国土交通省 - 競争参加資格に関する公示下京税務署新築設計業務

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

公示日/公告日 2023年05月23日
公示の種類 競争参加資格に関する公示
調達機関 国土交通省(大阪府)
分類
本文 競争参加者の資格に関する公示
 下京税務署新築設計業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
 令和5年5月 23 日
 近畿地方整備局長 渡辺 学 
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 27
1 業務内容
 ⑴ 業務名
 下京税務署新築設計業務
 ⑵ 業務内容 本業務は下京税務署の新築等の設計(基本設計、実施設計及び数量積算業務)を行うものである。
 ⑶ 履行期間 契約締結日の翌日から令和6年12月20日まで
2 申請の時期
 令和5年5月23日から令和5年6月2日まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下、「休日」という。)を除く。)。
 なお、令和5年6月2日以降当該業務に係る技術提案書の提出の時まで(休日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該提出の時までに審査が終了せず、技術提案書を提出できないことがある。
 受付時間は(受付期間中の各日とも)9時15分から16時30分までとする。
3 申請の方法
 ⑴ 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(建設コンサルタント業務等)」(以下「申請書」という。)は、令和5年5月23日から近畿地方整備局総務部契約課において設計共同体としての資格を得ようとする者に交付する。
 なお、令和5年5月23日から令和5年6月2日まで(休日を除く。)においては、電子入札システムにおいても交付する。
 ⑵ 申請書の提出方法 申請者は、申請書に下京税務署新築設計業務設計共同体協定書(4⑷の条件を満たすものに限る。)の写しを添付し、持参又は郵送(必着。書留郵便に限る。)、電子メールにより提出すること。なお、電子メールにより提出する場合は、電子メール送信後、必ず送信した旨を電話にて下記に連絡すること。電話連絡がない場合は、申請を受理しない。また、電子入札システムによる申請は認めない。
 提出場所は次のとおりとする。
 <持参・郵送の場合>
 〒540―8586 大阪府大阪市中央区大手前3―1―41大手前合同庁舎 近畿地方整備局総務部契約課調査係 電話06―6942―1141
 <電子メールの場合>
 (電子メールの送信先)
 kkr-kinki86shikaku@mlit.go.jp
 (電子メールの件名)
 設計共同体申請書(下京税務署新築設計業務)
 (電子メール送信後の連絡先)
 近畿地方整備局総務部契約課調査係 電話06―6942―1141
 ⑶ 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
4 設計共同体としての資格及びその審査
 次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。それ以外の設計共同体については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年3月31日付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和4年10月3日付け公示」という。)6(測量・建設コンサルタント等業務)の⑴から⑷までに掲げる項目を確認したうえで設計共同体としての資格があると認定する。
 ⑴ 組合せ 構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。
 1 )予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
 2 )近畿地方整備局(港湾空港関係を除く。)における令和5・6年度建築関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。
 3 )近畿地方整備局長から建設コンサルタント業務等に関し指名停止を受けていないこと。
 4 )令和4年10月3日付け公示5(測量・建設コンサルタント等業務)の①から⑤までに該当しない者であること。
 ⑵ 業務形態
 1 )構成員の分担業務が、業務の内容により、下京税務署新築設計共同体協定書において明らかであること。
 2 )一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことが、下京税務署新築設計業務設計共同体協定書において明らかであること。
 ⑶ 代表者要件 構成員において決定された代表者が、下京税務署新築設計業務設計共同体協定書において明らかであること。
 ⑷ 設計共同体の協定書 設計共同体の協定書が、「建設コンサルタント業務等における共同設計方式の取扱いについて」(平成10年12月10日付け建設省厚契発第54号、建設省技調発第236号、建設省営建発第65号)の別紙1に示された「設計共同体協定書」によるものであること。
5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い4⑴2)の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も2及び3により申請をすることができる。この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、4⑴2)の認定を受けていない構成員が4⑴2)の認定を受けることが必要である。また、この場合において、4⑴2)の認定を受けていない構成員が、当該業務に係る技術提案書の提出の時までに4⑴2)の認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。
6 資格審査結果の通知
 「競争参加資格認定通知書」により通知する。
7 資格の有効期間
 6の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定の日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。
8 その他
 ⑴ 設計共同体の名称は、「下京税務署新築設計業務△△・××設計共同体」とする。
 ⑵ 当該業務に係る特定手続に参加するためには、技術提案書の提出の時において、設計共同体としての資格の認定を受け、かつ、当該業務の「公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))」(令和5年5月23日付け支出負担行為担当官近畿地方整備局長)に示すとところにより技術提案書の提出者として選定されていなければならない。