工経験を有する者を配置すること。
なお、当該施工経験を1名の配置予定技術者で満たすことができない場合は、複数
名の組合せとすることができる。また、当該施工経験を1件名で満たすことができな
い場合は、複数件名の組合せとすることができる。いずれかの構成員が配置予定技術
者を複数名配置する場合は、(3)③及び⑨の施工経験を有する者は、担当の施工期間
中のみの専任配置とすることができる。
代表者は、(3)①及び③の施工経験を有する者を配置すること。
出資比率が第2位の構成員は、(3)①から⑥のいずれかの施工経験を有する者を配
置すること。
出資比率が第3位(4者の場合)の構成員は、(3)①から⑧のいずれかの施工経験
を有する者を配置すること。
出資比率が最下位の構成員の配置予定技術者は、施工経験を必要としない。
また、構成員のいずれかは、(3)⑨の施工経験を有する者を配置すること。
当該施工経験が共同企業体の構成員としての経験である場合には、出資比率が
10%以上のものに限る(乙型にあっては、分担工事の経験に限るものとし、出資比率
は問わない。)。
また、当該施工経験が当機構の発注した工事である場合には、工事成績評定点が65
点以上のものに限る。
ただし、当機構の発注した工事のうち工事成績評定点の通知を受けていない工事
又は一部しゅん功し引渡し済みの工事(当該工事の主たる目的物の引渡しに限る。)
においても、要件を満たす場合は施工経験とすることができる。
ウ 代表者が専任補助者を配置する場合は、上記イの施工経験に代えて下記の代要件
の施工経験を有する配置予定技術者を配置できる。
なお、代要件を1名で満たすことができない場合は、複数名の組合せとすることが
できる。
配置予定技術者の経験
要 件(1) ①鉄道ラーメン高架橋新設工事
代要件(1) ②橋りょう新設工事又は高架橋新設工事
要 件(2) ③鉄道PC上部工新設工事
代要件(2) ④PC上部工新設工事
エ 監理技術者(監理技術者の専任補助者を含む。)にあっては、監理技術者資格者証
及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日から開札の時ま
での期間に、当機構理事長から「北海道地区」において独立行政法人鉄道建設・運輸施
設整備支援機構の工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱(平成15年10月機構規
程第83号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(8) 1(2)に示した工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本関係若しくは
人的関係のある建設業者でないこと。
(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、
当機構公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(11) 「工事全般の具体的な施工計画及び工事目的物の性能又は機能の向上に関する技術
提案(以下「技術提案」という。)に係わる具体的な施工計画」が適正であること。
「技術提案に係わる具体的な施工計画」の提出にあたって、入札説明書の別冊図面及
び別冊示方書に参考として示された図面及び示方書等(以下「標準案」という。)と異
なる施工方法(技術提案)で施工する場合の具体的な施工内容を示した施工計画書を提
出すること。「技術提案に係わる具体的な施工計画」が適正と認められない場合に、標
準案に基づいて施工する意思がある場合には、標準案による施工計画を併せて提出す
ること。
また、標準案に基づいて施工しようとする場合には標準案による施工計画を提出す
ること。
3 総合評価に関する事項
(1) 入札の評価に関する基準
本工事の総合評価に関する評価項目は次のとおりとする。
ア 品質確保の実効性及び施工体制確保の確実性
イ 工事全般の具体的な施工計画
ウ 工事目的物の性能又は機能の向上に関する具体的な施工計画
エ ワーク・ライフ・バランス関連認定制度における取得状況、「労務費見積り尊重宣
言」の取組状況又はカーボンニュートラルに資する認証制度における取得・参加等の
状況
(2) 総合評価の方法
価格及び提案に係わる総合評価は、標準点、施工体制評価点及び加算点の合計を当該
入札参加者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)をもって行う。
ア 標準点
(1)に示す評価項目の提案が標準案の要求要件を満足する場合、標準点100 点を与
える。
なお、標準案に基づく入札参加者には、標準点100 点のみ与える。
イ 施工体制評価点及び加算点
施工体制評価点は、(1)アに示す評価項目について、最大30 点を与える。
加算点は、(1)イからエまでに示す評価項目について、合計で最大30 点を与える。
なお、(3)におけるヒアリング結果によっては、加算点を減ずることがある。
(3) 施工体制確認のためのヒアリングの実施
施工計画等(施工体制の確認に係る部分に限る。)のヒアリングを実施するとともに、
ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。
(4) 技術提案の採否
技術提案の採否については、競争参加資格の確認の通知と併せて通知する。
(5) 落札者の決定方法
ア 入札参加者は、価格及び(1)に示す評価項目の提案をもって入札し、次の(ア)から
(ウ)までの全ての要件を満たす者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。
(ア) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
(イ) (1)に示す評価項目の提案が標準案の要求要件を満足していること。
(ウ) 評価値が、標準点(100 点)を予定価格で除した数値に対して下回らないこと。
イ アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、該当者にくじを引かせて
落札者を決定する。
4 入札手続等
(1) 担当支社等
〒060-0002 札幌市中央区北二条西一丁目1番地(マルイト札幌ビル6階)
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
北海道新幹線建設局 総務部 契約課
電話 011-231-3489 電子メールアドレス keiyaku.spp@jrtt.go.jp
(2) 入札説明書の交付期間及び方法
ア 交付期間 表-1①のとおり。
イ 交付方法 当機構ホームページからダウンロードすること。
アドレス https://www.jrtt.go.jp/
なお、ダウンロードするためにはパスワードが必要であり、パスワードは電子入札シ
ステムにおける本案件の調達案件概要欄に掲載する。
ただし、やむを得ない事情により上記交付方法により難い者は(1)に連絡し、別途交
付方法について指示を受けること。
(3) 申請書及び資料の提出方法、期間及び場所
ア 提出方法
電子入札システムにより提出書類通知書及び施工計画提出通知書を送信するとと
もに、申請書及び資料は提出先へ持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵
便と同等のものに限る。)すること。また、契約担当役から承諾を得て紙入札方式へ
移行した場合は、申請書及び資料を持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留
郵便と同等のものに限る。)により提出すること。
イ 受付期間
表-1②のとおり。
ウ 提出先
(1)に同じ。
(4) 入札方法、入札の締切及び開札の日時、場所
ア 入札方法
入札書は、電子入札システムにより提出すること。
ただし、契約担当役から承諾を得て紙入札方式へ移行した場合は、(1)へ持参又は
郵送(配達証明付郵便に限る。)すること。
イ 入札の締切日時
表-1③のとおり。
ウ 開札の日時及び場所
開札の日時は、表-1④のとおり。場所は、当機構北海道新幹線建設局入札室にて
行う。
(5) 工事費内訳書の提出
第1回の入札に際しては、入札書に記載される金額に対応した工事費内訳書を提出
すること。
(6) 入札執行回数
入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
(7) 入札の辞退
入札参加者は、入札書(再度の入札を行う場合の入札書を含む。)を提出するまでは、
いつでも入札を辞退することができる。
5 その他
(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
ア 入札保証金 免除
イ 契約保証金 納付(保証金納付場所 三井住友銀行 ベイサイド支店)
ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えるこ
とができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行
った場合は、契約保証金を免除する。
(3) 入札の無効
以下のいずれかに該当する入札は無効とする。
ア 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札
イ 提出した申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札
ウ 入札に関する条件に違反した入札
エ 工事費内訳書を提出しない者等のした入札
(4) 手続きにおける交渉の有無 無
(5) 契約書作成の要否 要
(6) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随
意契約により契約する予定の有無 無
(7) 関連情報を入手するための照会窓口
4(1)に同じ。
(8) 競争参加資格の認定を受けていない者の参加
2(2)に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も4(3)により申請書及び資料
を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の
認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。当該競争参加資
格の認定に係る申請は、当機構建設企画部工事契約課において、随時受け付ける。
(9) 配置予定技術者等の確認
落札決定後、CORINS 等により配置予定技術者又は専任補助者の専任性違反の事実が
確認された場合は、契約を結ばないことがある。
(10) 本公告に記載する内容の詳細は入札説明書による。
6 契約に係る情報提供の協力依頼
次のいずれにも該当する契約先は、当機構から当該契約先への再就職の状況、当機構と
の間の取引等の状況について情報を公開することとなりましたので、御理解と御協力を
お願いいたします。
なお、詳細については、入札説明書を参照して下さい。
(1) 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当
職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職してい
ること。
(2) 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。