独立行政法人地域医療機能推進機構 - 入札公告(物品・サービス一般)地域医療機能推進機構群馬中央病院における医薬品単価購入契約①地域医療機能推進機構群馬中央病院が使用する医薬品1,462品目②品目及び購入予定数量は、入札説明書による。

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

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公示日/公告日 2023年06月22日
公示の種類 入札公告(物品・サービス一般)
調達機関 独立行政法人地域医療機能推進機構(群馬県)
分類
0004 医療品及び医療用品
本文 1.調達内容
(1)品目分類番号 4
(2)購入等件名及び数量
地域医療機能推進機構群馬中央病院における医薬品単価購入契約
① 地域医療機能推進機構群馬中央病院が使用する医薬品 1,462 品目
② 品目及び購入予定数量は、入札説明書による。
(3)納入期間
自 令和5年10月1日
至 令和6年9月30日
(4)納入場所
独立行政法人地域医療機能推進機構群馬中央病院
(5)入札方法
① 入札説明書で示す医薬品を入札に付すものとする。
② 入札書については、入札説明書、仕様書及び契約書(案)に定めるとこ
ろにより、調達件名にかかる直接経費の他、機材、資材、機械器具、運
搬費等、業務委託に要する一切の諸経費を含めた額を記載すること。
③ 落札者の決定については、入札内訳書に記載された医薬品ごとの税抜
単価に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金
額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとす
る。)に当院が提示する医薬品ごとの予定数量を乗じて算出した金額を
もって落札金額とするので、入札書には消費税に関わる課税事業者であ
るか免税事業者であるかを問わず、見積もった医薬品ごとの契約金額の
110分の100に相当する金額に当院が提示する医薬品ごと予定数
量を乗じた金額を記載すること。
④ 当院が入札内訳書で示す医薬品ごとに評価するので、入札書には入札
金額を医薬品ごとに記載し、最も安価な入札金額を提示した者を落札者
とする。
2.競争に参加する者の必要資格に関する事項
(1)独立行政法人地域医療機能推進機構契約事務取扱細則(以下「契約事務細
則」という。)第4条第4項の規定に基づき経理責任者が定める資格を有す
るものであること。
(2)契約事務細則第5条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、
成年被後見人、被保佐人又は被補助者であっても、契約締結のために必要な
同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
【参考】契約事務細則抜粋
第5条 経理責任者は、特別な理由がある場合を除き、次の各号のいずれか
に該当する者を一般競争に参加させることができない。
一 契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77号)第32条第1項各号に掲げる者
(3)契約事務細則第6条の規定に該当しない者であること。
【参考】契約事務細則抜粋
第6条 経理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を
その事実があった後一定期間一般競争に参加させないことができる。こ
れを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、同様と
する。
一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、
又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正
な利益を得るための連合をした者
三 交渉権者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者
四 監督又は検査の実施に当たり職員及び経理責任者が委託した者の職
務の執行を妨げた者
五 正当な理由なく契約を履行しなかった者
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価
の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
七 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を
契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
八 前各号に類する行為を行った者
2 経理責任者は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者
を一般競争に参加させないことができる。
3 第1項の期間その他必要な事項は、別に定める。
(4)独立行政法人地域医療機能推進機構反社会的勢力への対応に関する規程
第2条の各号に該当しない者であること。
(5)次の要件をすべて満たしている者であること。
① 厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において「物品の販売」で
A、B又はCの等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有
する者であること。ただし、業務提携等の代理店等による対応でも可と
する。
② 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に
基づいて医薬品の一般販売業の許可を受けていることを証明した者で
あること。
③ 購入される医薬品を経理責任者が指定する日時、場所に十分に納品する
ことができることを証明した者であること。ただし、業務提携等の代理
店等による対応でも可とする。
④ 入札説明書の交付を受けた者であること。
⑤ 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者
であること。
⑥ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立て
をしていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再
生手続開始の申立てをしていない者。(なお、会社更生法に基づき更生手
続開始の申立てをした者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立
てをした者にあっては、手続き開始の決定がなされた後において当局の
参加資格の再認定を受けている者(再認定後の競争参加資格による))。
⑦ 不正及び不誠実な行為がないこと。
⑧ 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日か
ら開札の時までの期間に独立行政法人地域医療機能推進機構の理事長
又は経理責任者から独立行政法人地域医療機能推進機構契約指名停止
等措置要領(以下「指名停止要領」という。)に基づく指名停止を受けて
いないこと。
⑨ 指名停止要領に基づく指名停止の期間中の有資格者が契約等の全部若
しくは一部を下請し、もしくは受託し、又は当該契約の履行を保証させ
ようとする者ではないこと。
⑩ 指名停止要領に基づく指名停止の期間中の有資格業者から、本契約に関
する医薬品の販売に係る代理権を付与された者ではないこと。
3.入札書の提出場所等
(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い
合わせ先
〒371-0025
群馬県前橋市紅雲町1-7-13
独立行政法人地域医療機能推進機構群馬中央病院 事務部経理課
契約係
電話:027-221-8165
(2)入札説明書(入札関係書類)の交付方法
本公告の日から令和5年8月7日(月)までの土曜日、日曜日及び国民
の祝日を除く午前9時00分から午後5時までに交付する。なお、来院が
困難な者については、郵送にて交付を行うので、上記担当部署へ期日に余
裕を持って早めに連絡すること。
(3)入札参加申込書等の提出期限
令和5年8月15日(火) 17時00分
(4)入札書の受領期限
令和5年8月15日(火) 17時00分
※郵送等入札可。郵送等参加の場合は、8月15日(火)17時までに
必着のこと
(5)開札の場所
独立行政法人地域医療機能推進機構群馬中央病院
(6)開札の日時
令和5年8月23日(水) 15時00分
(7)その他
提出された入札参加申込書等は原則として返却しない。
4.その他
(1)契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
(2)入札保証金及び契約保証金
免除
(3)入札者に要求される事項
この一般競争に参加を希望する者は、上記2(5)①から③の証明とな
るものを添付して入札参加申込書等の提出期限までに提出しなければな
らない。
なお、入札者は、開札日の前日までの間において、経理責任者から上記
証明となるものについて説明を求められた場合はそれに応じなければな
らない。
入札者の競争参加資格に関する証明書等は当院において審査するもの
とし、参加資格を有すると認めた者には競争参加資格確認通知書を送付
する。
(4)入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求
められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
(5)契約書作成の要否

(6)落札者の決定方法
本公告に示した物品の納入できると経理責任者が判断した資料を添付
して入札書を提出した入札者であって、契約事務細則(平成26年細則6
号)34条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低
の価格をもって有効な入札をおこなった入札者を落札者とする。
(7)契約価格の決定方法
落札者が決定した場合は、その者との交渉を行い、契約価格を決定する。
(8)応募に関する留意事項
① 資料の取り扱い
当院が提示する資料は、入札参加申請に係る検討資料とし、それ以外の
目的で使用することを禁止する。また、この検討の範囲内であっても、当
院の承諾を得ることなく第三者にこれを使用させ、又は、内容を提示する
ことを禁止する。
② その他
当院が提示する資料及び回答書は、本入札説明書等と一体のものとし、
同等の効力を有するものとする。なお、応募に当たって必要な事項が生じ
た場合には、応募事業者に通知を行う。
(9)詳細は入札説明書による。